収入と所得の違い
会社勤めの方ならあまり気にしたことは無いかもしれませんが、個人事業主の方にとっては知っておくべき必要のある「収入」と「所得」の違いについて説明します。掘り下げてそれぞれを説明する前に、一言でわかりやすく「収入」と「所得」の違いを掲示します。
「収入」…入ってくるお金、すべてのことを示します。
「所得」…入ってくる全てのお金から、必要経費、諸経費を引いた金額のことを示します。
それでは具体的に「収入」と「所得」について説明していきます。
収入=働いた分の全ての金額
会社にお勤めの方であれば、毎月講座に月のお給料が振り込まれます。この振り込まれている金額というのは、「働いた分の賃金」から「所得税・住民税・社会保険料」などが引かれた金額です。「収入」とは、上記の「所得税・住民税・社会保険料」を差し引く前の合計金額を示します。ですので、様々な差し引きをされてから口座に振りこまれた金額は決して「収入」ではありません。
続いて個人事業主の場合の「収入」を見ていきます。個人事業主の方がその月に客先から100万円の振込みがあったとします。これが個人事業主の方の月収入です。ですので、個人事業主の場合は、「収入 = 売上」と思っていただいて構いません。ちなみに「年収」とは、月の収入を合計したその年の収入を表しています。
所得=収入から必要経費を差し引いた金額
会社にお勤めの方にとっての「所得」とは、「働いた分のお金全て(収入)」から「必要経費・諸経費」を差し引いた金額を言います。個人事業主であればピンっときますが、会社員であれば必要経費?諸経費?といまいちピンとこないかもしれません。
会社員の場合には「必要経費」の代わりとなる「給与所得控除」というものがあります「給与所得控除」を簡単に言うと会社員の必要経費を自動計算する項目です。この「給与所得控除」については後ほど詳しく説明します。
個人事業主の方にとっての「所得」も同じく、「売り上げ(収入)」から「必要経費・諸経費」を差し引いた金額を言います。個人事業主の「必要経費・諸経費」は沢山あります。打ち合わせ先に向かった際にかかる交通費、事務用品、郵便物の梱包・配送費用、通信のために必要な料金、事務所の家賃など、「仕事上欠かすことのできない費用」が個人事業主にとっての経費です。
お金が動く際には何かしら税金がかかってきます。働いて得たお金には「所得税」というものがかかります。「この金額分は税金をかける対象にはならない」という「経費」を差し引いた「所得」の金額に対して「所得税」がかかってきます。
所得と所得税の計算を知って節税を
会社勤めの方にとっては所得を自ら計算することはありませんが、個人事業主の方は毎年「確定申告」にて、収入からどれだけ経費がかかったか、そこから所得を計算し、所得税の金額を申告、税務署に支払いをする必要があります。
会社勤めの方は、会社側が、収入から差し引くべき金額を引き、お給料を支払い、所得に対していくら「所得税」がかかるかを計算し、給料から天引きし、私たちの代わりに、会社が税務署に払ってくれています。
会社勤めの方には馴染みがあまりないかもしれませんが、所得や所得税、さらには控除のことを知ることで、日々支払われるお金についての意識が高まります。また副業をされている方にとっても所得の計算を知っておくことが必要になってきます。
所得の計算方法
所得は、収入から必要経費を引いた金額と説明しましたが、会社員の場合、個人事業主のように収入から必要経費が差し引けません。必要経費の代わりに「給与所得控除」というものを差し引くことができます。
よって、会社員の所得とは、1年間で得た収入から「給与所得控除」を差し引いた金額です。「給与所得控除額」とは、その人の年間収入に応じて決定されます。「給与所得控除額の率」は下記「国税庁」のサイトより確認出来ます。所得の計算方法を、わかりやすく例を上げてお伝えします。
■年間収入金額が500万円の場合
【給与所得控除額の計算】
(収入)500万円 ×(給与所得控除額の率) 0.2 + 54万円 = 154万円
154万円が給与所得控除額です。
【所得の計算】
(収入)500万円 -(給与所得控除額) 154万円 = 346万円
所得は346万円です。
所得税の計算方法
上記の計算式から、所得の金額が出れば、所得税の計算が可能です。所得税の出し方は、まず、所得から「所得控除」を差し引きます。「所得控除」とは、所得税の負担をできるだけ公平にするためのもので、「医療費控除・生命保険料控除・扶養控除・配偶者控除」などがあり、人によって異なります。
この金額に、課税所得の金額に応じた税率をかけます。さらに、そこから課税控除額を差し引いた金額が、所得税額となります。
それでは、所得税の計算方法も例を上げてお伝えします。」です。所得から「所得控除」を差し引いて残った金額が「所得税の課税対象」となる金額です。
収入-必要経費-各種控除=課税所得金額
課税所得金額×税率 − 課税控除額 = 所得税額
「所得金額」が346万円で、「所得控除」の合計が50万円だった場合、
346万円-50万円=296万円(課税所得金額)
296万円が課税所得金額です。
296万円×0.1-9万7500円 =1万98500円
納税する所得税額は1万98500円です。
計算に必要な「課税所得の金額に応じた税率」と「課税控除額」は国税庁の下記サイトより確認できます。
基礎控除とは?
所得税を計算する際に出てくる「所得控除」がどれほどあるかで、所得税が大きく変わります。その所得控除の一つに基礎控除があります。基礎控除とは、その他の所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除する。というものではなく、誰でも一律に適用されます。基礎控除の金額は38万円です。
早見表を探してみるのもひとつ
収入から所得、所得から所得税の計算方法をお伝えしてきましたが、言葉に慣れていないと少し混乱してしまうかもしれません。
所得の計算に必要な「給与所得控除」、所得税の計算に必要な「所得税の税率」は国税庁のサイトにわかりやすく表として掲載されていますので、順を追って計算していけば問題ありません。そうすることで、何がどれだけ差し引かれ、どれだけ控除されているかが見えてきます。
ただしどうしても計算に混乱してしまう場合には、年収がいくらかで所得から所得税が人目でわかる早見表を作成し、ネット上に掲載している方もいらっしゃいますので、それを参考にするのもひとつです。
扶養とは?条件は?
所得税の計算の際に出てきた「所得控除」には、様々な控除がありますが、その中のひとつ、「扶養控除」について説明をします。まだ社会人ではないお子さんがいらっしゃる方には関係してくる話です。
「扶養」とはその人自身だけでは自力で生活できない為、生活費の面倒を見てもらっている状態のを示します。例えばある夫婦とその子供が1人いたとします。夫は正社員で会社に勤めており、妻はパートをしています。子供は小学生です。
この場合、小学生である子供は収入を得る事が出来ないので、父親の扶養に入り、「扶養控除」を父親は受けることが出来ます。妻は家の仕事とパートを両立しており、収入だけを見ると、妻だけでは生活は難しいとします。
その場合も妻は夫の扶養になった方が、控除を受けられるので入ります。しかしここで受けられる控除は「扶養控除」ではなく、「配偶者控除」といった別の控除になります。「扶養控除」を受けられる条件は下記です。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。(2) 納税者と生計を一にしていること。(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
「配偶者控除」を受けられる条件は下記です。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。(2) 納税者と生計を一にしていること。(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。※ 平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
「扶養控除」と「配偶者控除」は別の控除ですが、条件として、「給与収入が103万円以下」という条件があります。しかし「扶養に入る」という点では130万円以内の年収がボーダーとなっています。103万円と130万円のボーダーの違いを詳しく見ていきます。
130万円は扶養になれるボーダーライン
扶養に入るには「年収130万円未満の人」が条件となっています。ここでの年収とは、過去の収入ではなく、これから先の見込み収入額です。今までの月収入が年収130万円÷12の108,333円以下でも、来月から収入が増える場合は条件を満たさないということになります。
さらに年収130万円未満でも扶養に入れない場合があります。先ほどの家族を例にすると、妻は夫の年収の半分以内の年収でなければいけません。妻の年収が条件内の100万円だったとしても、夫の年収が200万円を切っていれば、妻は夫の扶養に入ることができません。
そして「配偶者控除」の面から見ると、上記に記載したとおり、年収130万円では夫は配偶者控除を受けることは出来ません。
103万円は所得税のかからないボーダーライン
年収が103万円以内であれば、妻は夫の扶養に入れる上に夫は「配偶者控除」が受けられます。さらに103万円は所得税がかからないボーダーラインでもあります。30万円と103万円のボーダーの違いを一言で言うと、103万円は、所得税における配偶者控除の対象となる金額で、130万円は、健康保険の扶養の認定の年収条件となっています。
課税や控除を考えて収入を考える
収入から所得、所得税や扶養についてお伝えしましたが、最後にお伝えした扶養や控除に関してのボーダーラインとなる金額は、近々大きく変わると言われています。どれだけ収入があり、何が差し引かれ、控除できて、所得となるのかを自らが知ることで、目標とする収入額が見えてきます。