経営指導料の契約書のテンプレートと書き方|寄付金認定されやすい例3つ

組織・人材

経営指導とは

経営指導とは、経営内部の統制を実施するために現実的な指導を行うことを目的とした行為に対して使われる言葉です。

経営指導に明確な取り決めはありません。経営コンサルタントなどのように適切な経営指導料を徴収しながら、経営指導を行っていく場合もあります。その場合はしっかりと契約書を交わします。

適正な経営指導によって、経営を良い方向へ進めていくことが可能になります。技術・地域・グループ指導もその範疇です。

経営指導とは1:親会社が子会社の経営管理を行う

経営指導の例として、不祥事などがあった場合に、親会社が監査役として子会社の経営管理を行うケースがあります。

親会社には、子会社を直接、監査する役割が法的にはありません。しかし、親会社が監査役となり、小会社の取締役たちに対して業務報告を請求したり、調査ができる権限はあります。

親会社が小会社を利用して粉飾決算などの不正を行ったときなどは、小会社を調査することで問題が明らかになることがあります。

経営指導とは2:経営コンサルティングの会社に依頼する

経営コンサルティングは経営指導料をとって、会社や商店などの経営状態を分析して、事業の方針や経営方法を強化してアドバイスする仕事をしています。

経営コンサルティングは、クライアントの要望に沿い、人事や賃金の見直し、最新のシステム導入などの経営の合理化を提案してくれます。クライアントの事業を計画的に見直して、セミナーの講師などもしてくれることがあります。契約書はしっかりと交わしておきましょう。

経営指導とは3:フランチャイズ本部が加盟店に行う

経営指導の例として、フランチャイズ本部が加盟店に行う支援の1つとして挙げられます。

経営指導料は発生しません。フランチャイズ加盟店として、帳簿の付け方や売上の伸ばし方、社員教育、全体的な資金計画などの経営指導を受けることになります。

フランチャイズは脱サラをして加盟する人が多い傾向にあります。未知の世界に入るに際して、しっかりとした経営指導という教育を受けることで、安心して事業に着手できます。

経営指導とは4:商工会議所の経営指導について

経営指導の例として、商工会議所による経営指導が挙げられます。

基本的に経営指導料は発生しません。商工会議所の会員が対象となる経営指導もありますが、会員にならなくても経営指導を受けることが可能です。商工会議所の職員が地域の中小企業を対象に、2か月に1回、訪問して経営指導を行ってくれます。

子会社が親会社に支払う経営指導料について

子会社が親会社に支払う経営指導料はあいまいな部分が多いです。

グループ会社などの場合は、親会社が子会社から経営指導料を受け取るケースが多いですが、金額に明確な決まりはありません。定額報酬や、利益や売上高に1パーセントの率を掛けるなど、いろいろな経営指導料が計算が行われています。

そこに理屈が通っていれば、経営指導料に明確な決まりはありません。ただし、税法上、契約書には詳細に記録しておく必要があります。

経営指導料について1:法人税上の取り扱い

親会社は子会社の株主なので、経営指導料の法人税上の取り扱いは寄付金として計上されます。

子会社が経営管理されているグループの親会社へ、経営指導料を支払っているケースが多々あります。この経営指導料に実態がない場合は、法人税上は寄付金に該当します。

寄付金は、その会社の資本金・所得の金額に応じた一定の限度額までが損金として算入されます。そのため、契約書はしっかりと交わしておく必要があります。

経営指導料について2:適正でない金額の対価を支払った場合

経営指導料を、適正でない金額の対価を支払った場合は、法人税法上寄附金に該当すると考えられます。

払い過ぎた経営指導料は、適正金額以上の部分の経営指導料は寄付金として計上されるので、一定の金額については損金の額に算入されないことになっています。経営指導料の契約書は、詳細に明記しておく必要があります。

経営指導料の契約書について

経営指導料として具体的な報酬額の計算根拠を明確にするために、契約書を作成しておく必要があります。

経営指導料が月額いくらいくらというように、はっきりとした契約書を作っておかないと、税務署に書類を提出するときに困るからです。契約書には経営指導料として支払う報酬額と、それがどのような業務で、それぞれいくらで委託したのかを明確に記載する必要があります。

契約書について1:テンプレート

経営指導料の契約書のテンプレートは、ネットなどで検索すると出てくるので、参考にすることができます。

契約書には甲と乙の表記を使用して、目的・指導料・諸経費の負担・秘密保持義務・業務に基づく権利・契約期間など、6条ほどの定義をして、会社名と住所を明記して作成しましょう。

契約書について2:要件

経営指導料の契約書に明示する要件は、経営指導料という大雑把なものではなく、経営指導の内容を詳細に明記していきましょう。

契約書には、経営指導する中身を細かく分類分けしたものを具体的に記載して、それぞれの業務について、第三者に依頼した場合に支払う経営指導料を、はっきりと提示する必要があります。

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経営指導料が寄付金認定されやすい事例3つ

経営指導料が寄付金認定されやすい事例3つをご紹介していきます。

寄付金として計上されやすいとは、子会社が親会社に支払う経営指導料に対価性がないと、税務署が判断するケースです。

一般的に、経営指導料の実態がない、経営指導料の契約書がない、契約書の算定根拠が不明などの場合に、寄付金認定されやすいといわれています。

事例1:第三者に経営指導等の実態の主張ができないケース

契約書を見ても、経営指導料の実態が把握できない場合は寄付金として認定される可能があります。

親会社から子会社に対する経営指導等の実態がない、もしくはあいまいで、客観的に第三者に経営指導等の実態主張ができないケースがこれに当たります。経営指導料の全額が寄付金になる可能性もあります。

事例2:経営指導に関する契約書などが不十分なケース

親会社から子会社への経営指導という事実はあっても、契約書がないと第三者へ証明ができないため、経営指導料が寄付として認定される可能性が高くなります。

客観的に経営指導を説明できる証拠として、経営指導料の契約書はとても大切です。経営指導を行う場合は、必ず契約書を交わす必要があります。

事例3:金額の算定根拠が不明なケース

経営指導の実態もあり契約書があっても算定内容に不備があると、経営指導料を上回る過大な部分が寄付金として計上される可能性があります。

経営指導料の契約書を作成する際は、ひとつひとつの項目の算定根拠を明白にしておく必要があります。経営指導料の契約書に、誰が見ても納得できるだけの明確な根拠が算定されていなければ、寄付金として認定されてしまうからです。

経営指導料の契約書は必ず作成しよう!

経営指導料は、実態があっても契約書がしっかりしていないと寄付金として認定されてしまうので、気をつけてください。

親会社が子会社に行う経営指導には、詳細な契約書が必要です。企業の発展とよりよい改革を目指して、適切で明確な経営指導を行っていきましょう。

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