会社登記にかかる費用の相場・会社の登記情報を変更する場合の費用

組織・人材

会社登記の手順

株式会社を設立する際に登記費用は最低限必要な費用となります。

株式会社の設立登記の手順は、以下の流れで行います。

1.設立項目の決定
2.定款の作成/認証
3.登記書類の作成
4.会社設立登記
5.開業の届け出

会社登記の費用の相場

定款に貼る収入印紙代:40,000円(電子定款の場合は不要)
定款の認証手数料:50,000円
定款の謄本手数料:約2,000円
登記の際の登録免許税:150,000万円(資本金額×0.7%)

従って、自分で設立の登記をする場合、合計約25万円が必要になります。

会社設立の代行業者に頼むと3万円ほど安くなる

設立費用を安くするには、会社設立の代行業者に依頼するという方法があります。なぜ安くなるかというと、登記費用のうち定款に貼る収入印紙代の4万円は、電子定款の作成によって不要になります。電子定款を作るには専用の機器の購入が必要なため、素人が作ると逆に費用が高くついてしまいます。その必要機器はどの代行業者も持っています。

そして、代行業務自体の費用は1万円ほどの少額で行うことができます。よって、会社設立費用は、25万円−4万円(定款に貼る収入印紙代)+1万円(手数料)=22万円と3万円ほど安くできます。全行程を自分で行うのに比べると、時間と費用の節約ができるので、代行業者を利用するのも良いでしょう。

移転に伴う登記情報の変更

移転手続きの前に確認すべき3つのポイント

会社の本店の所在地が、移転・変更に伴い、その日から14日以内に旧本店所在地の管轄法務局にて、本店移転の登記申請をしなければいけません。その際に3つ確認すべき事があります。

1)定款変更の必要があるかどうか

・定款に具体的な所在地を記載してある場合
→本店移転により、必然的に定款変更の必要があります。

・定款に最小行政区画のみ(市町村・東京都は23区)記載してある場合
→移転先が範囲外であれば定款変更の必要があります。

2)移転先の管轄の法務局が現在と異なるかどうか

・同じ管轄区域内での移転の場合
→該当する法務局に本店移転登記申請をします。(登録免許税は3万円)

・他の法務局管轄区域への移転の場合
→旧本店所在地の法務局と、新本店所在地の法務局へ申請するため、2件の登記申請
 書が必要となります。(登録免許税は6万円)ただし、申請書は旧所在地の法務局
 へ同時に提出します。

3)商号の調査が必要かどうか

・類似商号調査が必要かどうかは、不正競争防止法等の面からも、法務局にて変更後の商号を事前に調査することをおすすめします。

管轄区内で本店移転をした場合

費用:登録免許税30,000円

必要書類:
◆本店移転登記申請書(登記所へ提出する申請書)
◆株主総会議事録(本店移転に伴い、定款変更が必要となる時のみ、添付します。)
定款では、本店所在地の最小行政区画(市区町村又は東京23区まで)を規定することで事足ります。その具体的な所在地まで記載する必要はありません。その最小行政区画外への本店移転、または定款に具体的所在地まで記載している場合は、定款変更をし、その所在地の変更をする必要があります。
◆取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証明するための書面
本店移転をする場合、取締役会(取締役会の設置がない会社は、取締役の過半数の一致もって)での具体的な移転場所、移転の時期等を決議しなければなりません。

法務局の管轄区域について

管轄区外で本店移転をした場合

費用:登録免許税6万円

必要書類:
【旧登記所用】
・本店移転登記申請書(登録免許税3万円)…登記所へ提出する申請書

・株主総会議事録(本店移転に伴い、定款変更が必要となる時のみ、添付します。)
…定款では、本店所在地の最小行政区画(市区町村又は東京23区まで)を規定することで事足ります。その具体的な所在地まで記載する必要はありません。その最小行政区画外への本店移転、または定款に具体的所在地まで記載している場合は、定款変更をし、その所在地の変更をする必要があります。

・取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証明するための書面
…本店移転をする場合、取締役会(取締役会の設置がない会社は、取締役の過半数の一致もって)での具体的な移転場所、移転の時期等を決議しなければなりません。

【新登記所用】
・本店移転登記申請書(登録免許税3万円、登記所へ提出する申請書)
・印鑑届出書
…他の管轄区内に本店移転をした場合は、登記申請書に押印する者は、新本店所在地を管轄する登記所へ印鑑の提出をしなければなりません。※印鑑証明書は必要ありません。

代表取締役が住所変更をした場合

代表取締役が引っ越しをしたために住所が変更となった場合にも、法務局へ登記変更をする必要があります。なぜなら、代表取締役の住所も登録事項となっているためです。代表取締役の自宅の住所を本店所在地としている会社が本店移転を行う場合、あわせて「代表取締役の住所変更登記」も行います。(費用:登録免許税10,000円)、速やかに登記変更を行わない場合、裁判所からか過料を処せられる場合もあります。

法人登記が可能な賃貸を契約しているか

例えば話があります。

基本的に本店移転は、会社法の規制緩和により、同一住所に同一商号がなければすることができます。その点を社長も理解していました。急ぎで契約をしなければいけないこともあり、まずは早々に個人名義での賃貸契約を行いました。賃貸契約した場所は、他にも店舗が入っている商業施設のようなマンションの1階部分です。当然、法人登記が可能だと思い込んでいました。本店移転登記を行い、個人から法人へ名義変更をする際、突然のNG・・・。賃貸契約条件をよくみると、法人契約はできないという旨が記載されていました。オーナーに何度も頭を下げて頼み込んだものの、やはりNG・・・。結局、名義変更は認めてもらえず、再度移転登記を行わなければいけなくなりました。二度手間になったうえに、登録免許税も二重支払いになりました。他にも店舗が入っている物件だったこともあり、社長の気持ちも分からなくはないですが、個人はOKだとしても、法人はNGというような変わった物件もあります。急ぎで契約しなければいけなくても、契約条件をきちんと確認しておく必要があったのです。本店移転は登録免許税がかかってくるので、この社長のようにならないためにも、その物件が法人登録ができるのかを必ず確認するようにしましょう。

本店移転登記完了後の手続き

本店移転登記が完了したら、様々な機関に異動届を提出しなければなりません。
・税務署
・都道府県税事務所
・市税事務所等
・社会保険
・労働保険関係の届出(年金機構、労働基準監督署等)

旧・新両方の管轄官庁へ届出が必要な場合もあります。許認可業の場合は、必ず監督官庁への届出も行います。顧問税理士さんがいる場合の税務関係の届出は、依頼すればやってくれるので、報告を忘れないようにしましょう。

移転に関する登記費用

上記で説明したように、本店がどこに移転するかによって費用がかわることが分かりました。

管轄区内に本店移転をした場合:30,000円
管轄区外に本店移転をした場合:60,000円
管轄区内に本店移転+代表取締役の住所変更:40,000円
管轄区外に本店移転+代表取締役の住所変更:70,000円  

となります。

株式会社の解散について

解散の決議と清算人の選任

株式会社は通常、「株主総会の決議」にて解散しますが、「定款で定めた存続期間の満了」、「定款で定めた解散事由の発生」といった理由によっても解散します。その場合、本店所在地においてはその旨の登記を14日以内に行う必要があります。

解散における登記は、本店所在地の管轄法務局に対して行います。解散登記と同時に、会社の解散事務を担当する清算人を選任しなければなりません。清算人の登記は解散登記と同時に行わなければいけないという決まりはありませんが、時間や費用の削減と言った面で、通常は同時に行います。

解散・清算人選任登記に必要な書類例

・株式会社解散及び清算人選任登記申請書
・定款
・株主総会議事録
・清算人会議事録(清算人会を設置する場合)
・就任承諾書
・OCR用紙
・委任状

解散・清算人選任登記の登録免許税

解散登記:30,000円
清算人選任登記:9,000円

債権者保護公告

解散・清算人選任登記後、最寄の官報公告販売所にて2ヶ月以上、債権者保護手続き等にかかる申込みをする必要があります。会社の清算事務の手続きが終了した際、株主総会での決算報告の承認を受けた日からその旨の登記を14日以内に行います。

清算結了登記

その後、清算結了登記を行います。本店所在地の管轄法務局に対し、登記申請に決算報告の承認があったことを証明する書類を添付します。この書類は、会社法施行規則150条に従い作成された決算報告書と、承認した株主総会議事録等が該当します。

必要書類:
・株式会社清算結了登記申請書
・株主総会議事録
・決算報告書

この清算結了登記にかかる登録免許税:2,000円

解散における費用

解散登記申請:30,000万円
清算人申請:9,000円
清算結了登記申請:2,000円
合計:41,000円

その他に、
官報に公告を掲載する費用:約35,000円(実費)
合計:約76,000円
※書類の作成、登記の代行等、専門家を介すことで手数料が加わります。

登記費用は経費にできるか

たくさんの方が登記費用は経費にできるのかという疑問を持つことでしょう。会社のためにかかった費用は、株主総会の設立前であっても会社の経費になります。
創立費:会社設立前の費用
開業費:実際の営業開始までの費用
よって、創立費および開業費は会社の経費となります。

創立費

http://www.yokkaichi-hojinkai.or.jp/zeizyouhou/sinnkoku/k…

[創立費に含まれる費用]
・定款作成費用
・設立登記に必要な登録免許税
・会社設立に際して行政書士や司法書士等に支払う報酬
・法人設立の為の使用人の給与

開業費

http://www.yokkaichi-hojinkai.or.jp/zeizyouhou/sinnkoku/k…

[開業費に含まれる費用]
・オープンの案内状等の宣伝費
・営業開始の為の研修費用
・市場調査の費用

経理処理の方法 

創立費と開業費の経理処理の方法ですが、赤字と黒字の場合で使い分けることによって節税効果があります。この処理方法ですが、法務上では任意償却(費用の計上をするタイミングを自由に決められる)が認められています。
例えば、開業後1〜2年、利益が出ていない間は繰延資産のまま計上し、黒字化した際に費用として償却するという方法があります。
それとは逆に、開業当初から利益が出る場合は、償却を即時にし、はじめから費用とすることも可能です。
創立費・開業費ともに費用として計上することが可能なので、それまでにかかった領収書などをきちんと保管し、記録しておくことで、節税効果もあります。

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