年収150万円までの扶養控除はいつから?
年収103万円までの扶養控除が年収150万円までに国会で改正されました。主婦の方やアルバイトの方で、現在まで年収103万円を壁として感じ働くことができなかった方は、より収入を増やしながらも、扶養控除を受けることができるようになりました。とても良い改正だと評判です。
今回は、この扶養控除が「いつから改正されるのか」、「いつから変更点は150万円になるのか」を解説すると共にわかりやすくご紹介します。
いつから扶養控除が改正されるのか?
いつから扶養控除が適用され、みなさんに影響してくるのか見ていきましょう。
今回の150万円の扶養控除変更は、国会で2017年の会議にて、法案が適用され法が改正されました。具体的にいつから、この配偶者扶養控除が適用されるという点については、2018年となっております。
2018年からの扶養控除の最大控除が、現在の103万円から150万円に変更する改正が行われたという内容で、主婦の方やアルバイトの方なら、より多くの収入を税金面から優遇されるようになります。より多く稼げるようになりますので、嬉しい改正となるでしょう。
所得税に適用はいつから?
今回の、配偶者扶養控除の扶養控除が150万円以内に変更されたことにより、所得税に適用されます。
そしていつから適用するかというと、改正される2018年からです。なので、2018年の1月1日から2018年の12月31日に間に働いた収入の所得税に影響してきます。2017年はまだ適用されていないので、注意が必要です。
2018年より、今まであった103万円の収入の壁がなくなり、働きやすくなる可能性もあります。もう少し収入が欲しい方には、この150万円に変更されたことで、優遇度が上がったことになります。
住民税に適用はいつから?
もう一つの税金である住民税はいつから適用されるかというと、所得税と違い2019年から150万円に変更されますので、注意が必要です。
具体的にいつから150万円以内に改正になるかと考えると、2019年からとなります。所得税は、今回の配偶者扶養控除が適用され、税金が優遇されますが、住民税は、2019年より適用となり、少しややこしいので注意しましょう。
扶養控除の種類について
扶養控除には税制上と保険上がある
最初に扶養控除とは、16歳以上の扶養家族がおられる方に受けられる収入の控除です。そして、アルバイトやパートなどの所得に関係する扶養控除には、税制上と保険上の二つの扶養控除があります。
今回新たに改正された配偶者扶養控除は、税制上の扶養控除の変更となり、保険上の扶養控除については改正されていませんので注意が必要です。
もし保険上の扶養控除を気にせずに働いた場合、保険上の扶養控除から外れて、社会保険に加入しないといけなくなり、手取りが減ってしまう可能性があるので、気をつけましょう。
税制上の年収上限が年収150万円に変更
今回改正されたのは、税制上の配偶者扶養控除についてであり、最大の103万円の壁がなくなり、150万円まで扶養控除されるようになりました。そしてこの配偶者扶養控除により、103万円から150万円までの収入があっても扶養控除されることになります。
しかし、扶養控除の落とし穴があり、保険上の社会保険の加入が、130万円から加入しなくてはならないので、実質「130万円以内」に収入を抑えないと、手取りが減る可能性があ少なからずあるのです。
なので、150万円に変更されたように感じますが、130万円を超えることで、その会社の社会保険に加入しなくてはならないので、少し負担が発生する可能性が考えられます。
保険上の社会保険は130万円のまま
保険上の扶養控除については、改正されておりませんので、130万円以上の所得があると社会保険加入により、実質130万円以下の所得の方が得をする場面も出てくる可能性があります。
しかし、130万円を大きく超え、150万円手前で所得を調整できれば、今までとは違いより多くの収入を得ることが可能になります。したがって、今回の改正によって意識されるのは、この130万円の壁です。この点は、大きく世間の評判となることでしょう。
保険上の改正はいつから適用されるのかは、不明ですので、大切なポイントは「130万円以内」なら全て扶養控除を受けることができるということになります。
学生の扶養控除について
学生は適用されない?
次に学生にいつから適用されかについて詳しく解説して行きます。
学生に適用される特別な扶養控除を「勤労学生控除」と言い、この扶養控除を受けるには3つのポイントがあります。
一つ目は、アルバイトなどの収入があるということです。そして二つ目は、年間収入が130万円以内であることです。最後の三つ目は、大学生や高校生、専門学生などの正式な学生であることとなります。この三つに適用した場合、普通の扶養控除条件よりも税金面で優遇されていました。
今回扶養控除で改正されたのは、配偶者扶養控除であり、学生に適用される勤労学生控除とは無関係であって、学生は今までと同じ条件となります。したがって、150万円ではなく「130万円」が最大の扶養控除となります。
扶養控除の疑問について
今回の年収150万円以内への変更に対して「いつから変わるんだろう」「いつから、いくらまでに年収を抑えたらいいの」、「いつから年末調整などに影響するのかな」「いつから住民税に適用されるの」、「いつからアルバイトをより多くしてもいいのだろうか」など疑問に思う方のためにわかりやすく解説し、より理解が深まるようご紹介しましょう。
国税庁が配偶者扶養控除150万円以内に改正しました
国税庁という、国の機関が決定したことで扶養控除が150万円以内に適用されます。
いつから国税庁が改正すると決めたかというと、2018年であり、具体的にいつから改正をしてみなさんに影響するかというと、2018年1月1日からとなっており、150万円の収入に扶養控除が適用されますが、注意する点が社会保険です。130万円から加入しなくてはならないので、もし加入した場合、負担が増えてしまう可能性があるということになります。
なので、わかりやすくご紹介したら、2018年1月1日より2018年12月31日までの、収入を150万円ではなく、130万円以下に抑えれば、最大の扶養控除が受けられます。
いつから年末調整などに影響する?
今回の改正で、みなさんに影響してくる年末調整であり、いつから影響するかご紹介しましょう。
それでは、年末調整がいつから適用されるかというと、2018年1月1日から2018年12月31日までの収入が反映されます。いつから年末調整時に影響するかというと、例えば主婦の方が働かれていた場合、夫が2018年末に行う年末調整から、実際150万円の配偶者扶養控除が適用され、影響することになります。
自営業の方やフリーランスの方の扶養されている人たちが行う年末調整時に、記入する項目が変わったりする可能性があるので、2018年以降の国税庁のホームページを閲覧してみましょう。
現在よりも稼げるようになる!
税金関係は、ややこしかったり難しいことが多いです。よく分からないと頭を抱えてしまう人も少なくないでしょう。結果的に勤労による収入は150万円まで控除されて、社会保険の控除は130万円以内となりますので、実質は103万円から130万円までより所得を増やしても税金が優遇されるので、嬉しい改正と言えます。
なので、主婦の方で「いつから150万円になるの?」という話を耳にしていた方は、130万円以内と覚えておきましょう。
結果、より稼げるようになりますので、少し生活が安定し余裕が生まれ、旅行などの費用に当てたりして、余暇を楽しむことも可能になるでしょう。