登記申請書とは
相続登録とは、不動産の所有者が死亡した場合に、
『不動産の名称を相続人から相続人に変更する手続きをする際』に作成する書類のことを指します。
しかし、この継承方法に関しては、法律で定められている期間はありません。
たとえ登記申請書を書いて行われなくても、罰金などは課されることはないのです。
では、相続財産を登録する必要があるのでしょうか?
相続に関しては、相続人の間に起こりうる問題を防ぐことが大切です。
登記申請書は不動産相続をする際の重要書類
簡単に説明しますと、継承登録されていない不動産であっても、
実質的に所有する不動産であっても、その権利を主張することはできません。
したがって、相続継承以外の継承不動産が万が一超えてしまう時の
遺産分割協議書を作成した際には、相続登録が必要となるのです。
ちょっと難しい話にはなりますが、法では定められていないけれども、
登記申請書は不動産系の遺産についての申請書類ということですね。
これで分かる!登記申請書の書き方・書式
不動産遺産を相続に関する書類というのは分かったけれども、どうやったらその書類は作れるのか?書類の用意の仕方、登記申請書の書き方や書式(テンプレート)などをご紹介いたします。
登記申請書を作成する際に必要な物
①ワープロソフト。パソコンで作成するので、Word、一太郎です。
無料のオフィスソフトなら、OpenOfficeがおすすめです。
(マイクロソフトフォーマットに対応しています)
②故人から名義を変える為の不動産の全ての事項証明書。(遺産分割協議書など)
基本的に市役所、区役所に行けばもらえるものです。
③こちらも故人から名義を変えるための固定資産評価証明書でが必要です。
この書類も市役所、区役所に行って書類申請すればもらえます。
④不動産を相続する人の実印。
(相続人が複数いる場合はそれぞれの実印が必要です)
以上の4つ登記申請書を作成する上で、必要になる物です。
しっかりと確認して不備のないようにしましょう。
登記申請書の書き方について
さて、相続登記申請書を登録するとき、継承の仕方によって作成された申請書式は若干異なってきます。
例えば「指定相続による相続」、「法定相続による相続」、「相続部門相談による相続」などがあります。
それぞれの相続登録に従って、法務局のウェブページ、もしくは色々なサイトでテンプレートがありますので、相続の種類に合ったダウンロードして使用するのが一番手っ取り早く、簡単にできると思います。
また、次のステップでも、どのように登記申請書の書類作成すればいいかを解説もしてますので、ご参考になると幸いです。
実際に登記申請書を作成してみましょう
登記事項証明書を書くにはいくつか項目を記入しなければなりません。
その項目事項について、詳しくみていきましょう。
登記事項証明書で記入する項目
1、登記の目的
2、原因
3、相続人
4、添付情報
5、登記識別情報の通知の有無
6、申請日、申請所
7、課税価格
8、登記免許税
9、不動産の表示
10、収入印紙の添付
以上の10項目です。(収入印紙は書類に貼り付けします)
登録の目的について
基本的に相続をする際の目的が多いので、「所有権移転」と書いて大丈夫です。
売買をした際も所有権利が別の人に移ることを示したいので、同じです。
原因について
継承の場合、「継承の日付」と「継承」と書くだけで十分です。
また、売買で買収する場合は「売買」となります。その場合、売買した理由を書く必要があります。
相続人について
「相続人の氏名」に加えて、「相続人の住所」、「氏名」、『連絡先』(電話番号)を書きます。法務局や出張所、支局からの問い合わせがある場合は電話番号が連絡先になるので、携帯電話のほうが良いでしょう。また、名前の横に相続人の実印が必要となります。
もしも、代理人が申請書を提出する場合は、この相続欄の後に「氏名」、「住所」、「印鑑」、「電話番号」ところに(代理人)と記入する必要があります。
代理人を求めるときは、委任状を用意することを忘れずにチェックしておきましょう。
添付情報について
ここでは、「登録理由情報」と「住所証明情報」を書きます。
しかし、「遺言書」、「遺産分割相談」、「戸籍謄本」などは必要ありません。
登記識別情報を通知してほしい場合
今までは、適切な証明書を取得して不動産の移転証明などに使用されていましたが、現在は、アルファベットや数字で表記される登記識別情報というものが個別の番号が発行されます。この通知が不要な場合は、「登録識別情報の通知を希望しません」と記入してください。
この情報が漏れた場合、他の人が悪用する可能性がありますが、ほとんどの場合、正常に発行されることが大半なので、普通に手続きして大丈夫です。
申請日時とどこに提出するかを書く
申請日と法務局に提出する場所を記入してください。
どこの法務局に提出するのか、支局や出張所の場合もしっかり記入して下さいね。
課税価格について
固定資産評価証明書の金額は、固定資産評価証明書の金額に対しての1000円未満が切り捨てとなります。
固定資産価値が1,000円未満の場合は1,000円となります。この項目は、次の登録免許税計で必要になってくるものです。
登録免許税について
登録免許税額は課税価格の4分の1、すなわち0.4%となります。
ただし、金額の0.4%で1000未満の端数がある時は、
その金額は、切り捨てられ、1000円未満の場合は1,000円が課税価格と同じ金額になります。
不動産の表示について
不動産登記簿に表記されている情報をそのまま記入しましょう。
情報が間違っていると次の不動産契約をする人が困ったり、登記申請書の申請が通らない場合がありますので、正しい情報をしっかりと記入しましょう。
土地を記入する場合は、不動産番号、所在、地目、地積、地番を。
建物の場合は、不動産番号、所在、種類、構造、床面積、家屋番号を記入しましょう。
上記の情報を記載するには、登記事項証明書が必要となります。
登記事項証明書は、法務省にて発行することができます。
収入印紙について
この申請書には、登録免許税分の収入印紙が必要です。
収入印紙の金額に関しては厳しいので、一度窓口にて申請書のチェックを受けてから貼るといいでしょう。
登記申請書の書式(テンプレート)を配布しているサイト
Wordやオフィスソフトの知識があるなら自分で一から作ることも可能ですが、
面倒、よく分からないという人は下記のウェブページにて登記申請書のテンプレート(雛形とも)を
ダウンロードして使うことができます。ぜひご活用下さい。
登記申請書を作成する上で注意することは?
登記申請書を作成する際に、気を付けておきたいことがいくつかあります。
ちょっと難しく、面倒なことかもしれませんが、気をつけるだけで手続きもスムーズに進みます!しっかりチェックして作成しましょう。
登記申請書の書類は必ず原本で出さなければならない!
法務省のウェブページにも書いてあったのですが、基本的に登記申請書に添付する書類に関しては、原本の添付が必ず必要になります。
『住民票の写し』などの区役所で発行してもらえる証明書関連は、証明書の原本を添付しなければなりません。
個人番号(マイナンバー)は使えない!
平成28年の1月より、個人番号(マイナンバー)の制度が定められ、利用できるようになってはいますが、この登記申請書に関しては個人番号(マイナンバー)利用が認められていません。
確かにマイナンバーはとても便利ではありますが、不動産登記の申請をするには、個人番号が記載されていない住民票の写し(原本)を添付しないと手続きはできないのです。
その他、登記申請書を作成する上でのポイント
・登記申請書は、A4の用紙を使います。他の添付情報と一緒に左とじで留めて提出します。一般的なA4コピー用紙で構いませんが、できれば上質紙にした方がいいようです。
基本的にコンビニのコピーサービスで十分です。自宅にプリンターがあれば、プリンターでテンプレートを印刷し、ボールペンで記入してもかまいません。
・記入する文字は、直接パソコンで作成するか、黒インクか黒色ボールペンで記入しましょう。摩擦でこすれて消えてしまうものや、鉛筆での記入では申請できません。
・オンラインでの添付、窓口での申請でも可能ですが、郵送でも大丈夫です。
郵送をする際は、宛先面に「不動産登記申請書在中」と書いて、書留郵便にて送付します。
郵送する際は、各書類をコピーしておいて自分の手元においておきましょう。
そうすることによって、書類に不備があった際に確認ができます。
登記申請書の閲覧方法
不動産売買をする際に過去に売買された金額を知りたいってことありますよね。
また、過去の不動産主の人がどのような経緯で名義変更になったのか。知りたいと思うことがあると思います。
過去に登録された登記申請書を閲覧することができます。
この項目では、過去の登記申請書を閲覧する方法をご紹介します。
因みにこの過去の登記申請書を見ても大丈夫ですよ!という方法は
不動産登記法121条できちんと決められていることなので、法で閲覧することが許可されているのです。
不動産登記法によると、どのような人でも、手数料さえ払えば書類、または電子書類(pdfなど)で
当時の登記申請書をした人(利害関係人)の書類と、その他の附属書類を閲覧することが可能になるということです。
登記申請書の閲覧に関しては法務省のウェブページで申請することができます。
下記のリンクページでも書いてはありますが、登記申請書の閲覧手数料はオンラインでも書面でも450円から必要であれば、誰でも書類を取り寄せることができます。
もし、1通の枚数が50枚を超える場合は、その超える枚数50枚までに
登記証明書と登記事項要約に50円が加算されることになっています。
その他の書類に関する手数料は法務省のウェブページからご確認下さい。
相続する際の登記申請書の扱い方
登記申請書について書き方や申請の仕方、閲覧の仕方をご紹介してきましたが、
おおまかに分かったでしょうか?最後は、相続する側の登記申請書の扱い方です。
実は、登記申請書はただ書類を出して終わり!というだけではないのです。
相続する側の書類としては、遺産分割協議書というものが必要になってきます。
遺産分割協議書とは、相続する全ての相続人が遺産分割協議に参加した場合、
すべての相続人が決定した遺産分割提案を書き留めたものと印鑑に署名して同意したものみなされます。
実印を使用しない限りは、不動産および銀行手続きを登録することはできません。しっかり注意して確認しましょう。
登記申請書において、相続登記申請書はとても大切な書類となってきます。
確かに不動産の遺産を相続する際に誰が相続するのか明確になっていなければ、ケンカにもなりますし、
話も進みません。もし、分割をしてなくても、故人が遺族に対して「長男のみに不動産相続の権利を与える」という遺書があれば
故人の意思に従うことになるので、長男のみの相続書類を作成すれば良いのです。
もし、遺書もなく相続人が誰か決まっていないのであれば、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書は、相続人に当たる人が誰か一人でも納得していなかったり、話し合いに参加していなかった場合は無効となりますので、注意が必要です。『相続人たちがその相続協議内容に合意している』ことが必要なのです。
もし、相続する予定の人が亡くなっていたり、行方不明の場合は、役所に相談してみましょう。
登記申請書を作成して相続をスムーズに!
自分の家族が亡くなった時、相続や遺産相続は大変なものです。
用意する書類だけでもかなりたくさんの書類を用意することになり、大変ですよね。
特に不動産に関しての手続きはこのようにとても大変なことです。
ですが、何を用意すればいいのか。どのような書類が必要なのか分かっていれば
あとは区役所や市役所にまかせるだけで大丈夫です。
もし、不備などがあればちゃんと教えてもらえるので、心配することはないでしょう。
私達はいつ死ぬのかも分からないで毎日を生きているので、やはり突然の不幸は誰にでも訪れます。
スムーズな遺産相続、不動産相続をするためにも、今から不動産主である方は遺言書を作成してみるのもトラブル回避になるはずです。
もちろん、親戚同士で遺産相続を話し合うことも大切ですから、もし遺産分割協議があればきちんと参加するようにしましょう。
かなり難しい話をたくさんしてしまいましたが、この記事が登記申請書の作成の手助けとなれば幸いです。