自動車所有者が毎年納める税金が「自動車税」
自動車税・軽自動車税とは、毎年の4月1日時点で自動車(または軽自動車)を所有している人に対してかけられる税金のことで、車検を受ける・受けないに関わらず、自動車にナンバーが付いていれば、その車両の名義所有者に対して法律上の納税義務が発生します。
所有している自動車を廃車にする予定がある場合には「登録抹消」を行い、譲る予定がある場合には「名義変更」を行わない限り、いつまでも自分自身に納税義務が発生することになるので注意が必要です。
また、年度途中で新車を購入した場合、購入月の翌月から次の3月までの月割分の自動車税を自動車登録時に支払うことになります。(軽自動車税には月割はありません)また、中古車を購入する場合、登録済の車であれば前所有者が税金を納めています。再度新規登録する場合にのみ、月割分を納税する必要があります。
自動車税はいつ納めればいい?
自動車の税金には「車を購入した時」と「自動車を所有している時」に税金を納める必要があります。
納付書はいつ頃届くの?
毎年4月1日時点で自動車を所有している人を対象に自動車税の納付書が発送されます。そのため、いつ頃手元に届くかというと、5月上旬に頃が目安になります。ただし、5月上旬はゴールデンウィークがあるので、5月10日前後に届く地域が多いです。
4月1日時点では自動車を所有しておらず、4月2日以降に自動車を購入した場合、自動車税はいつ納税することになるのでしょうか?多くは、自動車税登録月の翌月から3月までの月割り計算で税金額を計算し、自動車を購入する際に車両価格と合わせて自動車税も納めることになります。
新車を購入したのに「いつまでも納付書が届かない」と慌てないようお気を付けください。
納付期限はいつまでなのか
自動車税の納付には「いつまでに納める」という納税支払期限があるのでしょうか?いつまでかというと、基本的に毎年5月末日と決まっています。通常は5月上旬から納付書が送付されますが、口座振替での納税を希望している場合は「振替通知書」が届きます。
ただし、納付書が届いてもいつまでに自動車税を納めるのかについては、実は都道府県により異なります。たとえば、青森県と秋田県は6月30日まで、熊本県は8月31日までとされています。熊本県は5月31日が期日でしたが、2016年に8月31日を期日へ変更されました。
なぜ地域によって納税期日が異なるのかというと、自動車税の納付期限は各自治体で自由に決めて良いとされてからです。熊本県のように納付期限が変更されることもあるので、自動車税納付を忘れないように、いつまでに自動車税を納めるべきかを各自治体のホームページでしっかりと確認しておきましょう。
滞納はいつまで大丈夫?差し押さえや督促状が来るの?
自動車税を納税しなかったり、納め忘れをすると催促状が届きます。この催促状を無視すると差し押さえとなりますが、すぐに差し押さえになる訳ではありません。
督促状、2回目の督促状と催告書、3回目の督促状と催告書、差押通知書、差押調書(謄本)となります。では、いつまでに自動車税を納めないと、どの通知がいつ届き、どうなるのかを具体的に見ていきましょう。
最初の督促状
うっかり納付期限までの納付を忘れたり、納付をしなかった場合は最初に督促状が届きます。この督促状がいつごろ届くのかというと、納付期限が5月31日の場合は、7月中旬頃に届きます。この頃はまだ注意というレベルなので、延滞金も発生しません。いつまでものんびりせずに、気づいたらすぐに納めに行きましょう。
万が一、すぐに納税できるお金がない場合は、いつまでに納税すれば良いかの確認後、分割相談も受け付けてくれます。
2回目の督促状・催告書
最初の督促状を無視すると次に2回目の督促状・催告書が届きます。いつ頃届くかというと9月頃の場合がほとんどです。この頃もまだ差押さえはされませんが、延滞金が発生してしまいます。余計な延滞金を納めることのないように、いつまでも未払い状態を続けずに1回目の督促状で納めるようにしましょう。
3回目の督促状・催告書
2回目の督促状・催告書を無視すると、3回目の督促状・催告書が届きます。この段階まで無視を続けると2回目の督促状・催告書以降は毎月これらの書状が届くことになります。ここまで来てしまうと、いつ差押さえがあっても不思議ではありません。
各都道府県には滞納整理強化機関が設けられています。この滞納整理強化機関とは、自動車税を納める意志のない人に対して、地方税法などに基づいて財産(給与、預貯金、生命保険、売掛金、不動産など)の差し押さえを実施する機関のことです。
各地域ごとに滞納者の実態を把握し、納税資力があるにも関わらず納めない人は滞納している金額に関わらず、徹底的に滞納整理されるのでいつまでの納税かを確認次第、早めに納税することが大切です。
差押通告書
差押通告書は今までより詳しく「○月○日までに支払わなければ財産を調査し、差し押さえをします」といった内容の文面のことで、最後の警告となります。すぐに納税ができなくても無視をせず、いつまでに納税できるのかなどの相談をし、差し押さえを避けましょう。
差押調書(謄本)
差押通告書も無視した場合は、差押調書が届きます。滞納者の財産に調査が入り、実際に差し押さえが実施されると差押調書が届くようになっています。これには滞納金を徴収するため「いつ、どんなものが差し押さえられるのか」という旨が記されています。
いつ差し押さえられるかは履行期限欄に記載があり、日付と即時のどちらかが書かれています。日付の場合は、その日付までが猶予として定められているので、その日までに延滞金を含めた滞納金を納めれば差し押さえを免れることができます。
しかし、即時の場合はいつまでという猶予はなく、すぐに差し押さえが実施されることを意味します。差押さえらるものが銀行口座だった場合、その口座から滞納分を取り立てられますが、その口座残高が不足している場合には、差押状態が続くことになります。
自動車税の納付手続き例
ここでは、地域別の自動車税の納付手続きについてご紹介します。
埼玉県の場合
埼玉県での納付手続きには、下記の方法があります。
・納付書による現金納税方法
・口座振替による納税方法
・Pay-easy(ペイジー)による納税方法
・クレジットカードまたはYahoo!公金支払いによる納税方法
ただし、Pay-easyやクレジットカード、Yahoo!公金支払いは納付手続き後、システム確認ができるまで最大で4週間ほど要します。いつまでという期日が迫っている場合には、現金払いで確実に納税証明書を手に入れておきましょう。
大阪府の場合
大阪府での納付手続きには、下記の方法があります。
・納付書による現金納税方法
・口座振替による納税方法
・Pay-easy(ペイジー)による納税方法
ただし、Pay-easyやクレジットカード、Yahoo!公金支払いは納付手続き後、システム確認ができるまで最大で4週間ほど要します。いつまでという期日が迫っている場合には、現金払いで確実に納税証明書を手に入れておきましょう。
三重県の場合
三重県での納付手続きには、下記の方法があります。
・納付書による現金納税方法
・口座振替による納税方法
・Pay-easy(ペイジー)による納税方法
ただし、Pay-easyやクレジットカード、Yahoo!公金支払いは納付手続き後、システム確認ができるまで最大で4週間ほど要します。いつまでという期日が迫っている場合には、現金払いで確実に納税証明書を手に入れておきましょう。
軽自動車税の増税はいつから?
軽自動車の増税は実は2015年からすでに始まっています。それ以前は7,200円だった軽自動車税が1.5倍の10,800円に引き上げられました。全軽自動車が増税対象ではなく、2015年4月以降に購入した新軽自動車が対象です。
それ以前、または中古車を購入した場合は7,200円ですが、購入後13年以上経っている場合は20%増税の12,900円になってしまいます。
4月2日以降の購入で節税対策も
車を購入する時は、月末ではなく月初めがお得です。3月31日に登録した場合、翌4月から次の3月までの12ヶ月分の自動車税を納める必要がありますが、4月1日の登録なら翌5月から次の3月までの期間になるので、11ヶ月分で済むことになります。
また、軽自動車であれば、年度内購入は翌年の4月までの税金がかかりません。4月2日以降の購入で約1年分の自動車税を節約できることになります。
自動車税はいつ時点のもの?
自動車税の納税義務はいつの時点で発生するのでしょうか?
「自動車重量税」はいつ払う?
自動車重量税は、運輸支局または自動車検査登録事務所などで継続検査(車検)を受ける時に、自動車重量税納付書に重量税印紙貼付して納付します。
車検は車を購入したディーラーや自動車販売店、自動車修理工場やガソリンスタンドなどに依頼するのが一般的ですが、その場合は車検先が代理で納付してくれることがほとんどです。
いつからいつまでの期間が対象
自動車税(または軽自動車税)の納付期限は、その年の5月末日としている地域がほとんどで、4月1日時点の所有名義者に対して、5月上旬に納税通知書兼納付書が届き、そこに記載されている納付期限までに納める事になっています。
廃車に伴う自動車税の還付金はいつ来るの?
自動車を一時的、または永久に抹消した場合、納め過ぎた自動車税は還付金として戻ってきます。ではいつ戻ってくるのでしょうか。自動車税の還付手続きは、基本的に自動車の抹消登録が行われた時点で自動的に還付手続きも行われます。
地域によって役所に手続きをしに行かなければならないこともありますが、基本的にいつまでに書類を用意するなどの制約はありません。では、いつからの自動車税が還付金として戻ってくるのでしょうか。
8月に抹消登録をした場合、その時に還付手続きも行われるので、翌月から翌年の3月までの自動車税が還付金として戻ってきます。還付金はすぐに受け取れるわけではなく、ある程度の時間を要します。
2~3ヶ月で支払通知書が届き、それを銀行に持参することで現金に換えることができます。また、自動車税を口座振替で納めている場合は、支払通知書は届かず、指定口座に自動的に振り込まれます。
自動車税は忘れずに納税を
自動車税は年々引き上げられる傾向にあり、2015年4月からは軽自動車税が7,200円から10,800円と1.5倍も引き上げられています。また、長く同じ車に乗っている人増税対象となり、車にかかる維持費は今後も増えていくことが容易に予想できます。
自動車税は車を所有する限りは必ず納める義務があり、納税しなければ延滞金も課されてしまいます。自分が所有する自動車はいくら納める必要があるのかをしっかり把握し、期限内に納付することが大切です。