給料明細の見方
毎月の給料明細をみなさんはよく見ていますか?人によっては全く見ない方もいると思いますが、給料明細には色々なものが書かれています。「よく見てみると何か引かれている!」なんてことがないように、まずは一般的な給料明細の内容について説明します。
給料明細の内容
一般的な給料明細は四つの構成に分けられます。「勤怠」「支給」「控除」「その他」の四つです。まずはこの四つについて確認していきましょう。
勤怠
まずは、「勤怠」に関する内容です。勤怠とは勤務日数などの情報のことをいいます。
一般的な項目としては「出勤日数」「欠勤日数」「残業時間」「有給日数」「有給残日数」などがあります。給与計算が「時間給」であれば「勤務時間数」などになっています。
会社によっては有給日数を別の管理表で管理している事もあります。
支給
「支給」に関する内容については、会社から支払われる金額についての項目になっています。一般的には「基本給」や「各種手当」などが書かれています。
勤めている会社の給料規定によって基本給が細かく分けられていたり、各種手当が設けられています。手当には様々なものがあり「残業手当」や「役職手当」「家族手当」「住宅手当」などがあります。
控除
「控除」に関する内容は、支払われる給料から引かれる金額についての項目です。
一般的には「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」「所得税」「住民税」などが控除の項目に書かれています。
詳しくは後ほど解説していきます。
その他
「その他」の項目については、一時的に支給されたり引かれたりする内容が書かれる項目です。例としては「年末調整の還付金」や「会社貸付(立替)金の徴収」などが書かれます。
このように給料明細は四つの項目で構成されています。
各項目の金額は決められたルールの中で計算されます。「勤怠」と「支給」「その他」については会社の就業規則によって決まる内容になっていますが「控除」に関しては「国のルール」で定められた内容になっています。
給料明細から引かれる内容は?
給料明細から引かれる内容について、項目としては前段でも説明した「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」「所得税」「住民税」が一般的な控除の項目になっています。
それでは、各項目の内容と計算方法について解説します。
給料から引かれるモノ①健康保険料
健康保険とは、従業員の福利厚生を目的に社会保険方式で運営される医療保険制度のことで、加入事業所に勤めている従業員は決められた一定額を給料から引かれることになります。
保険料は「標準報酬月額」×「保険料率」で計算されることになっており、会社と従業員で折半することになっています。
給料から引かれるモノ②介護保険料
介護保険とは、介護を事由として支給される保険制度のことで通常の医療保険から独立した社会保険制度となっている。健康保険と同様に、加入事業所に勤めている従業員は決められた一定額を給料から引かれることになりますが、40歳以降からの加入となります。
保険料も健康保険と同様に「標準報酬月額」×「保険料率」で計算されることになっており、会社と従業員で折半することになっています。
給料から引かれるモノ③厚生年金保険料
厚生年金とは、所得比例型の公的年金制度のことで、加入事業所に勤めている従業員は決められた一定額を給料から引かれることになります。健康保険と同様に、加入事業所に勤めている従業員は決められた一定額を給料から引かれることになります。
保険料も健康保険と同様に「標準報酬月額」×「保険料率」で計算されることになっており、会社と従業員で折半することになっています。
給料から引かれるモノ④雇用保険料
雇用保険とは、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図ることを目的とした制度です。加入事業所に勤めている従業員は決められた一定額を給料から引かれることになります。
保険料は業種ごとに料率が設定されており「毎月の給与総額」 × 「雇用保険料率」で計算されることになっています。保険料の負担はおおむね会社と従業員で折半することになっています。
給料から引かれるモノ⑤所得税
所得税とは、国税の一種で個人が国へ納める税金のことです。会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。その差し引くことを「源泉徴収」と呼びます。
給料から引かれるモノ⑥住民税
住民税とは、地方税の一種で個人が地方へ納める税金のことです。会社や個人が、人を雇って給与を支払う場合に、あらかじめ市区町村から交付された住民税額を差し引くことになっています。この差し引くことを「特別徴収」と呼びます。
会社の取り組みにより引かれるモノは変わる
一般的な控除項目の内容は①から⑥のようになりますが、会社の取り組みにより内容は変わります。例えば、個人事業所へ勤務されている場合は「社会保険未加入」の場合があります。その場合は①から③の控除項目は出てきません。また、住民税の特別徴収についても選択制になっているので事業所によっては控除されない場合があります。
法人での社会保険未加入について
数年ほど前から法人の社会保険未加入についての取り締まりが強化されています。原則的に法人は社会保険に強制加入となるのですが、中小企業の場合、保険料の負担が多くなってしまう事を理由に社会保険未加入の事業所が多く存在しているようです。社会保険庁は「原則加入」を再度徹底しており、未加入の場合は過去にさかのぼって保険料の請求を行うこともあるようです。
もしも法人で社会保険未加入の事業所があれば注意をしてください。
具体的な計算例
例題を見て実際の計算を確認してみましょう。
【例題】総支給額400,000円の場合
社会保険料の計算
①から③の控除項目については「標準報酬月額」に対しての「保険料率」で計算されます。
協会けんぽより保険料率の改定が行われた都度「保険料額表」が送られてきます。
この保険料額表を使い給料から引く社会保険料額を計算します。
例題を当てはめて計算してみると、月額400,000円の給料の場合、標準報酬月額は「410,000円」になります。計算式に当てはめると「410,000×10.15%」で「①健康保険料」を計算します。この金額は「総額」なので個人負担分は1/2をさらに掛けます。
410,000 × 10.15% × 1/2 = 20,807.5円
端数は50銭以下は切り捨てなので「20,807円」が「①健康保険料」の徴収額となります。
介護保険料については「介護保険第2号被保険者に該当する場合」の料率を使用して計算すると「健康保険料+介護保険料」の金額で計算することが出来ます。
410,000 × 11.73% × 1/2 = 24,046.5円
50銭以下切り捨てで「24,046円」が「①健康保険料」と「②介護保険料」の徴収額になります。
厚生年金保険料についても同様に計算をします。
410,000 × 18.182% × 1/2 = 37,273.1円
50銭以下切り捨てで「37,273円」が「③厚生年金保険料」の徴収額となります。
厚生年金保険料については「杭内員・船員」の場合は料率が違いますので注意してください。
雇用保険料の計算
「④雇用保険料」の計算は「毎月の給与総額 × 雇用保険料率」となります。
雇用保険料率についても法律で定められています。
こちらも料率が改定される時は何らかの形で周知はされます。
注意しなければいけない点は「事業の種類」によって料率が違うことです。また、社会保険のように均等に折半ではなく各負担割合が決められていますので注意してください。
例題が「一般の事業」の場合の計算は
410,000 × 4/1000 = 1,640円
となり「1,640円」が「④雇用保険料」の徴収額となります。
仮に1円未満の端数がある場合は四捨五入となります。
所得税の計算
「⑤所得税」の計算については「源泉徴収税額表」に当てはめて徴収額を計算します。
毎年の年末調整の時期に税務署から送られてくる資料の一部です。
注意点は「社会保険料等控除後の給与等の金額」で表に当てはめて計算することと「扶養親族等の数」を間違えないようにすることです。
例題が「扶養0人」の場合はP3の下部「410,000以上413,000未満」の欄に当てはまるので「17,490円」が「⑤所得税」の徴収額となります。
住民税の計算
「⑥住民税」の計算については市区町村から届く「決定通知書」の通りに徴収することになります。
計算などの手間はありませんが「変更されるタイミング」と「切替の手続」に注意してください。
通知書の書式は市区町村によって違いはありますが内容はほとんど同じものになりますので見間違いなどないように注意してください。
引かれるものが何か理解しておこう
ここまで説明したとおり、給料明細には色々な情報が書かれています。
計算されている数字の背景には色々な情報が関わっています。
自動計算のツールも多く出てはいますが、そもそもの計算の仕組みを理解しておくことも大切です。ちょっとした知識の参考にしてみてください。