雇用契約書の日付に関する注意点3つ|雇用契約書に必要な項目2つ

組織・人材

雇用契約書とは

雇用契約書とは労働に従事すること、労働に対しての報酬を与えることを約束する書面です。

雇用契約書は、労働者と使用者の間で契約するもので、双方の合意があったことを証明する書面となります。

民法623条によって「雇用は当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」と規定されています。

会社と従業員のトラブルを防止・解決する

雇用契約書を交わすことによって、会社と従業員のトラブルを防止、解決することができます。

雇用契約書によって、労働時間や賃金、休日や就業場所について明示することで、会社と従業員の食い違いによるトラブルを防止できます。

雇用契約書という書面によって、会社と従業員が合意したことになるため、雇用の条件が違う場合には抗議することが可能となります。

労働者に明示すべき内容を明示する

雇用契約書には、会社側は労働者に示すべき内容を明示することが大切です。

雇用契約書には、契約期間や就業場所、賃金や休日、労働時間や業務内容など、必要な事項を明記します。

雇用契約は、口頭で行うことも可能です。しかし、あとから条件についての食い違いを避けるためには、会社側は労働者に明示すべき内容をしっかりと明示することが大切です。

従業員の心構えができる

会社と労働者の間で、雇用契約を交わすことによって、労働者は従業員として会社の一員になるという心構えができます。

雇用契約を交わすことで、労働者は従業員として契約期間や就業場所、賃金や休日、労働時間や業務内容を確認が可能になります。

そのため、従業員に対して雇用契約が開始するまでに、労働の心構えを養わせることができます。

雇用契約書に必要な項目2つ

雇用契約書とは、雇用契約の内容を記している契約書類です。

雇用契約書は、「表題・前文」と「本文」の2つの項目から成り立っています。この2つの要素を入れることで雇用契約書はより良い契約書となっていきます。

雇用契約書に必要な項目1:表題・前文

雇用契約書に必要な項目の1つ目は「表題」と「前文」です。

「表題」には、契約書のタイトルを、「前文」には契約の意図を記載します。

表題には、契約書の内容に直接影響を与えることはありません。しかし、契約内容に沿ったわかりやすい表題をつけましょう。前文には、契約書でどのような内容を、誰と誰が契約しようとしているのかを明確に示しましょう。

雇用契約書に必要な項目2:本文

雇用契約書に必要な項目の2つ目は、本文です。本文は、契約内容を明確に示すために重要です。

雇用契約書の本文には、契約のための目的を明記します。そして、雇用期間や就業場所などの労働条件を記載します。

その他に、賃金、退職や解雇の際の条件も記載しましょう。また秘密保持義務も同時に定めておくことで、会社の情報を漏えいさせないという約束をすることができます。

目的・雇用期間・就業時間

雇用契約書の本文では、目的・雇用契約・就業場所について記載しましょう。

雇用契約書ではまず、契約書を交わす目的を示します。そして、雇用契約や就業場所についての内容を記載します。

試用期間などがあり、就業場所や業務内容が決定していない場合にも、雇用契約書を交わす時点で決まっている内容を書いておきましょう。

賃金・退職・解雇条件

雇用契約書の本文では、賃金・退職・解雇条件について記載しましょう。

雇用契約書の本文で賃金について、取り決めたことを記載しましょう。労働を開始してからトラブルを防止するためにも、あらかじめ定めておくことが大切です。

また、雇用契約書に退職や解雇条件について記載しておくことで、従業員が退職を希望した場合や、会社側が従業員を解雇する際にトラブルを避けやすくなるメリットがあります。

秘密保持義務

雇用契約書の本文では、秘密保持義務についても記載しましょう。

秘密保持とは、業務の中で知った会社の業務に関する秘密や、個人情報を第三者に開示しないための義務です。

雇用契約書に記載して秘密保持義務の契約を行うことで、従業員が業務上知りえた情報を漏えいしないという約束をすることができます。

雇用契約書の日付に関する注意点3つ

雇用契約書を作成する際には、日付に関する注意点が3つあります。

雇用契約書には契約書を作成した日付と、両者が押印した日付を記入しましょう。

雇用契約書に記入する日付は、契約内容についてトラブルがあった場合に、契約がいつから効力があったかということを証明するものになります。

そのため、契約書を作成した日や、両者が押印して契約が締結した日を書くことは重要です。

雇用契約書の日付に関する注意点1:契約書を作成した日付を書く

雇用契約書の日付に関する注意点の1つ目は、契約書を作成した日付を書くことです。

契約が開始した日付と勘違いする人もいるため、間違えないように気を付けましょう。また、契約書の日付は、ミスのないように記入しましょう。

雇用契約書の日付に関する注意点2:日付を書く重要性

雇用契約書の日付に関する注意点の2つ目は、日付を書く重要性についてです。

雇用契約書に日付を書くことで、契約がいつ作られて、いつから効力を持つということを判断する基準となります。

あとからトラブルになった場合に、話し合いをスムーズに進めるためにも、雇用契約書にはしっかりと日付を記入しておきましょう。

雇用契約書の日付に関する注意点3:両者が押印した日付を書く

雇用契約書の日付に関する注意点の3つ目は、雇用契約書には両者が押印した日付を書くということです。

雇用契約書に両者が押印したことで、契約が締結します。

雇用契約書を作成した日と、雇用契約書に両者が押印した日が異なる場合があります。一方が先に押印し、もう一方が次の日に押印する場合もあります。

そのため、両者が押印を完了して契約が締結した日付を明確にしておきましょう。

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雇用契約書の押印について注意点3つ

雇用契約書を作成したあとには、会社と従業員が内容を確認した上で、署名・押印することで契約が締結します。

雇用契約書が2枚以上にまたがる場合には、契印を押して差し替えや抜き取りを防ぎましょう。また、雇用契約書は、会社と従業員がそれぞれ1枚ずつ保持します。

続いては雇用契約書の押印についての注意点3つをご説明します。

雇用契約書の押印について注意点1:両者が署名・押印することで効力を持つ

雇用契約書の押印についての注意点の1つ目は、両者が雇用契約書に署名・押印することで効力を持つということです。

雇用契約書に署名・押印する日付は、両者が必ずしも同じ日にならないケースもあります。一方が署名・押印してから、もう一方が署名・押印をして、契約が締結する場合もあります。

あくまでも、両者が雇用契約書に署名・押印することで、雇用契約書が効力を持ちます。

雇用契約書の押印について注意点2:2枚以上にまたがる場合は契印をする

雇用契約書の押印についての注意点の2つ目は、契約書が2枚以上にまたがる場合には、契印をすることです。

契印(けいいん)とは、書類が2枚以上になる場合に、書類のつながりが正しいと証明するために、書類のとじ目やつなぎ目に印鑑を押すことです。

後から契約書を差し替えられたり、抜き取られたりしないために必要です。

雇用契約書の押印について注意点3:雇用契約書は2枚作成する

雇用契約書の押印についての注意点の3つ目として、雇用契約書は2枚作成しましょう。

2枚の雇用契約書は、会社と従業員がそれぞれに1枚ずつ保持します。2枚の雇用契約書には、それぞれ署名・押印しましょう。

雇用契約書はトラブルの防止と解決に欠かせない重要な書類

雇用契約書に日付に関する注意点はおわかりいただけたでしょうか。

雇用契約書は、トラブルを防止するためだけではなく、トラブルが起きてしまった際には、迅速に問題解決するために欠かせない重要な書類です。

雇用契約書は会社と従業員が署名・押印することで締結します。そのため、内容だけではなく日付など、間違いのないように作成しましょう。

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