事業所開設時に必要な届出は意外と多い
事業所開設時には、必要とされている届出がたくさんあります。今回は、初めての事業所開設時にも届出についてわかるように、届出の種類や開設後に届出が必要なタイミングについてご紹介します。
事業所開設前に届出について確認をしておきたいという方にもおすすめの内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
事業所開設時の届出の種類7個
それでは、まずは届出をする場所によって異なってくる、事業所開設時の届出の種類をご紹介していきましょう。参考となるサイトなどもご紹介していきますので、細かなことについても確認がしやすいでしょう。
税務署や、自治体などで事業所開設時の届出が異なることを知らなかったという方は、種類の多さに不安になるでしょうが、落ち着いて学んでいけば大丈夫です。
事業所開設時の届出の種類1:税務署への届出
まずは税務署への届出は「個人事業の開業・廃業等の届出書」という書類か、法人の「法人設立届出書」です。税務署は国税局の事務にあたる仕事を管轄している分室のような役割の署です。
事業所開設時の届出は個人の場合と法人の場合で異なることがわかりました。開業した事業所が、個人経営なのか法人経営なのかをしっかちろ確認しましょう。
事業所開設時の届出の種類2:自治体(東京都23区内)への届出
事業所開設時の届出は、所属することになる自治体へも提出しなくてはいけません。今回は東京都23区内への届出についてご紹介していきましょう。
事業所開設時の届出に使用する書類は、リンクでご紹介しますURLにて無料で印刷することができますので、事前に用意をして持って行くとかなりスムースに提出することができるのではないでしょうか。
事業所開設時の届出の種類3:自治体(東京都23区以外)への届出
東京23区外でも事業所開設時の届出は所属する自治体に提出することになります。期間は、事業所を開設してから1ヶ月間です。1ヶ月が経ってしまう前に市区町村に提出するようにしましょう。
東京都主税局のHPには、提出する書類の記載例も掲載されていますので、初めての記入で心配な方は、ぜひとも参考にして正しく記入してください。
事業所開設時の届出の種類4:自治体(東京都以外)への届出
東京都以外で事業所を開設したとき、届出は都道府県の役所に提出することになります。例えば埼玉県では、事業所の設置に関する書類や、事業所の名称を変更する時に提出しなくてはいけない書類などが用意されています。
「この都道府県では、事業所開設時の届出はなくていい」という都道府県は、現在のところありません。
事業所開設時の届出の種類5:社会保険事務所への届出
事業所としては保険関係の届出もしっかりとしなくてはいけません。主に、健康保険とか厚生年金保険を開始する場合に活用しますので、福利厚生にも関わってくることがわかります。
日本年金機構のHPでは、届出する必要がある書類の、さまざまなパターンに応じて説明文が載っていますので、ぜひ参考にしてください。
事業所開設時の届出の種類6:労働基準監督署への届出
労働基準監督署へは、労働保険関係成立届という届出を、事業所単位で提出する必要があります。労働保険関係成立届は企業として1枚提出すれば良いのではないか、と勘違いをしてしまう経営者も多いです。しかし実際のところは事業所の数、必要となってきます。
再度提出に訪れなくてはいけなくなってしまいますので、注意してください。
事業所開設時の届出の種類7:公共職業安定所への届出
雇用保険適用事業所設置届は、公共職業安定所(つまりハローワーク)に届出しなくてはいけません。雇用保険は、退職した時に生活を支えてくれる大切な保険なのでしっかり見落としなどが無いように提出するようにしましょう。
所轄がわからない時には、ハローワークのオフィシャルホームページに「所轄一覧」が掲載されていますので、確認してください。
あなたの会社に仕事の生産性をあげる「働き方改革」を起こしませんか?
名刺が多すぎて管理できない…社員が個人で管理していて有効活用ができていない…そんな悩みは「連絡とれるくん」で解決しましょう!まずはこちらからお気軽に資料請求してみてください。
事業所開設後に届出が必要なタイミング5つ
事業所を開設した後にも、届出を提出しなくてはいけないパターンがあります。開設時の届出については学ぶことができましたので、続いてはこれらについて確認をしていきましょう。
知らないうちに該当していて、未届けになっている事業所がある場合は、早急に対応するようにしてください。
事業所開設後に届出が必要なタイミング1:事業主が変更になったとき
事業主が変更になった場合は、日本年金機構に届出を提出しなくてはいけません。これは、事業主の氏名が変更になっただけでも、連絡先の携帯電話ナンバーが変わった場合でも提出をする必要があります。
提出を求められる、細かなパターンについては以下のURLから確認することができるようになっていますので、一度確認をした方が良いでしょう。
事業所開設後に届出が必要なタイミング2:事業所の所在地が変更になったとき
事業所の所在地が変更になったときも届出が必要ですが、管轄の外へ所在地が移動する場合は、同一の管轄で移動する場合とは異なる書類が必要となってきますので、しっかりと確認をしましょう。
書類は日本年金機構の下記のURLにてダウンロードすることができますので、所在地の移動する場所に合わせて用意しましょう。
事業所開設後に届出が必要なタイミング3:事業所名が変更になったとき
事業所の名前が変更になった時には、所在地が変更になったときと同じ手続きをしなくてはいけません。こちらの場合も、管轄外の場合と管轄内の場合で書類がわかれていますので、注意してダウンロードするようにしてください。
もしも管轄がわからないときには、先に電話で状況を伝えて教えてもらってからにするといいでしょう。しっかりと記載しましょう。
事業所開設後に届出が必要なタイミング4:事業所を増設したとき
事業を増設したときには保険関係成立届という届出を、それぞれの事業所を管轄している労働基準監督署へ提出しなくてはいけません。事業所ごとに必要なので、手間隙がかかりますが、事業所がある程度の条件を満たしている場合には、一括して手続きをすることができます。
条件は日本年金機構に問い合わせて、確認してみることをおすすめいたします。
事業所開設後に届出が必要なタイミング5:保険料の口座振替先が変更になったとき
保険料の口座振替先が変更になった時には、申出書を下記のURLページからダウンロードして提出すれば良いのですが、ゆうちょ銀行に変更するときには、また別の申出書が必要となるので確認してください。
保険料は払わないと大変なことになってしまいますので、口座変更は迅速に行なうようにしなくてはなりません。
事業所開設時の届出の種類をすべて押さえておきましょう
いかがでしたでしょうか。事業開設時の届出はこのようにたくさんありますので、種類をすべて押さえておきましょう。
事業内容や、住所、事業主の連絡先など多岐にわたる情報は、常に最新の情報がわかるように管理しておく事によって、届出の忘れを防げます。クリーンな事業展開をしましょう。