マイナンバーと銀行口座の紐付け・マイナンバー制度の目的

雑学

マイナンバーと銀行口座の紐付け

行政機関にとって、預金情報にマイナンバーが付番されれば、国民の預金情報のより効率的な利用が可能となります。
それを目的のひとつとして、マイナンバー制度が銀行口座にも適用されています。

平成30年1月を目標に、銀行口座を通じて行われる各種取引にマイナンバーを付番し、銀行サイドで、行政機関からの照会や調査に応える準備が行われています。

個人にとって、マイナンバーの提供は任意ですが、銀行サイドでは、行政機関からの照会や調査を受けた際の対応として、特に、マイナンバーの銀行口座への対応が不十分というような指摘を受けないようにする為に、マイナンバーの受け入れの為の対策を講じるはずです。

どのような形でマイナンバー制度が銀行口座に拡大されたか、勤務先を中心に導入されたマイナンバー制度と比較して、解説します。

マイナンバー項目一覧

マイナンバー制度では法人番号も含まれますが、個人番号を中心に、以下の観点から説明を行います。

Ⅰ. 税金や社会保障、災害普及におけるマイナンバー制度の目的と概要
Ⅰ.1 マイナンバー制度の目的
Ⅰ.2  マイナンバー制度の概略

Ⅱ. 銀行口座に関わるマイナンバー制度の拡大の目的と概要
Ⅱ.1 銀行口座へのマイナンバー制度の目的
Ⅱ.2 銀行口座へのマイナンバー制度の概略
Ⅱ.2.1 対象となる銀行取引
Ⅱ.2.2 銀行口座の種類
Ⅱ.2.3 手続きと必要書類

1. 税金や社会保障、災害普及におけるマイナンバー制度の目的とマイナンバー制度の概略

1−1 マイナンバー制度の目的

平成28年1月から、税金や社会保障、災害復興における行政手続きを中心に、マイナンバーの利用が始まっています。

税務当局サイドから見た場合

税務当局サイドから見た場合、給与或いは利金や配当等の所得情報にマイナンバーが付番され、データーの整備や紐付けが進めば、個人がどれくらいの所得を得ているか、行政機関相互で照会や確認作業がより容易になります。

また、扶養家族のマイナンバーが付番されることによって、控除の正確性につき、照会や確認作業といった行政作業がより容易になります。

社会保険当局サイドから見た場合

社会保険当局は、行政機関・地方公共団体等の間や、各団体内部の業務間での情報の連携が不足していた為に、本来、社会保険給付を受けることができるにも拘わらず受給できない個人がいる一方で、本来、給付資格がないにも係わらず不正に給付を受けている者が存在するという重大な問題を抱えていました。

マイナンバー制度が導入され、データーの整備や紐付けが進むことにより、社会保険受給の正確性につき、行政機関相互で、照会や確認作業がより容易になります。

1-2 マイナンバー制度の概略

サラリーマンの場合

サラリーマンの場合ですが、事業主である会社が、従業員である個人に対し厳密な本人確認を行った上でマイナンバーの提供を受け、税務署への源泉徴収票に従業員のマイナンバーを付番しています。

また、健康保険、雇用保険や厚生年金の被保険者資格取得届に従業員本人や扶養家族のマイナンバーの付番を行っています。

事業主である会社から行政機関に向かっての行為が中心です。

留意点

事業主である会社から、源泉徴収票の写しが従業員個人に渡されますが、その中にはマイナンバー(個人番号)は付番されていません。

マイナンバーという個人情報の保全と犯罪行為で悪用されることを回避する目的があるとの認識です。

例えば、ローンやカードローンの申請書類として源泉徴収票の写しが使えます。
源泉徴収票の写しにマイナンバーが付番されている場合、消費者金融者経由でマイナンバーが拡散し、悪用される危険性が増加します。

2. 銀行口座に関わるマイナンバー制度の拡大の目的と概略

2-1 銀行口座へのマイナンバー制度の目的

行政機関にとって、預金情報にマイナンバーが付番されれば、国民の預金情報のより効率的な利用が可能となります。
それを目的のひとつとして、マイナンバー法、国民年金法、国税通則法等の改正により、マイナンバー制度が銀行口座にも適用されました。

社会保障制度の資力調査、或いは、国税・地方税の税務調査

銀行口座へのマイナンバー制度の拡大は、平成30年1月を目標に、行政機関が、社会保障制度の資力調査、或いは、国税・地方税の税務調査の際に、マイナンバーが付番された預金情報をより効率的に利用できるようにする為のものです。
現在、環境の整備が図られています。

銀行を通じ行われる海外送金取引にもマイナンバーが付番されることになっています。これにより、個人(法人も含まれていますが)が、どこに資金を有しているかも照会や調査ができる環境の準備が進められています。

行政機関サイドから見た場合

行政機関サイドから見た場合、今回のマイナンバー拡大の主たる目的として次の2つが掲げられています。
• 所得税・相続税の申告の適正性を確保
• 現行の財産債務明細書の見直しを行い、新たに財産債務調書として整備

銀行口座へのマイナンバーの付番は、行政機関から銀行とその他の金融機関に向かったアクションです。

銀行を含めた金融機関の取引データーにマイナンバーが付番され、データーの整備や紐付けが進むほど、行政機関としては様々な照会や調査を通じて税金の徴収漏れや脱税行為を防ぐ為の対策が図れます。

今後ともこうした観点からの法制度の整備や改正が行われると予想されます。

2-2 銀行口座へのマイナンバー制度の概要

銀行口座へのマイナンバー制度の概要について、以下の点から概説します。
• 銀行における取引
• 関連する銀行口座の種類
• 手続き

2-2-1 対象となる銀行取引

投資信託や国債、地方債などの証券取引全般、マル優・マル特の制度の利用、外国送金などが対象になっています。

個人が(法人も含まれますが)、これらの取引を行う場合には、通常、銀行口座を通じて行います。
銀行は、マイナンバー法が規定している取引に該当する銀行口座タイプ毎にマイナンバー情報が必要となります。

現在、各銀行は、マイナンバーの提供を依頼し始めています。

2-2-2 銀行口座の種類

大手銀行のサイトによれば、以下の取引の場合、特に銀行口座の開設の申し込みや住所・名前の変更の際に、マイナンバー(個人番号)の提供を依頼しています。

■ 投資信託・債券(公共債)
新規の口座開設
特定口座、NISA口座のお申し込み
住所・名前の変更
■ 財形預金(住宅・年金)
新規のお申し込み
住所・名前・取引店などの変更
■ 金融商品仲介
証券口座の開設
特定口座、NISA口座のお申し込み(*2)
住所・名前の変更
■ マル優・マル特
新規のお申し込み
非課税限度額・住所・名前・取引店などの変更
■ 外国送金
国外向けの仕向送金、仕向送金小切手
国外からの被仕向送金、被仕向送金小切手

2-2-3 手続きと必要書類

銀行口座をオープンする際に、銀行では、これまでも本人確認という手続きが行われてきましたが、マイナンバー制度が銀行口座に拡大されたのに対応し、次のような手続きが開始されています。

本人確認の場所

来店の際に窓口での本人確認手続きが基本のようです。

個人には提出の義務はありません。
平成30年の時点で、マイナンバーの提供を拒む個人や法人の口座がある場合、銀行としての対策のひとつとして次が考えられます。
• 口座の一時停止措置
• マイナンバーカードの提供を依頼
• 本人確認手続きとマイナンバーカードの提供を受けた後に、銀行口座の再開

他方、個人の自宅を訪問し、マイナンバーの提供を求めるか、本物の銀行員かどうか疑わしく、なりすまし詐欺に悪用されるケースも考えられます。

提出書類

マイナンバーカードの提示が基本です。

マイナンバー通知カードしかない場合には、運転免許証のように顔写真が貼られ氏名、生年月日、性別、住所が確認できる身元確認証を提示する必要があります。
運転免許証等がない場合には、年金手帳や住民票の写し等、複数の書類が必要となります。

実際にどのような手続きで書類が必要となるかは、銀行で確認が必要です。

留意点

マイナンバーという重大な個人情報データーの保全、犯罪防止の観点から、勤務先から従業員である個人に渡される源泉徴収票の写しにはマイナンバーが付番されていません。

同様に、銀行のATMの画面や通帳或いは明細書等にマイナンバーの付番するか、銀行としてセキュリティー上の問題はないか、いろいろな対策が講じられるはずです。
付番されていても、マスキングは必要となるでしょう。

個人でもしっかり理解しよう!

今回、マイナンバー法、国民年金法、国税通則法等が改正され、預金情報にマイナンバーを付番し効率的に利用する為に、マイナンバー制度が銀行口座にも拡大されました。

平成30年1月を目標に、銀行での各種取引データーにマイナンバーが付番され、行政機関からの照会や調査が効率的にできるよう、環境の整備と充実が図られています。

個人にはマイナンバーの提供義務は科せられていません。但し、行政機関の職員として考えた場合、まず、以下の観点から照会や調査を行うものと予想されます。
• マイナンバーの提供依頼はどのように行われたか
• マイナンバーが付番されていない口座の名義人は誰か
• 特に、取引金額が大きい乃至は件数の多い口座の名義人は誰か
• 同一名義で複数の金融機関(支店)に口座を有していないか

銀行として、行政機関からの照会や調査或いは銀行検査の際の対応として、個人に対しマイナンバーの提供依頼や提供を受けられない口座の一時中止も含めた取り扱い等が検討されるはずです。

個人としても、銀行口座へのマイナンバー制度の目的や主旨を理解し、その提供を検討すべきでしょう。

参考文献及びサイト

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