放置車両の撤去の仕方・点数と罰金・放置車両機関への手続き方法

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放置車両の撤去の仕方とは?

放置車両とは、運転者がその場から離れて、直ちに運転できな状態にあるものを言います。例えば、駐車禁止区域に駐車していて、なおかつ運転者が見当たらない車両、駐車場内に何カ月に渡って停められて動いている気配のないもの、私有地に無断で駐車し、なおかつ運転者ないし車の所有者が辺りにいない車両を放置車両と言います。

放置車両の撤去は、基本的に所有者にしかできません。無断駐車されている場所が私有地だとしても、所有者の承諾がなければ移動することができません。なぜなら、「自力救済の禁止の原則」いう法律があるからです。

私有地や駐車場に停められている放置車両は、まず所有者を探し出し、「任意撤去」してもらうか、見つからない場合には訴訟を起こす必要があります。

放置車両による罰金額は?

駐車禁止区域に駐車している場合も放置車両とされます。駐車禁止区域とは、駐車禁止標識があるところはもとより、交差点やその前後5メートル以内、曲がり角から5メートル以内など、交差点や公共交通機関のルートなどの、事故が起きやすい場所または渋滞が起きやすい場所、ほかの車両に迷惑になる場所のことを言います。

これらの場所に駐車した場合、「放置車両違反」となります。この違反を冒した場合、車に駐車違反のステッカーが貼られます。そうした場合は、まず警察に出頭して違反金を払う必要があります。

出頭しない場合には、警察から「放置違反金納付命令書」が届き、それに従って違反金を納付する必要があります。

違反金

放置車両の罰金は、車種や禁止区域によって金額が変わります。車種は、大型車、普通車(軽自動車を含む)二輪車に分けられます。

禁止区域具体的な場所普通車(軽自動車も含む)二輪車
駐停車禁止区域等駐停車禁止標識・表示がある。その他道交法第44条に定められた場所18,000円10,000円
駐車禁止区域等駐車禁止標識・表示がある場所。その他道交法第45条第1項に定められた場所12,000円9,000円

点数

違反点数は違反区域によって変わります。駐停車禁止の標識のある場所、交差点付近など事故や渋滞を誘発する可能性のある場所には、より重い違反点数が課せられます。

放置車両確認機関に関する手続きの仕方!

放置車輌確認機関とは、平成16年6月に公布された道交法の一部を改正する法律により、違反駐車対策に関わる規定が改定されました。この改正で放置車両の確認、または標章取り付けに関する業務を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができるようになりました。

駐停車確認機関とは、駐車監視員資格証の交付を受けているものを有し、公安委員会に登録されている民間法人のことを言います。駐停車確認機関は、警察署長の委託を受け運用されるもので、放置車両の確認と、駐停車違反の確認表彰を作成、取り付けをします。

駐車監視員資格証は、公安委員会が開催する講習を受け、修了考査に合格することで交付されます。講習は、道交法に関する法令の知識や、放置車両等の確認に必要な技能、知識について2日間の日程にて行われます。講習時間はおおよそ14時間ほどです。その後修了考査を受けます。

手続きの流れ

申し込みは、各都道府県の警察署の交通課にて行います。そこで、「駐車監視員資格者講習受講申込書」を受け取ります。そして必要事項を記入後、交通課に申し込みをします。その時、手数料も支払います。各都道府県によって差がありますが、受講手数料は約20,000円です。

申込書には、写真と受講票を発送するための切手が必要になります。

受講票は、自宅に郵送にて送付されます。その後、講習を受け、考査に合格すると駐停監視員資格証が交付されます。

講習は都道府県によって違いますが、おおむね年一回行われます。

放置車両が欲しい時の購入方法って?

近所の道や私有地に、長期間停めてある放置車両が欲しい場合にはどうしたらいいのでしょうか。放置車両と言えども、無断で撤去や使用をしてはいけません。まずは、所有者を探すことから始まります。

所有者を探すのは、個人では困難です。ナンバーがついている場合には、陸運支局で参照ができます。

貰う

所有者が分かって譲ってもらえることになったら、名義の変更が必要です。陸運局や国土交通省のホームページから、譲渡証明書の書式をダウンドードします。手続きの際には、譲る側、もらう側双方の印鑑証明が必要です。

しかし、名義変更する場合には、車検が切れていないか確認する場合があります。放置車両は、車検切れになっている場合がほとんどです。その場合は、譲る側かもらう側、どちらかの負担で車検を受ける必要があります。

引き取り

放置車輌を業者に引き取ってもらう場合には、必ず所有者の承諾を得てから行いましょう。引き取り業者の中には、代行して行ってくれるところや、電話やメールなどでサポートしてくれる業者もあります。この作業を面倒臭がると、後々厄介なことなる可能性もあります。

所有者の承諾をもらい、業者に引き取ってもらう場合の撤去費用は、おおよそ10,000円から20,000円ほどですが、車の状態によって変わってきます。

以前は、廃車処分となるとそれ相応の費用がかかり、そのため放置車両が多数見受けられました。しかし現在では、部品取りや鉄の値段が高いこともあって、廃車手続きを無料で行ってくれたり、廃車が思いがけない高額で売れたりすることもあります。

放置車両を撤去して欲しい時の警察への連絡の仕方とは?

放置車両は本当に迷惑です。交通の妨げになって事故を誘発する可能性もありますし、私有地であれば、不法侵入や土地を使用できなかったことの損害賠償が発生します。

しかし、どんなに迷惑だからといっても、個人で放置車両を動かすのはご法度です。もし緊急ではない状況で個人で車を動かしてしまうと、原状回復や損害賠償を請求される危険性があるので注意しましょう。

公道

公道にある放置車両は、事故を誘発する危険性をはらんでいます。そのため速やかに撤去をして欲しいところですが、所有者が分からなければなかなか撤去するのは難しいです。

公道で放置車両がある場合には、盗難車や事故車など事故、事件に関わりがなさそうな場合は、警察ではなく道路管理者に連絡をします。国道であれば国土交通省、県道や市町村道であれば該当の役所に連絡をします。わからなければ市町村役場の総合窓口にて問い合わせをします。

連絡をする際に、放置されている状況を具体的に説明します。そうすることで、役所の方で調査・撤去をしてくれます。

もし事件事故の可能性のある車両であったり、駐停車禁止の場所であるならば警察に連絡します。

私有地

私有地に放置車両がある場合には、警察も役所も動いてはくれません。警察は民事不介入なので、事件性がない場合には全く動いてはくれません。その場合には、自分で所有者を割り出して所有者に直接撤去してもらうか、所有者が分からない場合、または連絡しても梨の礫の場合は、刑事告訴をし訴訟を起こします。

所有者が分かっているのに連絡がない場合には、内容証明を送ります。放置期間の駐車代、放置車両の撤去、土地の明け渡しの請求です。それでも動きや連絡がない場合には訴訟を起こします。勝訴後、初めて廃棄処分することができます。

所有者が分からなければ

所有者が分からない場合には、廃棄物処理違反にて刑事告訴します。しかし、手順を踏まずに一足飛びに刑事告訴し、その放置車両を自分の所有物とみなした場合には、後で所有者が名乗り出た場合にトラブルになります。

そのため、警告文を車に貼って写真などの記録を取り、一定期間猶予を与えるなどといった手順を踏んだほうが、後でトラブルになった際に有利に働きます。

しかし、自分でするには時間も手間もかかります。弁護士や専門業者へ相談した方が良いでしょう。

通報など

公道や私有地へ放置車両は本当に迷惑です。放置車両が長期間に渡ってある場合には、まずは警察に通報しましょう。警察では撤去ができない案件もありますが、警察に相談することで相談実績として残り、のちトラブルの際に有利に働く可能性があります。

まず、警察では事件事故に関与のある車体か調べます。公道での放置の場合には、「保管場所違反」で対処することもできます。また、公道で警察で処理できない場合には、道路管理者に連絡します。

私有地では少しややこしいですが、放置車両専門の撤去業者や弁護士などに相談するのも良いでしょう。

放置車両は迷惑になります!

放置車両は、迷惑しか生みません。

交通量が少ない道路でも、そこに車を止めたことで思わぬ事故を誘発する危険性もあります。また、他人の土地に車を置き去りにするというのは言語道断です。それにはそれ相応の罰が待っていると考えた方が良いでしょう。

駐禁の罰金は思った以上に高額です。面倒臭がらずに駐車場に止めておけば、数百円ほどで済むのに、駐禁を切られたせいで10,000円の出費になります。

廃車にしても同じことが言えます。きちんとした手続きを踏んで廃車にすれば10,000円から20,000円、もしかしたら入ってくるお金もある可能性があるのに、無断で捨てたばかりに、土地の無断使用や廃車手続きや弁護士費用、また不当に土地を使った損害など、多額な賠償金を命じられる可能性があります。

日本は法治国家です。法律に則った行動をすることが大切です。

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