業務委託者が注意しなければいけないこと6つ|そもそも業務委託とは?

組織・人材

業務委託者とは

業務委託者とは企業と雇用の関係を結ぶのではなく、対等な関係で依頼を請け負うという働き方をしている人のことです。

仕事の内容や、報酬、どのように遂行・完了させるかを取り決めて契約を結び業務を開始します。労働者の働き方が多様化してきた現代では、この業務委託者となり働く人が増えてきています。

業務委託の種類

日本の法律には、「業務委託契約」というものは存在しません。業務委託は2つの契約に分けられます。

では、それぞれどういった契約になるのでしょうか。詳しく紹介していきます。

委任契約

委任契約とは業務自体で報酬を得られ、その成果物や納品物の責任を問わない契約です。

業務の遂行自体を目的としているため、何かしらの成果を形として残す必要はありません。誠実に仕事を行いさえすれば報酬を得ることができます。

請負契約

請負契約とは業務に対する一定の成果物を上げることを前提とする契約です。

業務を請け負うという契約のため、必ず成果物が必要になります。また、成果物に不具合やトラブルがあった場合には、業務委託者に対して責任が問われます。ただし、成果物を納品するとうことが最終目的のためそこにいたるまでのプロセスなどは問われていません。

業務委託者が注意すること6つ

業務委託者になった場合、自分の責任で業務を行わなければなりません。そこで、気をつけなければならないことがいくつかあります。

これから6点紹介していきますので、注意すべき点を確認して、トラブルが起きないようにしていましょう。

業務委託者が注意すること1:契約の性質によって責任が違うことを知る

委任契約ではベストを尽くせば責任を問われませんが、請負契約では欠陥のない目に見える成果物を挙げなければなりません。

例えば、委任契約には医師の仕事が該当しますが、医師が診察などの医療行為を行うという業務に対して報酬が支払われます。

対して請負契約に該当するのは、大工が欠陥のない家をつくり納めるというような仕事です。もし、建てた家に問題があった場合には損害賠償等の責任を負う可能性があります。

業務委託者が注意すること2:給与の支払い日や方法をはっきりさせておく

契約時には必ず、給与の支払い方法と日時をしっかり確認しておきましょう。

大切な時間を使って業務にあたることになります。せっかく働いたのに報酬額を値下げされてしまった、最悪の場合、支払われなかったなどのトラブルが起きることは防がなければいけません。

ですので、契約時にはっきりと給与に関する大事なことがらはしっかりと取り決めておきましょう。

業務委託者が注意すること3:委託する内容と委託方法を明確にする

業務委託には2つの種類があり、その契約によって負う責任には大きな差があります。

「委任」でいい契約を「請負」で契約してしまい過剰な責任を負わされる、そういったことにならないために、委託される業務内容とその委託方法に誤りがないか、依頼主との考えに相違がないかを明らかにしておく必要があります。

契約書の業務の内容の文面に、成果物を上げるという内容の文言が入っているかどうかをよく確認しましょう。

業務委託者が注意すること4:企業との業務上の交渉を自らで行う必要がある

業務委託者は、企業に雇用されて働いているわけではありません。つまり、自分を守ってくれるものはなにもありません。労働時間や、その成果物、成果物に対する報酬などの契約はすべて自らが行う必要があります。

残業手当や、突然の契約破棄に対する失業保険などもありませんので、すべてを自己責任のもと働いていかなくてはなりません。

業務委託者が注意すること5:確定申告を自分で行わなくてはならない

業務委託者の場合、報酬額から源泉徴収税が差し引かれていない場合があるため、契約内容によっては、自分で確定申告をして所得税を支払わなければいけません。

企業に雇用されている場合、給与から源泉徴収税や所得税などが天引きされ年末調整を行うことで所得税の申告を行っています。副業として業務委託報酬を得ている場合、経費を差し引いた年間所得が20万円以下なら確定申告の必要はありません。

業務委託者が注意すること6:必ず文書にて契約内容を残しておく

業務委託者は全ての交渉を自分で行わなければいけませんし、自分を守ってくれるものはなにもありません。必ず、書面に契約内容を残し、契約主と業務委託者の間に契約内容の相違がないようにしておく必要があります。

そうしなければ、業務終了後になんらかのトラブルに巻き込まれるリスクを減らすことができます。

あなたの会社に仕事の生産性をあげる「働き方改革」を起こしませんか?

名刺が多すぎて管理できない…社員が個人で管理していて有効活用ができていない…そんな悩みは「連絡とれるくん」で解決しましょう!まずはこちらからお気軽に資料請求してみてください。

業務委託者が知っておきたいこと3つ

業務委託者は、自分で仕事を探し契約していくため法律上の手続きもすべて自分の責任のもとで行わなければなりません。

気づかないうちに法律違反してしまったということになってはいけません。そこで、業務委託者として働く上で知っておいたほうがいいこと3つをご紹介していきます。

業務委託者が知っておきたいこと1:契約書の収入印紙について

業務委託の契約書には収入印紙が必要な場合とそうでない場合があります。
収入印紙を貼り付けて税を収めなければならない書類は、国によって課税文書として定められています。

業務委託者がなんらかの成果物を完成させる義務を負う「請負契約」の場合は、課税文書の「2号文書」の作成が必要です。したがって、この2号文書には収入印紙が必要になります。つまり、請負契約の場合は収入印紙が必要です。

業務委託者が知っておきたいこと2:委任契約時の課税

委任契約を行う際の契約書は、課税文書にあたらないため課税対象とはなりません。成果物を請け負う責任があるかないかで、契約書が変わってくるからです。

業務委託者は、契約書を作る段階で請負契約と委任契約のどちらに該当するかきちんと業務を確認し契約書を作成しなければいけません。少しの文面の違いで大きく変わってきますので、注意が必要です。

業務委託者が知っておきたいこと3:源泉徴収について

基本的には業務委託者は、業務の対価として報酬を源泉徴収を受けること無く受け取ることができます。しかし、業務委託者が受け取る報酬から源泉徴収されるケースがいくつかあります。

例えば、特定の資格をもった人が士業として業務をおこなった場合などです。その他にもいくつかケースがあります、詳細は下記の国税庁のサイトに記載されています。

業務委託者が注意すべき点をしっかり理解しよう

業務委託者として業務を行う際にはいくつか注意しなければいけない点があります。

ですが、それをよく理解して契約を結ぶことができれば、双方にとってよい条件で業務をおこなうことができます。仕事と自分の生活を両立し、より自由な生活を送るために注意点をしっかり理解しておくといいでしょう。

タイトルとURLをコピーしました