個人事業主で税務調査対象になりやすい職種と確率・無申告対処法

財務・資金

個人事業主で税務調査の対象になりやすい職種と確率は?

「税務調査」とは、税務署が会社などに税金の申告納付が正しく行われているかどうかを一定期間ごとにチェックする調査です。この調査によって、不正があったり不正所得が発覚したりします。そうなった場合は追加徴収されます。

個人事業主の場合においても税務調査を受ける可能性があります。その確率は約3%と言われています。また、売り上げが多かったり規模が大きい個人事業主は、税務調査の対象になりやすいです。その職種は、プログラマーなどのシステムエンジニアが特に多いでしょう。

税務調査で個人通帳を要求された場合の対応方法って?

税務調査は、7月頃に連絡が入ったり11月頃に連絡が入ったりとさまざまです。伝達手段に関しても、電話でかかってくるケースや文書が届くケースもあります。しかし、稀に予期しないタイミングで税務調査が入る場合もありますので不安を覚える方も多いです。ですが、税務調査が入ったとしても正しい対応をしていれば何の問題もありません。

まず税務調査は2日間行われます。1日目は、業務内容や取引に関することを聞かれます。2日目は、主に帳簿を細かくチェックされます。

以下の税務調査の過程を踏まえたうえで急に調査が入ってきたときの対応法は、売上の計上を普段から正しく行っておくこと、仕入れや給料の支払いなどの帳簿をきちんとつけておくことです。日常の業務を不正することなく正しく行っていれば、追加税収されることはほとんどありません。

口座・銀行口座

税務署は私たちの口座もチェックすることができる権限を持っています。税務調査で帳簿内で確認できない取引があった場合には、必ずチェックが入ります。例えば、会社の売上を会社名義の通帳を使うのではなく社長個人名義の通帳を使っていたとしても、税務調査によって明らかになってしまいます。

口座に関しての正しい対応法は、普段から不備をチェックしておくことで不正を未然に防ぐことができます。

個人に対する税務調査の際の注意点について

税務調査は厳格に行われるため、質問に関する不答弁・質問に対する偽りの答弁・検査の拒否・検査の妨害・偽りの記載もしくは記録をした帳簿書類の提出などを行ってしまうと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金になってしまいます。

個人事業主が税務調査を受けるときに注意しておくことは、私物は税務調査当日までに家に持ち帰っておき、必要な書類はプリントアウトしておくことです。不必要なものがたくさんあると検査の拒否や妨害と受け取られる可能性があるからです。また、調査官から求められたら必要な書類を提出しなければなりません。

以上のようなことを注意して、日々の経理処理に関して税務調査を意識しながら行うようにしましょう。

個人が無申告で税務調査を受ける場合の対処法は?

個人事業主が無申告のまま事業を行っていると、いつか必ず税務署の調査が入ってきます。その時に、無申告のため脱税をしているのではないかと疑われます。

そうなってしまうと、追加徴収を取られ、かなりの税金を支払わなければならないケースもあります。このような場合、個人事業主に連絡が来ている時点で無申告ということがバレているので、一刻も早く申告するようにしましょう。

また、個人で確定申告ができない時には税理士に相談することで、しっかりとした準備をすることができます。できるだけ早めに相談するようにしましょう。

個人で税務調査の対象になる基準とは?

個人事業主で税務調査の対象になる基準は、給料の受取方法が振込での支払いではなく手渡しであることです。振込の場合は通帳や口座にしっかりと残るのですが、手渡しの場合は何も残らないため税務調査が入りやすいです。このような給料形態の職業として、風俗業・バー・クラブなどがそれに当たります。

他にも、経費があまりかからないSEやネットによる収入がある人も、税務調査の対象になりやすいです。これは、収入のほとんどすべてが利益になるため、経費が多いと税務署に疑いをかけられることがあるからです。

情報

個人事業主の税務調査の基準として、手渡しによる給料の支払いや経費があまりかからない仕事などが挙げられますが、所得が多ければ多いほど税務調査の対象になりやすいです。

それは、所得が多い人から追加徴収したほうが効率的に税金を取ることができるからです。そのためには情報収集をしなければなりません。税務調査には情報収集の目的で行うケースもあります。所得が多い方は必然的に取引先も多く、芋づる式にたどっていけば取引先からも追加徴収できる可能性があるからです。

個人に税務調査が入りやすい時期っていつ?

個人に税務調査が入るのは、一般的に8月~11月頃だと言われています。1月~2月は確定申告があるため、まず税務調査が入る可能性はほとんどありません。3月~6月は税務署が決算処理に追われるため、この時期も税務調査が入ることはほとんどありません。これは個人事業主の人も同じで、税務署が忙しい時期にはほとんど入ることはありません。

例外として、脱税の疑いがあったり無申告の場合には、先の時期以外でも突然税務調査が入ることがあります。

確定申告シーズン

先にも既述したように確定申告の時期は、1月~2月になります。主な確定申告の方法は、税務署へ必要書類を持参していくということです。基本的に必要書類は、決算書や控除の証明書などの添付書類になります。個人事業主の場合、節税のために青色か白色の申告をします。

税務署へ郵送する方法もあります。この方法は、上記で説明した必要書類に加えて受付印を押した書類の控えが必要となってくる場合に限り、決算書と申告書それぞれの控えと必要額を貼り付けて宛名を書いた返送用封筒が必要になります。

最近では、インターネットやe-taxでの申告方法もあります。この方法は、必要書類に関する内容をデータ入力し国税庁に送信することで完了します。

相続税

相続税の税務調査を行う際には個人や法人に限らず、必ず税理士が立ち会わなければなりません。相続税は、申告してから約1~1年半後に行われることが多いです。何らかの問題があった場合で綿密な調査が必要になる場合には、2年後も3年後も行われることがあります。

期間は1日~2日間かかると言われています。基本的な流れは事前に連絡が入り、2週間~1カ月ぐらいまで変更ができますが、一般的に指定された日に行われます。税務調査当日には質問役と記録役と2人で行われることが多いです。調査が終わると約2週間~1カ月の間返事待ちになります。調査が完了すると結果報告が行われます。

消費税

消費税に関しても税務調査は行われます。特に個人事業主の方は、消費税を経費として処理することが多いです。消費税は申告書を出した年に限り経費として処理することができるため、節税にかなり役立ちます。

税務調査の際には事前に消費税だけ別の帳簿を作成しておくことで、スムーズに行うことができます。個人の方は消費税を別帳簿にしておくことをおすすめします。

個人事業主が正しく税務調査に対応するために

個人事業主の方は税務調査が入ると不安が募ってきます。個人の方は自分で確定申告をするため、疑われるようなことをすることはあまりないです。しかし、自分で気づかないうちに申告漏れをしていることもあるため、税務調査が入ることがあります。

もし調査が入ったら、基本的に調査の妨害をするようなことはしてはいけません。もし妨害してしまうと罰金が発生してしまうからです。また、個人事業主の方で無申告で事業をしている場合は脱税を疑われますので、できるだけ早く確定申告に行くようにしましょう。

個人事業主になり始めたばかりの人は確定申告が難しいと考える方もおられます。確定申告の方法は税務署に書類を持って行くか、郵送するか、ネットでデータを送信するかのいずれかの方法になります。しっかりと確定申告をして事業をするようにしてください。

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