マイナンバーの再配達の期限切れはいつ?再配達の手続方法

雑学

マイナンバーの再配達はしてもらえるか

こんにちは。この記事はマイナンバーの再配達について書きました。マイナンバー郵便で受け取ってないよ、再配達してもらえるのかな?という疑問をお持ちの人、期間内であれば再配達してもらえますが条件があります。見ていきましょう!

役所からのマイナンバーの再配達は1回限り

配達は多くて2回行われます。1回目は平成27年の10月からマイナンバーの通知が住民票で登録している住所に送られています。
2回目は市区町村によって異なります。その後に再配達をする市区町村があるので、多くて2回です。

1度目の配達での通知は、平成28年の12月の時点で全国で完了したことが行政機関のホームページ発表されています。

平成29年の1月までに役所に返納されたマイナンバー通知が再配達されている市区町村もあります。

1度は届いているということですので、住民票の登録済みでまだ届いていない人は、現在住んでいる市区町村、住民票での住所の市区町村に相談しましょう。

外国籍の人でも住民票がある人は、通知書が送られています。
新生児や海外から移住してきた人にも、通知書が住民票登録から約3週間で届きます。

平成27年の10月に引っ越しした人や住民票を変更した人は再配達してもらえるのでしょうか。見ていきましょう!

引っ越しした人は窓口へ

平成27年10月前後に引っ越しした人は、郵便での配達が難しくなっています。

役所の窓口で受け取りましょう。
転出、転入届けを出した時期によって受取場所が異なります。

平成27年10月5日前に転入届けを出した場合は、転入届を出した役所で受け取ります。

平成27年10月5日より前に転出届を出し、平成27年10月5日より後に転入届を出した人は、転入届を出した市区町村へ転入届の受理日を問い合わせの上、交付手続きをしましょう。

平成27年10月5日後に転出届・転入届を出した人は、新天地での役所で交付手続きを行います。

住民票の住所を変更した際のマイナンバーの再配達してもらえるのでしょうか。見ていきましょう!

住民票変更後の手続きは不要。窓口での受け取りに

住民票を移しても番号は変わりませんので手続きは必要ありません。ですが、通知書の郵便での受け取りは難しいので、変更後の住所の市区町村の役所の窓口で申請します。

ストーカーやDVなどのやむを得ない理由で住民票の変更ができない人は、居所登録をしましょう。

居所登録はどうするのでしょうか。見ていきましょう!

住民票の変更ができない人は居所登録を

ストーカーやDVなどのやむを得ない理由で住民票の変更ができない人は、居所登録をしましょう。
居所登録をすれば、マイナンバーの関連の書類が現在住んでいる場所に届くようになります。

居所登録は現在住んでいる場所の市区町村の役所の「マイナンバー担当課」もしくは「市民課」で出来ます。

居所登録後の再配達してもらえるのでしょうか。見ていきましょう!

居所登録後の再配達は難しい

居所登録後のマイナンバー関連の書類の郵便受け取りは問題ありませんが、すでに送られている通知書は、どこに保管してあるか判別するのは、役所の人でも難しいので再交付の手続きをしましょう。

交付の手続きは、どうするのでしょうか。見ていきましょう!

交付手続きは、現在住んでいる役所の窓口で

配布期間の引っ越しや住民票の変更、居所登録でのマイナンバー通知書が受け取れなかった場合は再交付の手続きをします。

交付手続きの方法は、現在住んでいる市区町村か住民票で登録している住所の市区町村の役所の「マイナンバー担当課」もしくは「市民課」で再交付の申請を行います。

再交付なのですが、役所的には再発行と同じ扱いになります。

窓口への持ち物を見ていきましょう!2点あります。

身分証明書

運転免許証やパスポート、保険証などです。

再発行手数料

通知書及び通知カードの再発行に500円かかります。

通常の場合のながれも押さえておきます!

マイナンバーの通知は簡易書留で送られてくる

マイナンバーの通知はどんな風に送られるのでしょうか。

マイナンバーは簡易書留で届けられます。

マイナンバーの通知書は住民登録がされてから、順次簡易書留で住民票の住所に届きます。
海外から移住してきた人や新生児は、登録から3週間ほどで届きます。

不在などで受け取れなかった場合は、配達元の郵便局に戻り7日間保管されます。

郵便局に保管されているマイナンバーの通知書を受け取るにはどうすれば良いか、見ていきましょう!

マイナンバーの通知の一時保管場所は郵便局で期間は7日間

不在などで受け取れなかったマイナンバー通知書は郵便局に戻り、7日間保管されます。

郵便局での受け取りに必要な物は、簡易書留不在票です。簡易書留不在票に郵便局での保管期限の日時が記載されています。

再配達は、自宅やご近所、勤務先で受け取ることができます。

簡易書留不在票を紛失

配達を行った郵便局に氏名住所名前を伝えます。そうすると、配達の状況を調べてもらえます。

保管期限が過ぎた場合は、どうなるのでしょうか。見ていきましょう!

再配達期限が過ぎた場合、市区町村の役所に返納され、3か月〜1年の期間保管される

郵便局の元で7日間を過ぎてしまった通知カードは、今住んでいる市区町村、住民票で登録されている市区町村の役所に返送されます。

市区町村によって保管期限が異なります。
短いところで3か月、長いところで1年以上保管しています。

再配達を行う市区町村もあります。詳しく見ていきましょう!

再配達を実施してくれる市区町村かHPや役所の窓口で確認

市区町村によって平成28年の10月頃に再配送を行っています。再配送の場合も受け取り方は最初の配送と同じです。

住んでいる市区町村のホームページで配送状況を確認できます。

配送が完了した旨の把握した場合は、住んでいる市区町村もしくは住民票を登録している市区町村が何月に配送し終えたかを確認しましょう。そこから7日間以内であれば、郵便局に受け取りに行きます。

郵便局での受け取りに必要な物は、簡易書留不在票です。再配送は、自宅やご近所、勤務先で受け取ることができます。

再配送でも受け取れなかった場合は、どうすれば良いのでしょうか。見ていきましょう!

現在住んでいる市区町村の窓口で通知書を受け取る

配達、再配達で受け取り損ねた、現在住んでいる場所の役所の「マイナンバー担当課」もしくは「市民課」の窓口で受け取ります。

さらに再配達の申請はできるのでしょうか。見ていきましょう!

再配達、再再配達の依頼はできるのか

依頼は不可能です。病気などや仕事で役所に行けない人は、代理人を検討し代理人にお願いしましょう。
代理人が立てられない場合は、受け取れません。ここに穴がありますね。

現在住んでいる市区町村もしくは住民票を登録している市区町村の役所での受け取りはどうすれば良いのでしょうか。見ていきましょう!

受け取る際の持ち物は本人確認書類だけ

受け取る際の持ち物は、本人確認書類です。

運転免許証なら1点、
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、通帳なら2点です。

代理人でも受け取ることができます。

代理人の持ち物は3点あります。

・本人の本人確認書類
・代理人の本人確認書類
・代理権を証する書類(委任状)

委任状は委任者の名前、印鑑、委任する内容、委任した日付があれば大丈夫です。

法定代理人の場合は、戸籍謄本、登記事項証明書などを持って行きましょう。

現在住んでいる市区町村もしくは住民票を登録している市区町村の役所の保管期限が終わってしまった場合はどうすれば、いいのでしょう。見ていきましょう!

保管期間終了後は再発行の手続きを

役所での保管期限が終わってしまった場合は再発行の手続きを行います。

再発行には2点の持ち物が必要です。見ていきましょう。

身分証明書

運転免許書、パスポート、健康保険証などです。

再発行手数料

通知書及び通知カードの再発行に500円かかります。

役所での再発行には1、2か月かかります。

直近でマイナンバーが必要な人は住民票の写しを請求しましょう。
住民票にマイナンバーが記載されています。

受け取っていない場合は再配達しよう!

□再配達は市区町村によってある。対象の時期に受け取ればければ、窓口へ
□マイナンバーの期限切れはない。保管期間に限りがあるが再発行できる

いかがでしたでしょうか。マイナンバーの再配達についてお分かりいただけましたでしょうか。読んでくださった人の役に立てれば嬉しいです!

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