有給休暇とは?
有給休暇とは、労働は免除されますがお給料は発生している休暇という意味を持っています。有給休暇は事前申請が必要です。
また、有給休暇は労働基準法で定められていて、労働者に対して必ず与えるものとされています。例えば会社の社長が、「自社では有給休暇は付与しない」と発言しても効力はありません。
有給休暇の付与日数
最初の有給休暇付与日数は、10日とされています。有給休暇は会社で雇用をしてから半年の勤務の継続がなされていることと、勤務日において8割以上の労働を行っていることが条件となります。
また、有給休暇は事前申請をしなければいけません。正社員だけではなく、アルバイトやパートを含めた労働者に、付与する必要性があります。
有給休暇付与対象者
アルバイトやパート勤務者で有給休暇付与対象者に該当するのが、「週の所定労働時間が30時間未満で労働日数が4日以下の者」「週の所定労働時間が30時間未満で、年間所定労働日数が216日以下の者 」になります。
パートであっても上記の条件を満たしておれば、日数に変動はありますが、有給休暇が付与されます。
有給休暇の取得率は?
有給休暇の取得率は、残念ですがそれほど高いものではありません。 事前申請をすれば、条件に反しない限り有給休暇は取れるものですが、いまだに有給休暇を取ることに大きな抵抗を持っている人が多くいます。
事前申請を出す時点で、会社や他の社員に申し訳ないと言う気持ちが強いと言う人もいます。有給休暇は労働基準法で定められています。事前申請を行い、有給休暇を取得することは悪いことではありません。
有給休暇の事前申請について知っておきたいポイント3つ
有給休暇を取るには、事前申請が必要です。しかし、仕事が忙しくて周りに気を使い事前申請しづらい、休暇中の仕事をどのようにして人に頼めばよいのか、有休をとるにも人それぞれ悩みはあります。
有給休暇は取ってはいけないものではありません。会社に気を使うことなく、スムーズに有休をとるにはどうしたらよいのか、ポイントをいくつか教えるので参考にしてみてください。
有給休暇の事前申請のポイント1:事前申請についての法律の規定は?
有給休暇については、会社に「時季変更権」という権利が認められていますので、会社側との調整をするためにも事前申請が必要であるとの解釈をしているケースが多いです。
会社側は事前申請を受けた場合は、仕事に支障がない場合は事前申請を受け入れ、反対に仕事に支障がでるようであれば、有休休暇の時季をずらす提案などをする必要があります。
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
有給休暇の事前申請のポイント2:事前申請ができなかった場合欠勤扱いになることも
有給休暇の事前申請のポイントとして頭に入れておいて欲しい事は、事前申請ができなかった場合欠勤扱いになることもあると言うことです。会社側は有給の事前申請がない場合、突発的な休暇を取る場合に関しては有給を与える必要がありません。
しかし、最近では病気や弔事などの、不測の事態での突発的な休暇に関しては有給を許可しているところもあります。
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
有給休暇の事前申請のポイント3:申請期限は会社によって違う
有給休暇の申請期限は、会社によって違います。会社によっては入社してすぐに申請ができるところもあれば、一定期間仕事を継続していなければとれないところもあります。
また、有給の積み立てをしている会社もあり、有給休暇付与後の2年経っていれば年次以降に対して積み立てを行えます。
会社によって申請期間が違うのは、それぞれ会社側の意識の違いなどがありますので、自身が不利益な扱いを受けないように知識を持ちましょう。
有給休暇の事後申請が認められるパターン3つ
有給休暇の事後申請は、会社側にとっては好ましくありません。理由を詳しく聞かずに、安易な考えで事後申請を許してばかりでは、仕事や職場環境にとても悪い影響が出てしまいます。
基本的に事後申請は法律で認められていません。では、有給休暇の事後申請が認められるパターンにはどのようなものがあるのか詳しくみていきましょう。
有給休暇の事後申請が認められるパターン1:急病にかかったとき
急病にかかってしまった場合は、想定していなかったことが身に起きてしまったということで、会社側が事後申請を許可する場合もあります。
例外的な対応として会社側が配慮してくれるところもありますが、すべての会社が認めるということではありません。
有給休暇の事後申請が認められるパターン2:交通事故にあったとき
事故にあってしまった場合も、上記と同じように例外的な対応で有給休暇の事後申請をすることがあります。事故は起こしたくて起こすわけではありませんので、事後申請をすれば多くの会社が認めるでしょう。
有給休暇の事後申請が認められるパターン3:親族に不幸があったとき
親族に不幸があったときでも同じです。事前に予想がつくような状態であれば、事前申請を行うことが必要ですが、事後申請であっても会社が始まる始業時間よりも早く伝えることで仕事に支障が出ないと考えられます。
しかし有給の主張を行えるのは事前申請とされていますので、予期せぬ事態以外では、事前に申請をするようにしましょう。
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有給休暇の当日申請とは?
有給休暇の当日申請は、家族などに関わるどうすることもできない事情や、自身の体調不良などで突発的に会社を休む時に使用されます。ここでは当日申請が認められる場合と、認められない場合をみていきますので参考にしてみてください。
当日申請が認められる場合
自身の体調がものすごく悪く、身体を動かすことができない場合や、家族や親族に突然何か起こった場合などには、当日申請が認められる場合もあります。これは会社によっては欠勤扱いになるところもあります。
本人が余裕をもって事前申請をすることができない事態に陥ることで、当日申請が認められる可能性が大きくなります。自身や家族にふいに起こった事故の場合は、対策を立てようがありませんので認められるでしょう。
当日申請が認められない場合
以下の場合は当日申請が認められません。
・社員が単に寝坊してしまいそのまま会社を休んでしまった場合
・家族の誰かが体調不良になったとしても他に看病する人間がいた場合
本人が会社を休まなければいけないという明確な理由がない限り、当日申請が認められることはありません。
有給休暇は労働基準法で定められていますが、不当な理由で申請が通るわけはありません。申請を認めて欲しい場合は、しっかり理由を明確にしましょう。
有給休暇取得の際は事前申請を心がけましょう
有給休暇は基本的に事前申請が必要になります。会社側の配慮によっては、事後申請も当日申請も認められる場合もありますが、基本的には事前に申請するようにし、負担の少ない働き方をしていきましょう。