試用期間の給料未払いの対処法|試用期間の給料目安・給料の規定

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試用期間と試用期間後の給料

試用期間では本採用に比べて給料が安いことが多いです。試用期間とは本採用の前に仕事を通じて労働者がその仕事に対して適正があるのかどうかを見極める期間であるとされています。仕事を教えてもらう訓練期間という意味合いも強く、一般的には試用期間中は給料が低く設定されています。

試用期間とはいえ給料は発生する

試用期間は給料が減額して支給されることがほとんどですが、試用期間だからといって全く給料が支払われないということはありません。仕事を教わっているのだから我慢するのは当たり前だという考えも昔はありましたが、今は法律で禁止されています。試用期間中でも給料を受け取る権利はあります。

ただあくまで訓練期間のため、本採用と比べて給料を減額すること自体は違法ではありません。減額するためには求人票にその旨を記していたり、労働契約書や就業規則にそのことを明記する必要がありますが、それさえあれば給料の減額は問題ありません。

試用期間の給料が未払いの対処法

法律で整備されているとはいえ、試用期間やその給料に対して間違った認識を持っている企業はたくさんあります。試用期間を使い捨ての労働力と考え、最初から給料を払う気のない悪徳企業も中には存在します。給料が未払いなのは完全に違法です。給料が支払われないと生活にも困りますしすぐに対処しましょう。

上司と話す機会を設ける

給料の未払いが発覚したらまずと話し合う機会を設けそのことを報告しましょう。試用期間のため書類の整理や登録などが行われておらず、会社の手違いで給料が支払われていないという場合も中にはあります。まずは上司に相談し手違いがないかどうかを確認しましょう。

労働基準監督署に申告する

もし上司と話あって確信犯的に給料を支払っていない場合、話し合いの結果相手が給料の支払いに応じないのであれば労働基準監督署に申告しましょう。給料の未払いは明らかな労働基準法違反です。労基に申し出て不当であることを訴えましょう。

弁護士に相談する

給料の未払いは法律違反ですので裁判を起こすことも可能です。ただ法的に争うとなると費用もかかりますし、裁判後にその企業にそのまま就職すると肩身の狭い思いをするかもしれません。裁判はどうにもならない場合の最終手段であるということは覚えておきましょう。また裁判を起こさなくても弁護士に相談することも考えましょう。弁護士費用も安くはありませんが、相談だけなら無料のところもありますし、裁判で争うよりは穏便にことを済ませることができますので選択肢の一つに加えておきましょう。

試用期間中でも残業代は出る

給料全額が未払いというケースは少なくなってきてはいますが、試用期間中は残業代を支払わないという企業はまだ多いです。試用期間中でも残業代は出ます。試用期間とはいえ、正当な労働契約です。残業という超過分の労働に対して給料は支払われてしかるべきなので、残業代の支給がない場合は上記の方法で対処しましょう。

試用期間の給料が安いと感じたときの対処法

試用期間中は給料が安くても仕方がありませんが、それでも限度というものはあります。あまりにも安すぎるのではないかと感じたら、上司や会社に掛け合ってみる必要があります。相談するのであれば給料未払いのときと同じく、まずは上司、そして労基、弁護士という順番で相談していきましょう。また自分では給料が安いと感じても調べてみればその給料でも正当であるという場合もあります。余計なトラブルを起こさないように今の給料が正当な要件を満たしているのか、先にそれを調べておきましょう。

試用期間の給料目安

試用期間では給料が本採用の金額の満額をもらえるわけではありません。基本的には減額されての支給になります。減額の程度については企業によって様々ですが、半額など大幅な減額はあり得ません。1~3割程度の減額が一般的ではないでしょうか。求人票に明記してありますので、就職する前にそれをしっかりと確認しておきましょう。

労働基準法における給料の規定

試用期間でも労働者であることには変わりないので、労働基準法によって守られています。また労働基準法による給料の定めもありますので確認しておきましょう。

最低賃金以下の給料は法律違反

法律上で定められている最低賃金は正社員だけでなく派遣や嘱託社員、パート・アルバイトすべてにおいて適用されます。試用期間中の社員は契約上は正社員と同じ扱いになるのでもちろんこれも適用されます。試用期間中の給料の減額自体は認められていますが、その金額が最低賃金を下回ることは認められていません。これは基本給に対しての定めであり、残業代や各種手当金がついて最低賃金を超す場合でも違法です。基本給をもとに計算しましょう。また最低賃金は各都道府県によって異なります。勤務地の最低賃金はいくらなのかを確認し、計算するようにしましょう。

最低賃金の減額の特例許可

全ての場合において最低賃金を下回ることが違法になるわけではありません。労働能力が著しく低かったり、継続して働くことが出来ない場合などは最低賃金を下回ることが特例的に許可されることもあります。この要件に試用期間中であることも含まれています。

試用期間がこの要件に含まれているからといってそれだけで最低賃金を下回ることが許されるわけではありません。この要件に含まれる労働者は最低賃金を下回ったとしても働く可能性があるという定めであるということです。

実際に最低賃金以下に減額するためには会社が最低賃金減額特例許可の申請書を作成して労基に提出しその許可をもらう必要があります。この手続きを経てようやく試用期間中での最低賃金以下での雇用が認められるのです。ただしこの減額にももちろん限度はあります。あまりにも低すぎる減額は認められていません。この制度による減額の上限は最低賃金の20%カットまでです。これより低い場合は不当になりますし、また労基から認められていません。

試用期間でも正社員であるという自覚を持つ

試用期間には訓練期間、見習いといったイメージがあるのでどうしても労働者が弱い立場にあるように感じられますが、実際はそうではありません。法律上は正社員と同じ扱いになりますし、働く上でも正社員と同じなのだという意識を持って仕事に取り組みましょう。

試用期間中の給料の減額は法律的に認められています。正社員と同じとはいえ、あくまで訓練期間であるということは自覚しておきましょう。ただしこの減額にも限度はありますので、あまりにも低すぎる場合は上司や労基など各所に相談してみましょう。

試用期間とはいえ最低賃金での給与は保障されています。基本的にはこれを下回ることはありません。最低賃金は地域によって異なりますのでそれぞれ確認が必要です。また特例として最低賃金減額の特例許可というものがあります。会社がこれを労基に申請し許可がおりた場合は最高で最低賃金から20%カットされた給料になることはありますので覚えておきましょう。また雇用契約を結ぶときにしっかりと確認しておきましょう。

労働に対して給料はきちんと受け取りましょう。給料の未払いが発覚すればすぐに各所に相談し対処してもらいましょう。また試用期間中であっても残業代は支払われます。見逃しやすいポイントですので、残業をしたらその分の賃金も受け取っているかをしっかりと確認しておきましょう。

試用期間中は正社員と同じ扱いですので、試用期間が終わったからといって不当に解雇されることはありません。しかし、あくまで不当にですので正当な理由があれば解雇される場合はもちろんあります。どうせ本採用になるだろうとたかをくくらず、試用期間であっても真面目に働きましょう。誠実な勤務態度であれば本採用もされるでしょうし、余計なトラブルに巻き込まれずに済みます。トラブルに巻き込まれたとしても自分の正当性をきちんと主張できるように勤勉であることを心がけましょう。

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