国民健康保険から社会保険への切り替え方法・必要書類

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就職した場合、国保から社保への切り替え手続きが必要

就職や転職などで会社の社会保険に加入した場合には、それまで加入していた国民健康保険から脱退をする手続きが必要になります。例えば、退職などにより社会保険から国民健康保険に切り替わる場合は、退職日の翌日から健康保険の支払い義務が発生します。

しかし、国民健康保険から社会保険に切り替わった場合は自分で切り替えの手続きを行わないと国民健康保険の担当者はあなたが会社の社会保険に加入したことを知りません。国民健康保険に引き続き加入しているものとして、請求が行われることになってしまい請求書がずっと届くことになります。結果として健康保険料の二重払いになってしまうのです。

国民健康保険の脱退方法

国民健康保険を脱退する場合役所の窓口で国民健康保険の喪失の届け出という手続きが必要になります。それまでに使用していた国民健康保険証と勤め先で新たに受け取った社会保険の健康保険証などの必要書類を持参して役所の窓口で届出をすることが必要になります。国民健康保険証持参するのは社会保険への変更のためと保険証の返却のためです。

新しく受け取った社会保険の保険証を持参することで社会保険の健康保険に加入したことの証明になります。喪失の届出を行うと、健康保険を脱退した日からさかのぼって国民健康保険料の精算が行われます。払いすぎていた場合は払い戻しが発生する場合もあります。 手続きは最寄りの役所の国民健康保険課などで行っても良いですし、近くに出張所などがあればそこで行うのが良いでしょう。

国民健康保険の脱退に【必要な書類】

国民健康保険の脱退に必要な書類は加入していた人数分の国民健康保険証、新しく加入した社会保険の健康保険証、身分証明書とマイナンバーの分かる書類と印鑑が必要です。マイナンバーカードがあればマイナンバーの番号提示ができる他、身分証明書の代わりになります。

国民健康保険の脱退の【届け出の期日】

国民健康保険からの脱退の届け出は新たに社会保険に加入した日から14日以内に届出をしなければなりません。 期日までに届出をしなくても罰則があるわけではありません。

しかし、脱退するまでに国民健康保険で病院などの診療を受けていた場合は、診療でかかった保険料の額を全額返還するなどの手続きが必要になります。例えば、 保険料2割負担で窓口で4000円の診療費を支払った場合、国民健康保険が負担した16000円を返納する必要が出てきます。

国民健康保険の脱退の【届け出方法2つ】窓口・郵送

国民健康保険の脱退の届け出は新たに社会保険に加入した日から14日以内にしなければなりません。しかし仕事や休みの関係でなかなかすぐに手続きをできないこともあるでしょう。届出の方法としては窓口で行う場合の他に郵送で行うことも可能です。

窓口で

最寄りの役所の国民健康保険課、またはもよりの出張所の窓口などでも書類を持参することで手続きを行うことができます。

郵送で

役所の窓口へ行くことができない場合は、郵送で国民健康保険脱退の手続きをすることも可能です。その場合は加入者全員分の国民健康保険証と新しく加入した社会保険の健康保険証のコピー、任意の用紙に住所氏名電話番号と社会保険に加入し、国民健康保険からの脱退を希望する旨を書いて郵送すると良いでしょう。また、念のため住んでいる市町村の窓口に郵送での申請も可能かどうか確認しておく方が良いでしょう。

社会保険との【保険料を二重払い】してしまった場合

国民健康保険と社会保険の保険料の二重払いになってしまった場合は、 最寄りの区役所などで国民健康保険からの脱退の手続きを行うとともに、 重複して支払ってしまった分の還付を受けることが必要です。 世帯主が社会保険に加入し、世帯全員が扶養者になってしまった場合は、二重に支払ってしまった場合の全額の還付が受けられます。

また世帯の一部が引き続き国民健康保険に加入する場合は、世帯主と扶養家族の重複払いの分が還付されます。国民健康保険への加入者には変更して減額された請求書が改めて送付されます。二重払いの還付金は世帯主の登録した銀行口座に後日振り込まれます。

健康保険料に日割り計算は存在する?

国民健康保険も社会保険も月ごとに保険料を計算します。日割りでの計算は存在しません。例えば、8月1日で就職して社会保険に加入した場合は、7月31日までが国民健康保険に加入していたことになり、7月分の健康保険料を支払う必要があります。

しかし、仮に8月8日に就職をして、社会保険の加入となった場合でも、8月分の保険料は社会保険で払うことになり、7月分の保険料は国民健康保険で払うことになります。
日割りでの計算が存在しないので、保険料の負担としてはわかりやすいと言えますが、
健康保険の切り替わりの時期で前の保険証を使用しての診療は受けないということに注意する必要があります。

国民健康保険と社会保険での【扶養】の考え方の違い

国民健康保険と社会保険では扶養に対する考え方に違いがあります。会社員などが加入する社会保険では年収が130万円以内の家族や親族を扶養を被保険者の家族として申請することで1名分の保険料で家族全員を保険者としてを使うことができます。

しかし、国民健康保険では扶養という考え方がありません。加入者全員の年収の合計と世帯での加入人数で健康保険料を算出する仕組みです。人数にかかる均等割や世帯の年収に
よる所得割のため家族の人数が増えるごとに負担する保険料も増えていきます。

国民健康保険からの【督促】が来た場合

もし国民健康保険からの脱退手続きを行わずに保険料の督促状が来てしまった場合はどうすればいいでしょうか。国民健康保険からの脱退手続きを、窓口で行う必要がありますが、仕事などで窓口に行く時間がない場合もあるでしょう。その場合には取り急ぎ国民健康保険の担当窓口に電話を入れて脱退手続きをまだ行っていない旨を説明します。

そうすることで保険料の督促や請求が停止されます。電話での説明の場合は住所氏名などの他に請求書に書かれている番号も必要になるので、請求書お手元に用意するか番号を控えておくようにしましょう。国民健康保険の担当窓口への連絡先は通知が届いた頭に書いてあります。

切り替え中に【病院にかかった】場合

国民健康保険から社会保険に加入した場合、会社の手続きなどの都合で保険証を手にすることが遅くなってしまう場合もあります。そのような期間中に病院にかかった場合は国民健康保険の保険証で支払いをすることもあるでしょう。

そのような場合は、後日国民健康保険の窓口の方から保険で支払った額を返納する旨の通知が来ます。保険者の側でイチロー国民健康保険に支払いをした上で、 新たに加入した社会保険の方へ支払った保険料の請求を行うことになります。

切り替えに【代理人でも可能?】

国民健康保険の脱退届けは、 世帯主以外にも扶養者などの世帯員が行うこともできます。しかしそれ以外の代理人に届け出を委託する場合には、必要な書類の他に代理人へ委託する旨を記載した委任状と代理人本人の身分証明書を持参することが必要になります。

スムーズな国保から社保への切り替えをしましょう

就職などで新たに社会保険に加入した場合は国民健康保険からの脱退の届け出を役所に提出 しなければなりません。しかし新たな社会保険に加入した日から14日以内の届け出が必要です。仕事の都合などで日中窓口を出向く時間が取れない場合もよくあることです。

その場合には代理人に委任することの他、郵送での手続きも可能です。国民健康保険からの脱退を14日以内に行わなくても罰則があるわけではありません。しかし、 もし国民健康保険の保険証を使用してしまった場合は、後日保険負担分は全額返還して、社会保険に請求をし直すなどの手続きが必要になります。

また手続きを進めないことで国民健康保険から保険料納付の請求書や督促状が届くことにになってしまいます。そうした必要のない手間を省くためにも、 国民健康保険から社会保険への切り替えの際の手続きはきちんと済ませたいですね。

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