早退を有休にするのはOK?有給休暇について知っておきたいポイント8つ

財務・資金

有給休暇とは

有給休暇とは、正しくは「年次有給休暇」と言います。働く人に与えられる休暇日の中で、賃金が支払われる有給の休暇日のことを指します。「年次」と名前があるとおり、1年ごとに毎年一定の日数が与えられます。

与えられる有給休暇の日数は、働く年数によって変わります。

有給休暇の単位

有給休暇は、勤続年数によって支給される日数が変わります。半年の場合は10日、一年半の場合は11日といった形で勤続年数が増えれば有給の数も増えます。原則としては1日単位で与えられることになっています。

しかし、労使協定を締結することによって、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができるようになり、これを時間単位年休といいます。

有給休暇について知っておきたいポイント8つ

有給休暇は労働者全員に支給されます。休みの日でも給料が発生するので非常に魅力的な制度であるため、有効的に使いたいと感じませんか。

労働をしていれば誰にでも使用する権利がありますが、有給休暇を使用する際には何かポイントがあるのでしょうか。

有給休暇について知っておきたいポイント8つをご紹介します。

有給休暇について知っておきたいポイント1:早退した日を有給休暇にすることはできるのか

まずは早退した日を有給休暇にすることはできるのかという点です。勤めている会社が時間単位有休制度を導入していない場合は、早退した日を有給にすることができません。

そもそも有給を取得する場合は事前に上司に相談や申告をしなければいけませんし、有給は1日単位で与えられます。時間単位有休制度を導入している場合や、半休制度がある場合は、早退などの事後申告でも有給が認められることもあります。

有給休暇について知っておきたいポイント2:早退した日を有給休暇の消化にするのはアリか

早退した日で有給休暇を消化するのは、会社と相談した上で承認がおりれば可能です。先程もご紹介したとおり、勤めている会社が時間単位有休制度を導入していない場合は、早退した日を有給にすることができません。

時間単位有給制度を導入しており、早退しなければならなかった理由などを踏まえ、相談をすれば有給として扱われる場合があります。早退は自己都合になるため、上司や会社と相談をすることが必要です。

有給休暇について知っておきたいポイント3:有給休暇の賃金について

有給休暇の賃金は、通常の労働日の賃金、平均賃金、健康保険法に定める標準報酬日額のいずれかの方法で支払われます。この三つのうち、どの方法で支払われるかは就業規則などで明確にしておかなければトラブルの元になります。

有給休暇の賃金の支払いはあらかじめ決められているため、早退などのイレギュラーな時間拘束を有給に当てようとすることは本来ならばとても難しことです。

有給休暇について知っておきたいポイント4:有給休暇は労働者にとっての権利

有給休暇は、付与条件を満たしていれば誰でももらえる権利があります。正社員だからもらうのではなく、パートやアルバイトでももらえる権利があります。

早退をした日を有給として使用できるかどうかは、話が別となってきますが「研修期間が終わらないと有給が使えない」といったことはありません。有給は本人の仕事の技量や能力関係なく付与されます。

有給休暇について知っておきたいポイント5:時間単位年休

時間単位年休とは、平成22年4月施行の労働基準法により導入された物です。1年に5日分を限度として、時間単位での年次有給休暇の取得を認める制度のことをいいます。この制度を導入している会社は、早退した日を有給として使用することができます。

基本的に有給は1日単位で与えられるものですが、時間単位年休により柔軟な年次有給休暇の取得が可能になりました。

有給休暇について知っておきたいポイント6:年次有給休暇と時間単位年休の違いは?

年次有給休暇と時間単位年休の違いは大きくはありませんが、時間単位の年休取得が難しい事業、仕事をしている人は、付与から除外される場合があります。

一斉に作業を行うことが必要とされる業務などは、時間単位年休をとることによって作業の流れが悪くなるからです。

しかし、有給休暇の利用目的は労働者の自由なので、対象労働者の範囲を定めることはできません。

有給休暇について知っておきたいポイント7:時間単位年休1日の時間数

時間単位年休1日の時間数は、何時間何分の時間単位年休に相当するかを定める必要があります。対象労働者の所定労働時間数を基にして定めることになり、時間単位に切り上げて計算します。

これは、1日何時間何分労働という、所定労働時間数に1時間に満たない時間数がある労働者にとって不利益にならないようにしなければいけないからです。

有給休暇について知っておきたいポイント8:時間単位年休の取り方とは?

時間単位年休の取得単位は1時間ですが、1時間以外の時間単位とする場合は、2時間、3時間など、その時間数を規定しなければいけません。

また、1日の所定労働時間数に満たない時間でなくてはいけません。1日の所定労働時間数と同じ、またはこれを上回る時間数では、通常の年次有給休暇をとるのと変わりがありません。

早退をした日を時間単位年休に当てるためにも、1日の所定労働時間数に満たない時間でなくてはいけません。

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有給休暇の注意点5つ

有給を使用することによって普段できないことができたり、行きたいところに行ったりすることができます。有給を有効に使うためには、どのように利用すれば良いのでしょうか。

有給休暇の注意点1:付与日数

先ほどもご紹介しましたが、有給休暇は勤続年数によって支給される日数が変わります。半年の場合は10日、一年半の場合は11日といった形で、勤続年数が増えれば有給の数も増えます。何日間か連続して消化することも可能ですし、1日ずつ使用することも可能です。

有給休暇の注意点2:アルバイトの場合

有給休暇は、付与条件を満たしていればすべての労働者に与えられます。正社員、パートやアルバイト問わず平等に与えられる権利ですが、労働日数によって日数に違いがあります。

週に30時間以上、または週5日、年間217日以上働いている場合は、1年間に10日間の有給休暇が付与されます。週30時間未満で、週4日以下または年間48日から216日の場合は、所定の労働時間や日数によって付与される日数が違います。

有給休暇の注意点3:時効について

有給は消滅することをご存知ですか。有給休暇の消滅時効は2年となっており、古いものから順番に消化されていきますが、ずっと残っているわけではありません。

2018年4月に付与された有給休暇が2020年3月末にまだ残っている場合、2020年4月1日になった時点で消滅して消えてしまいます。計画的に使用しなければ無駄にしてしまうことになってしまうので、注意が必要です。

有給休暇の注意点4:有給休暇の取得を拒むことはできない

有給を申請した際、会社に断られたことはありませんか。有給は労働者の権利なので、有給休暇の取得を拒むことはできません。本来ならば、有給取得の理由も答えなくていいことです。

しかし、繁忙期や人員が少なく、会社側から取得時期の相談を受ける場合もあるでしょう。その場合は相談が必要ですが、あまりにも拒む場合はパワハラ行為に値します。

有給休暇の注意点5:仕事の引き継ぎはしっかりとする

有給休暇中は、仕事を他の人へ任せる場合もあるでしょう。自身が有意義に有給を使用するためにも、仕事に引き継ぎはしっかりとするべきです。

本来ならば、有給は事前に申請が必要になりますが、早退などやむを得ない事情で時間単位年休を使用するときは、誰かに急に仕事をお願いすることとなります。早退をする際も、簡単な引き継ぎやお願いはきちんとしましょう。

早退と有給休暇の関係性について知っておこう

早退の理由はいろいろ考えられますが、自己都合が大半となります。早退を有給として使えるかは会社によって異なりますし、早退が有給として認められる時間単位年休は比較的新しい制度です。

早退と有給休暇の関係を知っていると自分が損をしない場合もあります。もしやむを得ない状況で仕事を早退しなければいけない場合、有給を消化することができるかどうか相談をしてみると良いでしょう。

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