贈与税申告書の書き方・申告の期限・添付書類・記載例

財務・資金

贈与税とは?

贈与税は、個人から財産をもらったときに個人(貰う側)にかかる税金です。この時の「財産」とは必ずしも「お金」に限った話ではありません。財産とはお金以外にも土地・建物等の「不動産」であったり会社への出資金である「株式」や、自身が負担していない生命保険金なども贈与税の対象の財産になります。また、プラスの財産だけではなくマイナスの財産(借金等)の場合も贈与税の対象となる場合がありますので注意してください。

贈与税の申告義務

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんので贈与税の申告義務は発生しません。逆に言うと1年間に110万円以上もらった財産があると申告義務が発生するということです。

贈与税はどれくらいかかる?

贈与税の税率については以下のように定められています。

【一般贈与財産用】(一般税率)

基礎控除後の課税価格    税 率    控除額
200万円以下         10%     ‐
300万円以下         15%    10万円
400万円以下         20%    25万円
600万円以下         30%    65万円
1,000万円以下        40%    125万円
1,500万円以下        45%    175万円
3,000万円以下        50%    250万円
3,000万円超         55%    400万円

【特例贈与財産用】(特例税率)

基礎控除後の課税価格    税 率    控除額
200万円以下         10%     ‐
400万円以下         15%    10万円
600万円以下         20%    30万円
1,000万円以下        30%    90万円
1,500万円以下        40%    190万円
3,000万円以下        45%    265万円
4,500万円以下        50%    415万円
4,500万円超         55%    640万円

一般と特例の違いについて

贈与税の税率は一般と特例の二つの種類があります。これは平成27年に贈与税の税率が見直され直系尊属(祖父母や父母など)からの贈与については贈与税の負担を軽減させるとゆう趣旨の元に改正されました。直系尊属からの贈与の場合は特例税率を使用しそれ以外の贈与については一般税率を使用します。

改正はされましたが、それでも他の税金と比べると贈与税は負担する金額が高く設定されています。

《例題》父親から現金500万円をもらった場合
500万円 × 20% - 30万円 = 70万円

このように、500万円を受け取ったとしても70万円の贈与税の負担が発生しますので実際に手元に残るのは《430万円》となります。

これが父親ではなく配偶者からの贈与であると、

500万円 × 30% - 65万円 = 85万円

85万円の贈与税となるので手元に残るのは《415万円》となります。

申告を忘れてしまうと大きなペナルティ

1年間に110万円以上もらった財産があるにもかかわらず申告を忘れてしまった場合、納めるべき贈与税に対して罰則金が課せられます。悪質な場合については50%以上の負担となる事もあります。
マイナンバー制度の導入後は贈与税の課税逃れはより厳しくなっています。確実に申告をするようにしてください。

贈与税の申告書の作り方

贈与税の申告も、手続は確定申告と同様になります。
贈与された年の翌年3月15日までに所管の税務署へ提出することになるのですが、提出媒体としては紙での提出かe-tax(インターネット)での提出となります。
e-taxを利用する場合は住基カードやカードリーダー等準備しなけれあばいけないものがありますので紙での提出が手間なく進められると思います。
最寄りの市区町村役場でも確定申告の受付を行う場合がありますが、役場では簡単な確定申告のみの受付となっており贈与税の申告は受け付けてもらう事が出来ません。詳しくは最寄りの役場へ問い合わせてください。

確定申告書の準備

まずは申告書を準備す必要があるのですが、方法としては「税務署に連絡をして郵送してもらう」「国税庁HPから印刷をする」「国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用してパソコンで作成をする」等の方法があります。一番手間の少ない方法としては「確定申告書等作成コーナー」を利用することをおすすめします。

ガイダンスに従って入力を進める

国税庁HPの確定申告書作成コーナーでは確定申告書の作り方をサポートしてくれます。
まずは有数画面から「作成開始」をクリックします。

次に「書面提出」をクリックします。

次に「パソコンの環境、プリンタの接続確認、利用規約の同意」の確認画面になりますので全てにチェックを入れて「次へ」をクリックしてください。

すると、項目別の申告書作成画面になります。
一番下の段に「贈与税の申告書作成コーナー」がありますのでクリックして作成を開始してください。

現金等、金額の評価が必要のない贈与であれば「贈与税の申告書作成開始」をクリックしてください。土地などの贈与の場合は「土地等の評価明細書」が必要になりますので「土地等の評価明細書作成開始」をクリックしてください。土地建物などの不動産の贈与の場合は、その不動産を「評価」しなければいけません。評価とは、「物の価値を金額に換算する」ことを言います。その金額が贈与額となりますので不動産の贈与の場合は評価額が出るまでは贈与税額が確定しないことになります。

住宅取得等資金の非課税の適用

贈与税の中にはいくつかの「特例」があります。「特例」とは、通常であれば110万円以上の贈与があった場合には贈与税がかかりますが「特定の内容の贈与の場合」は110万円という枠を増額することが出来るものです。適用させるためにはいくつかの条件をクリアしなければいけませんので内容についてはよく確認をしてください。

非課税の適用を受けない場合

通常の贈与税の申告については、そのまま「贈与税申告書作成開始」をクリックして入力を進めてください。入力内容としては「住所・名前・生年月日」等の個人情報や「贈与された内容について」の入力をしていきます。入力間違いなどがある場合はエラーが出るのでエラーが無くなるように入力を進めてください。

主な添付書類

添付書類は申告の内容によって変わります。通常の贈与であれば添付書類はほとんどいりません。特例の適用などがある場合については必ず添付書類が必要になり、添付がされていない場合は特例の適用が出来なくなってしまうこともあります。高額な贈与の場合については慎重に確認を行ってください。

・贈与契約書
 現金での贈与を行った場合に贈与を行った日を証明する場合には添付が必要

・戸籍謄本
 特例税率や住宅取得資金の非課税枠等を適用する場合、贈与者との関係性を証明するために添付が必要

・源泉徴収票
 所得制限がある特例を適用する場合には所得の確認の為に添付が必要

・住宅の登記簿謄本他
 住宅取得資金の非課税などを適用する場合には添付が必要

その他にも申告の種類によって添付書類があります。

申告書の記載例

申告書の記載例については国税庁HPを参考にしてください。
添付書類についても、申告内容別で「チェックシート」がありますので活用してください。

大事な財産を無駄なく譲るために

経済の活性化を目的に「相続税」が見直されました。それに伴い、贈与税の特例を利用される方が増えてきています。これにより、財産を築いた高齢者から若年層への贈与が多くなっていますが、申告方法を間違えててしまうと予定外の税金を納めなければいけなくなってしまいます。

特に慎重にならなければいけないのは不動産の贈与です。価値のある不動産を贈与することにより高額な贈与税が発生してしまったがお金が手元に無い場合が一番悲惨なケースです。税金を納めるのはお金です。先代から引き継いだ財産を売らなければいけなくもなりかねません。贈与は慎重に行ってください。間違いのない贈与を行うためには税理士に相談することをおすすめします。

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