身分証明書として使えるのは|通知カード/マイナンバーカード

雑学

マイナンバーとは?

マイナンバーとは、全国民に割り振られた「個人番号」で12桁のアラビア数で構成されています。現在は、「社会保障」や「税金」などに限定して導入されていますが、将来、どういう利用のされ方になるのかわかりません。

「個人番号」ということは、ある人物を完全に特定できますから、使い方をあやまると大きな問題が出てくるでしょう。使用目的ついては今後議論する必要があります。

現在は、国や地方行政のみの使用になっていますが、将来民間での使用も許可されるでしょう。マイナンバーで管理する分野が広がるほど情報が流出したときの被害は甚大なものになります。

マイナンバーを導入している国は

日本に先がけてマイナンバーを導入している国の現状はどうなっているのでしょうか。導入に成功している国、導入によって社会問題になった国など紹介します。

スウェーデンのマイナンバーは

スウェーデンは社会保障の先進国としてつねに世界で有数と言われています。一人ひとりの生活に関わるすべての情報を国が把握していますから、社会保障やその他のことも、日本のようにすべて申請しないと社会保障などが受けられないという事はありません。

申請しなくても国のほうから、社会保障などの権利も付与されます。税金面も確定申告書を作成する必要はなく、国が収入もすべて把握していますから数字の記入された書類が届き、それにサインするだけです。

デンマークのマイナンバーは

デンマークのマイナンバーは、CPR(Central Persons Registration)と呼ばれ、10桁の数字で構成されています。この10桁の数字であらゆる個人情報がわかるようになっています。

社会生活をおくるうえでマイナンバーが制度として整っているため、生活面での利便性も向上し導入は成功しています。

エストニアのマイナンバーは

エストニアでは、約3000のサービスがマイナンバーの制度で提供されています。「運転免許証」、同じヨーロッパ内での「パスポートとして」、ショッピングによる「ポイントカード」の代わりなど、生活する上での個人情報がすべて国によって管理されています。

病院での記録、服用している薬などもオンラインで管理されていますから、説明する必要もなく、無駄な手続きなども省け、生活の利便性がかなり向上しています。

アメリカのマイナンバーは

アメリカでは、マイナンバーを「社会保障証番号」とよんでいます。アメリカは従来社会保障証番号」を口頭で伝えるだけで本人確認をするという慣習があります。

これを悪用して「IDのなりすまし詐欺」が行われるようになります。亡くなった家族の「年金の不正受給」や「IDの売買」などの犯罪を生み、大きな社会問題になっています。

導入当初は、社会保障証番号の使用については、「個人を特定する目的には使わない」というものでしたが、年月を経るうちに今では利用拡大され、「すべての個人に関する情報」が社会保障証番号に集約されています。

イギリスのマイナンバーは

現在、イギリスにはマイナンバーに該当するものはありません。ただ2004年に「IDカード」法案が出され、2006年に成立しましたが、2010年に廃止されています。

廃止の理由は、IDカードによる一元管理によって、個人のプライバシーや生活の自由などが侵害されるという意見が多かったからです。

現在は、マイナンバーに代わるものとして、「国民保険番号(NIHO)」、「国民医療制度番号(NHS number)」があります。

韓国のマイナンバーは

韓国はマイナンバー(個人番号)で、「クレジットカード番号」、「住民登録番号」まですべてを管理しています。民間企業などでも「住民登録番号」を利用することができます。

2014年に民間企業の社員による、1億4000万件に及ぶ個人情報の流出事件が発生しました。マイナンバーで個人情報を一元管理することの危険性がうきぼりにされた事件です。

IT情報は、USBなどで簡単に個人情報がコピーできる点が最大の盲点です。ハッキングの問題もあり、IT情報の管理は難しい時期にきています。

通知カードとマイナンバーカードの違いは

マイナンバー「通知カード」と「マイナンバーカード」は、違います。「通知カード」は、「あなたのマイナンバーはこれです」と通知してきたもので、勤務先の会社や確定申告の際にマイナンバーの確認を求められた場合、利用することができますが、身分証明書として使用することはできません。

一方、「マイナンバーカード」は、取得するためには申請手続きが必要です。申請方法には、「郵便による申請」、「パソコンによる申請」、「スマートフォンによる申請」、「まちなかの証明用写真機からの申請」の4とおりの方法があります。

利用しやすい方法で申請しましょう。

通知カードとマイナンバーカードの概要は

通知カードとマイナンバーカードの概要について、紹介します。

通知カードは、住民一人ひとりに割り振られた「個人番号(マイナンバー)」を通知するもので、平成27年10月中旬以降順次送付されています。

マイナンバーは、平成28年1月から、社会保障や税金、災害等の手続きにおいて必要になります。「マイナンバーカード」は、希望する人のみ「申請」によって取得することができます。

また、通知カードはマイナンバーカードの交付を受ける際には返却する必要がありますので、大切に保管しましょう。

マイナンバーカードをつくらない場合は、「通知カード」で「個人番号(マイナンバー)」の確認をすることになります。

通知カードとマイナンバーカードの様式は

通知カードとマイナンバーカードの様式について、紹介します。

「通知カード」は、紙製のカードです。券面に記載されている内容は、「個人番号(マイナンバー)」、「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「発行年月日」、「〇〇市長」です。偽造防止のための「透かし」も施されています。

「マイナンバーカード」は、プラスチック製のICチップ付きのカードです。券面に記載されている内容は、「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「本人の顔写真」です。

「個人番号(マイナンバー)」は、裏面に記載されています。

通知カードとマイナンバーカードの対象者は

通知カードとマイナンバーカードの対象者は、住民票を有する人および「中期在留者」、「特別永住者」もマイナンバーが割り当てられます。

外国人労働者を雇用している場合は、その人からもマイナンバーを収集しなければなりませんから気をつけましょう。

「通知カード」に有効期限はありませんから、マイナンバーカードを作らない限り永久的に使用するものですから、大切に保管しましょう。

通知カードとマイナンバーカードの交付開始は

「通知カード」は、平成27年10月中旬以降、居住地の役所などから順次郵送されます。作業の遅れなどから日数を要する自治体もありますが、必ず届きます。

「通知カード」と一緒に申請方法の案内もありますから、「マイナンバーカード」を作る方は手続きをされたらいいでしょう。

「マイナンバーカード」の交付開始は、平成28年1月からです。申請してから交付されるまでの期間は、約2ヶ月です。

申請後、発行の準備が終わるとマイナンバーカードの「交付通知書」のハガキが送られてきます。「通知カード」、「交付通知書」、「本人のの書類」などを持参して受け取ります。

通知カードとマイナンバーカードの再交付は

通知カードやマイナンバーカードを何らかの理由で紛失した場合の、再交付の申請方法について紹介します。通知カードとマイナンバーカードの再交付申請の窓口は、居住地の役所になります。

通知カードの再交付の際の手数料は500円です。申請手続きしてから約1ヶ月後に住民票の住所宛(転送不要)に送られてきます。

マイナンバーカードの再交付の際の手数料は1000円です。申請手続きをしてから約1ヶ月後(場合によっては2ヶ月後)に役所から「交付通知書(ハガキ)」が送られきます。ハガキに受け取りの際の案内がかいてありますので、それに従いすすめてください。手数料は受け取りの際に支払います。

通知カードとマイナンバーカードの再交付の申請手続きは代理人でもできますが、準備する書類などがことなり煩雑になりますから、本人による手続きをおすすめします。

通知カードの再交付の申請方法は

手続きに必要なものは次のような書類です。

・再交付を必要とする本人の確認書類。

1.官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書いずれか1点=「運転免許証」、「パスポート」、「住民基本台帳カード」、「身体障害者手帳」、「」などが必要です。

2.1の書類がない場合は、次のいずれか2点=「健康保険被保険者証」、「介護保険被保険者証」、「年金手帳」、「生活保護受給者証」、「社員証」、「学生証」などです。

・通知カードの紛失、消失などを証明する書類。

1.外出先で紛失した場合は、警察署で遺失物届を行い、警察署の担当の連絡先、遺失物届の受理番号をメモし、その後再交付の申請手続きをおこないます。

2.火災で通知カードを消失した場合は、消防署または市区町村が発行する罹災証明書が必要です。

3.自宅で紛失した場合は、申請手続きの際に「通知カード再交付申請書」に、紛失の経緯を記入し提出します。

マイナンバーカード再交付の申請方法は

手続きに必要なものは次のような書類です。

通知カードの再交付に必要なものと同様ですが、前記3の自宅で紛失した場合は、申請手続きの際に「個人番号カード再交付申請書」に、紛失の経緯を記入し提出します。

そのほかに、「顔写真」、サイズは縦4.5cm×横3.5cmが必要です。紛失、消失以外でカードの破損による再交付申請の場合は、「旧マイナンバーカード」の返却が必要です。

マイナンバーは身分証明書として使えるの

マイナンバー(通知カード)は、個人番号の提示を求められた場合に使用するもので、マイナンバーで身分証明を行うことはできません。

身分証明書として使用したい場合は、「マイナンバーカード」を作る必要があります。マイナンバーカードの取得方法については後のコーナーで紹介します。

身分証明書とは

身分証明書とは、本人確認が必要な場合に、相手に対して記載されている名前や住所、年齢その他が「私、本人」であることを証明する公共機関から発行された証明書です。

身分証明書として、公に認められているものには次のようなものがあります。

確実に本人確認ができる身分証明書

確実に本人確認ができる身分証明書には次のようなものがあります。すべてコピー不可です。

「パスポート(顔写真付身分証明書)」、「運転免許証(顔写真付身分証明書)」、「顔写真付学生証(顔写真付身分証明書)」、「住民基本台帳カード(顔写真付身分証明書)」、「身体障害者手帳(顔写真付身分証明書)」、「在留カード(顔写真付身分証明書)」、「外国人登録証明書(顔写真付身分証明書)」などです。

悪用される可能性のある身分証明書

身分証明書としての役割は持っていますが、健康保険証などは「なりすまし」で悪用される可能性がありますので、保管や取扱に注意が必要です。すべてコピー不可です。

「保険証(顔写真なし身分証明書)」、「住民票の写し(顔写真なし身分証明書)」、「戸籍謄本(顔写真なし身分証明書)」、「戸籍抄本(顔写真なし身分証明書)」、「印鑑登録証明書(顔写真なし身分証明書)」、「年金手帳(顔写真なし身分証明書)」、「社員証(顔写真なし身分証明書)」、「クレジットカード・キャッシュカード(顔写真なし身分証明書)」
などです。

以上のすべての身分証明書で、期限の切れているものは取り扱いできません。

マイナンバーカードの取得方法

平成27年10月中旬以降に、役所から簡易書留の封書で「通知カード」と「マイナンバーカード交付申請書、兼、電子証明書発行申請書」というハガキ大の申請書が同封されています。

なお、取得方法には4つの手段があります。利用しやすい方法で手続をしましょう。次に取得方法を紹介します。

郵便による取得方法

郵便による取得の場合は、次の要領ですすめます。

「マイナンバーカード交付申請書、兼、電子証明書発行申請書」というハガキ大の申請書必要事項をすべて記入し、顔写真も指定されたサイズや条件を満たす写真を添付します。

申請用の「切手不要の返信封筒」が同封されています。平成29年10月4日で有効期限は切れていますが、そのまま使用ができます。

郵送先は、住所=〒219-8730日本郵便株式会社・川崎東郵便局・郵便私書箱第2号、宛名=地方公共団体情報システム機構・個人番号カード交付申請書受付センターです。

パソコンによる取得方法

パソコンによる取得の場合は、次の要領ですすめます。

1.メールアドレスの登録=申請用Webサイトにアクセスし、メールアドレスを登録します。
入力項目は、「申請書ID(半角数字23桁)」、「メール連絡用氏名」、「メールアドレス」です。

2.顔写真の登録=登録したメールアドレスあてに申請書専用Webサイトから確認メールが届きますから、指定されたWebサイトにアクセスして、デジタルカメラで撮影した顔写真を登録します。
入力項目は、「顔写真の登録」、「顔写真登録の確認」です。

3.申請情報の登録=申請に必要な情報を登録します。
入力項目は、「生年月日」、「電子証明書の発行希望の有無」、「氏名の点字表示希望の有無」です。

4.申請完了=必要事項をすべて入力し、送信すると登録したメールアドレス宛に申請完了の通知が送られてきます。これで手続は終了です。

スマートフォンによる取得方法

スマートフォンによる取得の場合は、次の要領ですすめます。

1.メールアドレスの登録=スマートフォンで交付申請書に記載されているQRコードを読み取り、申請用サイトに、メールアドレスを登録します。
入力項目は、「申請用ID」、「メール連絡用氏名」、「メールアドレス」です。

2.顔写真の登録=登録したメールアドレスあてに申請書専用Webサイトから確認メールが届きますから、指定されたWebサイトに、スマートフォンで撮影した顔写真を登録します。
入力項目は、「顔写真の登録」、「顔写真登録の確認」です。

3. 申請情報の登録=申請に必要な情報を登録します。
入力項目は、「生年月日」、「電子証明書の発行希望の有無」、「氏名の点字表示希望の有無」です。

4.申請完了=必要事項をすべて入力し、送信すると登録したメールアドレス宛に申請完了の通知が送られてきます。これで手続は終了です。

まちなかの証明用写真機による取得方法

まちなかの証明用写真機による取得の場合は、次の要領ですすめます。

「個人番号カード交付申請書」が必要ですから忘れないようにしましょう。申請に対応している、証明用写真機は次のメーカーです。

・株式会社DNPフォトイメージングジャパン、日本オート・フォート株式会社、富士フイルム株式会社です。証明用写真機のガイダンスに従って入力操作して手続を行います。

マイナンバーカードの有効期限は

「マイナンバーカード」を申請して作る場合、有効期限がありますから注意しましょう。

最初のマイナンバーカードの申請時20歳未満の人の有効期限は「発行日から5回めの誕生日まで」です。成人の人の有効期限は「発行日から10回めの誕生日まで」です。誕生日の翌日に効力をなくします。

未成年者の人の「マイナンバーカード」の取得のメリットはほとんどないでしょう。1回めの申請は「無料」ですが、2回め以降の更新の際には「手数料」が必要になります。「通知カード」で十分です。

なお、マイナンバーカードの更新手続きは、有効期限の3ヶ月前からできます。現在は、居住地(住民票のある)の役所で行いますが、将来的にはパソコンやスマートフォンなどでも行えるようになるでしょう。

有効期限が切れた時点でマイナンバーカードは身分証明書として使用することはできません。

マイナンバーカードの身分証明書としての用途は

マイナンバーカードは、「運転免許証」や「パスポート」と同様に顔写真付きの身分証明書としての効力を持ちますから、いままで「運転免許証」や「パスポート」を持っていなかった人も「顔写真付き身分証明書」として役立ちます。

注意したいのは、マイナンバーカードの「コピーを求められた場合」には、裏面の「マイナンバー」がコピーされないように観察する必要があります。目視できない場所でコピーされる場合は危険です。

マイナンバーで多くの情報を得ることができますから、第三者に知られるとあとで困る場合もありますから取扱には気をつけましょう。

マイナンバーカードを活用するメリットは

マイナンバーカードの取得申請時に「電子証明書」も同時に申し込むことができます。

マイナンバーカード自体は顔写真付き身分証明書として重宝しますが、「電子証明書」は、インターネットによる国や地方公共団体が提供している「オンライン申請」を安全に行うことができます。

マイナンバーカードは、マイナンバーの提示と身分証明が1枚のカードでできますから、「金融機関での口座開設」、「パスポートの新規発給」などが受けられます。

国や地方自治体が各サービスごとに用いていた「カード」が「マイナンバーカード」1枚に集約され複数枚保つ必要がなくなります。

「電子証明書」を使ってインターネットによる行政機関などへの「電子申請や届け出ができます。また、「電子証明書」を使ってコンビニなどで「住民票」や「印鑑登録証明書」などが取得できます。

「電子証明書」の利用範囲はどんどん広がっています。

マイナンバーカードの普及状況は

総務省発表の統計資料によると、平成29年8月31日現在では、全国での交付枚数率は、9.6%です。1割に満たない状況です。

地域別に見てみると、都市部で若干マイナンバーカードの普及がすすんでいます。地方ほど低い傾向が見られます。

年齢層で見てみると、若年層よりも高齢者層で普及しています。理由は、運転免許証の更新を取り止めた高齢者が「身分証明書」の目的で、マイナンバーカードを作る傾向にあります。

年齢が下がるほど、マイナンバーカードの普及率は低くなっています。また、男性の方が女性より普及率が高くなっています。

マイナンバーカードの将来の役割は

マイナンバーカードの普及が足踏み状態になっているのはなぜでしょうか。考えられる点を見てみましょう。「運転免許証」を持っている人はマイナンバーカードにあまり興味がないでしょう。

コンビニなどで、「住民票」や「印鑑登録証明書」などの証明書がとれますが、このような証明書の利用は一般的に数年に一度位の頻度ですから訴求力がありません。

「電子証明書」を使って、インターネットから、国や地方自治体などからのサービスを受けれるといっても、パソコンがかなり使えないと困難ですから、多くの人にメリットとしては認識されないでしょう。

マイナンバーカードが日常生活において利用できる場面があれば、普及は急速に伸びるでしょう。とくに顔写真付き身分証明書を現在持っていない人は、マイナンバーカードをつくられたらいかがでしょう。

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