社宅とはなにか
社宅とは、会社側が役員や従業員のために用意してくれる住まいのことです。そのため、家賃は会社に支払います。戸建てやマンション、アパートなど、その住環境もさまざま。福利厚生の充実だけではなく、転勤者の住居としても活用されています。家賃が相場よりも安くお得です。
社宅の保有方法で分類
●「借り上げ社宅」
会社側が会社名義で借り上げた賃貸物件のことをさします。戸建てやマンション、アパードなど会社によってさまざまですが、通常の物件探しのように、自分が選んだ住居に住める訳ではありません。
近年は、自社保有に比べてメンテナンス代が削減できる、この借り上げ社宅が多く見受けられます。
●「社有社宅」
その名の通り、賃貸ではなく自社保有の社宅のことです。土地・建物の購入など、初期投資がかかるため、小さな企業はあまり手を出したがりません。広い土地に、多くの従業員が住めるようにつくられるケースが多く、そのため、同じ会社で働く者たちが隣人になることも。安心できる住環境が築けることもメリットのひとつと言えます。
社宅の導入目的で分類
●福利厚生のために導入
従業員のモチベーションの向上を図るため、福利厚生の一環として社宅を採用するケースがあります。同じ駅・同じ間取りであっても、個人で賃貸物件をかりるよりも安く住めるのが、社宅の良いところ。従業員の会社への満足度が増えれば、勤労意欲が高まり、仕事へのプラスの影響が期待できます。さらに、福利厚生の充実は、会社への信頼感が生まれ、より優秀な人材が集まりやすくなるというメリットもあります。
●転勤対応のための導入
転勤が決まった従業員の負担軽減のため、会社が社宅を転勤先付近に用意するケースがあります。転居のたびに、新居探しや敷金・礼金の出費、さらに手続きだけのために転居先へ行かなければならない可能性もあります。社宅がないことによる従業員の負担は、かなりのモノ。その一部を会社側がしてくれることで、従業員は仕事に専念でき、広い目でみれば会社のファンを増やすこと、すなわち離職防止にも繋がります。さらに地方の優秀な人材確保にも、社宅は大変有効です。
破格の家賃が社宅の大きな魅力
社宅家賃は周辺住宅の半分ほど
住まいの周辺にある賃貸物件の家賃と比べて、20%から50%ほどが社宅の家賃相場だと言われています。破格の家賃で、安心の住環境が得られる。それが社宅制度のメリットと言えるのではないでしょうか。
社宅の鍵を握る「税」の存在
とても良心的な家賃設定の社宅。いったい、その価格はどのように決められているのでしょうか。また、住宅手当のような家賃補助と比べて、どちらが得なのか。ここでは、そんな疑問を探っていこうと思います。
社宅ならば、会社も従業員もwin&winな関係が築ける
社宅の家賃はある条件を満たせば、非課税対象となります。しかし社宅としてではなく、通常の住宅手当として家賃補助をだした場合は、非課税対象とはならないのです。住宅手当としてだした金額は給与に加算され、所得税・住民税の課税対象となってしまうからです。いっけん給与に住宅手当がプラスされて、喜ぶ人もいるかもしれません。でも結果的に会社が負担する保険料がアップ、さらに従業員の所得税までもが増額してしまう、という事態を招くかもしれません。
社宅を活用するということは、従業員は安い家賃の家に住め、会社は節税対策にもつながり、結果的にみんなが得をする。社宅制度は、人にも会社にもやさしい制度なのですね。
国税庁が定める非課税対象枠
では、非課税枠とは、どのようなモノなのでしょうか。
国税庁では、従業員が月々支払う社宅の家賃が賃貸料相当額の50%以上であれば、家賃と賃貸料相当額との差額は給与として課税されないとしています。さて、ここで出てきた「賃貸料相当額」とは…次の項目で、その算出方法をお教えします。
「賃貸料相当額」の算出方法
賃貸料相当額と家賃との差額で課税が変わる
社宅の家賃が給料として課税されるか否かは、賃貸料相当額と家賃とのバランスによって左右されます。さらに従業員(使用人)用社宅と、役員用社宅でも、課税の在り方がかわってくるので気をつけてくださいね。
では、どのように社宅の家賃が課税対象になるか否かが決まるのでしょうか。
まずは、従業員(使用人)用社宅からみていきましょう。
従業員(使用人)用社宅
1か月当たり一定額の賃貸料相当額以上の家賃を従業員が支払えば、給与として課税されません。
さらに会社が従業員に無償で貸したり(下記(1)参照)、賃貸料相当額より低い家賃設定をしている(下記(2)参照)と、給与としてその差額分は課税されてしまいます。
しかし家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、その差額分は給与として課税されません(下記(3)参照)。
役員用社宅
従業員同様、役員も、1か月当たり一定額の賃貸料相当額以上の家賃を従業員が支払えば、給与として課税されません。また役員の賃貸料相当額は、社宅の床面積により「小規模な住宅」と「それ以外の住宅」にわけられ、異なるので注意しましょう。
一般的な社宅とは違う豪華社宅の賃貸料相当額は、時価(実勢価額)となります。
1)小規模な住宅である場合
※従業員用社宅の賃貸料相当額の算出方法と同じとなります。
また、床面積240平方メートル以下のものも同様です。その際、プールや役員個人のし好を反映させた設備を有するモノは除きます。
2)小規模な住宅ではない場合
※注釈
●「小規模な住宅」とは
(建物耐用年数30年以下の場合)床面積が132平方メートル以下の住宅
(建物耐用年数30年超えの場合)床面積が99平方メートル以下の住宅
※区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えます。
●「豪華社宅」とは
床面積が240平方メートルを超えるものであり、各種要素を総合勘案して判定されます。
社宅家賃の会社負担はなぜ社宅は節税につながるのか
ポイントは社会保険料にありました
借り上げ社宅と住居手当とで差が生まれるのは、社会保険料となります。その社会保険料は、給与の額を基準に計算されています。
社宅制度における会社の負担分は、多くの場合「福利厚生費」として扱われます。福利厚生費は給与ではないので、社会保険料がかかりません。
一方、住居手当として支給した場合、それは給与扱い。社会保険料の対象になってしまうのです。
社宅家賃や税対策について
社宅や会社の家賃負担における節税対策についての、わかりやすい動画をご紹介します。社宅のデメリットなども語られているので、どうぞご参考になさってください。
従業員用社宅と節税についての動画
役員社宅と節税についての動画
社宅は節税になる
いかがでしたでしょうか。社宅は福利厚生の充実のみならず、転勤・節税対策にも貢献していたのですね。しかしながら社宅制度を導入し、それを維持し続けることには苦労もあると思われます。すべてのマイナス面を差し引いても、今もなお社宅制度を採用している会社は「社員想いの良質な企業」と言えるのではないでしょうか。
そんな観点から「社宅」や「会社」を見ていくと、また新たな側面が見えてくるかもしれませんね。