投資信託の税金対策方法
投資信託とは何か知っていますか。投資信託とは、個人では難しい投資の運用をプロであるファンドマネージャーにお任せする金融商品のことです。投資信託は複数銘柄を組み合わせたものだったり、債券と株を組み合わせたものだったりと、各商品によってリスクの大小が異なりますが、一般的に一つの銘柄に一括投資するよりはリスク分散されて安定的です。
また、個人では投資が難しいような地域や国などに投資することが可能になります。この投資信託による利益には税金がかかります。ここでは、投資信託の税金対策についてご説明します。
投資信託の節税としての確定拠出年金
確定拠出年金という言葉を最近よく耳にするとおもいますが、これはどのようなものか知っていますか。
この確定拠出年金は、以前は企業型しか扱えませんでしたが、数年前から個人型の確定拠出年金を購入できるようになりました。確定拠出年金とは、決められた投資信託などの金融商品の中から選び毎月一定額を購入し、60歳で受け取ることができるという商品です。
確定拠出年金のメリット
個人型確定拠出年金には、税制面で以下のような3つのメリットがあります。
1.掛け金積み立て時
毎月の掛け金が所得控除の対象となり、その年の所得税と翌年の住民税が軽減されます。
2.運用
通常、投資信託などの金融商品は利益が出た場合に税金がかかりますが、この確定拠出年金制度においては非課税となり複利効果が期待できます。
3.受け取り
確定拠出年金の受け取り方は、一時金として一括で受け取る場合と年金として分割して受け取る受け取り方があります。一時金として受け取る場合でも「退職所得」として60歳までの加入期間に応じた非課税枠があり、また年金としての受け取りとしても「公的年金等控除」対象としてその金額に応じ一定の非課税枠があります。
投資信託のメリット、デメリット
投資信託とは前述しましたように、プロのファンドマネージャーが個人の代わりに銘柄を買い付けたり運用を行ってその利益を還元してくれる金融商品ですが、どのようなメリットがあり、またどのようなデメリットがあるのでしょうか。
1.投資信託のメリット
投資信託のメリットは以下のようになります。
・投資をプロのファンドマネージャーが行ってくれる
・少額から投資できる
・複数銘柄の組み合わせによりリスク分散される
2.投資信託のデメリット
投資信託には以下のようなデメリットもあります。
・買い付け手数料、信託報酬などの運用コストがかかってしまう
・元本保証はない
・株などを個人で購入するよりもリスク分散されている分、利益についてもそれほどの利益はない
投資信託を解約した時の税金
投資信託は、利益が出るとその利益に対して約20%(正確には20.135%)の税金がかかります。投資信託で利益が出る時とは、投資信託を解約した時と分配金を貰う時です。ここでは、この投資信託を解約した場合の利益にかかる税金と分配金にかかる税金についてご説明します。
1.投資信託を解約した場合の税金
投資信託を解約するとはファンドを終了させることで、これを「償還する」といいます。このときに利益を得ている場合とは、購入したときの金額よりも解約(売却)したときの金額が高かったということで、その利益に対して約20%の税金がかかります。(本来は、20.315%ですが計算上大体の値として20%として計算します)
例えば、80万で購入したファンドを解約時に100万円で売却したとします。すると、20万の利益を得たことになります。すると、20万×20%=4万円が税金として課税されます。実質手元に残る利益は16万ということになります。
投資信託の利益
投資信託の利益とは、当然ですが売却しなければ確定しません。投資信託の価格は日々上下しており、自分の投資信託の金額を確認すると利益が出ていたり、損をしていたりと時期によって異なります。しかし、この利益は確定して初めて本当の利益となります。そのため、投資信託の売買に掛かる税金は、解約して売却するときの売却益に対してしかかかりません。
投資信託の赤字
投資信託は価格が上下しますので、売却時に必ずしも利益が出るものではなく、購入したときよりマイナスで売却することになる場合もありえます。そのような赤字は、確定申告をすることで最長で3年繰り越すことができます。
赤字を繰り越すとは、例えば今年20万円の赤字が出たとします。翌年に20万円の利益が出たとします。もし、その年のみで税金を納める場合には、今年は赤字のため税金は納める必要はありませんが、翌年には20万円に対して約4万円の税金がかかります。しかし、今年の赤字20万円を繰り越すことで来年の利益は20万円-20万円=0となり、税金はかからなくなるということです。この過去の赤字は、相殺したときに黒字となれば翌年には繰り越せません。
2.分配金に掛かる税金
分配金がある投資信託もあり、その場合、税金がかかります。分配金に掛かる税金には、売買による利益と同じく約20%の税金がかかります。ただし、商品によっては分配金が利益から出ているのではなく元本の払い戻し金である特別分配金の場合があります。その場合は税金がかかりません。
投資信託の税金の計算方法
投資信託の場合、利益に対して税金が課せられます。投資信託の利益が出るのは、前述しましたように普通分配金を貰った場合と解約して売却益を貰った場合です。どちらも個人の場合は、nisa口座を除き、利益部分に対して20.315%の税金がかかります。
分配金への税金の計算方法
例えば、あるファンドを保有していて1万円の分配金が出たとします。また、購入した投資信託の基準価格に変化がなかったとすると、その場合は、1万×20.315%=2,031円が税金となります。しかし、実際は、基準価格は日々変動します。もし、基準価格が購入した日よりも下がっていた場合には、その差額分と分配金をトータルで考えてプラスであればプラス部分に課税されますが、マイナスであれば非課税となります。
譲渡益への税金計算方法
解約時の譲渡益に対しても、税金は20.315%かかります。
nisa
nisa口座制度を知っていますか。これは非課税口座といって、2018年現在では毎年120万円分の枠内のnisa口座の投資について、利益に対して非課税となる制度です。このnisa口座は、投資信託や株式などに利用できます。この口座で購入した投資信託を売却したり分配金が出て利益が出たとしても税金が免除されるため、大変お得に投資ができます。
ただし、nisa口座の場合は、利益に課税されないメリットがある反面、他の株式や投資信託と損益通算できませんので注意が必要です。またnisa口座で購入した株式や投資信託は最大で5年間という期限がついていることにも留意しましょう。
法人
法人の場合は、公社債投資信託の分配金と株式投資信託の分配金でかかる税金が異なります。その違いは以下のようになります。
1.法人に対する公社債投資信託の分配金の税金
投資信託のうち全て債券のファンドが公社債投資信託です。この公社債投資信託の分配金は利子収入となって、法人がこの収益分配金を受け取る場合には全額が課税対象となり、個人と同じく20.315%が源泉徴収されます。ただし、この税金は全額を法人税額と復興特別法人税から控除することができます。
2.法人に対する株式投資信託の分配金の税金
公社債投資信託以外のファンドは株式投資信託に分類されます。法人の場合はその分配金に対しては源泉徴収されますが、税率としては地方税がかからず所得税の15.315%のみとなります。また、源泉徴収された税金に関しては、確定申告時に法人税額から控除することができます。
個人に対してと同じく利益にあたる普通分配金には課税されますが、元本を払い戻している特別分配金に関しては非課税となります。
会社員の場合
会社勤めで給与所得を得ている人の場合は、年間20万円までの利益であれば確定申告は不要で税金を支払う必要はありません。そのため、会社員で投資信託による利益とその他の利益が20万円を下回る場合には税金がかからなくなります。
ただし、注意が必要なのが特定口座(源泉徴収有)の口座の取引になります。この特定口座(源泉徴収有)の口座の場合は投資信託や株式で利益が出た場合に自動的に税金が徴収されます。もしこの特定口座(源泉徴収有)を選択していて、結局20万円に満たない利益であっても、確定申告を行っても支払った税金は戻ってきません。
投資信託の税金の控除
投資信託の分配金は、株式の配当と同じ扱いとなります。この株式の配当は配当控除を受けることができますが、同じく投資信託の分配金の場合も総合課税を選択して、確定申告することによって、配当控除の適用を受けることが可能です。ただし、投資信託の種類によって控除を受けられない場合や控除率が変わるものがあります。また、公社債投資信託は利子所得のため配当控除されません。
投資信託の税金の確定申告の方法
投資信託を購入している場合は、分配金や売却益に対して税金がかかりますが、全ての人が必ずしも確定申告をしなければならないわけではありません。最初から投資信託に関する利益を源泉徴収してくれる特定口座(源泉徴収有)を選択していれば、確定申告は不要です。
また、前述のように会社員で年間の投資信託の利益が他の利益も含め20万円以下であれば源泉徴収されていなくても確定申告は不要です。では、投資信託を購入して、確定申告が必要になるときとはどんな場合なのでしょうか。以下に確定申告が必要なケースについてご説明します。
1.分配金が総合課税で申告分離課税を選択
投資信託の分配金は、配当所得に分類され、株式配当と同じような扱いになります。配当所得は源泉徴収以外に総合課税や申告分離課税を選択でき、その場合は確定申告が必要になります。
総合課税を選択することによって、配当所得のうちから税額が控除される、配当控除が適用できます。また投資信託を購入するために資金を借りた場合には、その利子を配当所得から差し引くことも可能です。分配金の総合課税選択は、公社債投資信託には適用できません。また、分配金の申告分離課税を選択すると、上場株式の売却損などと損益通算が可能になります。
2.簡易申告口座、一般口座で売却益があった場合
投資信託の売却益は、譲渡所得に分類されます。これは、株式売却益と同じで、申告分離課税(所得税15.315%、住民税5%)で課税されて、一般口座や簡易口座の取引では確定申告が必要になります。この場合も投資信託の売却益は上場株式の売却損と損益通算が可能で、売却損については3年の繰り越しが可能になります。
また、源泉徴収口座であっても口座を複数もち、それらを一緒に損益通算したい場合は確定申告する必要があります。
投資信託の確定申告の方法
特定口座(源泉徴収有、簡易申告口座)については、金融機関から発行される年間取引報告書をもとに確定申告を行います。一般口座の取引については、自分で売却損益について計算しなければなりません。また、分配金については支払通知書が発行されますので、それを利用します。
投資信託の分配金を再投資したときの税金
投資信託の分配金は決算が行われるときに支払われ、「毎月分配型」と呼ばれる投資信託は決算を毎月行って分配金を支払います。その毎月分配型と呼ばれる投資信託の分配金は、受け取り方法が2種類あります。一つは、毎月分配金を現金で受け取る「受取型」です。もう一つは支払われた分配金を使って同じ投資信託に追加的に買い付けを行う「再投資型」です。
「再投資型」にも税金はかかる
投資信託の分配金の受け取り方として上述の「再投資型」を選択した場合であっても税金はかかります。「再投資型」とは分配金の受け取り方だけであって、どちらの受け取り方をしてもかかる税金は同じです。よって、再投資型の分配金にも20%の税金がかかることになります。
投資信託の税金について覚えましょう
いかがでしたか。投資信託は、投資初心者にとっては、ファンドマネージャーがさまざまな銘柄を選択してバランスよく運用してくれるので、とても魅力的な金融商品です。ただ毎月積み立てる感覚で利益が出ればこんなに楽でうれしいものはありません。
しかし、投資信託の利益には税金がかかります。初めから源泉徴収されるように口座を設定することも可能ですし、自分で確定申告することもできます。
また、投資信託は必ずしも利益が出るわけではなく、赤字となってマイナスで売却する場合もあり、その場合も確定申告することで最大3年間、損益通算が可能です。投資は、余裕資金でコツコツ始めることで後に大きな資産を産む可能性があります。ちょっとした金額のように思われるかもしれませんが、後々の利益に違いを及ぼす可能性があります。
投資信託も、必要であれば確定申告をして、また損益通算も利用し上手な運用を心がけましょう。