締め切り前や月末・期末などの忙しい時期になると休日にも仕事しなくてはいけないときってありますよね。でも、その休日出勤、働いた分だけど対価をちゃんともらえていますか?
今回は、会社との問題にも発展しやすい「休日出勤」「休日出勤の手当・報酬」を法律や世間の状況の観点から解説します。
この記事は、いま休日出勤をしている方や、この先することがありそうな人におすすめです。
休日出勤の定義とは
まずは、どこからどこまでが休日出勤に当たるのかを確認しましょう。
「就業規則で決まっている休日」が基準になる
休日出勤は、その字の通り休日に出勤することを指していますが、実は、この「休日」とは勤めている会社によってバラバラです。土日が休みの会社もあれば、平日に1日しか休日がない会社もあります。
つまり、就業規則に明記されている「会社が決めている休日」を確認し、自分の休日がいつなのかを認識しましょう。就業規則と実情が異なっている場合、 適切な手当をもらえていない可能性があります。
「休日」と「休暇」の違い
・「休日」とは、就業規則によって定められた会社の休日でした。
・「休暇」とは、労働義務がある日に有給や諸制度を使って手に入れた休みのことを指します。
そもそも、休日出勤は休日に対して会社が働きかけを行うものですので、休暇に対して会社は出勤を命じることはできません。
ただ、休暇日に労働があった際は、会社は報酬を支払う必要があります。
休日出勤した際に受け取れる手当
では、休日出勤が行われた際に、会社はどのような手当・報酬を労働者に対して支払わなければいけないのかをご紹介します。
割増給与
休日出勤をした際に得られる手当の1つとして、通常の給与を割増した報酬があります
このときの割増給与についてですが、
・1.00%
・1.25%
・1.35%
と3通りのパーセンテージが存在します。
この割増率は出勤した休日が「法定休日」と「法定外休日」なのかです。詳しくは休日出勤した際の給与の計算方法」の章でご説明します。
休日
休日出勤した際に得られる手当のもう一つは、「代休」です。
休日出勤した分、通常の出勤日を休日にすることで、出勤で得られる同等の報酬と考えることができます。
「代休」と「振替休日」の違い
「代休」と「振替休日」の違いは、代わりの休日を提案する(or提案される)タイミングです。
・代休=休日出勤後に特定の出勤日の就労義務を免除した際に発生した休日
・振替休日=休日出勤日より前に、指定の出勤日を休日変更されたときの休日
休日出勤した際の給与の計算方法
ここでは、休日出勤した際の給与の計算方法を紹介します。
すでに休日出勤したことのある人は、自分がもらっている休日出勤手当が適当なのものかを確認してみましょう。これから休日出勤するかもしれない人は、自分がもらうであろう手当を計算できるようになっておきましょう。
時給換算の場合
これはそのまま、労働の1時間あたりの給与計算をし、労働時間とかけて算出する方法です。普段から時給で働いている人はそのままですが、月給者の場合、普段の給与を時給換算します。
「月給 × 12 ÷ (365 – 年間休日) ÷ 1日の所定労働時間」
月毎に休日数が変わるため、1年を通しての1時間あたりの賃金を算出します。ただし、これは法定内休日出勤に含まれ、割増率が1%のときの計算方法です。
「割増率」の計算
休日出勤時の割増率は、3種類あります。
・「法的休日」の出勤は1.35%が適用
・「法定外休日」の出勤は、1.00%もしくは1.25%が適用
となります。
法定内休日・法定外休日とは
労働基準法で定められた、「8時間」という労働時間を超えるものを『法定外残業』と指します。
8時間という数字が法定内か法定外かを分けるキーワードとなります。就労規則で7時間労働が定められている場合は、一日の総労働時間が8時間を超えない限り、『法定外残業』にはなりません。
手当がもらえないケース
「休日出勤すれば、手当がもらえる」というのは当たり前のことです。しかし、中には手当がもらえないケースもあります。これは、「会社がブラックだから」とかそういう話ではなく、法律上払わなくてもいいケースがあるということです。
基本給に含まれる
雇用契約書に、基本給とは別に、
・固定払いの割増賃金
・固定残業代
等の金額が書かれている時、時間外労働や休日出勤によって発生する賃金や休日手当は支払われないことが多いです。
これは「みなし残業」と呼ばれ、「固定残業制」「定額残業制」という名目で元々の賃金に含まれているケースです。「年俸制」という給与形態の場合、年俸の一部に時間外労働や休日出勤分に相当する賃金が含まれている場合があります。
まずは自分がどのような契約で雇用されているかを確認しましょう。
労働基準法上の「管理監督者」に該当する
もう一つの払われないケースは、休日出勤者が「管理監督者」になる場合です。
管理監督者は、労働基準法の時間外労働や休日労働に関する条項の適用除外対象となっているため、会社は割増賃金を支払う必要がありません。
経営者と一体的な立場で仕事をしていて、勤務時間についても厳しく制限がなく、適当な地位と待遇を持っている人のこと指し、契約書上は主に管理職の人が該当します。
管理監督者としての実務内容や待遇に疑問点が合った場合、労働基準監督署などの専門窓口に相談してみましょう。
休日手当をもらうのは当然の権利
休日手当をもらうことは、労働者として当然の権利です。泣き寝入り等せずにきちんと権利を主張しましょう。もし、その主張が通らないようでしたら、労働基準監督署に相談にいったり、転職を考えたほうがいいでしょう。
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固定残業代は適切な金額なのか
また、年俸制や固定残業制の人は、固定残業代の金額が適正なのかも確認しておきましょう。
休日出勤の相場はどれくらい?
休日出勤をよくしている人、たまにしてしまう人など、職場によって状況はさまざまです。自分の休日出勤手当は一般的な相場と比較して良いのか悪いのかを知りたい人はこちらの記事を読んでみてください。