【状況別】雇用契約書がないときの対策・違法なのか|罰則

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状況別雇用契約書がないときの対策

仕事をされている皆さんも、多くの方が入社の際に雇用契約書を受け取っているのではないでしょうか。しかし、もし、その雇用契約書が交わされていないという場合があるとしたらどうなるでしょう。

今回は、雇用契約書がない場合の対策や、はたしてそれが法律に違反することなのかどうかについて見ていきます。

まずは、雇用契約書がない場合にどのような対処法があるのかについて考えていきましょう。

そもそも雇用契約書とはどのような書類なのか?

まず、雇用契約書がどのような書類であるのかについて見ていきましょう。雇用契約書とは、雇用契約の内容について明確に記した書類のことです。

雇用契約については、民法623条の中にも明記され、「当事者」(事業者)側が相手を雇用することで労働に従事させることを約束する代わりに、「相手方」は労働に対する報酬を得ることを約束することで初めて効力を発揮します。

そして、一般的には書面という残りやすい方法で雇用契約が交わされます。証拠として残りやすいとともに、契約を取り交わした双方の相違の食い違いを防ぐためです。

労働契約との違いは?

ちなみにここで見てきた雇用契約は労働契約と非常によく似ています。労働契約とは、労働契約法の第6条に明記されており、労働者が雇用主に使われる形で働く代わりに、雇用主側はその対価として賃金(給料)を支払うという形の契約のことです。たしかに、一見すると雇用契約と非常によく似ています。

しかし、雇用契約は契約を結ぶ双方が対等の立場の関係で取り交わすのに対し、労働契約の場合は雇用主と労働者との間に使役関係があります。そのため、法律においてもそれを考慮したうえで労働者の立場や待遇が守られるように整備されています。

正社員の場合

正社員であれば基本的に雇用契約書によって労使双方の雇用契約で合意したことを書面という形で残す、ということはよく行われているように見えますが、割と雇用契約書がない場合も少なくありません。

実は雇用契約書を交付することは法律で義務付けがされているわけではないため、会社によって雇用契約書を交付しない場合もあります。ただし、それだけでなく労働条件通知書が公布されていない場合は問題がある会社と考えてもよいでしょう。というのは、労働者に労働条件を通知することは法律で義務付けられているためです。

さて、正社員の場合は雇用契約書がないとなるとどのように対策をすればよいのでしょうか。最大の対策は労働基準法の雇用関係の条文をよく勉強していざという時に役立てることです(正社員以外も同じ)。いくら会社側が雇用契約書を交付しなければいけないわけではないとはいっても、労働基準法は守る義務があるためです。

退職する場合

正社員に限らず雇用契約書がない場合、何らかの事情で退職する際に退職届を出さないといけないのかと悩む方もいるのではないでしょうか。

結論から書けば、雇用契約そのものが口頭で成立する性格のものである以上、退職の意志を口頭で伝えるだけでも退職は基本的に成立します。ただ、後になって雇用主と退職希望の労働者とで食い違いが発生してトラブルになるといったことはなるべくなら避けたいのではないでしょうか。

そこで、ここはやはり退職届を提出した方がよいといえます。それは、退職届という書面によって「いつ退職するか」や「退職する理由」をきちんと残し、たとえ食い違いがあっても証拠として機能するためです。

パートの場合

近年では正社員の枠が少なくなってきている分、それに代わる主戦力としてパートを重視するという企業も少なくありません。パートが「パートタイマー」の略であることから、ほとんどアルバイトと同じように短時間労働者とみなされています。

しかし、パートタイマーは非正規雇用である分、雇用主から雇用契約書を発行してもらえないという場合が多くなりがちです。そのため、雇用主側も「相手はパートだからまあいいか」ということで雇用契約書を発行しなかったり、一方のパートの方も「パートだから雇用契約書が出ないのもしょうがない」と考えたりすることはよくあります。

ただ、雇用契約書は正社員以外であってもない場合は時に双方の食い違いが起きたときにトラブルのもとになりがちです。そのため、たとえパートであっても雇用契約書がない場合はきちんと発行してもらうとよいでしょう。

アルバイトの場合

昨今の雇用情勢の変化で、アルバイトもまたパートと同じように職場での重要な戦力とみなされる場合が増えてきています。特にコンビニやチェーン経営の飲食店などでは店員の多くがアルバイトであるというところがほとんどです。

アルバイトもパートの場合と同じように雇用契約書が発行されないということが少なくありません。この場合もやはり雇用主とのトラブルを防ぐためにも雇用契約書がない場合は発行してもらうようにしましょう。

特にアルバイトはパートと同じか、もしくはそれよりも立場が弱くなりがちであるため、本来であれば6ヶ月以上の勤務でもらえるはずの有給休暇がもらえないということも少なくありません。その立場の弱さを補強してもらうためにもやはり雇用契約書はなおさらあった方がいいでしょう。

転職した場合

それまでの企業から新しい企業に転職するという人も最近では増えてきていますが、一方で転職先が決まってもその会社で雇用契約書は発行しないで、給与などを口頭で伝えてきただけということも少なくありません。この場合はどのようにすればよいのでしょうか。

この場合も会社側にはっきりと雇用契約書の発行をお願いしましょう。もし、それでも会社側が渋るということであれば、最寄りの労働基準監督署に相談してみるとよいでしょう。

雇用契約書がないのは違法なのか

雇用契約書が発行されないというのは、先ほど触れた雇用契約を書面という形で残したものといえます。この方が労使双方の食い違いを防ぐことができるためです。

しかし、雇用契約のことが民法できちんと明記されている一方で、それを書面という形で残した雇用契約書が発行されないというのは法的にはどのような扱いとなるのでしょうか。

罰則には何がある?

これは結論から先に書けば、雇用契約書を発行しなくても特に罰則はありません。そもそも雇用主の雇用契約書の発行そのものには法的義務がないためです。

ただ、雇用主が労働者と労働契約を結ぶ際に労働契約の期間や就業場所、賃金など労働条件についてきちんと明記した労働条件通知書さえ発行していればよいということになります。

このため、仮に雇用契約を結ぶ時点で雇用契約書を発行しない形で、雇用条件を口頭で伝えたとしても雇用主が罰せられることはありません。

雇用契約書がない理由

それでは、雇用契約書を発行しなくても罰則が特にないということのほかに、雇用契約書がない理由としてどのようなことが挙げられるのでしょうか。ここでは、雇用主側の事情から雇用契約書のない理由について考えていきましょう。

試用期間の場合

雇用主側が雇用契約書を発行しない言い分として、労働者が試用期間であることを理由とすることがあります。つまり、雇用主からすればその労働者は会社にとって今後使うことのできる人材であるかどうかを見極めるための期間であるため、正式な雇用契約の取り交わしは試用期間の終わりまで待つというスタンスといえるでしょう。

ただし、最初に見たように雇用契約は双方が対等の立場で合意して初めて発効するため、労働者側が雇用契約書がないことを理由に退職するということもできます。もちろん、この場合会社が忙しいといった雇用主側の都合で退職希望を撤回させるということできません。

雇用契約書がない場合でもあきらめないで

雇用契約書は企業によっては発行しないというところも少なくありませんが、仮に雇用契約書がなかったとしてもあきらめないことが大切です。

まずは、働いている職場の雇用主に発行してもらうように言ってみましょう。できれば、発行することによってお互いにトラブルを回避できるといったメリットを説くとなおよいでしょう。

もし、それでも発行してもらうことができないというのであれば、万が一に備えて労働基準法などの労働者を守るための法律の条文を日頃から勉強しておくというのも1つの手です。さらに、最寄りの労働基準監督署の連絡先も控えておくとよいでしょう。

このように、雇用契約書がない場合でもいろいろな手を打つことができますので、決して泣き寝入りする必要はありません。

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