所得税はいくらから引かれる・かかる・納税するのか
仕事をしている方であれば、必ず無縁でいられない存在であるのが所得税です。この所得税ですが、最低でもいくらから発生するのかが気になるという方も少なくないでしょう。特に、仕事をしていても収入が不安定な方にとっては、いくらから課税されるかはより緊迫したテーマであるといえるのではないでしょうか。
実は所得税は収入金額が103万円以上の場合に発生します。正確に書けば、所得税には基礎控除38万円と給与所得控除(給与所得を得ている方対象の控除のこと)65万円の合計103万円を収入額から引いた金額に対して課税されるということです。
わかりやすく計算式で表しますと、
収入 – (基礎控除38万円+給与所得控除65万円)= 収入 – 103万円 = 所得額(所得税が課税される対象となる金額)
です。
つまり、103万円を引いた残りの額が対象となるため、収入が103万円を下回る場合は課税のしようがないということになります。
アルバイトの場合はどうなるのか
この所得税はアルバイトに対してはどのような扱いになるのでしょうか。読者の皆さんの中にもアルバイトの経験がある方が非常に多い関係で、いくらから課税対象になるのかも含めご存知という方も多いでしょう。
所得税は会社員であってもパートやアルバイトであっても年間の収入が103万円を超えていれば所得ということになるために発生します。会社員も、またパートやアルバイトが得ている所得は「給与所得」と呼ばれており、同じ所得でも自営業者やフリーランスなどの事業所得と異なった扱いになります。
このため、アルバイトも103万円以上の年収がある場合は課税されますが、特に長期休暇などの余裕がある時期にがっつりと働くとそれだけ多くの所得税を課税されるほか、源泉所得税として会社側で給料から天引きする形で納めます。特に学生さんの場合はこの意味ではいくらから所得税が発生するのかは知っておいた方が良いでしょう。
賞与は所得税の対象になるのか
賞与、つまりボーナスは会社員の方であれば1年の中でもウキウキした気持ちでもらうものではないでしょうか。賞与は会社が業績の良い状態の時に、定期的に社員に支給する複数月分の給与のことを指します。
さて、この賞与に対しては消費税は課税されるのでしょうか。そして、もし課税されるとしたらいくらからが対象となるのでしょうか。
残念ながら、賞与も給与の一部として扱われるため、控除した残りの金額に対して課税されます。より正確には所得税でも源泉所得税の方で、支給の前の段階で各種保険料などとともに天引きされることになります。
そして、これらの各種保険料が引かれた後の金額のうち扶養家族のいる人であれば6万8000円から、扶養家族が3人までの人の場合は17万1000円から課税されることになります。
副業はいくらから課税されるのか
最近では副業が奨励されるようになってきているご時世ですが、副業に対してはいくらから所得税が課税されるのでしょうか。
この場合は、副業による所得が20万円以上の場合に、副業で得た所得に対し課税されます。そのため、あわせて確定申告を行う必要が出てきます。
副業をこれから行おうという方は、副業でいくらから課税対象になるのかについては覚えておくとよいでしょう。
所得税はいくらから申告するべきか
所得税は、特に会社に勤めていて一定以上の収入がある場合は会社側で天引きすることになっています。このため、住民税のことでなければ基本的には申告する必要はないといえます。
しかし、会社勤めをしない形で働く方、例えば自営業者や個人事業主の場合は所得税を確定申告する必要があります。
それでは、このような場合はいくらから所得税の申告をする必要が出てくるのでしょうか。
基礎控除した額がマイナスにならなければ課税
まず最初に、先ほどの基礎控除や給与所得控除のことを思い出してみてください。これは給与を得ている方の場合に対象となる控除で、基礎控除38万円と給与所得控除65万円を合計した103万円が控除額となります。このため、給与所得者の場合は103万円以上の収入で課税の対象となります。
しかし、自営業者や個人事業主の場合は給与所得者ではなく事業主であるため、給与所得控除の対象になりません。そのために、適用される控除は基礎控除の38万円だけとなります。
なお、近年急増しているフリーランスも個人事業主に分類されるため、適用される控除は基礎控除だけとなります。
いくらから申告すべきか
それでは、実際のところ所得税はいくらから申告すべきなのでしょうか。
これは次のような計算式で計算します。まず、前年1年間の収入(事業収入)からその事業でかかった費用(経費)を差し引きます。そして、その額からさらに基礎控除(38万円)を差し引いた結果が所得額として課税対象となります。なお、その結果がマイナスになる場合は課税対象となりません。
つまり、最低でも前年の事業収入が38万円以上ある場合申告の必要が出てきます(経費がまったく掛からない場合もあるため)。給与所得者に比べると、それなりに計算しやすく、いくらからかと悩む必要はありませんが、控除額が減るのは少し痛いところです。
個人事業主の場合はどのように申告すればよいのか
それでは、個人事業主の場合の申告の仕方についても見ていきましょう。個人事業主の場合の申告は確定申告ということになるため、税務署が確定申告を受け付けている時期に届け出る必要があります(2018年の場合、2月16日から3月15日の1ヶ月間)。
確定申告の具体的な方法は書類を提出する方法と、国税庁の専用ページであるe-Taxで申告する方法とがあります。提出方法については後で説明するとして、ここでは必要書類について見ていきます。
申告の方法には白色申告と青色申告とがあり、このうち簡単にできるのが白色申告です。一方で青色申告の方は簿記の知識が必要なほど複雑ですが、特典を得られる場合があります。
そして白色申告の場合は収支内訳書と確定申告書B、添付書類が、青色申告の場合は青色申告決算書と確定申告書B、添付書類が必要です。
書類を提出・郵送する場合
申告書類を提出もしくは郵送する場合は、確定申告を受け付けている会場(税務署もしくは税務署が指定した施設)に直接持っていくか、その場で記入して提出することになります。
また、郵送については管轄の税務署宛に郵送する、ということになります。
e-Taxを使う場合
税務署まで行っている時間がないというような方についてはe-Tax(インターネットを使った電子申告システム)を使って申告することもできます。
ただし、こちらの場合は、準備する必要のある物が直接提出の場合に比べて多いため、初めて確定申告するという方にとっては非常にやりづらい方法といえます。
所得税の還付加算金はいくらからなのか
実は所得税の確定申告をすることで還付加算金と呼ばれるお金をもらうことができる場合があります。これは税金を申告した後で発生する還付金に追加でつく利息のことを指します。なお、還付金とは本来納付すべき金額以上に納付してしまった場合などに戻されるお金のことです。
それでは、この還付加算金はいくらから発生するのでしょうか。実はこれにはちゃんとした計算式があり、以下のようになります。
還付加算金 = 還付予定の金額(1万円未満は切り捨て) × 利率(約7.3%) × 対象となる時期の最初の日から支払い決定日までの日数 ÷ 365(100円未満は切り捨て)
このため、この計算式から考えますと、10万円単位のお金以上で発生するということになります。いくらから還付加算金が発生するのかと考えていても、還付加算金についてはそれなりの税額を誤って納めすぎたということでなければ縁がないといえるでしょう。
所得税の延納はいくらからか
所得税の延納とは、確定申告によって決定した税額を何らかの事情で翌年の確定申告期限まで支払えない場合、納付期限を延期してその間に納めることを指します。
ただし、延納が認められるには所定の条件をクリアする必要があります。既に納めた金額がいくらからであれば認められるかということになりますが、それについては「確定申告期限までに税額の半分以上を納めている」という条件です。この条件を満たせば、残りの分の納付期限を5月31日まで延長することができます。
ただ、この制度についても延長した時期(3月16日から5月31日まで)については利子税も発生するため、延納で納付する場合は利子税の分も納めなければいけません。このため、延納が認められるのがいくらからかというのを知っていたとしても、本来の納期限までに納めるのが無難といえるでしょう。
所得税の「いくらから」の問題は知っておいたほうがよい
所得税がいくらからかかってくるかというテーマについて見てきました。会社から給料をもらっている方であれば103万円以上、自営業者などであれば38万円+経費の分以上であれば課税対象となってきます。
それなりに安定した収入があるのであれば、いくらから所得税の課税対象となるかという問題はあまり大したことはないようにも見えますが、一方で不安定な方についてはいくらから課税されるかという問題は深刻な問題となりがちです。
だからこそ、「いくらから課税されるか」という問題が一見面倒そうでも社会を生き抜く上では押さえておくべき知識といえるでしょう。また、所得税の延納が認められるのがいくらからかという問題も他人事ではないという方もいるという場合であればなおさらです。
このように、所得税にまつわる「いくらから」の知識はいざという時のためにきちんと押さえて役立てられるようにしたほうがよいといえます。