合同会社とは
「合同会社」という言葉を耳にしたことがある方も少なくないでしょう。「合同会社」とは、新しい会社の形で、役員だけではなく社員全員が資金を持ち寄って設立しますので、利益分配が自由というメリットがあります。
2006年に会社法の改正によって生み出された「合同会社」の数は年々増え続けていると言われており、資金調達の幅も広がり自由な意思決定ができる事が魅力であり、強みと言えるのではないでしょうか。
株式会社とは違う
株式会社と合同会社の違いとしては、大きくは資金調達の仕方にあるでしょう。株式会社の場合は資金調達は株式によるものになり、役員が出資者である事がほとんどですが、合同会社の場合は社員全員で資金を持ち寄って経営をおこないます。
株式会社は一般的にも広く知られており、信用度や認知度も高いというのが現状です。合同会社の利益分配の方法、名刺に記載する肩書きも、株式会社とは異なる点と言えるのではないでしょうか。
名刺に表記していい合同会社の肩書きや役職
合同会社の場合、名刺にはどのような肩書を淹れたらよいのか迷ってしまうという方も多いでしょう。株式会社の場合には、名刺に「代表取締役」と表記する事ができますが、合同会社の場合には名刺に表記する場合「代表社員」という事になります。
合同会社の場合、名刺に表記していい肩書や役職についてご紹介しますので、合同会社設立を考えている方や合同会社を設立してこれから名刺を作成しようとする方は参考にしてみて下さい。
合同会社の場合
合同会社の場合、名刺に表記することができる役職や肩書は、株式会社よりも少なく、どこまで使っても良いのかわからない方も多くいます。名刺に表記する肩書きとは、そもそも自分の「立場」を相手に伝えるための言葉です。
名刺交換の際に、パッと見て名刺交換を行った人物が、会社でどのような役割をもっているのか、会社での立場や責任などを確認する事ができるため、合同会社であっても名刺に肩書きを表記させる事は必要です。
1:社員
合同会社の場合、役員も社員も関係なく、出資者全員が「社員」という事になります。そのため、名刺に表記する肩書きはそのまま「社員」と言う事で問題はないでしょう。
「社員」という事をただ表記した場合に困るのが、株式会社の場合の一般社員と勘違いされてしまう事です。合同会社という会社形態になじみがない方もいらっしゃいますので、その場合にはきちんと「合同会社」だという事を伝えるといいでしょう。
2:業務執行社員
合同会社を経営する権利がある社員と言う意味を持つ「業務執行社員」という肩書を名刺に表記する事もできます。業務執行社員とは、合同会社経営の権利を持っている社員と言う意味で、業務執行権を持たない社員と区別をするために使われている肩書きです。
業務執行権を持たない社員とは、合同会社の出資者ではなく合同会社に雇われる形で働いている従業員の事をいいます。社員と従業員との区別は明確にしておくと良いでしょう。
3:代表社員
合同会社の代表社員は、業務執行社員の中から一人だけ代表者を決めて「代表社員」とします。ほとんどの場合一人を代表者とする合同会社が多いですが、中には複数の「代表社員」を置く合同会社もあるでしょう。
複数の「代表社員」がいても法律的には問題ありませんが、混乱するような事がないようにひとりにしぼることがオススメです。株式会社でいうと「代表取締役」と同じよう肩書きですので、信用度も増すのではないでしょうか。
株式会社の場合
株式会社の場合には、名刺にどのような肩書を表記できるのかご紹介します。株式会社と合同会社では名刺に表記できる肩書に多少の違いがあります。合同会社との違いを確認するうえでも、株式会社についての法律で定められた肩書きを知っておくと良いでしょう。
株式会社では、「発起人」「株主」「取締役」「代表取締役」の4つの肩書や役職が法律によって定められています。
1:発起人
「発起人」とは株式会社の設立を企てる人の事を指して使う言葉です。会社設立時に資本金を準備する事、会社の条件やルールを決め、書類作成などを行います。
株式会社を設立するにあたって、具体的に動きますが、株式会社を設立した後は株主になる事がほとんどです。株式会社を設立した以降も、「発起人」という肩書を名刺に表記する方はほとんどいません。
2:株主
株式会社を設立するために、お金を出資してくれた人の事を「株主」と言います。株式会社の場合、「株主」がいなければ会社を運営していく事ができませんので、株式会社にとっても必要不可欠な存在ですが、出資者の中で「株主」であるという事を名刺の肩書に表記する方はほとんどいないでしょう。
株式会社では「株主」が誰であるのかを株主名簿を作って把握しておく必要があります。
3:取締役
株式会社を経営する立場にある役職の事を「取締役」と言います。出資してくれている「株主」から株式会社の経営を任せられている立場にあり、会社の大切な事を決める場合には取締役会議などをひらいたりもします。
株式会社の取締役は、株主総会で任命される役職ですので、名刺に「取締役」というように表記することが多いでしょう。取締役が複数名いる場合には、その中から「代表取締役」をひとり決める場合もあります。
4:代表取締役
「代表取締役」とは株式会社の中の「取締役」が複数名いる場合に選任させる役職になります。「代表取締役」と「社長」とは同じように考えられていますが、同じものではありません。
会社法に定められている「代表取締役」には、取締役会で選ばれた役員の代表であり、会社の意思を体外手的に示す権限を持っています。「社長」とはあくまでも会社で決めている肩書きであり、部長や課長と同じような会社内の呼び名です。
知っておきたい!名刺に使えるその他の役職
名刺に表記できる役職についてご紹介します。合同会社の社員としての名刺には、「社員」や「業務執行社員」「代表社員」などの様な役職しか表記できないわけではありません。「社員」と表記されていても、あまり偉い立場にいる人物とは思われない事もあるでしょう。
合同会社の代表社員であっても、株式会社とは違いますので「代表取締役」とは表記する事はできません。合同会社の社員でも活用できる役職をご紹介します。
1:社長
「社長」という役職名や肩書は名刺に表記しても法的に問題はありません。「社長」はあくまでも、会社内での呼び名や役割を表している記号のようなものですので、合同会社であっても株式会社であっても使う事ができます。
会社内の規定により呼び名である事をご存知ない方もいらっしゃったのではないでしょうか。「社長」の他にも「会長」や「専務」「常務」と言った役職も会社内部の規定の呼び名です。
2:代表
「代表」とは合同会社の代表社員の方が名刺に表記していることが多いでしょう。「代表社員」という肩書きを表記したくない場合に葉「代表」とだけ名刺に表記しても問題ありません。
「代表社員」という肩書きには「社員」という言葉が付けられており、名刺は人物のイメージを決定づけるツールでもあるでしょう。「社員」という記号は第三者からみても威厳があるようには見えないため、「代表」という記号はオススメです。
3:CEO
英語表記で「CEO」と名刺に書くのもオススメです。「CEO」とはよく耳にするようになった言葉でもありますが、「ChiefexEcutiveОfficer(チーフエグゼクティブオフィサー)」の略語になります。
日本語訳にすると「最高経営責任者」の事ですので、実質的な会社の責任者です。会社内での役職や立場を表す言葉ですので、肩書きとして名刺に表記しても問題ありません。
4:執行役員
合同会社の社員として名刺に表記できる代表以外の役職としては「執行役員」という言葉があります。「執行役員」は法律で決められているわけではありませんので、自由に名刺に肩書きとして表記する事ができるでしょう。
会社内での役割やポジション的な呼び方になりますが、合同会社では経営事項を担う役割を持っている方が表記します。
5:専務
「専務」も執行役員と同じで、会社内での役割やポジションに対する呼び方になります。呼び方ですので、代表社員が名乗っても問題ありませんし、社員の中から専務的な役割を担う方を選んでもいいでしょう。
6:常務
「常務」は立場的には専務の下になりますが、合同会社であっても名刺に表記しても問題ありません。常務の役割としては、社長の補佐をするような役割を持っており、日常的な業務をこなします。
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合同会社と株式会社の違い
合同会社と株式会社の大きな違いについてご紹介します。合同会社と株式会社には大きく分けて5つの違いがあります。設立にかかる費用や会社のルールの決め方、信用度や認知度の違いなど、項目にわけてご紹介しますので参考にしてみて下さい。
1:設立の費用
株式会社と合同会社では、会社を設立するための費用の違いがあります。法務局などに支払う登録料が株式会社の方が、合同会社に比べると若干高くなっています。他にも定款認証に対してのお金が株式会社ではかかりますが、合同会社にはかかりません。
2:お金を出す人と経営する人
株式会社と合同会社では、基本的な出資者と経営する人が一緒かどうかという違いがあります。株式会社の場合は出資者は「株主」であり、経営者は「取締役」などの役員がおこないますが、合同会社の場合は出資者と経営者が同じでなければいけません。
3:会社のルール
株式会社と合同会社では、会社のルールを自由に決める事ができるかどうかも違ってきます。会社の利益の配当は、株式会社の場合は法律によって定められており、出資した比率によって決まりますが、合同会社の場合は自由に配分を決められるため、出資比率は関係ありません。
4:運営の費用
株式会社と合同会社では会社運営にかかわる費用が違ってきます。株式会社の役員には人気があるため、数年に一度更新のための費用がかかってしまいますが、合同会社の場合には役員の任期には規定がなく、更新手続きは不要です。
5:認知度
株式会社と合同会社の違いの一番は認知度ではないでしょうか。合同会社は比較的新しい会社形態ですので、まだまだ認知度が低く、対外的な信用度も株式会社に比べると多少低くなります。
代表社員の名刺の肩書きは社長か代表が一般的
合同会社の代表社員などが名刺に表記できる役職や肩書についてご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。合同会社の場合は、名刺に表記される肩書きは「代表」や「社長」が一般的です。合同会社の「社員」という肩書きよりも「社長」や「代表」と表記されている方が、社会的な信用度も増すのではないでしょうか。