【医療費控除】住民税の還付金を申請する方法|医療費/確定申告

雑学

我が家の医療費がどれぐらいか知っている?

我が家の医療費がどれぐらいかかっているか、ご存知ですか?一人暮らしの人は概算を把握しているでしょうが、大家族の人は合計してみると思った以上に医療費が膨らんでいることがあります。

医療費が一年間にどれぐらいかかっているか、医療費控除があることは知っているが何をすれば分からない、住民税に関わってくると聞いたことがあるがどうなるのかわからない、という人は、ぜひ下記をご覧ください。

思った以上に多かった医療費によって、支払った税金の還付金が思った以上に受け取れるかもしれません。また、住民税が減額されるかもしれません。

医療費控除とは?

ある一定金額以上の医療費を支払った場合、控除を受けることができます。それを医療費控除といいます。

個人事業主の場合は、事業の確定申告時に医療費控除の申告も一緒に行えます。一方、会社員の場合は、年末調整では行えない手続きですので、自分自身で確定申告を行う必要があります。それによって、既に支払った所得税の還付金を受け取ったり、住民税が安くなったりする可能性があります。

医療費控除の要件は?

医療費控除は支払った医療費が全額控除されるわけではありません。では、「一定の金額以上」とはいくらなのでしょうか?

まず、医療費控除が受けられるのは、医療費の合計が10万円を超えた場合で、その10万円を超えた金額について控除が受けられます。その年の1月1日から12月31までの1年間、税金を納める本人が、生計を共にする人のために支払った医療費について、所得金額から差し引くことができます。

つまり、医療費の合計が10万円を超え、医療費控除を受けることができれば、会社員は所得税の還付金を受け取ることができ、自営業者は所得税の減額が見込めることになります。

医療費は家族分を合算して良いの?

では、家族の医療費の合算について確認してみましょう。

医療費控除を受けて還付金を受け取りたい人は、還付申告を行なうことで、還付金を受け取ることができますが、その医療費とは「生計を共にする人の医療費」を合算したものになります。その場合、必ずしも同居している必要はありません。逆に、同居している親族でも、別に収入があって生計を独自に立てていれば、合算対象になりません。

なお、申請する人によって還付金・減税額が異なるため、家族のうちの誰が医療費を支払い、誰が申告するかは注意が必要です。後述の「還付金の計算方法は?」を参照してください。

医療費控除の対象になるものは?

病院での診療費、治療費、入院費(食事代なども含む)、鍼灸施術費、出産費用、通院費用、病院への公共交通機関の運賃、松葉杖や補聴器など各種医療用器具の購入費用、介護施設・介護居宅サービス費用、歯列矯正費(子供の成長を阻害しないため)、薬代や通院のためのタクシー代などが含まれます。

それでは、医療費控除の対象と間違えやすいが、医療費に含まれないものは何でしょうか?

人間ドッグ費用、入院中の外食・出前費用や差額ベッド代、通院のためのガソリン代や駐車場代などは医療費控除の対象外となります。病気予防や健康増進目的のものや美容目的でかかった病院の診療費や市販の薬代、サプリメントも対象にはなりません。

迷う場合は、国税庁ホームページで確認しましょう。

これで安心!確定申告の詳細

では、医療費控除の申告に必要な確定申告について説明します。確定申告は面倒くさい、分かりにくいと言われていますが、本当にそうなのでしょうか?

確定申告に必要なものは?

〇確定申告書

確定申告書を受け取るには下記の3種類の方法があります。

・税務署に直接取りに行く
・返信用の封筒を同封して、税務署から取り寄せる
・e-Taxシステムからプリントアウトする

〇領収書

病院から発行される領収書は、原本が必要になります。

〇源泉徴収票

給与所得者であれば、会社からもらった源泉徴収票の提出が必要となります。

〇医療費の明細書

次の各項目を記載できる表を作ります。医療を受けた人、続柄、病院・薬局の所在地や名称、治療内容や医薬品名、支払った医療費、保険会社や社会保険から補てんされた金額を記入します。

医療費の明細書を記載する際に、通院や入院回数が多い場合は、医療を受けた人別または、病院・薬局別に領収書を管理し、その合計金額をまとめて記載することも可能です。頻繁に通院する場合には一括すると便利です。

確定申告の時期は?

還付申告は翌年の1月1日から5年の間に行なうことができます。

平成29年にかかった医療費に関する還付申告期間は、平成30年1月1日~平成34年12月31日まで申告可能となります。

領収書とメモは重要な証明書!

支払いごとに領収書を受け取り保管する習慣をつけましょう。領収書の発行が難しい公共交通機関の場合には、日付・金額・目的・人数を書いてメモに残しておくと、それが領収書の代わりになります。

医療費控除額の計算方法は?

控除額を計算する場合は所得金額によって計算式が異なります。ボーダーラインは200万円です。ちなみに、所得金額とは収入金額とは異なりますので、注意が必要です。

・所得金額が200万円未満の場合

所得金額の5%を超える医療費分を還付申告することができます。たとえば所得金額が100万円だった場合、5万円を超える医療費分の控除を受けることができます。

・所得金額が200万円以上の場合

10万円を超える医療費分を還付申告することができます。たとえば所得金額が200万円だった場合、10万円を超える医療費分の控除を受けることができます。

医療費控除の計算式は?

計算式は以下のようになります。

(医療費控除金額)=(実際に支払った医療費の合計金額)-(保険金などで補てんされる金額)-(10万円)

「保険金などで補てんされる金額」とは、入院したときにもらうことができる入院給付金や月の医療費が高額になった場合に一部を払い戻してもらえる高額療養費、出産時にもらえる出産育児一時金などの金額を指します(入院給付金は生命保険などの加入していないともらえません。)。

還付金の計算方法は?

医療費控除額の計算方法は分かりましたが、では一体どのぐらいの還付金が受け取れるのでしょうか?

まずは所得税の計算をするために、所得の計算をします。源泉徴収票を見れば、所得の額が記載されています。

所得=収入-支出

次に課税所得の計算をします。

課税所得=所得-所得控除

さらに、所得税の金額を計算します。

税額=課税所得×税率(所得税の税率は、所得金額により5%から40%の6段階に区分されています)

医療費控除の申請を行なって、所得税の還付金がいくら戻ってくるかは、その人の税率により異なってきます。そのため、家族の中で一番所得の多い人(所得税率の高い人)が申告して、医療費控除の適用を受けたほうが多くの還付金を受けることができます。

では、次の計算例で確認してみましょう。

還付金・減税の計算例

〇課税所得が500万円で医療費控除額20万円の場合

課税所得が500万円の場合、所得税率は20%なので、

医療費控除額20万円×所得税率20%=所得税の減税額4万円

となり、所得税が4万円安くなる計算となります。

〇課税所得100万円、医療費控除20万円の場合

課税所得が100万円の場合、所得税率は5%なので、

医療費控除額20万円×所得税率5%=所得税の減税額1万円

となり、所得税が1万円安くなる計算となります。

つまり、同じ所得控除額なら、課税所得が多い人が申告するほうが、還付金が多くなるわけです。

住民税への影響は?

医療費控除の申請は、所得税の還付金が戻ってくるだけでなく、住民税にも影響してきます。
どのように住民税に影響するのでしょうか。

会社員の人は住民税が給与から天引きされているため、自分がどのぐらい支払っているか、住民税がどのように算出されているか知らない人も多いでしょう。

住民税には均等割と所得割があり、医療費控除の金額は所得割の方に関係してきます。

住民税減税額の計算方法は?

住民税の所得割の計算方法は以下の通りです。

まず、所得の計算をします。源泉徴収票を見れば、所得の額が記載されています。

所得=収入-支出

次に課税所得の計算をします。

課税所得=所得-所得控除

さらに、住民税の所得割の金額を計算します。

税額=課税所得×税率(10%)

住民税率は所得に関わらず一定(10%)ですので、医療費控除による住民税の減税額は医療費控除額の10%になります。

例えば、医療費控除額が50万円であれば、50万円×10%で5万円の住民税が減税されることになります。

住民税減額の手続きの流れは?

住民税は昨年の所得税の金額によって算出され、6月の住民税から摘要されます。※約半年遅れでお知らせが来ます。

住民税額確定から支払いまでの一例は以下のようになります。

2016年1月~12月までの医療費分を、2017年3月15日までに確定申告を行う。
2016年分の所得税額が確定する。
2017年6月~2018年5月まで住民税が安くなる。

2~3月に確定申告を終えると、通知が届き口座に所得税の還付金が振り込まれて確認できますが、住民税は還付されません。確定申告によって税務署から市町村に申告の内容を通知され、住民税の減額の手続きが取られます。医療費控除を申告して、申告する所得の金額が少なくなれば、その金額に応じて所得税だけでなく、住民税も計算されて安くなります。

住民税の減額方法

では、医療費控除を申告して、申告する所得が下がった分の住民税は、どのようにして戻るのでしょうか?

前述通り、住民税は還付金という形では戻らずに、確定申告したあと、その年の6月からの住民税の金額で調整されます。前の年の所得の額から税金を計算するため、会社員は新しい金額の住民税の天引きが6月から始まります。

医療費控除の手続きは誰がやればお得?

先にも述べましたが、医療費控除の申請は誰でも行なうことができ、生計を共にしている親族にかかった医療費の申請をすることができます。

しかし、計算例を見てみるとわかるように、最も所得の多い人が全員の医療費を合算して、確定申告すれば最も還付額が多くなります。そのため、家族の中で最も収入が多い人が医療費を支払って申告するのが、一番お得になります。

確定申告にチャレンジしよう!(還付金や住民税減税のために)

医療費控除の申告は、既に支払った所得税の還付金が受け取れるだけではなく、住民税も安くなることがあります。しかも、家族の中で最も収入の多い人が申告すれば、各自で申告するよりお得になることがあります。

面倒くさくて一度も確定申告をしたことがない、住民税をどのぐらい支払っているかわからない、など今まで税金について考えたことがない人は、まず家族の医療費の合計金額を求めてみましょう。そして、10万円をこえているかていは、ぜひ医療費控除の申告手続きをしてみましょう。

タイトルとURLをコピーしました