有給とは
会社の制度や福利厚生に関する言葉の中でも、特に耳にする機会が多いのが、「有給」という言葉です。
しかし、実際に有給がどのような意味で、どんなシステムなのか、よくわからないという方もいらっしゃると考えられます。
そこで今回は、「有給」をテーマにして、意味や遅刻との関係性などについて考察・ご紹介していきます。
有給の目的
まずは「有給」とはどのような意味なのか、確認するところから始めます。以下に引用した「コトバンク」の解説によると、「有給」とは給料が出ることを意味する言葉です。
よく耳にする「有給休暇」とは、給料が出る休暇という意味だと考えられそうです。
一般的に、有給休暇の目的は、社員のリフレッシュにあり、給与を気にせずに休める休暇を設けることで、社員の心と体を休ませるためのシステムだと言われています。
給料の支給があること。
有給の事後請求について
一般的に使用者には、労働者が有給休暇の使用を求めた場合、その理由や背景に関係なく認めなければならないとされています。
しかし、有給休暇を事後請求する場合は、承認者が納得できるような理由や背景が必要です。
有給休暇の事後請求で認められることが多い理由は、病欠や事故・怪我などのやむを得ない理由だと言われています。
遅刻や早退を有給扱いにするときの注意点7つ
上記でも述べたように、病欠などの理由があれば、有給休暇を取得したり事後請求したりすることもしやすくなります。
しかし、有給休暇の取得や申請で判断などに迷うことが多いのが、遅刻や早退といったイレギュラーな出勤・退勤をした場合の扱いです。
そこで続いては、遅刻・早退などのイレギュラーな場合を有給扱いにする際の注意点やポイントについて、考察・ご紹介していきます。
遅刻や早退を有給扱いにするときの注意点1:可能かどうかは会社次第
有給休暇の権利や内容は、一般的なルールとして定められていますが、遅刻・早退を有給扱いにするかどうかは、会社によっても異なります。また、遅刻・早退の理由によって、有給扱いが可能かどうかも変わるとされています。
遅刻や早退をした労働者が、有給休暇としてカウントして欲しいと申し出ない限りは、企業側では遅刻・早退を勝手に有給休暇扱いすることは、不可能だとルール上で決められています。
遅刻や早退を有給扱いにするときの注意点2:法律上の原則論について
続いて、遅刻・早退を有給休暇として扱う際、法律上ではどのように認識されるのか、考察していきます。
有給休暇の本来の目的は、労働者のリフレッシュや家庭の事情などで欠勤せざるを得ない場合の穴埋めだとされています。ですから、遅刻や早退をカバーするための休暇ではありません。
そのため、有給休暇は労働者の権利ではあるものの、遅刻・早退への適用が法律で定められているわけではないと考えられそうです。
遅刻や早退を有給扱いにするときの注意点3:有給休暇の付与単位
有給休暇には、単位が存在している場合もあります。基本的には日数で計算しますが、企業によっては半休などを設けているケースもあり、半休などの場合は丸1日の有給休暇よりも、小さい単位として計算することもあると言われています。
有給休暇の単位を設けたり、半休制度を導入したりすることで、労働者は休暇を利用しやすくなり、あらかじめわかっている遅刻や早退に関しては、半休として申請することも可能になります。
遅刻や早退を有給扱いにするときの注意点4:原則は1日単位
上記では、有給休暇の単位について考察しました。企業によっては、半休などの単位も設けられている有給休暇ですが、法律上の原則は、丸1日とされています。
半休は、午前中は遅刻したい場合などに使われる単位で、労働者が半休を望めば、企業の判断次第で1日の休暇ではなく半休にできるケースもあります。
しかし、労働者が丸1日の有給休暇を望んでいるのに、企業側の理由で半休へ変更することは、原則は禁止とされています。
遅刻や早退を有給扱いにするときの注意点5:企業の都合で有給の日時を変更できるケースもある
基本的には、労働者が希望をすれば、理由などに関係なく、有給休暇を認めるのが企業側の義務とされていますが、例外となるケースもあります。
労働者が有給休暇を取る日時に、その人しか遂行できない業務がある場合など、休まれてしまうと正常に事業することができない時は、企業は有給休暇を別の日時に変更できることもあるとされています。
しかし、単に繁忙期や多忙というだけでは、上記の企業側の権利は該当しません。
遅刻や早退を有給扱いにするときの注意点6:遅刻・早退・欠勤が多いと有給が発生しない
有給休暇は労働者の権利ですが、普段の業務において、あまりにも欠勤や遅刻・早退が多いと、発生しなくなることもあります。
有給休暇は、出勤率で計算されているため、欠勤や遅刻・早退が多くて、出勤率が一定の基準以下になってしまった場合は、発生しない仕組みとなっているのです。
遅刻や早退を有給扱いにするときの注意点7:遅刻・早退でのペナルティー
出勤率があまりにも低いと、有給休暇が発生しなくなる危険性があるものの、遅刻・早退によって有給休暇の権利がなくなってしまうケースは、よほどでない限りはないと考えられます。
しかし有給休暇においては、遅刻・早退の影響があまりなくても、給与や待遇などにおいて、遅刻・早退によるペナルティーが発生する会社も存在しています。
ですから、有給休暇の存在に甘えず、遅刻・早退はなるべくしないようにすることが大切です。
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遅刻が有給扱いにならない場合の理由3つ
何度かご紹介しているように、有給休暇自体は労働者の権利のため、企業側も申請されれば拒否することはできません。
しかし、遅刻を有給扱いするかどうかについては、企業によってルールや考え方が異なるため、一概に遅刻も必ず有給扱いされるとは言いきれません。
そこで続いては、遅刻が有給扱いにならないケースや理由について、ご紹介していきます。
遅刻が有給扱いにならない場合の理由1:会社の規定で定められている
先述したように、遅刻や早退を有給扱いにするかどうかは、会社の決まりや考え方によって異なります。
ですから、同じシチュエーションや条件でも、遅刻を有給扱いにして処理している企業もあれば、遅刻は有給扱いにしないことにしている会社もあります。
遅刻が有給扱いにならない場合の理由2:悪用する人が出るから
病気や家庭内のやむを得ない事情で遅刻・早退をする場合は、有給休暇を認められると考えている企業は、少なくありません。
しかし、寝坊やさぼりたいなどの理由で遅刻・早退された場合も有給休暇と認めてしまうと、社内の風紀が乱れたり、有給休暇の制度を悪用されたりする危険性もあります。そのため、遅刻・早退は有給として扱わないようにしている企業も、存在しています。
遅刻が有給扱いにならない場合の理由3:業務に支障が出てしまうから
半休などの制度を取り入れたり、時間ごとの有給休暇を認めたりしている企業もありますが、有給休暇を管理する業務がやりづらくなることもあると言われています。
また、ちょっとした遅刻や早退を有給として扱うことで、業務に支障が出るケースもあるため、遅刻を有給として扱わないようにしている企業もあるとされています。
遅刻が有給扱いになるかどうかは会社側しだい
いかがでしたでしょうか?今回は、「有給」をテーマにして、有給休暇の意味・定義や遅刻・早退と有給休暇の関係性などについて、考察・ご紹介しました。
有給休暇は、出勤率が一定数に達している社員の権利ですが、遅刻や早退を有給扱いするかどうかについては、会社側の規定や判断によって異なります。自分の会社では、遅刻・早退をどのように扱っているのか、この機会に確認してみることをおすすめします。