固定資産税を滞納した場合差し押さえの対象になるのか?
土地や建物を所有している人にとって固定資産税を支払う事は義務になっています。滞納をした場合は督促状が市から届き、期日までに固定資産税の滞納を払わないといけません。
固定資産税の滞納は他の健康保険などの滞納に比べて滞納額が多いです。一度滞納をすると負債が大きくなり、払う事が難しくなります。土地と家を所有する人は、まず固定資産税を毎年払っていけるのかを考えてから土地や家を所有しましょう。
固定資産税の滞納は時効があり、時効が過ぎれば督促はこないことになっています。時効までの期間に、市や国は固定資産税の滞納分を滞納した人から徴収しないといけません。
差し押さえ後に解除されるケースはあるのか?
土地や家屋が差し押さえられたら、市に譲渡するしか通常は方法がありません。延滞金が100万円を超えていない場合は任意売却ができます。差し押さえがなされた時点で延滞金が100万円を超えているケースが多く、実際に任意売却は難しくなっています。
差し押さえ後に解除されるケースとは延滞金が少ない場合に任意売却をすることで、差し押さえが解除できます。また、延滞金を準備できれば差し押さえをする意味がないので、差し押さえすることは避けられます。
通常、差し押さえをする場合はよほど経済状況が悪いか、仕事などが上手くいかず他の支払いも滞納している場合もあり、なかなか任意売却もしくは延滞金の全額を支払うのは難しくなっています。
そもそも財産の差し押さえとは?
財産がある人には財産がない人よりも税金を多く国に納めなくてはいけません。固定資産税は家屋や土地を所有している人について回る納税です。消費税や所得税と同じく収入があると見込んで請求するので、固定資産税は他の税金のように義務になっています。
ほとんどの人は土地や家屋の所有者が亡くなった時に財産を売却して、相続税に充てます。それは相続された固定資産税も同じです。普通の人は生前に土地を売却せずにじぶんが亡くなってから土地や家屋を売り、相続税や固定資産税を払います。
財産を所有する人は所有している人にしか分からない悩みがあり、所有している物を守っていくために家族が一番良いとされる方法を模索している人がほとんどと言えます。
固定資産税の滞納に時効は存在するのか?
時効は存在します。時効までに固定資産税を支払ってもらうために市や国はさまざまな事をしてきます。督促状を送ったり、実際に家を訪れて経済状況を聞いて返済のメドをつけようとしたり、とにかく支払う事を前提に時効までに取り立てようとします。
固定資産税を督促する場合は家に訪れて家電や美術品などを徴収して、それらを売り延滞金や固定資産税を帳消しにすることもされるので、固定資産税を滞納している場合は、市や国が家に来る前になるべく市役所に赴き延滞金を分割で払うことやその他の対策があるのかを聞いておきましょう。
5年という時効の場合
固定資産税が払えなくなり滞納金が発生して5年以上経てば時効となります。しかしなかなか時効へ持っていく事は難しい事であり、簡単には時効にできないので財産を差し押さえたり、延滞金を支払うことをすすめてきて、支払うように仕向けるのが市の仕事になります。
5年の時効があることを知っていていて、時効を目指して動いていてもなかなかそのとおりにはなりません。中には、引越しした際の固定資産税を支払うのに20年かかったケースもあるので、5年で時効になっていますが、昔は長く期間がかかっても支払わないといけなかった場合も実際存在します。
時効が7年を過ぎた場合
5年の時効が過ぎて7年滞納していれば、その固定資産税はすでに時効になっています。しかし固定資産税の納税をしながら、7年を過ぎている場合は固定資産税の納税の義務があります。何年もかけて支払う事で時効が存在しなくなります。
5年の時効を待つ事はなかなかできません。督促状や差し押さえをしようと市が動いていくので、何事もなく時効が過ぎる事は難しくなっています。
固定資産税のかかる財産を所有している場合は、その財産を維持できる程の経済力があるのかをじぶんに聞いてみて、収入などから支払えるのかを考えて家や土地を所有しましょう。
固定資産税の滞納が相続される場合はどのような時か
固定資産税がかかる土地や家屋を亡くなった親が持っており、そのまま子供に相続された場合です。子供に相続されてしまったら、その子供は固定資産税を払う義務があります。
大きな額の固定資産税の場合、相続税もかかるので土地と家を親が亡くなった時点で売却して納税するのがベストだと言えます。また、相続税や固定資産税を支払う事ができれば、そのまま支払いを行い、財産を維持する事ができます。
大きな固定資産税や相続税を支払う人は、社会的地位がある人が多いので支払いに困らない人もいます。支払いに困った場合は差し押さえ前に売却する方法をとります。財産を所有する事は財産のない人とは違う大きな物を守るプレッシャーと常に戦っています。
固定資産税の滞納はいつまで滞納になるのか
固定資産税を滞納していれば滞納している期間滞納になります。滞納を失くすためには滞納分の税金と固定資産税そのものを払う必要があります。
滞納が発生した場合は発生した滞納分をまず先に払う必要があります。市や国にかけあいどうすうれば滞納分と固定資産税を支払えるのかをシュミレーションして、分割もしくは一括で払う方法をとります。
固定資産税の滞納は他の税金の滞納と同じです。国や市は色々な形で取り立てようとしてさまざまな策を練ってきます。滞納金が大きくなるうちに固定資産税を払う人は対策をしておくことが必要になります。任意売却や時効を考えて、動いていくのか弁護士などに相談をして良い方法を考えないといけなくなります。
固定資産税の滞納が免除される場合はどのような時か
固定資産税が相続された場合、相続された子供が財産放棄をすれば親の固定資産税の滞納が免除されます。財産放棄をすることがその親子にとってよいことなのかをよく考えてから財産放棄をしましょう。
財産放棄は負債と負債にならない財産を放棄する事なので、滞納している固定資産税のみを財産放棄することはできません。相続されるすべての財産を放棄する必要があります。
いわゆる固定資産税の滞納の免除は存在しません。時効などもありますが、結局は財産を手放す確率が高くなります。固定資産税を滞納する前に任意売却、もしくは財産放棄や固定資産税と滞納金を払うしか方法がありません。
固定資産税を滞納した場合は競売の対象になる?
差し押さえになり、そのまま少しでも滞納金を払わない場合は競売の対象になります。競売にかけられた場合は債務者には一円も入らず、市や国の財産として扱われるので、二束三文で売られた後、滞納金だけは支払うことになります。
すべて清算できることはないので、競売にかけることを避けて任意売却や時効を考えて動いていきましょう。また財産放棄などの手もありますが、すべての財産を放棄することになるので負債が多い相続以外の財産放棄はやめておきましょう。
固定資産税の滞納の相談はどこにしたらよいのか?
弁護士などに相談をしましょう。また市や国に分割で支払うことを相談する事もできます。相談をする場合、親戚などにも相談をしましょう。
固定資産税の滞納の相談をするのは誰でも良い訳ではありません。法律の詳しい人や親類などに相談をして財産を今後どうするのかを話し合う事が必要です。
維持できない財産ならば放棄する事を考えよう!
車でも大きな額の美術品でもそうですが、維持していくのが難しい場合は財産を手放す事を考える事も必要です。維持するためにはそれなりの収入が必要です。親の残した財産で延滞金や固定資産税を払えない場合は、財産放棄することも必要です。
法律が変わって来ているので、国の法整備を見ながら動いていく事はもちろん、土地活用などをして賢く固定資産税を支払うことが必要になります。