マイナンバーの氏名変更方法・引っ越しや婚姻の手続き方法

雑学

意外に知らないマイナンバー制度の手続き

マイナンバー制度が始まり、役所への手続きがまた1つ増えましたね。

引越しや結婚でマイナンバーの住所変更手続きや氏名変更手続きが必要になりました。

どんな手順で手続きするのか、どんな書類かどんな書類が必要なのか、始まったばかりの制度なのでまだ甘知られていないのが現状です。

今回はそんなマイナンバー制度の変更手続きについてご紹介していきます。

マイナンバーの変更が必要なものは?

マイナンバー制度では、記載のある事項変更になった場合には変更手続きが必要になります。

内容としては、住所、氏名、生年月日、性別です。

生年月日は変更になようがありませんから除外にしますが、住所は引っ越し、氏名は結婚、性別は性転換した時にそれぞれ手続きが必要になるのです。

もし変更手続きをしないと、マイナンバーが必要な時に無効となり使えなくなってしまう場合があります。

または、住民票は変更したけどマイナンバー変更されていないなんてなるとそれだけでマイナンバーが使えなくなってしまいます。

結婚、引っ越し、性転換をして、住所変更、氏名変更、性別変更をする場合は、必ずマイナンバーの変更が必要だということを覚えてくださいね。

マイナンバーの変更期限は?

マイナンバーカードで氏名変更や住所変更など、記載事項の変更が発生したとします。

その場合、変更期限がきちんと法律で決まっているのです。

それは、変更日から14日以内に届け出ること。

このようにきちんと決まっています。

二週間以内に届け出る、しかも役所へ行かなくてはいけないので、これは有休を取るか、半休を取らないと土日休みの人は行けませんね。

14日以内ということがポイントなので覚えておきましょう。

氏名変更で必要な手続きは?

では実際に結婚等で氏名が変更になる場合、どの様な手続きが必要になるのか、その際に必要な持ち物は何かという点について説明していきます。少し法律的な用語を使わざるを得ない部分があり、難しく取られるかもしれませんが、できるだけわかりやすくお伝えします。

氏名変更ができる場所は?

氏名変更ができる場所は限られてきます。

それは役所の戸籍住民課の窓口かマイナンバー専用窓口で手続きが必要です。

さらに重要なことがあります。

それは住民票がある役所で手続きをするということです。

よく会社の寮に住んでいて、住民票は実家の方なんかがいますけど、そんな方は自分の住民票に記載の現住所の管轄する役所で手続きをしなければいけません。

こんなことがありますので、住民票はきちんと移した方がいいですよ。

氏名変更等で必要な書類は何か

氏名変更等で必要な書類は、身分証明書、マイナンバーカード、もしくは通知カードがあれば充分です。

基本的にはみなさん携帯している運転免許証があれば手続きは可能です。

役所の職員の方へ変更の旨を申し出てください。
すると、役所に方が手書きで裏面に記載してくれます。

これはマイナンバー通知カードでも、マイナンバーカードでも同じです。

裏面に記載することになります。(イメージは運転免許証と同じですね)
運転免許証は警察署ですが、裏面に手書きか判子かで押してくれますよね。

それと同様に、マイナンバーカードへも変更の旨を記載してくれます。
手続き自体はとっても簡単です。

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本人が手続きをできない場合は?

5歳未満や本人がなかなか手続きができない場合、代理人でその手続きをすることができます。
※ちなみに同一世帯の場合は本人同様本人確認書類と通知カードだけでお処理が可能です。

代理人にも2つ種類があり、法定代理人と任意代理人です。
どちらになるかであなたが用意する書類が変わってきます。

まず法定代理人で親権者に当たる場合には戸籍謄本が必要です。これはあなたがその人の親ということを証明するために使います。

成年被後見人の場合は法務局発行の登記事項証明書が必要になって来ます。これも法的にあなたが成年被後見人かどうかを確認するためです。
この法定代理人の場合はこの証明書の他に、法定代理人本人の身分証明書と、変更する方の通知カード必要になります。

次に任意代理人です。
これは、上記の法定代理人でもなく、同一世帯の人でもない人が代理でする場合です。任意に代理人が決まるので任意代理人と呼んでいます。

この場合は、変更する方本人が書いた委任状と、変更に来る任意代理人の身分証明書、変更する通知カードが必要です。
委任状は役所により書式が異なる場合がございます。
詳しくは、お住いの役所にお問い合わせください。

電子化が進んでいる役所では、インターネットのホームページなどに掲載していることがあります。
その場合は事前に依頼する人が書いておくと良いでしょう。

本人確認書類は何が必要か。

マイナンバーの変更手続きに必要な本人確認書類は何でしょうか。

⒈有効期限内の、マイナンバーカード・住民基本台帳カードB(写真付)・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・在留カード・特別永住者証明書 等 いずれか1点

2.上記1.のものをお持ちでない場合、健康保険証・介護保険証・後期高齢者医療被保険者証・年金手帳・生活保護受給者証・預(貯)金通帳 等 いずれか2点

運転免許証があれば問題ないですが、運転免許証がない方だと健康保険証mと預金通帳の2つを持っていくのが無難ではないでしょうか。

要は写真付きの身分証あれば良いということですね。

マイナンバーで氏名変更の他に住所変更があったら?

マイナンバーで氏名変更がある場合とはほとんどが結婚された場合と推測されますが、結婚すると住所変更も必要ですよね。

ではどのような手続きが必要なのか解説しますね。

結論から言いますと、氏名変更と同じ手続きで問題ありません。

住民票の転出、転入届けをする際に一緒に反抗してしまいましょう。

このタイミングで変更をしないとマイナンバーを使用する際に不都合が生じてしまいます。
できるだけ一回ですませるようにしたいですね。

マイナンバーは氏名変更、住所変更で変わるのか。

マイナンバーの質問でよくあることは、住所変更や氏名変更などの記載事項に変更が生じた場合に、マイナンバーが変わるのかということです。

結論から言いますと、マイナンバーは変わりません。

マイナンバーは国民一人一人に与えられた固有の番号です。
誰1人として同じ人はいません。
これは、あなたが亡くなるか、国外へ移住することをしない限り一生同じ番号使うことになるのです。

マイナンバーの失効は死亡もしくは国外への移住(住所を国外に移さない場合は対象外になります。)をすることであなたのマイナンバーは無くなります。

これは日本が独自で行っている制度の為、日本国内の日本籍の人にのみ割り振られた番号だからです。

マイナンバーの氏名変更があった場合に会社には届出が必要か

マイナンバー制度が始まって会社へのマイナンバー提出はすでに済んでいることと思いますが、マイナンバーの氏名変更のなどをした場合はマイナンバーの再提出は基本的には不要です。
その代わり、会社へは氏名変更の手続きは必要でしょう。
また、会社によっては家族のマイナンバーを提出する必要があることもあります。
その場合には結婚したことで家族が増えるのですから、マイナンバーの提出は忘れないようにしましょう。

マイナンバーについての詳しいサイトは?

マイナンバーについてまだまだ分からない事がたくさんあります。
そんな時にマイナンバーの事がよくわかるサイトがあります。
それは地方公共団体情報システム機構のサイトです。

これは公式に内閣官房のサイトからも行けるサイトです。
何か困った事があればこのサイトを参考にすることも良いでしょう。

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