人材派遣業の種類と派遣契約の更新・満了|派遣社員の契約解除3つ

組織・人材

人材派遣業

人材派遣業とはどのような仕事なのでしょうか。例えばなんらかの仕事をしようとした際、誰もやったことがない作業があったとします。その際、やったことがない仕事に詳しい人を他の会社から助っ人として来てもらいます。この助っ人にあたるのが人材派遣業です。

また、退職や病気などでそのスタッフがいなくなった場合、代わりの人材が必要になることがあります。その際にお願いするのが人材派遣業です。

人材派遣業:一般派遣(登録型派遣)

人材派遣の派遣社員にはいくつかの種類があり、その中の1つが一般派遣による派遣社員です。こちらは登録型派遣とも呼ばれ、派遣事業者に登録するだけですので誰でも簡単にできます。

登録内容は、希望職種や希望時間や希望曜日を担当者に伝えマッチする仕事がくれば連絡が来ます。場合によっては、人手不足の職場をすぐに紹介してもらえる場合もあります。

状況次第で、仕事があることもないこともあるのが一般派遣です。

人材派遣業:特定派遣(常用型派遣)

一般派遣の派遣社員の場合、派遣先から契約解除されてしまうとそのまま失業してしまうか、次の派遣先を待つために待機しておかなければいけません。

専門技術を持っている派遣社員であればすぐに次が決まる場合もありますが、そうでないと派遣社員を続けるかどうかの選択に迫られます。

派遣先から契約解除されて待機期間でも給与が支給されるのが、特定派遣と呼ばれる派遣社員です。派遣会社そのものの社員という扱いになります。

人材派遣業:紹介予定派遣

派遣社員は派遣先で働きますが、期限が決められています。しかし、職場によっては長く働きたいと考える場所がある場合もあります。その際、契約期間が終わった後に正式な社員としてその会社に採用されることを条件としているのが紹介予定派遣です。

契約期間に働いてみたけれど、やはり採用されたくないという人もいます。そういう場合は普通の登録派遣社員として働き、契約解除後に次の契約で紹介派遣になることがあります。

派遣契約について

派遣社員は、派遣契約によって仕事をします。内容によっては継続することも契約解除になることもあります。では、派遣社員の契約はどのような条件で結ばれるのでしょうか。

こちらでは、派遣社員の派遣契約について説明させていただきます。派遣のシステムを知っておけば、派遣社員として働いていて契約解除になっても理由がわかりますのでショックを受けずにすみます。

派遣先企業との契約

契約社員が派遣先企業と直接契約をするのは、紹介派遣などではない限りほとんどありません。紹介派遣で紹介料を払うのが嫌だからと、契約解除される日に合わせて採用を決める企業もあります。一般的には、契約解除後に紹介料を払って人材確保を行います。

派遣先企業に対して、派遣社員の労働条件や派遣費用などを交渉するのは担当者です。また、派遣社員が派遣先企業の契約解除を望む場合に、企業に伝えるのも担当所の仕事です。

派遣社員との契約

派遣社員との契約は、派遣会社との契約になります。派遣会社と派遣先の契約は会社同士ですので、もし派遣先からあの派遣社員の契約解除してほしいなどの要望は、派遣会社が行います。

派遣会社が派遣社員の契約解除を行わなければ、次の派遣先を探すことになりますが、企業との交渉は担当者が行います。

では派遣会社と派遣社員の契約自体はどのようになっているのでしょうか。これから派遣会社と派遣社員の契約について説明します。

派遣社員との契約:労働条件

派遣会社と派遣社員の契約の1つ目は、労働条件です。特定派遣の派遣社員の場合は、派遣会社の正社員と同じ扱いになりますので、自分の希望時間や希望職場を決められないことがあります。

紹介派遣の場合は、契約解除後に派遣先に採用が決まっていますので、派遣先の労働条件に合わせます。時間や派遣先の労働条件を完全にではありませんが、それなりに自由に決められるのが一般派遣です。

派遣社員との契約:就業条件

前述のとおり一般派遣であれば、ある程度の労働条件を決めることができます。しかし、派遣社員は契約期間が決められていますので、一度決まった就業条件は、契約解除になって新たに契約するまでは変わりません。

例えば、派遣先会社の正社員ができる事が5あるとして派遣社員の就業条件がその中の3だったとします。その場合、派遣社員は2の労働をやってはいけないと就業条件で決められています。

派遣契約の更新

派遣契約の更新は、派遣会社と派遣先会社で行うものと派遣社員と派遣会社で行うものがあります。

いずれの場合でも一度契約した後は、契約解除をするまで契約は続きますし期限が来れば更新を行う場合もあります。では、派遣社員の契約更新にはどのようなものがあるのでしょうか。これから説明します。

派遣契約の更新:自動更新

派遣契約の場合、契約期間が来たとたん契約解除になってしまうと、失業になってしまう派遣社員もいます。

余程のことがない限り、この仕事を続けてほしいという時には自動更新の契約をする場合があります。自動更新とは、期限がきたら同じ条件で同じ期間継続して派遣社員として働いてもらうという事です。

続ける場合には良いシステムですが、退職の際は契約解除になる日を把握し、1ヶ月前には担当者に伝えておく必要があります。

派遣契約の更新:抵触日の通知

契約解除されると仕事がなくなりますが、実際にいつまで働けるのかという事を決めている日が抵触日です。基本的には、抵触日の1日前が契約解除の日になります。例えば3月5日が抵触日の場合、契約解除の日は3月4日になります。

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派遣契約の満了

派遣社員の契約満了による契約解除には、いくつかの種類があります。会社都合による場合と自己都合による場合です。それぞれどのような違いがあるのでしょうか。

こちらでは、契約満了による契約解除についてそれぞれ説明します。いずれの場合も、雇用保険を支払っているという前提条件で説明しますので、入っていない場合は何もありません。

派遣契約の満了:会社都合の(契約満了による)退職

会社都合による退職の場合、次の派遣先が決まっていないか派遣先の会社から契約終了を決められたかなどもあります。登録派遣の場合は、派遣先から期間満了の退職という形になりますので派遣会社に籍だけ残しておくことも可能です。

派遣会社そのものから退職を告げられた場合は一般的な会社の退職と同じですので、雇用保険を払っていた場合は、早い時期に失業給付が受けられます。

派遣契約の満了:自己都合の(契約満了による)退職

自己都合の退職の場合、派遣契約満了と同時に派遣会社そのものを登録解除するかによっても変わってきます。

派遣会社に籍を置いておく場合は、次の派遣先を担当者と打ち合わせをして決めます。派遣会社そのものを退職する場合は、一般的な自己退職と同じですので失業給付を受けるまでに手続きをしてかエア3ヶ月くらいかかります。

派遣社員の契約解除3つ

派遣社員の契約解除は、前述の内容である程度説明しましたがいくつかのパターンがあります。こちらでは、派遣社員の契約解除について派遣先会社と派遣元会社と派遣社員それぞれの場合について説明します。

派遣社員の契約解除1:派遣先会社の都合の場合

派遣先会社も運営上の都合があります。派遣先会社が契約期間が残っていても契約解除をする場合があります。この場合、派遣元会社には籍を置いていますので、新しい派遣先を紹介してもらえます。

派遣社員の契約解除2:派遣元会社の都合の場合

派遣先会社と派遣元の条件が合わないなどの理由で、契約解除をする場合があります。

この場合、派遣元会社自体が倒産してしまうなどの場合がありますので、派遣先に受け入れ体制があるのかなどを確認しておくのも1つの方法です。いずれにせよ、派遣社員にはほぼ問題はありませんので、自分にとって一番良い選択をしましょう。

派遣社員の契約解除3:派遣社員の都合の場合

派遣社員の都合で契約解除する場合は、自己理由による退職と同じです。人によっては何らかの問題を起こして派遣元会社や派遣先から契約解除を伝えられることもあります。また、キャリアアップや引き抜きなどで契約解除をする人もいます。

派遣契約についての理解を深めよう!

派遣社員は安定していないし、職場があちこち変わるためやりづらいという人もいます。しかし、派遣社員でも条件によっては正社員として採用されることもありますし、いろいろな仕事ができますので、キャリアアップとして派遣社員を選ぶ場合もあります。

最終的に重要なのは派遣契約の内容をきちんと理解しておくことです。派遣社員として仕事をして、いろいろな経験を積んでみませんか。

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