外注と請負の違いとは?外注や請負を理解するための基礎知識6つ

業務改善

外注とは

外注は業務請負・業務委託と言った、自社の業務を外部事業者に依頼すること全般のことです。外部事業者は自社以外の事業者のことで、外部事業者の規模は全く関係ありません。

外注のメリットは、外部事業者の技術力を活用できること、自社の品質向上と自社の利益確保ができること、コスト削減にも有効であることの3つです。次は、請負と業務委託についてみていきましょう。

請負との違い

民法632条によると、請負は仕事の完成品に対して報酬を支払う契約です。受託側には契約に基づき仕事を完成させる義務が発生し、委託側には仕事の仕事の完成品に対して報酬を支払う義務が発生します。

請負は、注文者の承諾をなしに第三者に業務を請け負わせることができます。この第三者のことを下請けと言います。法律では、下請けの過失は請負元にあると定められているため、請負元である受託企業が責任を負うことになります。

第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search…

業務委託との違い

業務委託は、民法によると委任と準委任にわけられます。委任は民法643条によると法律業務を委託すること、準委任は民法656条によると法律業務以外の業務を委託することです。

業務委託は業務に対する契約です。受託側は契約に基づき、委託された業務を遂行すると報酬が支払われます。委託側は契約に基づき、報酬を受託側に支払います。業務委託において、受託側は業務が停滞した場合に責任が生じますが、業務そのものに責任は発生しません。

民法 債権 第643条【委任】 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 委任とは、当事者の一方が法律行為を相手方に委託し、相手方がそれを承諾することで成立する諾成契約である。第656条【準委任】この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

https://www.crear-ac.co.jp/shoshi-exam/minpou643/

外注や請負を理解するための基礎知識6つ

外注を理解するためには、請負・業務委託・アウトソーシングの契約の違いを知る必要があります。請負は仕事の完成品との契約、業務委託はルーティン業務の委託契約、アウトソーシングはノンコア事業の委託契約です。

外部事業者に自社の業務を委託する程度によって、請負・業務委託・アウトソーシングかが決まります。ここまでは請負・業務委託についてみてきましたが、これからはアウトソーシングについてみていきましょう。

1:アウトソーシングとは

アウトソーシングは、自社の業務の一部分を行う請負と業務委託とは異なり、自社のノンコア事業やルーティン業務を外部事業者に委託する経営手法です。業務を委託された事業者のことをアウトソーサーと言います。

なぜ企業はアウトソーシングを活用するのでしょうか。主な理由は、リソース補完・コストダウン・企業力の強化の3つがあります。そのため、現在では主要な経営戦略としてアウトソーシングが活用されています。

アウトソーシングのメリット

アウトソーシングのメリットは、自社の経営資源を自社のコア事業に投入できること・自社のノンコア事業の品質向上・外部の経営資源やノウハウを活用できることです。

アウトソーシングは、自社のノンコア事業に外部事業者のノウハウを活用できるため、自社のノンコア事業の品質が向上します。また、自社のノンコア事業に外部事業者の経営資源が使えるため、自社の経営資源を確保して自社の経営資源を自社のコア事業に投入できます。

2:外注との違い

請負・業務委託と言った外注とアウトソーシングの違いは企業の経営戦略です。請負は自社の仕事の完成品の経営戦略、業務委託は自社のルーティン業務の経営戦略、アウトソーシングは自社のノンコア事業の経営戦略です。

自社のノンコア事業を外部事業者に委託することで、受託側は請負や業務委託を活用します。すると、委託側のノンコア事業を強化することができます。それにより、委託側企業は大きな成果を得ることができます。

3:コア事業の強化

アウトソーシングは、自社のノンコア事業を外部に委託することで、自社の経営資源を確保できます。そして確保した経営資源を自社のコア事業に投入することで、自社のコア事業に集中でき、自社のコア事業を強化することができます。

アウトソーシングを活用すると、外部事業者の経営資源を自社のノンコア事業に投入します。それにより、自社の経営資源を確保し、自社のコア事業に自社の経営資源を投入することができます。

4:仕事の効率と質の向上

アウトソーシングは外部事業者のノウハウを活用することができます。自社は自社のノウハウを活用することができます。双方のノウハウにより、仕事の効率と仕事の質が向上します。

外部事業者は自社のノンコア事業のプロであることが多いです。外部事業者は自分たちのノウハウを活用して委託されたノンコア事業を遂行します。このとき、外部のノウハウを自社のノウハウを組み合わせることで、仕事の効率と仕事の質が向上します。

5:コスト削減

アウトソーシングは、人件費を変動費として扱えます。そのため、繁忙期のときと繁忙期ではないときで外部委託の業務量を調整することで、戦略的にコスト削減が期待できます。

人件費は企業の代表的な固定費です。アウトソーシングを活用することで人件費を変動費である外注費とすることができます。それにより、繁忙期のときと繁忙期ではないときで変動費をコントロールすることができるため、戦略的なコスト削減が期待できます。

6:企業の改善

アウトソーシングで企業改善が期待できる理由が2つあります。それは、自社の事業を外部企業にすることで自社をスリム化にすることができること、経営資源である「ヒト」を補完できることです。

自社の規模が大きくなった場合、自社の事業を外部企業にすることで自社をスリム化することができます。また、経営資源である「ヒト」を外部から補充することで経営資源の確保ができます。それにより、企業状態を改善することができます。

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請負契約における外注費の定義4つ

外注費とはなんでしょうか。外注費は、会社の業務を委託する際に外部事業者や個人事業主に支払う費用のことです。外注費は、損益決算書で「販売費及び一般管理費」という変動費に区分される勘定項目です。

外注費が発生する条件が4つあります。それは、業務を代行できること、現場指揮を受けないこと、引き渡しの完了、仕事道具は自分で用意することです。外注費の条件は具体的にどのように定義されているのでしょうか。

請負契約における外注費の定義1:その人だけにできる仕事かどうか

外注費は、仕事の完成品という「業務の実態」に発生します。そのため、受託側ができる仕事、もしくは受託側が代行を立てて仕事の完成品を納品した場合でも「業務の実態」があるということになり、外注費が発生します。

契約は仕事の完成品という「業務の実態」に対してなため、受託側が業務を代行できる場合に外注費が発生します。業務を代行できない場合は労働法が適応されます。労働法が適応されると、外注費は発生しません。

請負契約における外注費の定義2:指揮監督を受けるかどうか

受託側に指揮権・命令権・監督権がある場合に外注費が発生します。委託側に指揮権・命令権・監督権がある場合、労働法の「雇用」が成立してしまうため、外注費が発生しません。

受託側に指揮権・命令権・監督権がある場合、労働法が定める雇用が適応されないので外注費が発生します。しかし、委託側に指揮権・命令権・監督権があると労働法が適応されてしまい、請負契約ではなく雇用契約になってしまうため外注費は発生しません。

請負契約における外注費の定義3:引き渡しを完了しているかどうか

外注費の発生条件が、仕事の完成品という「業務の実態」という契約であるため、仕事の完成品を納品した場合に外注費が発生します。つまり、作業内容に応じて支払われる報酬が外注費となります。

請負契約は仕事の完成品というに対しての契約です。そのため、仕事を完成させて納品した場合に外注費が発生します。しかし、作業時間に対して報酬が発生する場合、労働法が定める雇用が成立してしまい、外注費が給料と見なされます。

請負契約における外注費の定義4:仕事に必要な道具を自分で用意するか

外注費には、業務の材料費や道具費が含まれています。そのため、受託者自身が業務で必要な材料や道具を用意することで外注費が発生します。

業務請負契約の報酬には、材料費や道具費が含まれています。そのため、受託者自身が業務で必要な材料や道具を用意する必要があります。しかし、委託者が業務に必要な材料や道具を用意すると会社法が成立してしまい、材料費や道具費が経費となります。

請負と外注の違いに注意しよう

請負と外注の違いは契約内容です。請負は仕事の完成品に対する契約で仕事の完成品に報酬が支払われます。外注は業務遂行に対する契約で業務遂行に対して報酬が支払われます。

請負と外注は外部事業者に業務を依頼するという点は同じです。しかし、請負と外注では契約内容は異なります。そのため、請負と外注は契約が異なるということをしっかりと頭に入れましょう。

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