年末調整の配偶者控除を受ける条件・収入によって異なる書き方

雑学

そもそも配偶者控除とは?

確定申告の時期になるとよく聞く配偶者控除の年末調整。ではそもそも配偶者控除とは何なのでしょうか?

配偶者とは婚姻関係の相手方のことなので、あなたが男性であれば配偶者とは妻のことを指します。
配偶者控除とは配偶者の給与収入が103万円以下の場合に受けられる控除のことです。

そもそも配偶者控除があるのは扶養する家族が何人もいる人とそうでない人の税額が同じだと不公平であるという配慮によるものからです。一般的には夫婦に適用されます。

その額を年度末に年末調整の書類を会社に提出することで、還付金を受け取れたり会社が税務署に納税、報告できるという仕組みです。

配偶者控除の金額は?

会社員の場合、年末調整で会社の所定の書類に記載すれば配偶者控除や扶養控除が受けられます。

配偶者控除の金額は一般配偶者控除の場合38万円です。老人配偶者控除の場合48万円です。(その年の年齢が70歳以上の場合)

また配偶者が障害者の場合、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)を受けられます。

ただし年末調整で控除を受けるには、「扶養控除等(異動)申告書」という書類の提出が必要になります。

103万円以下の条件はウソ?

一般的には配偶者控除を受けるには配偶者の収入が103万円以下でないと言われていますが、正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。

ではなぜ103万円以下の収入のほうが一般的になってしまったのでしょうか?
それは配偶者の収入源がパート収入によるところが多いからです。つまり収入源が給与所得のみの場合に年間103万円以下の収入が当てはまります。

所得というのは収入から必要経費を差し引いた額になります。年間103万円の給与所得(パートの給与)の場合は給与所得控除として最低65万円差し引くことができます。

103万円から65万円差し引くと38万円となり所得の38万円と合致します。

収入103万円以下でなくても年末調整で控除を受けられる?

では年間の収入が103万円以下でなくても控除を受けられる方法はあるのでしょうか?例えば公的年金受給者の場合にはその基準は103万円よりも額が上がります。

公的年金控除の場合年齢によって金額が異なります。

65歳未満の場合 最低70万円
65歳以上の場合 最低120万円

年末調整で配偶者控除を受けられる条件

・婚姻の届け出がある夫婦であること
事実婚などの役所に届け出がない場合の夫婦では配偶者控除を受けることができません。配偶者控除の対象とできる配偶者とは、婚姻関係のある配偶者です。

・納税者本人と同一生計であること
同一生計とは法律的な独特の言い回しですが、必ずしも「同居」の必要はありません。夫婦にで別居していても生活費や学費などの生活にかかる費用が送金されている場合には同一生計とみなされます。

また同居していても明らかに独立してて同一生計ではないとみなされた場合もこの条件から除外されます。

・青色事業専従者給与の支給を受けていないこと
配偶者が個人事業主の場合、例えば夫が開業している場合は妻妻が青色事業専従者給与として給与所得を受け取ることができます。その場合は配偶者控除を受け取ることができません。

年末調整で必要な給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

それでは本題の年末調整の配偶者控除に入りたいと思います。基本的に年末調整といってもやることは書類の提出がになります。
勤務先に書類を提出すると会社は年末調整を行い税務署に申告・納税し、従業員には還付(お金が返ってくること)が行われます。

配偶者控除に必要な書類は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というもので「マルフ」と呼ばれたりします。

年末調整で必要なこの書類は国税局のHPでダウンロードすることも可能です。みなさん一度は見たことがある書類なのではないでしょうか?

年末調整に必要な給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

それでは給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方についてご説明したいと思います。見慣れない用語もありますが、記入項目が多い書類ではなく、年末調整に必要なのはこの1ページの書類一枚だけなので、ここで書き方をマスターしておけば、毎年の年末調整も楽チンですよ。

年末調整って難しそう。。。と思っているかたも意外と簡単にマスターできますよ。

1 勤め先の基本情報

まずは一番上の税務署長と書かれている欄から説明します。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を見たい方は上記の国税局のHPからダウンロードしてご覧になってくださいね。

左上の税務署長と書かれた空欄には「勤め先の担当する税務署長名」を記入します。
その下の市区町村長と書かれた空欄には「あなたの住む市町村名」を記入します。

その隣にある「給与支払者の氏名」の欄には「勤め先の会社名」を記入します。
「給与支払者の法人(個人)番号」の欄には「勤め先の法人番号または個人番号」を記入します。

そのあとは、あなたの氏名、住所、個人番号(マイナンバー)を記入し、生年月日、世帯主の氏名、続柄と配偶者の有無を記入して終了です。印鑑の捺印も忘れないでくださいね。

2 控除対象配偶者と控除対象扶養親族

その下の一番広い枠には控除対象配偶者と控除対象扶養親族を記入します。

ここには「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象になる配偶者のことだけ書きますので、これに該当しない親族のことは書きません。

例えば夫婦共働きで妻もフルタイム勤務の場合など。

「A控除対象配偶者」の欄には控除の対象となる配偶者(控除の条件はこの記事の前半部分にも書いてあります)の氏名を記入します。

「B控除対象扶養親族(16歳以上)」の欄には平成13年1月1日以前の生まれで扶養親族の対象となる親族の氏名だけを記入します。

住所は同居している場合は「同上」でOKです。

所得の見積額の欄にちょっとつまずくかもしれませんが、基本的に所得を証明する書類などを提出する必要はありません。
パートなどの給与所得から65万円を差し引いた金額を記入してください。

38万円を超えていなければ年間103万円以下の収入になりますのでこの金額以下ですと問題はありません。

控除対象扶養親族の欄で70歳以上の親族を扶養している場合は「同居老親等」の欄に丸をつけます。扶養している人が親・祖父母以外だったあり、親・祖父母であっても別居の場合は「その他」に「〇」をつけます。ふつうの38万円ではなく「48万円」の控除になります。

3 障害者、寡婦・寡夫、勤労学生

次はその下にある障害者、寡婦・寡夫、勤労学生の欄についてです。これは「障害者控除」を受ける場合に記載します。こちらに該当しない場合は記入しないままでOKです。

あなた(記入者本人)自身になんらかの障害がある場合には、「本人」欄に「〇」をしてください。

障がいの程度が重度までいかない場合は、「一般の障害者」となります。

配偶者に何らかの障がいがある場合には、「控除対象配偶者」欄に「〇」をしてください。

控除の対象とならない親族(自分の親、祖父母、孫、子供)に障害がある場合には扶養親族の欄に丸をして人数も記載しましょう。

4 寡婦 寡夫

この欄は寡夫控除、寡婦控除を受けるための欄です。基本的には丸をつけるだけですが、寡婦(シングルマザー)寡夫(シングルファザー)や勤労学生にあてはまる方は控除を受けられるのでこちらの記入を是非忘れないようにしてください。

ちょっとマイナーな控除なので控除が受けられるのに受けてない方も多いと聞きます。

5 他の所得者が控除を受ける扶養親族等

他の所得者が控除を受ける扶養親族等の欄についてですが、この欄はあなたと配偶者(妻や夫が)が共働きの場合に16歳以上の扶養家族を、あなた以外にする場合に書くものなので、その必要がなければ記入をする必要ははありません。

以上が年末調整に必要な「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方です。年末調整に必要な書類といっても該当がなければ記入する必要がない箇所もあるので、意外と簡単!と思われたかたもいるのではないかと思います。

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