産休をとることができる条件は1つだけ
そもそも、産休をとることのできる条件を知っていますか?私はパートだから、派遣だから、産休は取れないとあきらめている方もいますが、そんなことはありません。
産休は「労働者」であればとることができると労働基準法で定められています。正社員、パート、アルバイト、派遣、どれも雇用されて働いている「労働者」になりますので、産休をとることは可能です。
ただし、当然ですが妊娠中か産後にしか産休をとることはできませんので、妊娠出産ができない男性はとることができません。男性の場合は出産後に育児休業を取りましょう。
法律的な産休の扱い
労働者であれば産休を取得できますが、それでも会社に何かされたらどうしようと不安になるもの。出世とは関係ないコースに配属されて戻ってこられない、なんて話が話題になった時期もありましたし、不安ですよね。
ですが、法律では妊娠や出産したことで解雇したり、不利益な取り扱いをしたりすることがしっかりと禁止されています。事前にわかった上で、上司と相談しましょう。
参考
男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項
事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
産休期間中の給料
これから子育ても控えている、産休する女性にとって、お休みの間の収入は気がかりなもの。産休期間中に会社からお給料はもらえるのでしょうか。
産休期間中の給料
残念ながら現在の法律では、産休期間中に会社からお給料をもらうことはできません。とはいえ、社員を大切にしようと頑張っていらっしゃる会社では、時々特例としてお給料を少しだけ払っている場合もあります。珍しい事例ではありますが、ご自分の会社の就業規則などを確認してみましょう。
産休期間にボーナスはもらえる?
お給料と同じくボーナスも、産休期間中にはもらうことができないのが基本です。しかし、会社によっては支払っている会社もありますので、こちらも就業規則などを確認してみましょう。
産休期間中の手当
産休期間中に会社からお給料をもらうことは難しいですが、会社以外から収入を得ることは可能です。産休期間中にどの手当をもらえるかは加入している健康保険によって変わってきます。自分が加入している健康保険がわからない方は、普段病院に行くときなどに持っていく「健康保険証」を見て確認してみましょう。
健康保険証を見てもらえる手当を確認
確認するところは2つです。
1、「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」どちらが書かれているか
2、「健康保険被保険者証」と書かれている人は「本人(被保険者)」と書かれているか「家族(被扶養者)」と書かれているか
●「健康保険被保険者証」「本人(被保険者)」と書かれていた方
正社員やフルタイムで働いている方は、基本的に「健康保険被保険者証」で「本人(被保険者)」と書かれています。産休でもらえる手当は「出産手当金」「出産育児一時金」になります。
●「健康保険被保険者証」「家族(被扶養者)」と書かれていた方
パートなど、一週間の勤務時間が短く収入が少なめの方は、ご家族の方の扶養に入られてこちらの保険証になっていることが多いです。産休でもらえる手当は「出産育児一時金」です。
●「国民健康保険被保険者証」と書かれていた方
上の2つに該当しない方は、基本的にはこちらになります。産休でもらえる手当は「出産育児一時金」です。
では、それぞれの手当についてみて見ましょう。
「出産育児一時金」のもらえる額と手続きの方法
出産育児一時金は出産にかかる費用を補てんするための手当です。基本的に42万円もらうことができます。「産科医療補償制度に加入していない医療機関」では40.4万円ですので、出産される医療機関で確認しましょう。
実際に出産の時にかかる費用は病院や症状によって異なりますが、42万円前後になることが多いです。といっても現金を用意する必要はありません。直接支払い制度という、出産育児一時金を直接病院に支払ってくれる制度があります。高額な出産費用が手元になくても、安心して出産できるようになっているのです。
出産費用が42万円以上かかった場合には差額の支払いが必要になります。帝王切開になった場合や、個室を利用した場合などは、差額を支払う方が多いようです。逆に少なかった場合、例えば40万円だった場合には差額の2万円は後日戻ってきます。
手続きは病院でできますが、病院によって記入する書類などが異なるので、病院に確認しましょう。
「出産手当金」のもらえる額と手続きの方法
出産手当金の額
出産手当金をざっくりと計算すると、産休前にもらっていたお給料の2/3程度になります。
●おおまかな金額を知りたいときの計算式
「1か月分のお給料÷30×産休の日数×2/3」
正確な金額を計算するには、ご自分の標準報酬月額を知る必要があります。確実なのは、年金手帳を持って社会保険事務所に聞きに行くことですが、支払っている健康保険料と保険料額表を照らし合わせて確認することもできます。(参照:kyoukaikenpo.or.jp)
標準報酬月額が分かれば、次の式に当てはめて計算しましょう。
●正確な金額の計算式
「産休前12か月分の標準報酬月額の平均÷30×産休の日数×2/3」
産休期間の日数が何日になるのかについては、下の産休の期間・日数をご覧ください。
出産手当金の手続きの方法
出産手当金の手続きのためには、まず会社から申請書をもらいましょう。その申請書を持って病院に行き、お医者さんの記入欄に記入をしてもらいます。この時、病院で文書代がかかることがあります。また、被保険者記入欄はご自分で記入しましょう。一般的には出産手当金の振込先なども記入するようになっています。最後に記入した申請書を会社に提出します。あとは会社で必要事項を記入し、提出してくれます。
産休期間の保険料控除
収入以外に、控除される部分も確認しておきましょう。産休期間中は健康保険や厚生年金保険料額が免除になります。もし請求されたり、もらったお給料からひかれたりしている場合には会社にきちんと手続きをしてもらいましょう。
産休の期間・日数
産休と一言で言っても、出産をする前の「産前休業」と、出産した後の「産後休業」の2つに分けられます。それぞれ取得できる期間や日数は異なってきますので、分けて解説します。ちなみに、出産した当日は「産前休業」になり、出産した翌日から「産後休業」になります。
産前休業の期間と日数
産前休業の期間は基本的には6週間、つまり42日となります。双子や三つ子など、多胎妊娠の時の産前休業期間は14週間(98日)になります。ですので、出産予定日から数えて6週間前から休むことができます。
とはいえ、出産は必ずしも予定通りにいくものではありません。予定日より早く生まれた場合には、産前休業は42日より短くなりますし、遅く生まれた場合には長くなります。出産手当金の額も、日数により多くなったり少なくなったりしますので、予定を立てるときには気をつけましょう。
また、産前休業が産後休業と一番違うのは、まだ働きたい、休みたくないという人は働いてもいいということです。収入や仕事の引継ぎのことを考えると働きたい方もいらっしゃるとは思います。体調を見ながら、お医者様と相談しながら無理せずに過ごしましょう。
参考
労働基準法65条1項
使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
産後休業の期間と日数
産後休業の期間は基本的に8週間、つまり56日間です。出産予定日からではなく出産した日の翌日から数えますので、日数が多くなったり少なくなったりすることはありません。
産前休業と違うところは、出産した人が働きたくても、会社は働かせてはいけない決まりになっていることです。特例として、お医者さんの証明書があれば産後7週目、8週目に働くことが可能ですが、出産は体に大きな負担がかかりますので、無理はしないようにしましょう。
参考
労働基準法65条2項
使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
無理せず、安心して産休を
このように妊娠、出産する女性は様々な制度や法律で守られています。わからなくなった時には一人でかかえこまず、この記事を読み返し、会社や病院など周りの人に相談しましょう。不安は早めに解消して、元気なお子さんを産んでくださいね。