みなし役員とは?
取締役や監査役、会計参与といった会社法上の役員よりも、法人税法上の役員は範囲が広くなっています。
みなし役員とは、税法上株式の保有割合や法人経営の関与の度合いなどによって役員とみなされる者で、報酬などの扱いが役員と同じになります。
また、みなし役員に該当するか否かの判断で裁判が起きるケースもありますので、どういった場合にみなし役員と判断されるのかしっかりと理解しましょう。
役員の定義
会社法における役員は取締役・監査役・会計参与を指し、会社法施行規則では執行役・理事・監事も含まれ報酬や責任において社員とは異なる扱いを受けます。
執行役員も含めて役員とすることもありますが、執行役員はみなし役員とされない限り、法律上の役員ではありません。
会社と雇用契約を結んでいる一般的な社員と異なって、役員は会社と委任契約を結んだ経営者と一体的な立場であるため、労働基準法の適用から除外されています。
みなし役員と判断する要件3つ
みなし役員と判断されるには、会社法上の役員および同法施行規則に定める役員ではない社員であるにも関わらず、役員と同じく法人の経営に従事し、重要な経営方針を決定していることなどが必要です。
どの程度法人経営に従事していればみなし役員と判断されるのか、同族会社の場合などみなし役員と判断される要件を以下で解説していきます。
みなし役員と判断する要件1:顧問や相談役といった会社の社員ではない
顧問や相談役は法律上定められた役職ではありませんので、設置するかどうかはその会社の任意です。
顧問や相談役は現役を退いた取締役など元役員が就くことが多いですが、取締役の地位のまま顧問や相談役に就いた場合は会社法上の役員となり、みなし役員にはなりません。
対して、取締役を引退してもなお顧問や相談役として役員の待遇を受け、役員と同じく法人の経営に従事しているのであれば、みなし役員とされます。
みなし役員と判断する要件2:役員と同じくらい経営に携わっている
みなし役員と判断されるには、会社の社員以外で役員と同じく実質的に法人の経営に従事し、重要な人事や予算、融資計画など経営方針の決定などに参画していることが必要です。
役員として登記されていない会長や顧問、相談役などがその職務から実質的に役員と同じく法人の経営に従事していると認められる場合などが該当します。
経営に従事することが必要となるため、単なる助言程度の職務であれば、みなし役員とはされません。
みなし役員と判断する要件3:同族会社の社員かつ経営に携わっている
同族会社の場合は株式の所有割合を満たし、経営に携わっているのであれば、社員であってもみなし役員とされます。
日本の中小企業の9割は同族会社であり、親族を社員として雇用することが良くあります。
この場合にはその親族が実質的な決定権を持っていなくても、みなし役員とされることが多くなっており、親族の中でも配偶者はとりわけ法人の経営に従事しているとみなされやすくなっています。
同族会社とは?
同族会社とは3人以下の会社の株主か、株主と非常に近しいなど特殊な関係性のある個人や法人が過半数の議決権を持っている会社を指します。
同族会社はある個人や法人に会社の決定権が集中しているため、意思決定が早くなるメリットがありますが、後継者選びなど事業承継の際にトラブルが起きやすいデメリットもあります。
また、同族会社は法人税において特別規定が置かれています。
みなし役員のデメリット3つ
所得税は累進課税であるため配偶者を役員とすることで、高額な役員報酬の分散を行い、所得税の税率を下げた上で二人分の所得控除を受けるという手法は良く行われています。
しかし、会社法に基づく役員としてでなく、税法上のみなし役員とされてしまうと社員に対して支払う給与として損金に入るはずであった額が役員賞与扱いになるなどデメリットが生じます。
以下ではそんなみなし役員のデメリットを解説していきます。
みなし役員のデメリット1:月々の給与が役員給与扱いとなる
従業員がみなし役員に該当すると判断されれば、月々の給与が従業員給与ではなく、役員給与となってしまいます。
支給額が増減しても従業員給与は全額損金算入されるのに対して、役員給与は毎月一定額を支払う定期同額給与でなければ損金に算入できません。
損金として算入して法人税の支払いが減るはずだったものが、算入できないのは大きなデメリットとなります。
なお、役員退職給与は役員給与と違い、原則損金算入です。
みなし役員のデメリット2:賞与が役員賞与扱いになる
従業員がみなし役員に該当すると判断されれば、支給していた賞与も原則的に損金に算入されない役員賞与の扱いになり、支払う税額が大きくなってしまいます。
役員賞与を損金に算入するためには、定期同額給与か事前に支払いの時期と額を税務署に申告する事前確定届出給与とする必要があります。
また、同族会社以外の法人であれば、利益連動給与とすることで損益に算入できますが、不相応に過大な金額は認められません。
みなし役員のデメリット3:裁判になる場合がある
みなし役員に該当するか否かで最も重要なのは、経営に従事しているかという部分です。
しかし、実際に経営に従事しているかという判断は難しく、争いがあれば裁判にまで発展することもあります
裁判に掛かる金銭的、時間的コストを考えれば、最初からみなし役員として役員報酬を損金に算入しない方が安全であると言えます。
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社内役員に関する注意点3つ
役員は給与を受け取る従業員とは異なり、役員報酬を受け取ることになりますが、会社法において役員報酬は定款または株主総会の決議によって定めるとあり、社長といえども勝手に決めることはできません。
また、役員報酬を損金として算入するには条件がありますし、勤務実態とかけ離れた高額な報酬とすることはできないなど注意すべき点があります。
そこで以下では役員報酬に関する注意点をあげて解説していきます。
役員報酬の注意点1:従業員に親族がいる場合
個人や中小企業だけでなく、大企業においても親族を従業員とすることは良くあることで、それ自体は問題はありませんが、みなし役員と判断されないように注意しなければいけません。
親族は実質的な会社の決定権を持っていなくても、みなし役員に該当すると判断されやすく、損金となるはずであった給与が損金算入できない役員報酬となってしまうため、注意が必要です。
役員報酬の注意点2:企業内にみなし役員とされる社員がいないか確認する
従業員に対する給与や賞与は全額損金に算入できますが、役員報酬は一定の条件を満たさない限り、損金に算入できません。
そのため、従業員がみなし役員に該当すると判断されると、損金に算入できる額が減り支払う税額が大きくなりますので、従業員がみなし役員に該当しないか確認することが大切です。
役員報酬の注意点3:株式について間違いのない知識を持つ
同族会社の場合、一定の株式所有割合を持ち経営に従事しているなどの要件を満たす社員は、みなし役員に該当すると判断されます。
このため、株式所有割合を正しく計算し株主グループなどの株式について間違いない知識を持つことが、社員をみなし役員と判断されないために大切です。
みなし役員について正しく理解しリスクを回避しましょう
みなし役員に該当すると判断されてしまうと、報酬が損金に算入できないなど税法上のデメリットがある上に、争いがあれば裁判にまで発展しかねないリスクがあります。
みなし役員の要件である経営に従事しているは判断するのが難しく、正しい知識を持っていなければ思わぬリスクを背負う可能性もあり、しっかりと理解することが大切となってきます。