扶養控除とは?
扶養控除とは、所得税および個人住民税において、納税者本人に扶養する親族がいるときに本人の所得金額から一定の控除を行なうものです。扶養控除は所得控除であり、人的控除でと定義されています。扶養控除(ふようこうじょ)を受けられるのは、「配偶者」と「扶養親族」です。
難しく感じますが、かんたんに言い換えると「養っている家族がたくさんいるとお金がかかるでしょうから、税金を減らしますよ」というありがたい制度のことです。
では、「配偶者控除」が配偶者に対しての控除であるのに対し、「扶養親族」とは具体的にどのような人を指すのでしょうか。
扶養親族ってだれのこと?
扶養親族とは、納税者が面倒をみ、養っている親族のことです。 例えば、納税者本人の子どもや、加齢・病気などにより働けなくなった両親などがこれにあたります。
控除対象の扶養親族とは、その年12月31日時点で16歳以上の扶養親族を指します。具体的には、その年の12月31日時点で以下4つの要件全てに当てはまる人です。
1.「配偶者以外の親族」 、 「里子」、 「市町村長から養護を委託された老人」2.納税者と生計を一緒にしている(必ずしも同居している必要はない)3.年間の合計所得金額が38万円以下 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)4.青色申告専従者 or 白色専従者ではない (国税庁ホームページより)
1.「配偶者以外の親族」 、 「里子」、 「市町村長から養護を委託された老人」
「配偶者以外」というのはつまり、妻もしくは夫以外の親族のことです。
本人から見て、祖父母、父母、兄弟姉妹、子供、孫、あるいは配偶者の父母や兄弟姉妹、祖父母など、 多くの血族・姻族の方がこの定義にあてはまります。配偶者(妻もしくは夫)には別に「配偶者控除」が用意されているので、この「扶養控除」の対象にはなりません。
2. 生計を一緒にしている
「生計を一緒にしている」必要はありますが、必ずしも扶養親族と同居している必要はありません。
例えば、自宅を出てひとり暮らしをしながら大学に通っている子供がいる場合、 その子供が独立して生計を立てているわけではなく(学生の場合、多くは仕送りなどを受けて学校に通っていますよね)、生計を一緒にしているのであれば扶養控除の対象になります。
3. 年間の合計所得金額が38万円以下
ここでいう「所得」とは、得た収入からその収入を得るために使った必要経費を差し引いたもののことをいいます。
所得=収入 − 必要経費
また、無職でない扶養親族の方も多いでしょう。アルバイトやパートなど、ある程度収入を得ている場合、給与収入が103万円以下でしたら対象となります。これが、いわゆる「103万円の壁」です。
たとえば、生計を一緒にしている大学生の子供がアルバイトをして給与を得ている場合、 子供の1年間のアルバイト給料が103万円を超えると、扶養控除が受けられなくなります。
この場合の103万円というのは、手取り金額ではありません。税金や保険料などを差し引く前の、総支給額のことを指します。年間103万円は、月平均でいうと約8万6,000円が目安となります。
4. 青色申告専従者・白色専従者ではない
「青色申告専従者」「白色申告専従者」とは、要するに、事業を手伝っている家族従業員を指します。親族が事業を手伝っていて、給料をもらっている場合扶養控除の対象になりません。
ただし、青色申告専従者でも、事実としてその年に給料を一度も支払われていない、という場合であれば扶養控除の対象に入ります。
「親族の範囲」とは?
ここで、「親族」の範囲について整理してみましょう。法律でいう親族とは、「6親等内の(1)血族、もしくは3親等内の(2)姻族」とされています。
(1)血族とは、文字そのまま、血縁関係にある親戚ですが、実際に血のつながりがある必要はありません。 例えば、養子縁組をした場合には、血のつながりはなくとも養子や養親が法律上の血族となります(生物学的に血のつながりがあっても、法律上で血族と認められない場合もあります)。
(2)姻族とは、結婚によってできた親戚のことを指します。
つまり、本人から見て、祖父母、父母、兄弟姉妹、子供、孫や、配偶者の父母兄弟姉妹、祖父母など、 多くの血族・姻族の方がこの定義に当てはまります。
親等 | 例 |
---|---|
1親等 | 父母、子供 |
2親等 | 祖父母、兄弟姉妹、孫 |
3親等 | 曾祖父母(そうそふぼ)、曾孫(ひまご、そうそん)、甥・姪、叔父叔母 |
4親等 | 高祖父母(こうそふぼ)、玄孫(やしゃご) |
16歳以上の子供なら、一般の扶養控除対象親族
扶養親族の中でも控除を受けられる対象は、16歳以上の人であると定められています。年末における扶養親族(子供)の年齢が16歳以上であれば、一般の控除対象扶養親族の対象になります。年額38万円が控除されます。
一般的に、扶養親族が多ければその分税金が安くなるイメージではありますが、16歳未満の子供については、所得税、住民税どちらも税金の計算には含めません。要するに、扶養控除してもらう対象にはならない、ということになります。
子供のアルバイト給与が親の扶養控除範囲から外れないよう注意!
主婦のパートなどでよく耳にする「103万円の壁」、これは、主婦が夫の扶養の範囲内に収入をおさえて、夫の所得税などを低く抑えるというものでした。 たとえば、大学生の子供がいる場合のアルバイト給与も、主婦のパートと同様に年間の給与収入に注意する必要があります。
一生懸命アルバイトをがんばったら親の税金が増えてしまい、その結果世帯収入が結果的に減少。なんのために働いたのかしらということもあります。
学生の子供でも年収によっては扶養控除が適用されないケースも
給与年収が103万円以下の子供を扶養していれば、扶養家族としてカウントできます。その結果、父(もしくは母)の所得税や住民税は安くなります。
しかし、子供のアルバイトが給与年収103万円を超えた段階で、扶養控除は適用されなくなります。子供が大学生になり、学費や食費、その他もろもろ出費がかさむ養育費がピークの時期に、家計には厳しいです。
アルバイト収入がある子供が扶養控除を受けるボーダーは?
アルバイト収入がある子供がいる場合に扶養控除を受けるラインを具体的に見ていきましょう。
(1)子供が学生で年間の給与が103万円以下なら・・・
(1)扶養控除を受けることが→できます。
(2)子供自身の所得税は→ゼロ円です。
(3)社会保険の扶養は→対象のままです。(学生自身が、保険料を支払う必要はなし)
(2)子供が学生で年間の給与が103万円以上130万円以下なら・・・
(1)給与が103万円を超えているため、扶養控除を受けることは→できません。
(2)子供自身の所得税は→ゼロ円です。
(3)社会保険の扶養は→対象のままです。(学生自身が、保険料を支払う必要はなし)
(3)子供が学生で年間の給与が130万円超なら・・・
(1)給与が103万円を超えているため、扶養控除を受けることは→できません。
(2)子供自身の所得税は→発生します。
(3)保険の扶養は130万円超から外れてしまうため、学生は、国民健康保険料を負担しなければなりません。
子供が扶養控除から抜けると親は10万円近い負担増も!?
例えば、親の年収が500万円、社会保険料が年間665万円程度で大学生の子供が1人いる家庭があるとします。
所得税と住民税を合わせて、親の税金負担が約30万円になります。ところが、、大学生の子供のアルバイト収入が、年収103万円を超えると、扶養控除が使えなくなるため、おおまかに約40万円の税金の負担になってしまいます。
アルバイトで扶養控除対象だった子供が年間給与収入が103万円を超えたら、10万円近く親の税金が増える場合もあると思ってください。
子供自身、がんばって稼いだつもりになっていたら、「親」の税金が増えてしまって、世帯全体で見た時に大きく損になる場合とは、具体的にこういった場合を指します。一度超えてしまったら、年度内に調整しなおすことは不可能になります。
扶養控除対象の子供がアルバイト収入を得るときには、気を付けておきたいボーダーラインです。
16歳未満の子供が扶養控除の対象になる場合は?
16歳未満の子供がいる場合の扶養控除はあるの?
平成30年現在の税制下では、扶養控除を受けるためには、扶養親族が16歳以上であることが要件となっています。
平成22年の税制改正によって、16歳未満の扶養親族に対する、「年少扶養控除」が廃止されました。それ以前は、「年少扶養控除」により、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が、所得税が38万円、住民税が33万円控除されていました。
その代わりに、新たに導入された子ども手当により、年少扶養控除が廃止された分による負担増を軽減している、という考え方になっています。現在では、16歳未満の子供がいても、該当する扶養控除がないため親の所得税や住民税が控除されることはありません。
学生の扶養親族が扶養控除の対象になる場合は?
給与年収が103万円以下の子どもを扶養していれば、扶養家族としてカウントできる考え方は上記の説明とおりです。子供の年齢によって控除される金額が異なりますので、 抜粋してまとめておきましょう。
子供の年齢 | 16歳以上19歳未満 | 19歳以上23歳未満 | 23歳以上 |
---|---|---|---|
親の所得税控除額 | 38万円 | 63万円 | 38万円 |
社会人の扶養親族が扶養控除の対象になる場合は?
子供が就職して社会人になった!引き続き扶養控除は受けられる?
扶養控除にあてはまるかどうか迷いがちな例として、扶養控除対象だった子供が社会人になった場合に、引き続き扶養控除の対象になるのかどうかを考えてみましょう。
結論から言うと、この子供のケースの場合は扶養控除の対象に「なりません」。
所得税や住民税は、1年間の所得に対して、まとめて計算されます。ですので、例えば年度初めの4月に子供が就職し、年間で103万円以上稼いでいるのであれば(見込み含む)、その子供の分の扶養控除は当然受けられません。
扶養控除が適用されるかどうかは、年末の時点での扶養家族数によって決まります。よって、年の途中まで扶養親族だったという場合は認められません。
ただし、その年の年末に近い遅めのタイミングから働き始めた、また給与が低めの設定、などの理由で、その年の子供の年収が103万円を超えていないケースの場合は扶養家族に入れられる場合があります。
扶養控除の控除金額をまとめました
控除額は、主に養われている人の年齢で決まります。控除額は以下のようになっています。
表にあるとおり、19~22歳を対象とする特定扶養控除では、最大の63万円が控除されます。大学などに通う子供がいる世帯では、養育費や教育費がかさむため、その点が配慮された金額です。
この扶養控除は、平成23年分以後に法改正されました。重要なポイントなのでもう一度確認しましょう。子供が16歳未満なら、扶養控除はありませんが、16歳になると扶養控除が認められるようになります。また19歳以上23歳未満の扶養家族は「特定扶養親族」として、更に多くの控除が認められます。
また、この特定扶養親族は、その年の12月31日時点での子供の年齢で判断されます。
扶養控除の金額一覧表
種類 | 年齢 | 控除額 |
---|---|---|
一般の扶養親族 | 16~18歳、23~69歳 | 38万円 |
特定扶養親族 | 19~22歳 | 63万円 |
老人扶養親族(同居の親など) | 70歳以上 | 58万円 |
老人扶養親族(その他) | 70歳以上 | 48万円 |
「特定扶養控除を縮小する」という声も?
19歳~22歳が対象となる、特定扶養控除を縮小するという議論が昨今話題に上っているのはご存知ですか。
特定扶養控除を縮小し、その分の財源を確保して、返済不要な「給付型奨学金」制度を新設するのはどうか、というのが論点のよす。
親の所得にかかわらず、大学などに進学し、さらに学びたい子供たちを支援するための方策です。公平性をいかに保ちながら、有益な制度に変わっていくかどうか、注視する必要がありそうです。
扶養控除の対象になると、納税者(親)・子供にはそれぞれどんなメリットがあるの?
被扶養者である親のメリットとしては、子供が扶養控除の対象になることで、本来払わなければならない所得税や住民税を一部免除してもらうことができる点にあります。要は税金を安くしてもらえるということです。扶養者(扶養を受ける人:この場合は子供・親族)の方のメリットは、特にありません。
16歳未満の扶養親族を申告しなかった場合、何か問題がある?
年末調整の時に提出した扶養控除(異動)申告書に控除対象の16歳未満の扶養親族を記載していなかったという場合、何か問題などが起こるでしょうか。答えは「なにも問題ありません」。
平成23年の収入分から、16歳未満の扶養控除が廃止されたことにより、16歳未満の方を扶養している場合でも扶養控除の対象となりません。そのため、16歳未満の方を申告していない場合でも、所得税額に申告した時との差はない、ということになります。
また、そもそもの考え方として、扶養控除は「税額を安くする」ための方法ですので、対象になる扶養親族がいるにもかかわらず申告しなかった場合のペナルティなどはもちろんありません。
そして、扶養控除の対象となる、16歳未満の扶養親族を申告しなかった場合、担当税務課で住民税の申告を行えば、あとから手続きができます。
「知らなかった」では損をする!扶養控除のしくみ
扶養控除と対象となる親族・子供について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
扶養控除とは、対象者が16歳以上で4つの要件を満たすことができれば、控除が受けることができ、所得税負担を減少させることができる、お得な制度です。所得税の103万円、社会保険の130万円の壁を意識することで、子供と親の所得税や子供の社会保険料負担を減少させ、節税をすることができます。
これらの制度を知らないと、子供の働いた時間が長くても、結果的に世帯全体でみると損をしてしまう可能性が高くなります。これでは本末転倒、ともいえます。正しく制度を知って、賢く節税しましょう。