育休手当とは
育休手当とは、正しくは「育児休業給付金」と言います。
出産と子育てをするために一時的に会社を休む社員に対して、経済的な支援を するための制度です。 支給される金額は 給与金額と割合により決まってきます。 支援金の支給は加入している雇用保険から支出されます。
育休手当、父親でももらえる?
育休手当は父親も支給を受けることが可能です。
育児休暇は出産とその後の育児行うためによる休暇ですので、 パパになる旦那さんも育児のために休むのであればきちんとを支給されます。
ちなみに、パパもママも育児休業をとれる期間は出産日または出産予定日からになります。ママが出産前後(出産前6週間、出産後8週間)にとる休業は「産休」になります。
育休手当の仕組み・支給日
育休手当は加入している雇用保険から支給される支援手当です。
雇用先を通じて所定の書類で定期的に申請をすると受け取ることができます。
しかし、すぐに給付されるという訳ではないので注意が必要です。申請を行ってから最短で2カ月後に口座に振り込まれます。2回目以降の育休手当の支給は2カ月ごとになります。
実際の支給日に明確な規定はないので、だいたい2カ月すぎ位…と考えておいた方がよいでしょう。
育休手当の申請に必要な手続き
育休手当の申請最初に申請した後も2カ月ごとに行う必要があります。具体的な方法としては、以下の二つの方法あがありますが、基本的には会社が行うこととされています。
1.会社が本人の代わりに手続きする方法
2.会社が書類を用意して、本人が手続きを行う方法
育休に入る前に会社にどれくらいの期間育休に入る予定なのかを伝えます。
そして、会社から 「育児休業基本給付金の申請書」「受給資格確認票」という二つの書類を受け取ります。この書類に署名、押印や銀行口座の記入などを行い、会社に提出します。
会社が手続きを行う場合は、提出しておしまいですが、本人が手続きをする場合は、会社の確認を受けた後、ハローワークに提出します。
注意点としては以下の2点があります
2つの書類の最初の提出は産休に入る1か月前までに提出すること
2回目以降の手続きを忘れてしまうと手当をもらえなくなる可能性がある
育休手当の申請期限
育休手当の申請期限は最長で育休が始まってから4カ月後の月末までにハローワークに提出されていることが必要になります。できれば、産休までに申請するのが望ましいですが、会社の事務手続きの都合などもありますので、担当者と確認をしながら進めましょう。
育休手当の取得条件
育休手当をもらうにはいくつかの条件があります。
1.本人が雇用保険に加入していること
2.育児休業中に勤務先から月給の80%以上を支給されていないこと
3.育児休業をするまでの2年間の期間で1か月に11日以上働いた月が12か月以上あ ること(12カ月は連続していなくてもかまいません)
4.休業する日が育児休業の期間中に毎月20日以上あること(育児休業の終了する月の場合は1日でも休業日があれば大丈夫です。)
5.育児休業の終了後、働く意思があること
以上の条件を満たしていれば、育休手当を受け取る事が可能です。
また、雇用保険はパートやアルバイトなどにも条件を満たしていれば加入させることが義務になっています。そのため、アルバイト・パートであっても育休手当を受給することができます。
育休手当の計算方法について
育休手当は開始から180日目までは休業を開始した時点でもらっていた賃金日額の67%をもらうことができます。(180日目も含みます)
181日目から子供の1歳の誕生日までは休業前の賃金日額の50%が支給されます。賃金日額は育休前の6カ月にもらっていた賃金を180で割った金額です。
実際もらえる金額を計算してみましょう。例として「育児休業直前の給与が20万円・12カ月の育休を取得した場合」を算出してみます。
給付開始から6か月までもらっていた給与は200,000万×6で1,200,000万円÷180=6,666円これが賃金日額です。
6,666×0.67×30=133,986円 これが半年までの1か月あたりの支給額です。実際の支給は2か月ごとにまとめて支給されるきまりになっているので、267,973円が毎回支給されることになります。
半年から子供の1歳の誕生日までの支給金額は同じ様に計算してみると
6,666×0.5×30×2=199,980円が毎回支給される計算になります。
育休手当の上限
育休手当はいくらでも支給される訳ではなく、上限額が設定されています。
上限額は「賃金日額」に30をかけた金額である「賃金月額」が、424,500円までとなります。
この金額から算出すると180日までは568,830円、180日から1歳の誕生日までは424,500円が毎回受け取る上限額になります。
育休手当の受給期間
育休手当の受給期間は出産後1歳の誕生日を迎えるまでとなります。
しかし特別な事情がある場合は1歳6か月まで延長されます。
特別な事情は下記の二つの理由が設定されています。
・保育所に入所を希望し、申込みをしているが入所できない場合。
・養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情により養育をすることが困難となった場合。(死亡、負傷、疾病、婚姻の解消、出産等の理由によります)
体調を崩して育児ができなくなる、保育園など、預け先が見つからない…という話は
多いですよね。
保育施設が不足して待機児童の多い地域も多いですので1歳の誕生日までに入園できない可能性もあります。
また、保育所への入所ができないことがある理由の場合は、1歳の誕生日までに保育園の申請と入園できない旨の返送書類が手元にあることが必要です。
育休手当の延長の申請は育休期間の終了の1か月前までに行う必要があるので、出来るだけ早めに申請をすることをお勧めします。
育休手当を延長する場合
育休手当の延長理由が保育所に入所できないことの場合は
「入所申込書の写し」と保育所から受け取った「保育所入所不承諾通知書」を持参
また延長理由が配偶者の養育困難による場合は
死亡や別居の場合…世帯全員の記載がされた住民票と母子手帳
病気や怪我の場合…医師の診断書
出産の場合…出産に関係する母子健康手帳
以上の書類を持参の上、育休期間の終了する1か月前までに手続きをする必要があります。
パパ・ママ育休プラスとは
上記の理由ががなくても、夫婦で育休を取る場合には、 合計で1年2ヶ月までの期間の延長が可能です。
夫婦それぞれの育休手当の受給期間は1年間で変わりないのですが、夫婦で時期をずらして育休をとる事が可能になるので、子供が1歳2カ月になるまで、母親か父親が傍にいて育児をする事ができるのです。
育休手当、2人目以降は?
例えば年子で続けて子供を出産した場合は育休手当はどうなるのでしょうか?
一例として フルタイムで働いていた場合、1人目と2人目に関しては育休は問題なく支給されます。
しかし3人目になると支給されない可能性が高くなります。
育休手当を受給するために条件に
「育児休業をするまでの2年間の期間で1か月に11日以上働いた月が12か月以上あること」とあるのですが。この条件の適用が最長4年間までのためです。
3人目の予定のある場合は会社の方に一度確認をしたほうがよいでしょう。
社会保険料の免除も
育休中は社会保険料(健康保険と厚生年金)が全額免除にになります 。
免除になる期間は、産休が始まった当月から適用になり、休業期間が終了する前の月まで免除になります。
手続き方法は会社に産休の申請を行うと「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」と言う書類を渡されます。その書類に氏名などの必要事項を記入して会社に提出すれば完了です。
制度を活用してゆとりのある育児をしましょう。
出産や育児は人生の中でも大きな 出来事の一つです。
しかし今は家族も核家族化が進み、母親や父親への負担も昔と比べると大きくなってきました。
一般企業や官公庁も含め、ワークライフバランスを重視した、夫婦それぞれの育児休業の取得をすすめる 動きは年々徐々に広がりつつあります。だんだんと だんだんと働きやすく子育てしやすい社会に向かっているということですね。
育休手当もそうした支援の手立ての一つです。 いろいろな制度をうまく活用して
時間にも経済的にも 、また、精神的にもゆとりを持った出産や育児をしていきたいですね。