アルバイトでも確定申告すべき?
アルバイトの身なら確定申告は必要ない、そう思っていませんか?
今回は、アルバイトの場合の確定申告について、解説していきます。
なぜアルバイトでも確定申告が必要なのか
アルバイトの自分に確定申告は関係ない!なんて思っているかもしれません。そんなあなた、もしかしたら払わなくてもいい税金を払って損しているかも。アルバイトでも、月額給与が8万8000円を超えると給与から所得税が引かれます。知らないうちに給料から引かれているので気づきにくいですね。確定申告すればお金が戻ってくるかもしれません。
普通のサラリーマンであれば会社が年末調整をしてくれるので、税金を払いすぎることはありません。ただ勤め先によっては年末調整は正社員のみが対象でアルバイトの年末調整をしてくれない場合もあるので注意が必要です。もちろんちゃんと年末調整してくれる勤め先の場合は確定申告しなくても大丈夫です。では、どんな場合に確定申告すべきなのでしょうか。
どんな場合に確定申告が必要なのか
まずは最初に述べたとおり、アルバイトの年末調整をしてくれない場合があります。年末調整は個人に代わって会社が確定申告を代行してくれているようなものです。会社にとっても非常に手間がかかる作業です。そのため年末調整は正社員だけでアルバイトの分をしてくれない場合や、してくれていても不十分である場合もあります。まずはアルバイト先にお願いして源泉徴収票を発行してもらいましょう。まれに出してくれない会社もあるようですので、その場合については以下の記事を参照してください。
さらにアルバイトを年の途中で辞めたりしている場合も年末調整がされていないので確定申告する必要があります。ただ現在の勤め先へ前職分の源泉徴収票を提出している場合は、現在の勤め先が前職分も含めて年末調整してくれているはずなので申告は不要です
源泉徴収票をみれば、税金が戻ってくるかどうかがわかる
まずは自分のアルバイト収入がどれくらいあるのかを把握する必要があります。
このとき実際にもらっている金額と収入は同じではないので注意が必要です。実際に手取りで受け取っているのは所得税や社会保険料などが控除された後の金額だからです。源泉徴収票には年間の自分の収入額が記載されているため、わざわざ自分で計算する必要はありません。一年間の給与収入が103万円以下の場合、所得税はかかりません。源泉徴収票の「支払金額」の金額が103万円以下であれば、「源泉徴収税額」という欄に金額が記入されている場合、確定申告すればこの全額が戻ってきます。103万円以上の場合も年末調整で受けられなかった控除を確定申告すれば払いすぎた税金が戻ってくる場合があります。
社会保険料を自分で払っている場合
通常会社の社会保険に加入している場合は、特に何もしなくても年末調整で社会保険料控除を計算してもらえます。ただ、アルバイトの場合勤め先で社会保険に加入していない人も多いかもしれません。家族の扶養に入っている場合は問題ありませんが、自分で国民年金や国民健康保険を支払していれば社会保険料控除が受けられます。年末調整でその控除を受ける場合勤め先に控除証明書を提出して計算してもらいます。アルバイト先の年末調整が受けられない場合は、自分で確定申告すれば払いすぎた税金が返ってきます。
医療費控除が受けられる場合
1年間の医療費が10万円以上あれば医療費控除を受けられます。総所得金額が200万円以下の場合は、10万円以下でも受けられます。医療費の領収書を計算してみましょう。医療費には病院に通うための交通費なども含めることができます。また生計を一にする家族の分は一緒に申告できるので家族の分もまとめて計算します。
その他の控除がある場合
年末調整されている場合でも、生命保険料や地震保険料などの控除証明書が勤務先の提出期限に間に合わなかったり、提出を忘れていたりしている場合は確定申告することで控除を受けられます。もちろん勤務先が年末調整をしていない場合はこれらの控除分も忘れずに確定申告しましょう。
アルバイトを掛け持ちしている場合は?
年間20万円以下なら申告は不要
2か所でアルバイトしている場合、副業の年間収入が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。また、在宅ワークなどで報酬を得ている場合でも、収入から経費を差し引いた年間の副業の収入が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。副業の収入合計が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
確定申告する必要がないような、副業の収入が年間20万円以下の場合であっても、申告すれば税金が返ってくるケースもあります。副業で源泉徴収されている場合などは確定申告すれば払いすぎた分が戻ってくる可能性があります。確定申告すべきかどうか確認してみましょう。
アルバイトの確定申告の方法は?
ここからは、確定申告の方法を具体的にみていきましょう。
まず必要書類を準備しよう
まずは源泉徴収票が必要です。それから控除を受けるために必要な書類、例えば、国民年金や国民健康保険の証明書、保険料控除の証明書など必要な書類を準備します。医療費控除を受ける場合は領収書も必要です。そして、還付される税金を振込んでもらう銀行口座のわかる資料と印鑑も用意しましょう。
源泉徴収票や控除証明書は取り寄せに時間がかる場合もあります。単発のアルバイトの場合など、勤務先へ請求しない限り発行してくれない場合もあるようです。特にある程度の規模のある会社などは本社の事務所で全従業員の分の源泉徴収票を一括して発行している場合もあります。そのようなときは請求してから届くまではかなり時間がかかるでしょう。ギリギリに請求すると間に合わないかもしれません。できるだけ早めに準備しておきましょう。
確定申告書を作成しよう
国税庁のホームページの確定申告書作成コーナを使えば、申告書を取り寄せたり申告書を計算して入力する手間が省けます。必要事項を順番に入力していくだけで税額を自動で計算してくれます。あとはプリントアウトして提出するだけなので簡単です。しかし、毎年確定申告の時期になると、税務署に長蛇の列ができます。提出するだけでもかなりの時間がかかってしまう場合もあります。なので自宅で会計ソフトを使い確定申告の用意も考えておいた方がいいでしょう。
時間を賢く使うためにも、個人事業主にとっては「会計ソフト」を使うことをおすすめです。会計ソフトの価格と、自分で会計処理を行うコストを考えたときに、どこかで会計ソフトを利用したほうがコスパが良くなります。
会計ソフトの中でもオススメは「freee」。無料のお試し版もあるので、実際に使ってみて、効率の良さを検討してみてください。
無料相談会を活用する
確定申告の時期になると、税務署や税理士会が無料の相談会を開いてくれます。相談会へ行けば実際にアドバイスを受けることができるので、自分で申告書の作成が難しい場合はこのような相談会へ行ってみましょう。また2月中旬くらいからは各税務署で確定申告書作成コーナーを設けているので、そこへ出向いて税務署員のアドバイスを受けながら申告書を作成することもできます。必要書類と時間さえあれば、税務署へ出向いて教えてもらいながら申告書を作ることができるので、書き方がわからない場合も大丈夫です。ただ税務署では節税アドバイスは受けられませんので注意が必要です。
還付申告なら5年間は遡って申告が可能
確定申告の期限は翌年の3月15日(土日祝の場合はその翌日)ですが、税金の還付申告は確定申告の期日を過ぎても5年間は申告することが可能です。例えば平成28年分の還付申告は翌年29年の1月1日から5年間申告できます。過去の分還付申告を忘れていた場合も、申告すれば払いすぎた税金は戻ってきます。あきらめずに間に合う分は申告しましょう。
アルバイトでもきちんと確定申告しよう
確定申告は面倒ですが、関係ないと思い込んで放置していると脱税になってしまうこともあります。たとえアルバイトであっても、納税は国民の義務なので果たさなければなりません。アルバイトでも確定申告してきちんと義務を果たしましょう。
通常はほぼ源泉徴収されて給与が支払われているはずです。アルバイトの場合、確定申告すれば払いすぎた分の税金が戻ってくるケースがほとんどだと思います。払いすぎた税金が返ってくる場合はうれしいものです。ぜひ申告して払いすぎた税金は取り戻してくださいね。