被用者保険の種類一覧・法別番号・適用拡大・保険料・社会保険

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「被用者保険」とは?

日本の社会保険は「病気」「怪我」「障害」「出産」「老い」「失業」「死亡」など、さまざまなことで個人が経済的に困らないように給付を行っています。その中で「公的年金」「公的医療保険」「介護保険」「労働者災害補償」「雇用保険」の5つの社会保険制度が存在します。

会社員などで雇用されている人が加入するものを「被用者保険」といいます。そこで、被用者保険について説明いたします。

「被用者保険」の種類を知ってる?

被用者保険の種類としては、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5つの種類があります。被用者保険は勤務先を通して加入します。

被用者保険の法別番号とは?

自分の保険者証をよくみてみると、下のほうに「保険者番号 ○○○○○○○○」と記載されています。その8桁の番号の左から2番目までが「法別番号」になります。その他は、都道府県番号、保険者別番号、検証番号の順にさまざまな番号が記載されています。しかし、人にとっては8桁でなく6桁の方もいます。

保険者番号が8ケタの人と6ケタの人との違い

被用者保険ではなく健康保険、共済組合、船員保険加入勤労者以外の一般の住民の方は「国民健康保険」に加入しなければなりません。その「国民健康保険」に加入されている方は、保険者番号の8桁の中の最初の2桁(法別番号)がなく6桁の数字になります。ただし、国民健康保険でも退職者の場合ですと8桁の数字になります。

法別番号の種類

ここでは番号別での区分を紹介します。自分の番号はどの区分番号なのか確認してみてください。

番号2ケタ区分
01全国健康保険協会管拳健康保険
02船員保険
03・04日雇健康保険
06組合管拳健康保険
07自衛官診療証
31・32・33・34共済組合
63・72~75特定共済組合
67国民健康保険法による退職者医療
39高齢者の医療の確保に関する法律による療養
10・12 10~25・28~30・38 その他その他

被用者保険の適用拡大で変わったことは?

平成28年10月1日から、被用者保険の加入条件のなかで「週30時間以上労働」という条件から、従業員が501人以上の会社について「週20時間位以上労働」に変更されました。これによって、パートやアルバイトなどの短時間で働いている方への社会保険の適用範囲が拡大されました。被用者保険の加入対象が拡大さたことにより、多くの方が仕事が多くできるようになりました。

被用者保険の保険料っていくら?

被用者保険の保険料は事業主負担分と被保険者負担分を合わせた額です。なので、自己負担は事業主負担分を引いた額になります。被用者保険の保険料額は総報酬制が計算の基本になります。総報酬制とは、毎月の給与と賞与に同じ保険料率で決めます。

育児休業中期間の保険料免除

育児休業中は保険料の免除が受けられます。3歳未満の子を養育するために休業している方は、事業主が申告すれば保険料が免除されます。このとき、事業主・被保険者双方とも免除されます。

被扶養者の被用者保険料は?

被用者になる人から、その人の収入で雇われている人が加入できる被扶養者保険があります。その時の被用者保険料は、配偶者控除と配偶者特別控除という控除が受けられます。控除額については配偶者控除は一律38万になります。配偶者特別控除では被扶養者の所得に応じて変動します。

「被用者保険」と「社会保険」の違いについて

「被用者保険」と「社会保険」は大きく違います。まず、社会保険は公的年金保険・公的年金医療保険・公的介護保険・雇用保険・労災保険という国民が安心して生活できるようにする保障のことを「社会保険」といいます。その中で、会社などに勤めていて雇用されている人が加入するものを「被用者保険」といいます。これは上でも説明したように、勤務先を通して加入します。

被用者保険の医療保険の種類をご紹介!

被用者保険の医療保険では、業務災害以外での病気・ケガ・出産・死亡の時に給付が受けられます。自己負担は、療養の給付・療養費の場合で3割負担になります。病院などで多く使われている給付ですが、出産・妊娠は原則として対象外になります。

被用者保険の一覧

被用者保険ではさまざまな保険の種類があります。ここでは、保険の種類とその保険の対象になる人を紹介します。働いている業務によって保険の種類が変わっていきます。

保険の種類対象となる人
全国健康保険協会管拳健康保険中小企業のサラリーマン
組合管拳健康保険大企業のサラリーマン
自衛官診療証自衛官
船員保険船員
日雇健康保険日雇いの労働者
国家公務員共済国家公務員
地方公務員共済地方公務員
私立学校教職員共済私立学校の職員

被用者保険の一般保険料率ってどれくらい?

ここからは、被用者保険の保険料率について紹介します。

都道府県ごとの一般保険料率

保険料は、標準報酬月額+標準賞与額に保険料率をかけた額になります。保険料率は、一般保険料率+介護保険料率のことをいいます。一般保険料率は都道府県ごとで変わっていきます。平成29年3月からのデータになります。

北海道~山梨県

都道府県一般保険料率
北海道10.22%
青森県9.96%
岩手県9.82%
宮城県9.97%
秋田県10.16%
山形県9.99%
福島県9.85%
茨城県9.89%
栃木県9.94%
群馬県9.93%
埼玉県9.87%
千葉県9.89%
東京都9.91%
神奈川県9.93%
新潟県9.69%
富山県9.80%
石川県10.02%
福井県9.99%
山梨県10.04%

長野県~愛媛県

都道府県一般保険率
長野県9.76%
岐阜県9.95%
静岡県9.81%
愛知県9.92%
三重県9.92%
滋賀県9.92%
京都府9.99%
大阪府10.13%
兵庫県10.06%
奈良県10.00%
和歌山県10.06%
鳥取県9.99%
島根県10.10%
岡山県10.15%
広島県10.04%
山口県10.11%
徳島県10.18%
香川県10.24%
愛媛県10.11%

高知県~沖縄県

都道府県一般保険料
高知県10.18%
福岡県10.19%
佐賀県10.47%
長崎県10.22%
熊本県10.14%
大分県10.17%
宮崎県9.97%
鹿児島県10.13%
沖縄県9.95%

被用者保険の制度って知ってる?

日本の憲法第25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」という憲法と「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めならければならない」という国民の生存権の保証と安心して住めるように社会保険制度を規定しています。

被用者保険の制度として、「公的年金」「公的医療保険」「介護保険」「労働者災害補償保険(労災保険)」「雇用保険」があります。

公的年金制度の仕組み

公的年金は、ご高齢の方に対して子供による私的扶養から社会全体で助け合い、ご高齢の方を支えるためにあります。年金という形で老後生活を支えるために支給され、物価や賃金の伸びに応じて改定されます。

公的医療保険制度の仕組み

公的医療保険は、当然の病気や怪我などをしたときに保証してくれる保険制度です。国民は強制加入になっています。

介護保険制度の仕組み

介護保険制度の仕組みは、40歳になった月からすべての国民が加入することになっています。自分自身の老後や自分の家族を介護することになったときに保証サポートしてくれる制度です。

労働者災害補償保険制度の仕組み

労働者災害補償保険は、労働者が業務上での事故や病気、怪我など起こった場合にその労働者や遺族を保護するための保険給付を行います。被用者保険では、社会復帰の促進のサポートも行ってくれます。

雇用保険制度の仕組み

雇用保険制度は、労働者が失業してしまった場合にその生活支援と再就職の支援を行ってくれます。育児などで仕事ができない期間も一定の要件の下で給付を受けられます。

保険の大切さを知ろう!

「被用者保険とは何だろう」と被用者保険と言われてもよく理解できていない方は多くいらっしゃいます。

今回の記事では、被用者保険の制度について理解していただけように、さまざまな情報をお伝えしました。それに伴い保険制度の必要性を感じられたことでしょう。また、被用者保険は私たちにとって大事な保険であることがわかります。知っておいて損はない被用者保険を活用していきましょう。

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