【育休手当】育休中に妊娠・育休中に退職した場合はどうなる?

組織・人材

育休中に妊娠しても給付金はもらえるの?

「育休中に2人目を妊娠したら、1年間は働いていないことになるし、給付金はもらえないの?」と不安になりますよね。

でも安心してください。

1人目のお子さんの時にも手続きをしたと思いますが、「育児休業を開始する前日から遡って2年の間に11日以上賃金が発生する日が12ヶ月以上」あれば、給付金は支給されるのです。

2人目のお子さんも同様にこれに該当すれば給付金を貰うことができます。

1人目の産前・産後休業、育児休業の期間はこの「休業開始前の2年間」に含まれません。ですので、その前にさかのぼって、2年間に条件を満たしていれば良いことになります。

育休中に2人目の妊娠が発覚!~A子さんの例~

A子さんは2014年の4月から○○会社で勤務。2016年の5月に妊娠が発覚し、10月から育休を2年間とることにしました。無事に生まれ、育児に専念していたのですが、2017年の6月に2人目の妊娠がわかりました。

1人目もまだ手のかかる時期なので、できればまとめて育休をとりたいと思うA子さん。
2人目の妊娠が2016年の6月にわかり、2017年2月から2年間の育休がとりたいのですが、育休中で1年間、勤務していません。はたして給付金は貰えるのでしょうか?

答えは、貰えます!

1人目の育休中の期間はこの「休業開始前の2年間」に含まれませんので、その前にさかのぼって2年間に条件を満たしていれば良いことになります。

つまり、A子さんの場合だと

1人目の育休開始(2016年10月)から遡ること2年前の2014年10月から2016年10月までは勤務しています。
この2年間に、11日以上賃金が発生する日が12ヶ月以上あるので、給付金がもらえるのです。

年子だと給付金はもらえる!

具体例も提示しましたが、要は年子だと給付金を受け取る資格があります。しかし、会社への説明や育休延長などの手続きは、自分でしなければいけないので注意してくださいね。

忙しくても手続きは完璧に!

1人目の育休中は、健康保険や厚生年金が免除される手続きが取られています。しかし、2人目の妊娠が分かり、産休に入った時点で1人目の育児休業は終了していることに注意してください。ですから、これまで免除されていた健康保険や厚生年金の免除も終わります。

そのため、2人目の子に対して新しく保険料を免除にするための手続きを取り直す必要があります。手続きをしておくと、2人目の育児休業が続いている間、1人目と同じように健康保険や厚生年金の免除を受けることができます。

この手続きは妊娠している間の時間があるときにしておくといいでしょう。

育休中に2人目妊娠・・・その後の選択肢は?

1人目出産後は半年~1年ほどの育児休暇をもらっている方が多いのではないでしょうか? この育休中、つまり職場復帰をする前に妊娠がわかった場合、以下の様な選択肢があると思います。

育児休暇を延長

次の子の産前休暇にはいるまで育児休暇を延長するという方法です。
妊娠したまま1人目の育児をすることになるので、休職を続けたほうが体に無理はないかもしれません。

自分が妊娠していて、お腹に赤ちゃんがいるということを忘れないでくださいね。無理は禁物です。

一旦職場復帰し、2人目の育休をとる

2人目を妊娠しているけど、出産までに働く元気がある、少しの期間でも仕事がしたいという人向けの選択です。次の産休に入るまで仕事復帰をするという方法です。復帰期間はどうしても短くなるので、職場と相談されるといいでしょう。

退職

仕事をきっぱりやめて育児に専念したい人向けの選択です。育児休業給付金は退職後は給付されません。
それを聞いて不安になった人、いませんか?
育児休業給付金は、働いている女性のための給付金といってもいいでしょう。原則は雇用保険に加入している一般の被保険者が1歳未満の子のために育児休業をとったときに支払われるものなのです。

退職しても手当はある!

これを見て、「退職したら手当はもらえないのかも…」と不安に思う人がほとんどではないでしょうか。しかし、そのようなことはありません。退職しても手当が貰えます。なので、育児に専念することもできるのです。退職しても貰える手当として「出産育児一時金」「出産手当金」があります。

出産育児一時金は退職後6ヶ月以内の出産であれば給付されますし、出産手当金は退職時に給付を受けるか、出産日または出産予定日より42日以内に退職していて、退職日に労務についていないという要件を満たしていれば給付されます。しかし、育児休業給付金は、退職後は給付されませんので注意が必要です。

育児休業給付金は返金の必要なし!

育休中に給付金をもらいながら育児をしていたが、2人目も妊娠したのでそのまま退職・・・というケースも少なくありません。そこで気になるのが、今まで貰っていた給付金。育休中に退職した場合、返納する必要があるのかと疑問に思う人が多いようです。

しかし、すでに受け取った育児休業給付金は返納する必要はありません。

退職日が1日違うだけで、貰える給付金が大きく違う!

「育休中に妊娠したし、育児に専念したい。仕事を退職した場合に、いつまで給付金がもらえるのか」という点について、見ていきましょう。この点は「退職日の属する期間の1つ前の支給対象期間まで支給」という決まりごとがあります。

つまりは、育児休業給付金は育児休業を開始した日から1ヶ月ごとの期間(支給単位期間)について支給されるので、退職日の前月の支給対象期間まで支払われるという意味になります。

「育児休業期間」と「育児休業給付期間」に1日のズレがある!

出産日が5月5日の場合の育児休業給付金と支給単位期間を例に挙げて見ていきます。

出産日→5月5日
産後休暇8週→5月6日~6月30日
育児休業期間→7月1日~翌年5月4日まで
育児休業金給付期間→7月1日~翌年5月3日

ここで見るポイントは「育児休業期間」と「育児休業給付期間」に1日のズレがあることです。

退職日が1日違うだけで、最大1ヶ月分の給付金の差が!

育児休業給付の支給単位期間は1ヶ月毎の期間になり、振込は2ヶ月毎になっています。
育児休業期間が7月1日~翌年5月4日なので、貰える期間は以下のようになります。

7/1~7/31、8/1~8/31、9/1~9/30、10/1~10/31、11/1~11/30、12/1~12/31、1/1~1/31、2/1~2/28、3/1~3/31、4/1~4/30、5/1~5/3

このケースで下の日付けで退職した場合を比較してみましょう。

①4月29日に退職・・・受け取れるのは3月31日分まで
②4月30日に退職・・・受け取れるのは4月30日分まで
③5月1日に退職・・・受け取れるのは4月30日分まで

雇用保険の資格喪失日は退職の翌日になるので、①のケースと②のケースで変わってくるのです。

このように、退職日が1日違うだけで受け取れる育児休業給付金に大きく差がでることになります。育休中の妊娠によって退職するのも一つの手ですが、退職のタイミングはきちんと見計らいましょう。

育休中に妊娠発覚・・・でも復職したい!

「やりたいことを続けたい、体は元気だし少しでも働きたい」と考える方もいるでしょう。

しかし、1人目出産から2人目出産までの期間が短い場合だとまだまだ上の子にも手がかかる状態です。育児疲労や産後うつを回避するために、使えるサービスは使っていきましょう!

保育園を活用!

育休中に妊娠すると、当たり前ですが1人目の子は幼いままです。2人目出産後、上の子は保育園を利用することをおすすめします。

自治体によって保育園入所条件や待機状況などがあり、保育園入所が難しい場合もあります。一度自治体の役所などに相談するとよいでしょう。認可保育園が無理でも無認可保育園には入所できるということもあります。一時預かりをしている保育園もあるので、必要に応じて活用していきましょう。

託児施設を活用!

保育園とは異なり、短時間の預かりをしてくれる施設もあります。息抜きや買い物の時など、たまに利用するだけでも心身の負担が軽減しますよ。

訪問型家事代行、育児サービス

自宅を訪問し、育児や家事のお手伝いをしてくれるサービスも増えてきています。割高ですが、マンツーマンで見てもらえる上に家も綺麗になるので仕事にも集中できます。また、精神的にも余裕が生まれるので、自分と子供の時間を目いっぱい楽しむことができますよ。

周りに相談すること

育休中の妊娠によって出てくる悩みはさまざまです。
給付金のこと、育休を延期するのか、一度復職するか、それとも退職するのか・・・。

復職しても子供が小さいため、今までどおりの働き方が出来るわけではありません。どうしても仕事量に差ができてしまうものです。しかし、悩む必要はありません。それは当たり前のことだからです。

育休中の悩みを聞いてくれる一番身近な存在は、やはり夫でしょう。夫婦でのスケジュールを共有し、週単位、日単位で急な早退や、休みを取ることが出来るか?などを確認し、心積もりをしておいてもらうことがまず一番です。

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