労働時間の定義とは?
営業職の移動時間が労働時間に入るケースと入らないケースをご紹介します。
日頃規定の労働時間内で就業している営業職の皆さんですが、労働時間の定義とはなんなのか考えたことがあるでしょうか。
ここでは労働時間の定義とは一体なんなのかや、営業職の移動時間が労働時間に入るケースと入らないケースを判例も合わせてご紹介します。
営業職に見る移動時間の種類
営業職には色々な移動時間の種類があります。
営業職というと、社内業務より客先に行き商談したり飛び込み営業をしたり時には出張営業といったさまざまな社外業務をしているイメージがあります。こう行った社外業務をしていると、色々な移動時間が出てきます。
この移動時間は労働時間に入るのか入らないのかといった疑問を解決します。
営業職の移動時間が労働時間に入るケース5つ
では、まず営業職の移動時間が労働時間に入るケースを5つご紹介します。ご自分に当てはまったケース以外もチェックしておくと労働時間関係で会社側とトラブルがあった時などに役に立つでしょう。
営業職の移動時間が労働時間に入るケース1:時刻を指定して出勤するように指示されている場合
早朝出勤や始業時刻前出勤の指示があった場合は労働時間に入ります。
例えば朝一の会議の資料作成や、アポイントの時間が始業時間からすぐの場合などが挙げられます。始業時刻前の出勤や業務は残業と同じ扱いになりますので、労働時間に含まれます。
労働基準法第32条「労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていることをいいます」とあるように、会社の指揮命令下に置かれているこのケースでは移動時間が労働時間に含まれます。
営業職の移動時間が労働時間に入るケース2:移動中に会社から特段の用務を命じられている場合
移動中に取引先に遣いを命じられた場合は労働時間に入ります。
営業職では外回りなどの外出中に、会社から取引先に荷物を届けたり預かってきたりといった特段の用務を命じられる場合があります。取引先に渡す菓子折りを買いに行くようになどの用務を命じられることもあるでしょう。
こういった場合でも先ほどの労働基準法第32条が該当するため、移動時間は労働時間に含まれます。
営業職の移動時間が労働時間に入るケース3車両の運転を命じられている場合
社用車を運転して取引先に移動するように命じられている場合は労働時間に入ります。
営業職というと外回りや取引先との商談で会社側から社用車で移動することが多いですが、こういった場合も労働基準法第32条に該当するため移動時間が労働時間に含まれます。
会社によっては社用車ではなく自家用車のみしか使用できない会社もありますが、入社前にしっかり車両手当などを確認しておきましょう。
営業職の移動時間が労働時間に入るケース4:帰社後に社内業務が義務付けられている場合
帰社後の業務が指示されている場合は労働時間に入ります。
外回りなどが終了し帰社後に社内での業務が義務付けられている場合、会社に戻る移動時間は労働時間に含まれます。終業時刻であっても残業として社内業務に戻るのであれば、移動時間は労働時間としてみられることになります。
こちらも労働基準法第32条に該当し、直帰ができない会社はこのケースは基本的に労働時間に含まれます。
営業職の移動時間が労働時間に入るケース5:所定労働時間内に次の目的地に移動する場合
次の目的地への移動が指示されている場合は労働時間に入ります。
営業職は1日1件の営業で終わるわけではありませんので、当然次の営業先に向かわなければいけません。移動中に資料作成をしたり、客先にメールを打ったりと業務を指示されている営業職の方も多いのではないでしょうか。
こちらも会社側からの指示が含まれていますので、労働基準法第32条に該当します。
営業職の移動時間が労働時間に入らないケース4つ
営業職の移動時間が労働時間に入らないケースを4つご紹介します。
自分の自己判断で行ったことや営業職によくある現場への直行直帰など、気になるケースを詳しく説明します。午後自分の労働時間が無駄にならないようにチェックしてみてください。
営業職の移動時間が労働時間に入らないケース1:当日の作業内容が決まっていない場合
手持ち時間とみなされるため労働時間には入りません。
出勤してから当日の作業内容が指示されているわけでもなく、仕事の発生を待っている時間は休憩時間とみられることがあるため労働時間には入りません。
しかし、指示されればすぐに作業に取りかかれるように常に気を張った状態での待機になると指揮命令下に置かれているとみられ労働時間に該当すると判断されることもあるので、待つ姿勢には注意が必要です。
営業職の移動時間が労働時間に入らないケース2:移動中の時間を自由に利用できる場合
移動中の時間を自由に利用できる場合は休憩時間となるため労働時間には入りません。
労働基準法第34条3項「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」とあるように休憩時間とは労働者が労働から離れ自由に利用できる時間となります。
このケースのように移動中の時間を自由に利用できるのであれば休憩時間とみなされ労働時間には入らなくなってしまいます。
営業職の移動時間が労働時間に入らないケース3:指示ではなく自己意志で会社に立ち寄った場合
特に会社からの指示もなく会社に立ち寄った場合は労働時間に入りません。
就業時間後に現場から帰社する際に特段に残業の指示や帰社するようにとの指示がなく自己意志で会社に立ち寄った場合は、通勤時間と同じ扱いを受けるので労働時間には入りません。
仮にまだ作業が残っている場合でも、上司などに相談して指示を仰いでから会社に戻らないと労働時間に含まれなくなってしまうので注意が必要です。
営業職の移動時間が労働時間に入らないケース4:自宅から現場に直行又は現場から自宅に直帰する場合
会社側から見た時に労働時間が把握できないので労働時間には入りません。
直行直帰は営業職に就いているとよくある事例であり非常に効率的かつ便利な制度ですが、直行ならば会社側からみれば自宅から現場までの移動時間、直帰ならば現場から自宅までの移動時間が把握できません。
このように移動時間に対して会社の管理が及ばないことから、直行直帰は労働時間に含まれません。
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移動時間に関する3つの判例
労働時間に関する問題は過去に起こっています。
ここまで移動時間が労働時間に入るケースと入らないケースをご紹介してきましたが、実際に労働時間に関して問題が起きたことが過去に何件もあります。
過去に起きた移動時間が労働時間に入るか入らないかで起きた事件について詳しくご紹介します。
移動時間に関する判例1:三菱重工業長崎造船事件
労働時間外に行った各作業が労働時間に入るのではと従業員が訴えを提訴した事件です。
この事件は就業時間内に
・作業服への着替えと工具の装着時間
・準備体操場までの移動時間
・資料材の受け出しや月数回の散水作業時間
以上の時間が労働時間に入らないことが問題点となりました。
そして従業員らは労働基準法上では所定労働時間外に行った各行為は労働時間に入るはずだと主張し、賃金の割増を請求する訴えを提訴した事件です。
移動時間に関する判例2:総設事件
会社からの指示があったにも関わらず移動時間が労働時間に入らなかった事件です。
この事件は
・就業開始時間前に車両に資材等を積み込む作業を行い、親方らの打ち合わせを待ち合ながら指示を待つようにする
・車両を運転する際は親方が必ず組になっているようにする
・帰社後に道具の洗浄や資材の整理をする
以上の指示があったにも関わらず労働時間に入らなかったため問題となり、従業員が賃金割増の訴えを提訴した事件です。
移動時間に関する判例3:日本工業検査事件
出張の際に時間外労働を下にも関わらず労働時間に入らなかった事件です。
この事件は
・出張先での就業時間が拘束されていながらも時間外労働が労働時間として認められなかった
・出張先への移動時間が労働時間に含まれなかった
以上の問題からで従業員が時間外手当等の支払いを会社に求める訴えを提訴した事件です。
判決は一部容認、一部却下となりました。
営業職の移動時間は労働時間の関係を理解しよう
業務が労働時間に入るか入らないかは労働基準法を基準にしましょう。
いかがでしたでしょう。営業職の移動時間が労働時間に入るケースと入らないケースをご紹介しました。
労働時間は基本的に労働基準法が基準となるので、仕事内容が労働時間に入るのかどうか迷った時には労働基準法を確認してから会社に掛け合ってみるといいでしょう。
場合によっては給与が少なくなってしまう可能性もあるので、しっかりと確認しましょう。