年末調整はいつまで可能か
2017度の場合
年末調整の法的な最終期限は、翌年1月31日になります。しかし会社に勤めている方は、会社の都合があるので会社の方針に従いましょう。いつまでに提出するかは、会社が決めることです。年末調整の時期は、経理担当の人は大変です。
2016度の場合
2016年度の年末調整の最終的な期限は、2017年度の1月31日になります。しかし年末調整を忘れる、うっかり者の経理担当者はいるでしょう。もし年末調整をし忘れていることに気付いたときは、経理担当者に言いましょう。
2015度の場合
2015年度の年末調整の最終的な受付期限は、2016年度の1月31日になります。2年近く前のことでも、急に忘れたことを思い出すことがあります。会社側に相談しても、返答に困る経理担当者がいる可能性があります。そんな場合は、最寄りの税務署に相談してみましょう。
年末調整を忘れても5年前までだったら大丈夫
そもそも年末調整は、なぜするのでしょうか。その理由は所得税の過不足を調整するためです。そのために提出は、原則義務付けられています。提出しなかったからといって罰則を受けることはありませんが、所得税の調整で戻ってくるはずの還付金が戻ってこないことがあります。過去の還付金の申告は5年前までできます。
Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。A 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成24年分については、平成29年12月31日まで申告することができます。 同様に、平成28年分については、平成29年1月1日から平成33年12月31日まで申告することができます。 なお、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(平成29年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、原則として平成29年3月15日(水)までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。
年末調整の書類はいつまでに提出か
個人のケース
個人で年末調整をする場合は、いつまでに提出したらいいのでしょうか。本年度分は、来年の1月の31日までに提出すればいいです。しかし年末調整は会社がするものなので、還付金がほしい場合は確定申告のときに申告しましょう。いつまで確定申告を受け付けるのかは、大きく公表されるのでチェックしましょう。
無職のケース
無職から転職した場合は、転職先の会社で年末調整をすることになっています。年末が近づくと会社は、年末調整の用紙をくれます。その用紙に必要事項を記入して、添付書類も一緒に会社に提出すればいいでしょう。
1月ぐらいに無職になった場合はその年度に、昨年度分の確定申告だけはしっかりと行いましょう。条件次第で還付金が戻ってきます。いつまでも無職の場合は確定申告しても意味がありませんが、現実的にはそんな人は少ないでしょう。
会社員のケース
会社で年末調整をしてくれる場合は、会社の指示に従いましょう。多くの従業員がいる会社の場合は、年末調整の書類の処理だけで大変です。経理や総務の人のことも、考えましょう。あまりにも提出が遅いと、経理や総務の人は「いつまで待たせる気か」と、イライラするでしょう。
年末調整の手続きと必要な書類
ふるさと納税の場合
ふるさと納税は自分で選んだ国内の自治体に、寄付ができる制度です。ふるさと納税は寄付にあたるので、年末調整のときに申告をすれば還付の対象になります。後ほど送られてくる、ふるさと納税の証明書をしっかりと保管しておきましょう。
国民健康保険の場合
国民健康保険も年末調整で、控除の対象になります。いつまでの国民健康保険料が対象になるかと言えば、1月1日から12月31日までに納付した保険料になります。国民健康保険の控除証明書はありませんが、記入するときは正確な額を記入しましょう。いつからいつまで払ったのか分からない場合は、役所に聞いてみましょう。
国民年金の場合
国民年金も控除の対象になるので、年末調整のときはキチンと証明の書類を提出しましょう。国民年金の保険料は支払った全額が、所得控除となります。少ないとはいえまだ、厚生年金に加入していない会社はあります。そんなときでも国民年金は還付金の対象になるので、忘れないように申告しましょう。
年末調整の対象となる給与はいつまで
年末調整の対象となる給与はいつまでかの答えは、その年の1月1日から12月31日までの間に、支払うことが確定した給与です。なんらかの事情で、未払いになった場合も関係ありません。年の途中で退職した場合は、その時までが対象になります。
年末調整の還付金はいつ貰える
会社員の場合
いつまでに年末調整の申告をすればいいのかは、分かったでしょう。しかしいつ還付金が、もらえるのでしょうか。いつから還付金がもらえるのかの答えは、会社員の場合は会社によって異なります。会社側が早く処理をすれば、12月の給料のときに還付金が戻ってくるでしょう。
個人の場合
会社員勤めでも場合によっては個人で、還付金の手続きをすることがあるでしょう。個人でする場合は、確定申告の時期に行うことになっています。来年度の確定申告の時期は、2月16日から3月15日の間です。
早く申告をすれば早めに還付金が戻ってきますが、税務署によって処理のスピードが違うので、いつからもらえるのかは明記が難しいです。
年末調整と確定申告の期限
年末調整をいつまでにすればいいのかは会社によって異なりますが、最終的な受付は来年度の1月31日までというのは決まっています。しかしいくら処理が遅い会社でも1月31日に、年末調整の処理を済ますことはないでしょう。
確定申告の期限は来年度の場合は、2月16日から3月15日までに申告するようになっています。
いつまでに年末調整をしたらいいのか分からない人は多いでしょうが、確定申告の締め切りは大きく公表されているので、知らない人の割合は少ないでしょう。
株の損失は年末調整の対象になるか
株の取引で損失の方が多いケースのときは、確定申告の時期に申告しましょう。必要書類として証券会社の特定口座年間取引報告書が、必要になってきます。用紙は税務署でも入手できるし、国税局のホームページからもダウンロードできます。
株の損失の年末調整の申告は、いつまでにすればいいのでしょうか。これも税務署が定めた確定申告の時期に従うことになります。
記入手順は下記のサイトを参考にすればいいでしょう。
年末調整ができる人がいない会社
会社によっては経理部があっても、年末調整ができない人ばっかりということがありえます。そんな会社の経理部の人は、年末調整の時期が近づくといつまでに、年末調整の処理をしなければいけないと頭を悩ますでしょう。
そんな会社の社長ができることは、外部の税理士さんに委託することでしょう。いつまでに年末調整をしてほしいかと要望を出せば、税理士さんは期限内に処理を済ませてくれるでしょう。
添付書類の提出を忘れた場合はいつまでに提出すればいい
個人で確定申告をするケースで説明します。確定申告の書類は提出したけど、肝心の添付書類を忘れた場合は、いつまでに提出すればいいのでしょうか。基本的に所轄の税務署から添付書類がないとの連絡があるはずですが、もしない場合は税務署に聞いてみましょう。
税務署の人はいつまでならば、大丈夫だと教えてくれるでしょう。仮に完全に期限が切れてしまっている場合は、来年度に処理をする可能性があります。その場合は税務署の人に来年度のいつまでに、処理をすればいいのか聞いてみましょう。
会社の経理はいつまでに年末調整の処理を済ますべきか
いつまでに会社の経理部は年末調整の処理を済ますべきかは、会社の事情によるので決まった答えはありません。しかし従業員の立場を考えたら12月の初旬ぐらいまでには、年末調整の処理を済ませていた方がいいでしょう。
その理由は年末調整の処理を早く済ませば12月の給与時に、還付金を返すことができるからです。お金のかかる年末に還付金が返ってきたら、従業員はきっと喜ぶでしょう。
年末調整をしっかり理解しよう
会社員の場合は会社が年末調整の処理をしてくれるので楽ですが、個人でする場合は結構面倒臭いです。確定申告の時期は決まっているので、いつまでにしなくてはとプレッシャーがかかることがあります。
でも家にインターネットに繋がるパソコンがある場合は、パソコンで必要事項を記入していけば楽です。国税局が公開している確定申告のオンラインシステムは、テンプレートがあり必要な金額を記入するだけで自動的に計算してくれるので凄く便利です。
確定申告の時期が始まるといつまでに申告しなくてはいけないと面倒臭がっていた人も、e-Taxというオンラインシステムを使えば、だいぶ確定申告が楽になるでしょう。
最終的には印刷して最寄りの税務署に提出しますが、プリンターがない人でもコンビニで印刷することができます。毎年、個人で確定申告する方はぜひとも利用しましょう。