退職願の効力について知っておきたいポイント7つ|退職時のポイント

ビジネスマナー

退職願とは

転職や家庭の事情、病気など、いろいろな事情で会社を退職しなくてはいけなくなることもあります。その際には、退職の意思を会社に伝える必要があります。退職の意思を伝える方法には、会社に退職願を提出するというものがあります。

しかし、退職をするので退職願を提出するという何となくの知識で退職願を提出している人もいます。ですが、退職願には明確な効力や意味があります。

退職願と退職届の違い

会社に退職願ではなく、退職届を提出する人もいます。これらは言葉が似ているため、同じ物と思っている人もいます。しかし、退職届けには退職を希望していることを表明するものであり、後に撤回することもできます。

ですが、退職届の場合は退職への強固な意志を表明する物となっています。そのため、一度退職届を提出してしまうと、撤回できないということになる場合もあります。

退職願の効力について知っておきたいポイント7つ

上記で述べたように、退職願と退職届では示す意思が異なります。また、後に撤回できるかできないかなどの違いもあります。これらのことを知らずに、退職願や退職届を提出してしまう人もいます。

他にも、退職願にはいろいろな効力があります。これらを把握しておかないと、提出したとに、そのようなつもりではなかったとトラブルになってしまうこともあるので注意が必要です。

退職願の効力について知っておきたいポイント1:いつから効力が発生するか

退職をするためには2週間以上前に退職を希望することを伝えないといけないというような内容が民法によって定められています。そのため、退職願を提出したからとすぐにその効力を発揮して、退職ができるわけではありません。

なので、退職願を提出する際には2週間以上前に提出する必要があります。また、退職願を一時的に預かるということもありますが、提出から2週間以上も話し合いなどなく、放置された場合には退職は可能です。

退職願の効力について知っておきたいポイント2:撤回は可能か

先に述べた通り、退職願は退職を希望していることを表明する物なので、後に撤回が可能なこともあります。これは、まだ退職を希望しているということを表明しただけなので、会社に対して労働契約解約を申し込んだ段階となります。

そのため、申し込みを取り下げることで退職を撤回することができます。ただし、会社が労働契約解約を申し込みに対して、承諾をしてしまうと、解約が成立するため、撤回が難しくなります。

退職願の効力について知っておきたいポイント3:自主退職

退職をする際には、自主退職と合意解約、解雇の3種類があります。合意解約は労働者と会社が合意することで退職が成立します。解雇は会社から一方的に退職をするように命じられることです。

解雇とは逆に、労働者が自主的に退職の希望を表明することを自主退職や辞職と言います。これらの違いを把握しておかないと、転職活動で退職理由を聞かれた際に誤って不利になる言葉を誤って使ってしまう可能性があります。

退職願の効力について知っておきたいポイント4:辞表と退職願

退職願は労働者が自主的に退職の希望を表明するので、自主退職をなります。しかし、自主退職と同じ意味に辞職という言葉があります。

自主退職と辞職は同じ意味ですが、新聞やニュースなどよく見かけるのは辞職の方です。そのため、退職願の代わりに辞職を提出する人もいます。

同じ意味なので、間違いではありませんが、辞職は主に役員や公務員などが用いる言葉です。なので、一般社員は退職願の方が自然となります。

退職願の効力について知っておきたいポイント5:意思表示を形で残す

合意解約は労働者と会社がお互いに合意することで退職が成立します。なので、極端な例では、上司などに感情的になって会社を辞めると言ってしまった際に、会社としてこの言葉を承諾されると合意解約となってしまいます。

このような場合はその場で合意解約が成立してしまうため、後に撤回ができなくなってしまいます。なので、後に退職を撤回する可能性がある場合には、口頭ではなく、退職願で意思表示を形で残しておきましょう。

退職願の効力について知っておきたいポイント6:即日に効果が発揮されるとき

先に述べた通り、退職願は退職の希望を会社に伝えるための物なので、2週間以上前に提出しておく必要があります。しかし、退職願は労働契約の解約を申し込むための物です。

そのため、会社側がすぐにその申し込みに対応して、退職を承諾してくれれば、その時点で効力が発揮されます。なので、場合によっては退職願を提出して、即日で効力が発揮されることもあります。

退職願の効力について知っておきたいポイント7:効力の延期

先に述べた通り、退職願は提出しても、会社側が労働者に対して退職して欲しくない場合に、その退職願を一時的に預かるということもあります。しかし、話し合いなどがなく、2週間以上も放置された場合には、退職願の効力が発揮されて退職をすることができます。

もし、状況などによって、2週間以内に話し合いがまとまらない場合、労働者が了承すればその効力を延期することもあります。

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退職の際に気をつけるポイント5つ

2週間前に伝えれば、民法上は退職をすることは可能です。なので、退職願を提出して、退職の希望を伝えておくことで、2週間後にその効力が有効となり、退職をすることもできます。

しかし、仕事の引き継ぎや、退職の手続きなどで、2週間で退職の段取りをつけることは難しいことが多いです。もし、引き継ぎや手続きを半端にしてしまうと円満退社ができなくなってしまうため、いくつか注意しておくべきポイントがあります。

退職の際に気をつけるポイント1:いつ退職できるのかはっきりさせる

退職をする際には、転職や家庭の事情、病気など、いろいろな理由があります。しかし、仕事を退職する前には、引き継ぎや退職の手続きなどをしないといけません。

なので、まずは退職までのスケジュールを立てて、どのくらいの期間があれば退職の準備を整えることができるか把握するようにしましょう。退職理由にもよりますが、最低でも退職できる環境が整うまでに1ヶ月から2ヶ月はかかると思っておきましょう。

退職の際に気をつけるポイント2:退職か解雇かはっきりさせる

解雇によって退職する場合は、会社から退職を命じられてしまうようなことをしたということになります。

もし、その後に転職をする際には、面接などで転職の理由を聞かれることになります。その際に、会社を解雇されたと言ってしまうと、印象が悪くなってしまう可能性があります。

なので、トラブルなどが退職の理由であっても、退職する際には、自主退職、合意解約、解雇の、どの退職の形式であるかは明確にしておきましょう。

退職の際に気をつけるポイント3:退職を申し入れても受け入れられない場合

会社が繁忙期であったり、その社員に退職して欲しくないなどの理由から、退職を申し込んでも会社が受け入れてくれないというトラブルがあります。

しかし、原則として、退職願などで労働者側から労働契約を解約する希望を伝えて、2週間以上が経っていれば、その効力によって会社の承諾は必要なくなります。その退職願を受けとってもらえない場合には、内容証明郵便で退職届を送付しましょう。

退職の際に気をつけるポイント4:退職までの期間

退職願などで退職の希望を出して、2週間以上が経っていれば、その効力によって退職が可能となります。しかし、退職をするまでには仕事の引き継ぎや、退職手続きもしないといけません。

そのため、2週間では退職の準備が整わないということが多いです。退職するまでの準備にかかる時間は1ヶ月から2ヶ月はかかります。そのため、退職の相談は2ヶ月以上前に上司などにしておくようにしましょう。

退職の際に気をつけるポイント5:有給の消化

長く勤めてきた会社を退職する場合、有給が溜まっているという人もいます。その有給を退職前に消化することを忘れないようにしましょう。また、給与や賞与のタイミングも考慮して、退職日は調整するようにしましょう。

退職願の効力について知っておこう

退職をする際に、退職願が何となく必要と思って、提出する人がいます。しかし、退職願はいろいろな効力を持っています。また、退職願の他にも、退職届もあります。これらは効力が異なるため、どちらが適切かを把握しておく必要があります。

退職願の効力を知らずに提出してしまうとトラブルになることもあるため、必ずその効力を把握して、スムーズな退職ができるようにしましょう。

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