減給に限度はある?減給について知っておきたいポイント12個

財務・資金
  1. 減給とは
    1. 減給処分が行われる場合
    2. 減給処分の限度額
  2. 減給について知っておきたいポイント12個
    1. 減給について知っておきたいポイント1:限度額に決まりはある?
    2. 減給について知っておきたいポイント2:懲戒処分として減給する場合
    3. 減給について知っておきたいポイント3:具体的な計算例
    4. 減給について知っておきたいポイント4:公務員の減給の限度額
    5. 減給について知っておきたいポイント5:減給した回数を数えると良い
    6. 減給について知っておきたいポイント6:降格に限度額はない
    7. 減給について知っておきたいポイント7:公務員には厳しい規定がある
    8. 減給について知っておきたいポイント8:出勤停止による減給
    9. 減給について知っておきたいポイント9:賞与を減給できる
    10. 減給について知っておきたいポイント10:賞与が定められている場合
    11. 減給について知っておきたいポイント11:一度や二度の失敗で減給は少ない
    12. 減給について知っておきたいポイント12:減給前に指導を徹底する
    13. あなたの会社に仕事の生産性をあげる「働き方改革」を起こしませんか?
  3. 減給にする理由5つを紹介!
    1. 減給にする理由1:懲戒処分
    2. 減給にする理由2:降格人事
    3. 減給にする理由3:会社の経営難
    4. 減給にする理由4:改善が見られない
    5. 減給にする理由5:人事制度の変更
  4. 減給の限度額を知っておこう

減給とは

「減給」とは、一定の期間にわたって一定の割合の給料を減らすことを意味しています。毎月給料をもらっている人は毎月の給料の額が減り、年俸制でもらっている人も対象になる場合があります。

生活を支えるために必要不可欠な収入や給料が減ることになる「減給」のため、多くの人が避けたいのは事実です。しかし、どのような場合に減給処分が行われてしまうのでしょうか。具体的な状況を理解しましょう。

減給処分が行われる場合

基本的に減給処分は、懲戒処分の一つとみなされています。つまり、本来職員として果たすべき務めを果たさなかったり、規則を破ったことによっても設けられている処分です。

そのため、与えられた職務を誠実に果たしているのであれば、通常は減給処分が適用されることはないでしょう。しかし、通常あってはならない何らかの事態が、職員の怠慢さやミスによって招かれてしまうことがあります。

減給処分の限度額

減給処分の限度額は決められています。そのため、上司の理不尽な決定によって限度額が決められるのを避けることができています。

しかし、明確な減給処分の限度額の指針について理解していなければ、不当な減給処分が行われていることに気づけない可能性もあります。そのような事態にならないためにも、知っておくと良い限度額のポイントについて目を通してみましょう。

減給について知っておきたいポイント12個

減給について知っておきたいポイント12個を紹介します。

「限度額に決まりはある?」や「懲戒処分として減給する場合」など、今まで知らなかった減給について知りたいポイントをしっかりと押さえておきましょう。

減給について知っておきたいポイント1:限度額に決まりはある?

減給の限度額について労働基準法第91条には、上記のように述べられています。この点を考慮すると、賃金総額の10分の1以上の減給がされているのであれば、規定以上の処分が下されていることになります。

減給されているのであれば、給料と減給額を比較することをおすすめします。そして、限度額以上の減給がされていないか確認すると良いでしょう。

「減給の制裁を定める場合は、一回の減給額が平均賃金の1日の半額を超え、かつ総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない。」

https://www.e-shacho.net/mondai/joken_03.htm

減給について知っておきたいポイント2:懲戒処分として減給する場合

懲戒処分として減給する場合には、適切な判断力が求められます。懲戒処分が決定していたとしても、限度額ギリギリまで減給する必要がない場合もあります。

不必要に限度額ギリギリの減給を頻繁に行っていると、社員から不満が出てしまう可能性もあります。本当に必要な場合にのみ懲戒処分として減給しましょう。ちょっとした失敗であれば、限度額以下の減給でも十分なはずです。

減給について知っておきたいポイント3:具体的な計算例

細い限度額のルールになると、1回の減給処分は1日分の給料の半額が限度だということができます。限度額は1日分の給料の額に依存していることがわかります。

1日分の給料が1万円だとすると、1回の減給の限度額が5000円になります。そして、2回限度額いっぱいの減給をすると、合計1万円の言及が減給処分されることになります。

月々30万円もらっている月給から1万円の減給処分が適用されて、29万円の給料になります。

減給について知っておきたいポイント4:公務員の減給の限度額

すでに減給処分が適用される限度額が賃金総額の10分の1である、と紹介されました。しかし、公務員の場合は賃金総額の5分の1が限度額になります。

自分の職種によって減給処分の限度額が変わってくるため、それぞれの立場にあった限度額を計算すると良いでしょう。

1つ前の見出しでも紹介されたように、1日に払われる賃金を減給処分にすることができますが、1ヶ月で合計した時に10分の1や5分の1という限度額を超えていてはなりません。

減給について知っておきたいポイント5:減給した回数を数えると良い

減給処分が適切に給料の10分の1や公務員であれば5分の1といった、限度額を超えていないことを確認するためには、減給処分した回数を数えると良いです。

先ほどの例のように1日の賃金が1万円の人の1回の減給処分では5000円が適用されます。そして、毎月30万円給料をもらっている会社員の10分の1は3万円になります。

そのため、このケースだと5000円の減給処分を、最大で6回施工すると限度額に達することが分かります。

減給について知っておきたいポイント6:降格に限度額はない

降格処分が施されたとしましょう。別の言い方すれば、今までの部署とは違う部署に配属されたことになります。このような場合に、給料が下がってしまったとしても、減給処分の限度額は適用されません。

この場合は、降格の結果給料が下がったのであり、減給処分が適用された結果給料が下がったわけではないからです。そのため、減給処分の限度額が適用されないのも仕方のないことです。

減給について知っておきたいポイント7:公務員には厳しい規定がある

すでに紹介されたように会社員には10分の1、公務員には5分の1という減給処分の厳しい規定があることがわかります。

具体的には、人事院規則に基づいた次のような指針が基になっています。この規則からもわかるように、公務員の場合は1年間月額の5分の1の減額処分をすることが可能です。責任が大きい分減額処分の限度も厳しいです。

「減給は、一年以下の期間、俸給の月額の五分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。」

https://www.e-shacho.net/mondai/chokai_07.htm

減給について知っておきたいポイント8:出勤停止による減給

別の方法として出勤停止という方法により減給することが可能です。この場合には、出勤停止期間中に賃金総額の10分の1や5分の1を超えた減給になったとしても限度はありません。

賃金総額の10分の1が3万円の人に対して、10日間の出勤停止の処分を下したとします。1日1万円稼いでいる人であったら、10万円の減給処分になってしまいますが、10分の1という限度額は適用されません。

減給について知っておきたいポイント9:賞与を減給できる

そもそも賞与やボーナスは本人の勤務態度や業績によって金額を決定できます。

そのため、その人の働きが見合っていないと会社が判断した場合は、他の人同様の金額でのボーナスを与える必要はありません。

減給について知っておきたいポイント10:賞与が定められている場合

賞与のが「基本給の2ヶ月分」のように定められている会社も多くあります。

そのような場合は、賃金総額の10分の1という減給の限度額が適用されてしまう可能性もあるため注意が必要です。

減給について知っておきたいポイント11:一度や二度の失敗で減給は少ない

減給処分をする人も、される可能性のある人も知っておきたい点ですが、一度や二度の失敗で減給処分がされることはほとんどありません。

もちろん、種類や度合いによっては1度の失敗によって減給処分されることもあります。しかし、不注意などによってうっかり犯してしまったミスによって、減給処分される可能性は低いことを覚えておきましょう。

減給について知っておきたいポイント12:減給前に指導を徹底する

どうしても減給処分をしなければならない、という状況に差し掛かる前に指導を徹底するべきです。

具体的には、再び同じ間違いを犯さないための解決策や改善点を会社側から提供することになります。多くの場合は会社の丁寧な指導に答えを応じて、同じ失敗を繰り返すことにはならないでしょう。

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減給にする理由5つを紹介!

どうしても減給処分をしなければならない理由がいくつかあります。そのうちの、「懲戒処分」「降格人事」「会社の経営難」「改善が見られない」「事制度の変更」の5つの主だった減給処分をする理由について詳しく紹介します。

減給にする理由1:懲戒処分

減給をする代表的な理由は「懲戒処分」が多いです。会社の評判を落とすようなミスをしたり、会社の規則やルールに反した行うよう意図的に行った人に適用されることが多いです。

減給にする理由2:降格人事

降格人事によって「間接的」に減給処分を取られることもあります。テキストこの場合は、配属される部署などが変わることによって、与えられる賃金も低くなることになります。

減給にする理由3:会社の経営難

会社の経営難によって減給されるすることもあります。経営難が原因でリストラにあってしまう人もいるため、減給処分であったとしても耐え忍んでいる人が非常に多いです。

「他の人はリストラされている中、自分は減給処分で済んだ」と感じている人も多くおられることでしょう。

減給にする理由4:改善が見られない

懲戒処分と同じような理由になります。例えば、業務中に車を運転しなければならない仕事についているとします。ある職員が何度も事故を起こし続けることによって、減給処分の対象になることがあります。

会社側からすれば、安全講習などに何度もを招いて対応しているにもかかわらず、事故が頻繁に発生しているため、別の対処法をするしかありません。

仕方なく減給処分が適用されていると言えるでしょう。

減給にする理由5:人事制度の変更

人事制度が変更されることにより減給になることもあります。人事制度の見直しによって、同じ量と質の作業をしていても、与えられる賃金が低くなる可能性があります。

この場合は、個人を対象に減給されているわけではなく、同じ作業をしている人を全ての人に減給が適用されるでしょう。

会社全体の賃金のバランスを考慮して一部の人だけが減給になるのであれば、社員達が納得しやすくなります。

減給の限度額を知っておこう

減給の限度額を知っておけば、減給する側も、減給される側にもメリットがあります。減給する人は限度額を超えた減給を防ぐことができます。減給される側は、限度額以上に給料が減っていないか確認することもできます。

減給の限度額を、必要最低限の知識として覚えておきましょう。今後の生活で役立つ知識です。

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