租税公課と消費税|租税公課の仕分けと確定申告の際の租税公課

財務・資金

租税公課とは何か

租税公課=租税+公課

租税公課とは「租税」と「公課」を合わせたもので、経費に計上できる「税金や公的な負担金」を、まとめて1つの勘定科目にしています。一般的に「租税」とは、いわゆる税金であり、法令の定めに基づいて、商売、所得、商品、取引等の行為や財産に対して、国や地方公共団体が国民や住民から徴収する金銭ですが、会計上の「租税公課」の「租税」には、住民税・法人税・所得税は含まれません。会計上の「租税公課」は、これら以外の税をさします。

一般的に「公課」とは、 国税・地方税以外の、国や地方公共団体が徴収する金銭であり、具体的には、「加算金・延滞金・罰金・過料・社会保険料その他」なのですが、会計の場合も「公課」には、「加算金・延滞金・罰金・過料・社会保険料」は租税公課には含まれず、これら以外の国や地方公共団体が徴収する金銭です。原義の「公課」は「国や地方公共団体が徴収する金銭」なのですが、会計上の公課には「その他の公的な団体」に対する会費などが含まれます。

租税公課に似た言葉として「公租公課」という言葉もありますが、これは「公課」だけを意味し、「租税」に当たる法人税や住民税は、公租公課には含まれません。

租税公課にあたるもの

税金がすべて租税公課に含まれるわけではなく、法人税、所得税や個人・法人の都道府県民税および市町村民税は該当しません。また、「税金や公的な負担金」は、特定の「年」にのみ経費計上することができ、それは「支払いが確定した年のみ」です。

「租税」とは

国や地方公共団体が、所得や取引、商品などの行為や財産から徴収する、法人税、所得税や個人・法人の都道府県民税および市町村民税以外の税金であり、次の国税・地方税が該当します。
[国税]   印紙税・収入印紙、登録免許税など
[地方税]  事業税、固定資産税、不動産所得税、償却資産税、登録免許税
       自動車税、軽自動車税、自動車取得税、自動車重量税など

「公課」とは

国や地方の公共団体、その他の公的な団体に対する交付金や会費などであり、次のものが該当します。
[国または地方公共団体]
       印鑑証明書や住民票の発行手数料、パスポートやビザの交付手数料など
       公共サービスに対する手数料
[その他団体]
       商工会、商工会議所、協同組合、同業者組合や商店会などの会費・組合費・賦課金など

租税公課に含まれないもの

所得に対しての税金は、原則として租税公課に含めません。また、租税公課に含めると、その結果所得が減少し、所得税も減少してしまいます。税金や公の負担金であっても、加算金、延滞税など「所得税の減少に値しないもの」は、租税公課として認められません。
○法人税、都道府県民税、市町村民税
所得に対しての税金は、原則として租税公課に含めません。
○所得税、外国法人税
法人税から税額控除される所得税は租税公課に含めません。
○各種加算税・加算金、延滞税・延滞金、過怠税
法律の規定通りに納税をしていないことに対しての加算金・延滞金は、所得税の減少には値しないため、該当しません。
○罰金、科料、過怠税
交通違反による反則金など。社会的なペナルティとしての課金は、所得税の減少には値しないため、該当しません。

消費税の取り扱い

上の記述で「消費税」が外れているのは、この取り扱いが消費税の会計処理の方法によって異なるからです。この件については、後で再度詳しく説明します。

租税公課の仕訳の例

現金で20,000円分の収入印紙を買い、現金で支払った時の仕訳

   借方         貸方科目   
   租税公課 20,000 / 現金 20,000

増資にあたり登録免許税35,000円を現金で支払った場合の仕訳

   借方         貸方科目   
   租税公課 35,000 / 現金   35,000

自家用自動車を事業用としても使っていて自動車税50,000円を按分する場合の仕訳

自家用車を事業用としても使っていて、按分の割合は(自家用4:事業用6)です。
   借方         貸方科目   
   租税公課 30,000 / 現金 50,000
   事業主貸 20,000 /

商工会議所の年会費30,000円を現金で支払った場合の仕訳

   借方         貸方科目   
   租税公課 30,000 / 現金   35,000
ただし、「諸会費」という勘定科目もあり、そちらで計上することもあります。
   借方         貸方     
   諸会費  30,000 / 現金   35,000

日々の取引における消費税の取り扱い

消費税の取り扱いは、消費税の会計処理の方法によって異なります。税抜処理方式を採用している場合は「仮払消費税勘定」「仮受消費税勘定」を用いて処理するのが当然ですが、税込処理方式を採用している場合は、消費税を「租税公課勘定」に計上して損金算入します。

税抜処理方式と税込処理

下に消費税と租税公課の関連を表した図を示しておきます。このように、租税公課の勘定科目は、販管費の最下段、雑費の上くらいに位置します。
税抜き経理では、消費税を仕訳にあらわに登場させ、取引を「仮払消費税勘定」「仮受消費税勘定」を用いて仕訳します。下図で「差引」とあるのがこれです。
両者で営業利益が異なりますが、これは末尾の「器具備品」に起因します。この器具備品は「税込価額210万円の固定資産を購入した」ということです。

消費税の仕訳の例

●商品の仕入れ
商品10,000円を仕入れ、代金は消費税800円を含めて現金で支払った。
○税抜方式処理:
借方       貸方
仕入 10,000  現金 10,800
仮払消費税        800
商品の購入価格10,000円と消費税800円を区分して仕訳られています。消費税は資産勘定「仮払消費税」勘定で仕訳します。
○税込方式処理:
借方       貸方
仕入 10,800  現金 10,800
商品の購入価格10,000円円に消費税800円を加えた、10,800円の金額で仕訳されています。

今度は、売上にかかわる消費税の仕訳です。

●商品の販売
商品10,000円を販売し、代金は消費税800円を含めて現金で受け取った。
○税抜方式処理:
借方       貸方
現金 10,800  現金   10,000
         仮払消費税  800
商品の売上代金である10,000円と消費税800円を区分して仕訳けています。受け取った消費税は負債勘定の「仮受消費税」勘定に仕訳します。

○税込方式処理:
借方       貸方
現金 10,800  仕入 10,800
商品の売上価格である10,000円円と消費税800円を加えた10,800円が仕訳の金額になっています。

租税公課として経費にはできないが控除対象となる税金:相続税

個人事業主の場合、事業主個人に係る税金・負担金は租税公課には含まれません。

ただし「相続税」は控除対象となるため、贈与税額控除、相次相続控除、外国税控除のほか、、「人」に対する税額控除として、配偶者控除、未成年者控除、障害者控除などの適用を受けることができます。
相次相続控除とは、例えば、父の死亡後、3年後に今度は母が死亡、という場合、父の財産を相続して相続税を払い、3年後に母の財産を相続して相続税を払わなければなりません。つまり、相続により財産を取得した人が相続税を払い(第1次相続)、第1次相続後10年以内さらに相続が開始され(第2次相続)、第1次相続人が相続によってさらに財産を取得することが「相次相続」です。
相次相続控除の適用は、次の全ての要件を満たす必要があります。
○2次相続の被相続人が1次相続の相続人であること
○2次相続の被相続人が1次相続で財産を取得し、相続税が課されたこと
○1次相続開始から2次相続開始までの期間が10年以内であること

確定申告における租税公課

注意事項

確定申告の際は、前述の租税公課の計上漏れがないかを確認します。前述の「自家用自動車の動車税の按分」や、「商工会議所の年会費」などを見なおしてください。他に「租税とは」「公課とは」で述べた費用の計上漏れがないかを確認します。

消費税に関する決算処理

税抜処理方式を採用している場合は「仮払消費税勘定」「仮受消費税勘定」を用いて処理するのが当然ですが、税込処理方式を採用している場合は、消費税を租税公課勘定に計上して損金算入します。

税抜方式で処理している場合の決算仕訳

決算時には、資産勘定の仮払消費税と負勘定債仮受消費税の金額を比較し、仮受消費税の方が大きい場合は消費税を納付し、逆に仮払消費税の方が大きい場合は税の還付請求を行って、払いすぎた消費税を戻してもらいます。税抜方式で処理している場合には、消費税の決算処理に「租税公課勘定」は登場しません。

●消費税の決算仕訳(仮払消費税≦仮受消費税の場合)
仮払消費税は、10,000円、仮受消費税は12,000円であった。
借方          貸方
仮受消費税 12,000  仮払消費税 10,000
            未払消費税  2,000
決算においては、まだ消費税を支払っていないので「未払消費税」に仕訳けます。その後、消費税を納付したときは、つぎのような仕訳になります。
借方        貸方
未払消費税 2,000 現金 2,000

次は仮払消費税が多い場合の仕訳です。

●消費税の決算仕訳(仮払消費税≧仮受消費税の場合)
仮払消費税は、10,000円。仮受消費税は7,000円であった。
借方         貸方
仮受消費税 7,000  仮払消費税 10,000
未収消費税 3,000
決算においては、まだ消費税が還付されていないので「未収消費税」に仕訳けます。その後、消費税が還付されたときは、つぎのような仕訳になります。
借方      貸方
現金 3,000  未収消費税 3,000

税込方式で処理している場合の決算仕訳

決算時には「売上に含まれた消費税」と「仕入に含まれた消費税」をすべての取引から計算してその合計を比較し、「売上に含まれる消費税」(以下「売上消費税」)の方が大きい場合は「未払消費税」を計上して消費税を納付します。逆に「仕入に含まれる消費税」(以下「仕入消費税」)の方が大きい場合は、「未収消費税」を計上して還付請求し、払いすぎた消費税を戻してもらいます。

●消費税の決算仕訳(売上消費税≧仕入消費税の場合)
消費税に関する仕訳を計上する。仕入消費税は、10,000円。売上消費税は12,000円であった。
借方        貸方
租税公課 2,000  未払消費税  2,000
決算においては、まだ、消費税を支払っていないので「未払消費税」に仕訳けます。その後、消費税を納付したときは、次のような仕訳になります。
借方         貸方
未払消費税 2,000  現金 2,000

●消費税の決算仕訳(売上消費税≦仕入消費税の場合)
仕入れに含まれる消費税は、10,000円。売上に含まれる消費税は7,000円であった。
借方         貸方
未収消費税 3,000  雑益 3,000
決算においては、まだ消費税の還付を受け取っていないので「未収消費税」に仕訳けます。その後、消費税が還付されたときは、つぎのような仕訳になります。
借方      貸方
現金 3,000  未収消費税 3,000

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