一括償却資産とは
一括償却資産とは、企業や個人事業者がつけている会計帳簿、それをもとに作成される損益計算書や貸借対照表を構成するものの一つで、会計学用語となります。企業の経理やそういった関連の仕事をしている人であれば、なんとなくイメージはつくかと思いますが、それ以外の人では、一括償却資産とは何のことかというのは、さっぱりわからないと思います。企業は企業活動をしていくうえで備品や設備の購入などを行っていきます。一括償却資産とは、そういった備品や設備のもののうち、一単位の金額が10万円以上20万円未満のものを指します。金額は税抜経理方式をとっていれば、税抜き金額で、税込経理方式をとっていれば、税込金額となります。ですので、税抜経理方式であれば、実質10万8千円以上21万6千円未満で購入したものが一括償却資産となるのです。一括償却資産は、減価償却の対象にならず、税務上で3年で均等償却をすることができます。通常の固定資産に比べて、非常に簡単な処理で済ますことができるのです。
なぜ、一括償却資産が存在するのか
本来であれば、10万円以上の備品というのは、固定資産となり、減価償却資産となります。しかしながら、昨今は10万円以上の備品も増え、それらをすべて減価償却の対象とするというのは実務が煩雑になってしまいます。ですのでこういった一括償却資産という制度を設けて、できるだけ実務が煩雑にならないようにと措置がとられています。一括償却資産はどの企業でも適用することができます。
一括償却資産の金額相場と限度額
一括償却資産は前述のとおり10万円以上20万円未満の資産となります。金額としては、この範囲内であれば、例えば10万1円でも一括償却資産ですし、19万9999円でも一括償却資産となります。10万円1円で購入するのであれば、少し値引きをしてもらい10万円未満にすることにより、少額備品扱いができるので、そうすることをおすすめします。また、20万円をぎりぎり超えるというものもできるだけ一括償却資産の枠内に納めるようにした方が企業としても事務や管理としてもメリットがあります。一括償却資産に年間の限度額というものはなく、10万円以上20万円未満の資産であれば、全て一括償却資産とすることができます。ですので、この枠を活用しない手はありませんので、企業単位でものを購入する時の金額というのを意識することを心がけることが良いでしょう。
一括償却資産の仕訳・勘定項目
一括償却資産の仕訳としては、企業がどのような科目を使用しているかによりますが、ベーシックな例としては
借方 消耗品(一括償却資産)
貸方 未払金等
となります。消耗品の補助科目としている企業もあれば、一括償却資産という独立した科目を適用している企業もあります。
大切なことは他の消耗品と混在せず、一括償却資産をすぐに抽出できる仕組みを構築しておくことです。
どんなものが一括償却資産になる?
一括償却資産の対象となるのは、棚卸資産または使用が1年未満と見込まれる資産以外の資産で10万円以上20万円未満のものであれば、すべての資産に適用することができますし、年間の数量や金額の制限などはありません。一単位の金額につき、10万円以上20万円未満であれば、備品、機械、治具、設備などどういった資産でも可能です。一括償却資産の対象のものがあれば、わざわざ固定資産とせず、一括償却資産とすることを必ず忘れないようにしましょう。一度固定資産で減価償却をしてしまうと修正をしないといけませんし、決算をまたいでの修正を行うという場合であれば、非常に望ましくありません。ですので、取得時に一括償却資産かその他の資産かという判断は必ず必要となってきます。
絶対に一括償却資産にした方が良いもの
一括償却資産の制限というのは10万円以上20万円未満という金額ですので、金額次第で一括償却資産になったりならなかったりします。その中でも金額交渉をするなりして絶対に一括償却資産にした方が良いものがあります。それは、パソコンです。今や企業によってはパソコンは社員一人につき一台が当たり前という企業も増えてきています。そういった社員が増えるにつれて増えていくパソコンを全て減価償却対象資産の固定資産とし、管理をしていくことは、非常に事務処理や管理に手間がかかります。ですので、パソコンの金額は購入する部署などに必ず本体価格を20万円未満で購入することをすすめていきましょう。ここでポイントとなるのが、本体価格ですので、例えば一緒にソフトウェアを購入したりする場合は、ソフトウェアはそれ単体で考えることができます。例えば、パソコン本体が18万円、ソフトウェアが5万円となると合計23万円の請求がきたとします。これは23万円なので一括償却資産の枠を超えてしまいそうですが、パソコンはパソコン、ソフトウェアはソフトウェア単体という考え方をすれば、この23万円を分解することができ、パソコンは一括償却資産の要件を満たすことができます。大切なのは、請求書や見積書を詳細に記載してもらうことで、請求書がパソコン一式23万円という形であったら、合理的に区分することはできませんので、こういった書類も詳細に記載してもらうことにしましょう。
減価償却資産、少額特例資産、一括償却資産、少額備品の違い
企業の会計上、資産を大きく分類すると固定資産と流動資産に分けることができ、さらにその固定資産の中に有形固定資産・無形固定資産があり、その中に属する資産で減価償却対象資産となるものがあります。減価償却対象資産は大企業であれば、20万円以上の資産を指します。しかしながら、中小企業であれば、20万円以上30万円未満は少額特例資産という制度を使用することができ、1事業年度で総額300万円を限度に減価償却資産とはせず、その事業年度で全て費用にすることができます。しかしながら、償却資産税の対象にはなりますので、別途管理は必要となります。一括償却資産は先に記したとおり、10万円以上20万円未満の備品を指し、少額備品は10万円未満の備品をいいます。少額備品はすべてその事業年度において、費用とすることができます。また、流動資産に属する棚卸資産は通常販売目的で保有する資産ですので、例えば宝石や貴金属などの高級品を取り扱う会社であれば、一つあたり20万円以上というのは多数あるはずです。しかしながら、これらは販売目的ですので、固定資産とはせず、棚卸資産として、特に減価償却の対象にもしません。
一括償却資産の管理方法
一括償却資産の管理方法というのは、会計上では費用計上することができますが、税務上は3年均等償却となりますので、確定申告書には、一括償却資産の明細を記載する必要があります。管理方法としては、固定資産台帳に記載しておくことです。あとはそれと連動する帳簿などを保持しておけば、帳簿と資産との整合性を取ることができます。さらに詳細に管理をしたいのであれば、現物管理も徹底することです。しかしながら、前述のパソコンのように企業には一括償却資産があふれていますので、全てを管理するとなるとパソコンの管理部署や総務部などと密に連携をとって管理する必要があります。
一括償却資産に関連する税(法人税)
一括償却資産に関連する法人税は、減価償却の対象資産であれば、減価償却の範囲内でしか損金に算入することができませんが、一括償却資産であれば、取得価額の3分の1を3年間にかけて均等に損金にできますので、非常に計算が簡単となります。例えば18万円で取得したものがあれば、6万円ずつ3年で損金に算入することができます。その事業年度であれば、どの月に取得してもこのルールは適用されます。この制度をうまく使用して、賢く節税をしていきましょう。
一括償却資産に関連する税(消費税)
一括償却資産の法人税の処理は3年均等償却でしたが、消費税は取得した時にすべて消費税とすることができます。一括償却資産を税込み12万9600円で購入した場合、9600円は消費税として、その事業年度にかかる消費税額から控除することができます。一括償却資産に係る消費税は法人税と比べて非常にシンプルな処理となっています。
一括償却資産に関連する税(償却資産税)
通常20万円以上の減価償却資産であれば、償却資産税というものが別途で課せられます。これはその年の1月1日時点で保有している資産の所有者に対して課せられるもので、一般的には固定資産税と言った方がなじみやすい言葉かもしれません。企業はこの償却資産税がある各地方自治体に対して、申告する義務があります。しかしながら、一括償却資産はこの償却資産税の対象とはなりません。つい20万円以上にしてしまうと減価償却をしないといけないばかりかこういった税金も課せられてしまいますが、20万円未満の一括償却資産にすることで、こういった形での節税をすることもできます。
一括償却資産を理解すること
いかがでしょうか?
今回は、一括償却資産について解説していきました。
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。