契約社員の休職についての知識4つ|契約社員が傷病手当を受給する条件

組織・人材

契約社員とは

契約社員とは正社員とは違い、働く期間が決められていたり、短い勤務時間で契約して働いている人たちです。契約社員の人は限られた勤務しかできないので、受ける福利厚生も正社員に比べ充実していないことがあります。

契約社員として働く人は、労働契約の内容をよく確認して、各種手当の支給や休職を受けることが大切です。

休職制度とは

休職制度とは、さまざまな理由で働くことができなくなっても、会社側に解雇を一定期間猶予してもらい仕事を休める制度です。

休職制度を利用したい人は、自分の勤務形態や会社の労働契約に従いながら、定められた書面を作成して休職を申し出るようにしましょう。

休職制度についての知識4つ

休職制度を利用するには知っておくべきことがあります。休職にも種類があり、また会社により扱いが違うことがあるので、それらを踏まえて休職を請求する必要があるからです。

休職制度を利用したい人は、働いている会社の休職制度を確認して無理のない方法で仕事を休むようにしましょう。

休職制度1:会社により取扱が異なる

会社により休職の取り扱いが異なることが多いので、総務などに休職制度の決まりを確認する必要があります。会社によっては休職の期間や延長が決められていたり、休職が満了になることで退職となることもあるからです。

自分で総務などに休職制度の概要を確認して、会社を辞めないで済むように休職制度を利用するようにしましょう。もし、不明な点があれば職場の先輩などに聞くようにします。

就業規則を確認

休職制度を利用する場合は、就業規則を確認する必要があります。就業期間によって休職の期間を定めている企業が多いため、契約社員も正社員もその会社の就業規則を確認して休職期間の上限を調べる必要があります。

自分で就業規則の確認をして、休職期間の上限を調べておき、その上限を上回らないように休職を取るようにします。そのためには会社の規則に基づた方法で就業期間を算出するようにしましょう。

休職制度2:休職の種類

休職制度にも種類があります。会社へ休職を申し出る際は、病気休職、事故休職、出向休職、自己都合休職などといった休職理由を選んで休職制度を利用するようにします。休職制度を利用する場合は、体の状態などを証明する書面を提出する場合もあります。

契約社員の人は契約社員のための就業期間に基づいて、休みが取れる期間や休みの上限を調べて休職制度を利用するようにします。

休職制度3:休職中の賃金について

休職制度を利用するときは、休職中の賃金の支払いがどうなるのかを知っておく必要があります。休職中の場合、1カ月から6カ月の間は満額で支払われる企業が多いですが、それ以後は無給となる会社がほとんどです。

自分で休職中の生活費を確保するとともに、傷病手当金の申請をするようにします。また、休職中の賃金を心配しなくても良いように貯蓄をしておきましょう。

休職制度4:正社員と契約社員では違うのか

正社員と契約社員では休職制度が違う場合があります。正社員が休職制度を利用できても、契約社員には休職制度を設けていない企業も多いです。契約社員には全く休職制度がないという訳ではないので会社側に休職できるのかを確認する必要があります。

契約社員として仕事をする人は、働く企業の契約社員の就業規則に従い、休職制度があれば利用するようにしましょう。

会社によるので契約書を確認

契約社員の人が休職制度を利用する場合は、労働契約書を確認するようにします。契約書に休職制度の利用を許可していることが書いてあれば休職することができるからです。また、契約書に休職制度の記載がない場合は会社側に確認を取り、休職できるのか聞きましょう。

自分が入社時にもらった労働契約書に休職制度の記載があれば、労働契約に基づいた方法で休職制度を利用するようにします。

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契約社員は傷病手当をもらえるのか

契約社員でも傷病手当をもらうことができます。労務が困難であり、4日以上続けて休職することになれば支給されることになっています。もし、会社側が契約社員には支給できないと言ってきても健康保険の保険料を支払っていれば申請ができるようになっています。

契約社員として働く人で怪我や病気で仕事をすることが難しくなったら、傷病手当の申請をするようにしましょう。

傷病手当の受給条件

傷病手当を受けるためにも受給条件を満たす必要があります。仕事をするのが困難であり、業務中の怪我や病気の治療中で、給料の支払いがなく、4日以上仕事を休んでいる場合が支給対象になります。

契約社員として仕事をする人は、会社側が傷病手当の申請を拒否しても、受給条件を満たしていることを説明して傷病手当の受給を目指しましょう。

4日以上仕事を休んでいること。療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/

退職しても傷病手当は1年6カ月受給できる

退職しても傷病手当は1年6カ月間、受給できるようになっています。支給要件を満たしていれば、退職しても傷病手当の支給を受けられるので在籍中に申請をする必要があります。もし、受給要件を満たしていれば契約社員でも1年6カ月間の支給を受けることができます。

契約社員として仕事をする人は、すでに支給されている年金や労災給付の一部が支給されなくなることを考慮して申請を決めるようにします。

同一の傷病について、支給を開始した日から最長1年6ヵ月間です。(暦のうえで計算した期間であって、実際に受給した期間ではありません。例えば、復職し受給していない期間があっても、受給開始日から1年6ヵ月後に受給期間が満了します。)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/

在籍中に傷病手当の受給を目指す

在職中に傷病手当の受給を目指すようにしましょう。働いていた会社で仕事をしていたことによって負った怪我や病気ならば、その企業で傷病手当の申請をしなければ受給を受けることができないからです。

契約社員として仕事をする人は、国民保険の保険料を納めておき、もしものときに備えて傷病手当を受けられるようにしておくことが大切です。

契約社員は育児休業をとれるのか

契約社員でも育児休業を取ることができます。平成17年4月に育児・介護休業法が改正されたので、育児休業を受ける条件を満たせば契約社員でも育児休業を取れることになっています。

契約社員の人は、会社側に育児休業を断られても要件を満たしていることを告げて、休業を目指すようにしましょう。

育児休業が認められる条件

育児休業が認められるには条件を満たすことが必要になります。同じ事業主に継続して1年以上雇用されており、育児をする子どもが1歳6か月に達する日までに、引き続き雇用されることが決まっていることが条件になります。

自分で労働契約の内容を確認しながら、育児休業の要件が足りなければ満たすようにして、育児休業を取れるようにしましょう。

○ この法律の「育児休業」をすることができるのは、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。○ 日々雇い入れられる者は除かれます。○ 期間を定めて雇用される者は、次のいずれにも該当すれば育児休業をすることができます。① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること② 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと○ 労使協定で定められた一定の労働者も育児休業をすることはできません。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_0…

就業規則と労働契約書をしっかり確認しておく

休職制度を利用する際は就業規則と労働契約書を確認することが大切です。就業規則と労働契約を把握しておかなければ、休職制度に必要なことがどのようなことかが分からないので、労働契約を確認して動くようにしましょう。

契約社員として仕事をする人は、事業主が休職の請求を拒否してきても、休職制度の正しい知識を用いて対処することが大切です。

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