社用車での事故にかかる自己負担金とは?
社用車に乗るときは、事故を起こさないよう安全運転を心がけることがもちろん大切ですが、まだ他にもできることがあります。それは、万が一事故が起こってしまった時の負担についての知識を持っておくことです。
社用車での事故にかかる自己負担金は、事故のケースによって変わってきますので、違いを知っておきましょう。
負担金のかかる事故ケースとは?
社用車で事故を起こしてしまった時の負担金は、被害者への賠償金や車の修理代などがありますが、これらすべてを運転していた従業員が負担するのではありません。
社用車で業務を行っている際の事故であれば、会社にも責任と負担が発生します。
逆に言えば、無断で業務以外に社用車を使って事故を起こしたり、飲酒運転やスマートフォンを見ながら運転したりするなど、重大な過失があれば従業員の負担になる可能性もありますので注意が必要です。
業務時間中の事故
業務時間中に社用車で事故が起きた場合は、運転していた従業員だけではなく、会社にも責任と負担が発生します。
業務時間外の事故
業務時間外に社用車で事故が起きた場合であっても、会社名義の車による事故であることによって、運転していた従業員だけではなく、会社にも責任と負担が発生します。
ですが、従業員が無断で私的利用した場合などでは、会社の責任とはなりません。当然のことではありますが、社用車の業務外での使用は避けるようにしましょう。
社用車で事故を起こした時に知っておきたい責任の種類2つ
従業員が社用車で事故を起こした時に発生する会社の責任は、「使用者責任」「運行供用者責任」の2つがあります。
おおまかに言えば、「業務中の事故」「社用で乗車した社用車での事故」の2つの場合に、会社に責任と負担が発生するということです。
裏を返せば、「業務外の事故」「私用で乗車した社用車での事故」では、従業員だけの責任と判断される可能性が高いでしょう。
社用車で事故を起こした時の責任1:使用者責任
民法(715条1項)では、従業員の不法行為責任を会社(使用者)が負担する場合があるとしており、この責任のことを「使用者責任」といいます。
これは、会社(使用者)は、従業員を使用することで利益を得ているため、その損失も負担すべきという考え方(「報償責任の法理」)によります。
ですから、社用車での事故を使用者責任と判断するには、業務の範囲内での事故であることがポイントとなります。
第715条ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
社用車で事故を起こした時の責任2:運行供用者責任
会社は、自動車損害賠償保障法(3条)では、その運行により利益を受けている「運行供用者」となり、「運行供用者責任」を負うとされるのが一般的です。
ですから、従業員が社用車を私用で無断使用した場合などは、会社は利益を受けていないため、「運行供用者責任」は発生しません。
また、この「運行供用者責任」の対象は人損損害に限られ、物的損害については使用者責任のみが問題となります。
(自動車損害賠償責任)第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
事故後の本人の対処法6つ
注意していても事故が起こってしまったら、すみやかな対応が必要です。
事故後の対処としては、人命救護が第一、そして警察を呼ぶことが必要ですが、社用車での事故の場合は忘れずに会社へも連絡を入れましょう。
事故が起きた時のことなどあまり考えたくはないでしょうが、シミュレーションしておくことで、ご自身はもちろん、部下や同僚が事故を起こしてしまったときにも、落ち着いて対応を指示することができるでしょう。
事故後の本人の対処法1:車を停車させて降車する
事故後は、安全な場所に車を停めて降りましょう。
事故時は思わず現場を走り去ってしまいそうになっても、そんなことをすると後で大変なことになるので避けるべきです。助けられるはずの人命が危険にさらされますし、ひき逃げなどの犯罪を行ったとして処罰されることもあるでしょう。
事故が起きたら、動転してパニックになるでしょうが、深呼吸をして冷静になり、逃げることなく、状況を確認するために降車しましょう。
事故後の本人の対処法2:けが人を救護する
事故が起きた時、真っ先に行わなければならないことは、けが人の救護です。
けがをしている人がいる場合、できるようであれば応急処置をして、必要に応じて救急車を呼びましょう。可能なかぎりすみやかに対処することが必要です。
ご自身もけがをしていて119番通報が難しい場合は、周囲の人を頼ってお願いしましょう。
事故後の本人の対処法3:危険防止措置をとる
次にやるべきは、2次被害の防止措置です。
車やバイクの交通量が多い一般道の場合は、発煙筒や三角表示板などを設置し、事故が起きていることを周囲に知らせましょう。
事故後の本人の対処法4:警察を呼ぶ
こうして人命の危機に対処したら、必ず警察を呼んでください。道路交通法で、交通事故を起こした際は警察を呼ぶ義務が定められています。警察は、実況見分と呼ばれる現場検証を行います。
実況見分調書は刑事裁判、示談交渉や民事裁判でも重要な「証拠」となりますので必ず立ち会って、冷静に事故時の状況を思い出し、正確に警察官へ説明しましょう。
実況見分調書が、ご自身の説明と相違がないかも確認しておきましょう。
(交通事故の場合の措置)第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
事故後の本人の対処法5:会社に連絡を入れる
警察に連絡をしたら、忘れず会社にも連絡を入れておきましょう。会社として、社用車が加入している保険会社へ連絡するなど、事故に対応するために必要なことです。
社用車での事故の場合、会社にも責任と負担が発生しますから、今後の対応のためにも、会社にはすぐに報告をしておくべきです。
事故後の本人の対処法6:病院に行く
けがをしていたら、必ず病院へ行くようにしましょう。
交通事故でけがをした時は、けがの状態も心配ですし、慰謝料や治療費などの損害賠償を請求する際にも医師の診断が必要となりますから、病院へ行っておくようにしましょう。
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従業員と会社の責任割合は?
業務中に社用車で起きた事故では、起こしたのは従業員であっても、会社にも「使用者責任」「運行供用者責任」がありますから、100%従業員の負担とはなりません。
では、会社と従業員で負担を折半かと言えば、そうでもありません。あくまで業務中の事故ということで、個々のケースによりますが、従業員の負担が多大なものにならない措置となるのが一般的です。
ただし、従業員の過失による事故となれば、この限りではありません。
法律上に規定はある?
交通事故の責任負担割合については、法律上の明確な基準はなく、その都度、裁判所で判断されます。
就業規則に賠償予定をする契約は労働基準法で禁じられていますから、あらかじめ会社が従業員の負担率を決めておくことはできません。
また、従業員の同意なしに給与天引きすることもできませんし、その請求金額にも上限があります。会社から不当な請求があった場合は、法律や労働の相談窓口に相談されてみるのもよいでしょう。
賠償予定の禁止(第16条)労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。
事故を起こした時の責任や負担金について知っておこう
社用車で事故を起こした時の責任や負担金は、「業務中」の「社用車」での事故の場合は、会社にも責任があり、従業員だけに多大な負担となるような責任が負わされることはありません。
以上のように、万が一、社用車で事故が起きても従業員の負担が多大にならないことや、事故時の対応の流れを知っておくことで、より安心して社用車に乗ることができるでしょう。
これからも、社用車を活用しながら、良いお仕事をされてください。