副業サラリーマンの税金対策・税金の計算方法・申告しないとバレる?

雑学

副業の所得が20万円以下ならば税金の申告は不要

副業で居酒屋さんなどのアルバイトをしている場合は、所得の10%を所得税として納付するため徴収されることもありますが、アフェリエイトやフリーランスの職業では、個人で税金の申告を行います。
そのため、所得が20万円を超えなければ、税務署に確定申告を行う必要がありません。
そのため、会社に副業を行っていることがばれることもないため、20万円以内ならば、会社にばれることなくこそっと副業で月々のお小遣いを稼ぐことも可能です。

副業の税金対策の基本は周りに副業のことを言いふらさないこと

副業でお金を稼いでいると、同僚よりも少し余裕を持った暮らしをすることもできます。
そのため、ちょっと同僚に自慢したり話をしたくなる気持ちも分かります。
ですが、それは厳禁です!!
副業をしていることを同僚に話すことで会社の人事や上司に目をつけられてしまい、会社に居ずらくなってしまう可能性があるのはもちろんのことです。
それ以外にも、周りよりも派手な金遣いや遊び様を妬まれることで、税務署などに「彼は脱税しているのでは?」などの通報を受けてしまい、調査をされることもあります。
無論、きちんと税金を納めていれば何の問題はありませんが、疑われて良い気をする人はいませんし、痛い腹をつかれて藪蛇な事実が明らかになることもあります。

副業の所得を会社にばれない様にする方法

副業が給与所得の場合は、本業と副業の源泉徴収を元に住民税を計算を行います。
そして、それらの所得の合算額を元に計算した住民税を本業の給料から差し引かれるため、住民税が他の人よりも少し高いことなどから、会社にばれてしまいます。
ですが、副業が事業所得の場合は、収入から経費を差し引いた額が所得なり、これが20万円を超えると税金の申告が必要となります。
20万円を超えた場合であると、所得税の確定申告を元に住民税の計算を行います。
ですが、この申告の際に住民税を会社の給与から差し引く方法かその場で支払う方法か選ぶことが可能です。
ここで、その場で支払えば、会社にばれることなく副業を行うことが可能です。

会社にばれない様に副業を行うなら事業所得の副業がお勧めです

事業所得の副業は、会社にばれない様に税金の申告を行うことができるだけではなく、様々なメリットがあります。
ここでは、事業所得の副業のメリットやどのような職業が事業所得の副業として税金の申告ができるのかをご紹介します。

事業所得の副業

事業所得になる副業は、歩合制のお仕事や投資や家主などが挙げられます。
歩合制の仕事としては、クラウドソーシングのフリーライターやSEや個人で行う家庭教師などのフリーランスのお仕事や、委託業務のお仕事が主です。
投資は、株や土地や為替など一般的なものです。
家主は、マンションなどを購入して得る家賃収入などの所得です。
また、事業所得となる副業の所得は、雑所得と事業所得としてさらに分類することができます。
この2つの区分の違いは、事業所得の場合はその収入で生活を営めるレベルであることで、雑所得の場合はこの所得では生活が厳しい場合とイメージをしてもらえればいいでしょう。
この2つの区分は、自己申告制のため、明確な基準はありません。

事業所得の副業のメリット

事業所得は、個人事業主としての所得となるため自営業者と似た税金の体制となります。
そのため、収入から経費を差し引いた額が所得となります。
この経費もライター業を行うとすれば、PCの購入費や電気代やプロバイダー代などの一部を経費として考えることができ、申告することができます。
これらの経費と所得の収支赤字となれば、税金の一部が還付されます。
そのため、節税を行うことも可能です。
例えば、ライター業の副業を行っている場合の例を紹介します。
収入 月4万円
経費 家賃2万円(月10万円の2割)
   プロバイダー代5000円
   書籍代 1万
   光熱費 1万円(月4万円の2.5割)
   取材費 1万円
これらを引くと赤字が月に、1万5000円出てしまい、年間で18万円程度の赤字が出てしまいます。
このような場合は、赤字の確定申告が可能です。
ですが、経費はライター業に本当に使用したものが経費になるため、それ以外のものを経費として申告した場合脱税となってしまうため、注意してください。
また、意図的に赤字を出した場合も脱税と同じです。

副業の税金の計算方法

副業の所得にかかる税金は、所得税と住民税の主に二つのものとなります。
所得税は、本業の所得の税率から支払うことになります。
住民税は、副業の所得と本業の所得の合計の額から持っていかれます。
そのため、住民税の計算で副業がばれることも多くあります。
少し前に触れましたが、住民税の計算の際に副業も給与所得の場合は、本業と合算して差し引かれてしまうため、会社にばれることが多いです。
しかし、事業所得であれば、副業と本業で住民税も分けて申告することが可能であるため、会社にばれることなく副業を行うことが可能です。

副業の税金はケースによってさまざま

副業の税金は所得の金額により様々のため、一概にいくらと記載することは難しいです。
ここでは、副業の税金の値段をいくつかのケースに分けてご紹介いたします。

本業収入400万で副業収入月30万円の場合

このケースで行くと、所得税の税率は20%です。
そのため、
所得税 6万円
住民税(10%)3万円
の計9万円を引いて
手取り21万円になる計算です。

本業700万円で副業収入20万円の場合

このケースの場合、所得税は23%です。
そのため、
所得税 4.6万円
住民税(10%) 2万円
の計 6.6万円です。
手取りは13.4万円になる計算です。

副業の税金は本業の収入に連動する

副業の収入が左右されるのは、本業の収入による所得税が主に影響します。
そのため、本業の収入が高くて副業の収入が極端に低ければ副業をすることはお勧めできません。
また、税金の計算は複雑なため、ケースによって様々です。
そのため、税務署などで一度相談をしてから申告をすることをお勧めします。

副業の税金を申告しなければ脱税です

副業の税金は、非常に複雑のため申告漏れなども多くあります。
また、事業所得や雑所得などのため経費などを不正に計上することで脱税で捕まるケースなどもあります。
副業の税金については、確定申告時の自己申告のため、出さなければすぐに税務署が駆けつけるようなことはありませんが、税務署も甘くはありません。そのため、申告をしないままでいても、いつかは税務署が取り締まりに来ることは、確実です。そのため、副業で所得がある場合は、きちんと申告をすることをお勧めします。
申告漏れや脱税がばれた場合追徴課税などペナルティーも課せられるため、通常支払う税金よりも多くの額を支払うことにもなります。
そのため、税金の申告は正しく行う必要があります。
また、雑所得と事業所得の審査は無く自己申告制ですが、高給与所得者が節税を目的として、小規模事業所得者として申告を行った場合も、5年間に遡り税金を取られるため、無理やりの節税などを行うことはお勧めできません。

税金の申告に不安があれば、税務署や税理士に相談することをお勧めします。

税金の申告は非常に複雑です。どの出費が経費で落とせるのかや副業で得た所得がどの分類の所得に区分されるのかなど、様々なことを考えながら申告を行う必要があります。
そのため、初めて税金を申告する場合、誤って申告をしてしまう場合や申告漏れをしてしまう場合など多々あります。
初めて副業で得た所得を税金で申告する場合は、一度税務署や税理士さんなどに相談をして申告を行うことを強くお勧めします。

副業は本業に支障のない程度で行いましょう

会社の副業禁止規定の主な目的は、本業の会社の仕事がおろそかにならないためのものです。
また、副業の片手間で本業を行っているというイメージを顧客などに持たれないためでもあります。
そのため、副業に力を入れすぎて本業の仕事をおろそかにすることや、副業の話を言いふらすことは、あなたの会社内での評価だけでなく、会社自体の評判を落とすことにもなります。
副業をする場合、こっそりとあなたの仕事とのバランスを考えながら行うことを強くお勧めします。

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