外注費は業務委託の報酬|外注費と給与の税務上の違い3つ

ビジネスマナー

外注

多くの企業では、業務を外部の業者に委託することが日常業務の中で行われています。この外部に委託することに関しては、外注と言う場合や、業務委託と言う場合もあります。

言葉が違いますので、それぞれ業務の内容や契約内容などに関しても違いがあります。外注と委託の違いを把握しておくことで、多くのトラブルを避けることができます。それでは、ここから外注と委託との違いをそれぞれみていきましょう。

外注の意味

外部の業者に仕事を依頼することを、外注と一般的には言っています。しかし、外注と言う言葉は契約形態の中では正式名称ではなく、外注の中でも委託、派遣、請負と分けられています。これら細部まで分かれている依頼に対して契約をします。

1つの工程作業を自社の代わりに行ってもらうことを外注と言いますが、法的意味を持たない言葉として大きなトラブルが発生する可能性があります。

外注と委託の違い

外注と委託の違いをしっかり把握し、理解することでトラブルを回避することができます。 それぞれの違いについてここから詳しく説明していきます。

日常的に業務の一部を外部に行ってもらうことは、多くの企業にとって一般的となっていますが、法的に認められた契約を行えることで仕事もスムーズに遂行されます。

業務委託は対象が成果物の完成か業務の遂行かで契約が変わる

契約形態の中で、業務委託契約などといった言葉は多く知られています。しかしこの言葉も民法上では通用しない契約形態です。業務委託は、実務の上で使われる言葉として認識しておきましょう。

ここでは民法に従って使える委託の形態を説明していくので、外注や委託という言葉の違いを理解して業務に活かしましょう。

業務委託:請負契約(成果物の完成)

まず請負契約というものは、成果物が完成し納品までする、ということで業務が終了します。契約を開始する前に、成果物の期限や定義を決めます。そして、双方で話し合いをし契約を行います。

請け負う側は期限を守り、成果物を完成させた後に初めて発注者から報酬を受け取ることができます。請負契約においては、定められた納期を守り完成させること、そして成果物の質において納品後でも修正があれば対応することが義務となります。

業務委託:委任・準委任契約(業務の遂行)

委託契約に関しては、自分で対応できない業務を、ほかの会社など外部に任せる契約を言います。成果物を完成させることに関しての責任を負うことはなく、契約で決められた業務を行うことが仕事となり、報酬が発生します。

しかし、成果物の完成に対しての責任はなくても、契約時に取り決められた業務内容は重要で、適切かつ正確に遂行する義務があります。

外注費や給与

外注費や給与の違いについては、税務調査で問題になることが多くあります。経費としては、外注費や給料は同じ部類ですが、税務上となるとそれぞれの取り扱い内容が大きく違ってきます。

経理上で外注費と給与を誤った認識で計上していくことで、大きな損失を会社が負ってしまうケースも少なくありません。ここでしっかり理解しておくことで損失を無くすことが可能となります。

外注費は業務委託の報酬

外注費は業務委託の報酬と考えましょう。外注費は、請負契約または、請負契約に準じた契約に基づいて個人事業主や企業が行った業務への対価となります。

外注費の場合は、源泉徴収を行う必要はありませんが、国が定めた所得税法に関して各当する報酬は例外とされますので注意しましょう。

さらに外注費は、課税仕入れと言う取引になりますので報酬を支払う場合には、消費税がかかってきます。

給与は労働者への報酬

給与は労働者への報酬と考えます。会社員として働く労働者の場合は、年に1度源泉徴収票が発行されます。これには給与と言う言葉が使われています。給料との違いが把握しずらいですが給与の中には、賃金や歳費、賞与そして会社役員に支払う俸給が含まれています。

また、給与に関しては、現金のみが給与と言うわけではなく、給与の性質がある場合は、現物給与と言う形も給与の範囲に含まれますので注意しましょう。

外注費と給与の税務上の違い3つ

事業主が多く悩む、外注費と給与ですが外注費にしておくことでメリットもあります。しかし外注費として計上するには、それなりの根拠が必要です。明確な判断材料がなければ、後々大きな損失を会社が抱えることになります。

そこで、外注費と給与の税務上の違いをここではお話ししていきますので、参考にしてみてください。

税務上の違い1:源泉徴収の義務

外注費では、給与で発生する源泉徴収がありません。しかし法律で定められている所得税法の代204条第一項に当てはまる場合は報酬、料金に関して源泉徴収が必要になります。

所得税法第204条第1項には、特定の業務のサービスを受けた場合は、手数料や報酬そして料金などに個人事業者などの所得の一部につき、税法で決められている金額を源泉徴収することになります。

税務上の違い2:消費税の取り扱い

業務上で発生した給与は、社員やパート、アルバイトとさまざまな雇用形態がありますが、外注費ではなく給与で支払われます。

会社で働く人たちに支払われる報酬を給与と言いますが、会社から外部へ委託された業務を外注といいます。給与は委託ではないので、所得税である源泉徴収の義務が発生します。また、給与では消費税はかかりません。消費税については、不課税取引という形で扱われています。

税務上の違い3:社会保険料の負担の有無

給与とは違い、外注費の場合は社会保険にも加入する義務がありません。社会保険料の支払いがない事を考えると、給与よりも外注費として支払うことの方がメリットが大きいと考えられます。

しかし外注費と勝手に決めることはできませんので、実際に結ぶ契約に関してはしっかり事実関係を確認して判断することが大切です。

あなたの会社に仕事の生産性をあげる「働き方改革」を起こしませんか?

名刺が多すぎて管理できない…社員が個人で管理していて有効活用ができていない…そんな悩みは「連絡とれるくん」で解決しましょう!まずはこちらからお気軽に資料請求してみてください。

外注先か労働者か判断する基準

外注と言う形は人件費を抑えることができますが、外注や業務委託ではどこが違うのか、また外注先か労働者か判断する基準にはどのようなことがあるのか、ここで説明していきます。人件費を抑える方法の一つになる外注や、委託の違いも把握した上で参考にしてみてください。

判断する基準:他の作業員を手配することの可否

仕事をしなければいけない時に、例えば体調不良などになった場合、自分以外で第三者に仕事を依頼することができるのかということですが、このような場合は、労働者か外注先かを判断するものの一つとなります。

自分以外の第三者への仕事の依頼では、報酬が発生しますし、外注先と判断する要素にもなります。

判断する基準:作業時間の指定の有無

時間の指定がない作業の実施により報酬が支払われる場合は、それが外注先の判定要素となります。

反対に、作業時間の指定があり、作業時間で時給が発生し、支払いがある場合など時間に管理されている場合には、労働者と言う判断になりますので注意しましょう。

判断する基準:成果物の完成が報酬の条件か

外注先の判断要素としては、成果物を期日までに完成させて引き渡すことで報酬支払が生じるという契約をしていることです。

また、成果物に対して、完成は関係なく受注者が成果物を消失した場合、作業の時間に従って報酬が発生する場合は、労働者という判断要素となる可能性が出てくるので注意しましょう。

判断する基準:材料や用具の負担者

材料や用具の負担者については、受注者と外注者でどちらが負担するのかが外注先そして労働者としての判断要素になります。

発注者が材料などを用意する場合は労働者と判定される可能性がありますが、負担を受注者がする場合では、外注先と判定されます。これは事業者性があると判断されるからです。

外注について理解を深めよう!

外注として扱う場合では、多くのメリットがありますが契約内容などについては外注として扱うことができない場合があります。外注について理解を深めることでトラブルを回避でき、業務もスムーズに進みます。

タイトルとURLをコピーしました